税理士法人プライムパートナーズ

食料品はテイクアウトとイートインで消費税が変わる?判断はいつ?

2026-04-27
目次

日々の買い物やランチで、「お店で食べるか、持ち帰るかで消費税が変わるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、食料品を購入する際、イートインとテイクアウトでは適用される税率が異なります。この記事では、消費税がどのように変わるのか、そしてその判断はいつ行われるのかについて、わかりやすく解説します。

テイクアウトとイートインで消費税はどう変わる?

2019年10月に消費税が10%に引き上げられた際、「軽減税率制度」が導入されました。これにより、食料品をどのように購入・消費するかで税率が変わる仕組みになっています。

テイクアウト(持ち帰り)の消費税率

食料品をテイクアウト(持ち帰り)する場合、軽減税率が適用されるため消費税は8%となります。これは、生活に欠かせない飲食料品の負担を軽くするための国のルールです。スーパーでお弁当を買って家に帰って食べたり、ハンバーガーショップで持ち帰り用のセットを注文したりする場合は、すべて8%でお買い物ができます。

イートイン(店内飲食)の消費税率

一方で、購入した食料品をお店の中(イートインスペースなど)で食べる場合は、外食と同じ扱いになるため、標準税率の10%が適用されます。お店側が用意したテーブルや椅子、カウンターなどの設備を利用して食事をすることは「食事の提供」とみなされるため、軽減税率の対象から外れてしまうのです。

税率の違いを表で確認

テイクアウトとイートインの違いを簡単な表にまとめました。同じ商品を買っても、食べる場所によって支払う金額が変わってきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

飲食の形態 適用される消費税率
テイクアウト(持ち帰り) 8%(軽減税率)
イートイン(店内飲食) 10%(標準税率)

税率の判断はいつ行われるの?

では、「持ち帰るか、お店で食べるか」という判断は、一体いつ、誰が行うのでしょうか。このタイミングが非常に重要になります。

原則としてお会計の時に決まる

消費税率の判断は、原則として商品を購入する時(レジでお会計をする時点)に行われます。レジでお金を支払う際に、店員さんから「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」と聞かれることが多いのはこのためです。お客さん自身の申告や意思表示によって、8%か10%かが確定します。

買った後に心変わりした場合はどうなる?

お会計の時は「持ち帰ります」と言って8%の消費税を支払ったものの、急に気が変わって「やっぱりお店のベンチで食べていこう」となることもあるかもしれません。この場合、差額の2%を追加で支払う必要があるのでしょうか。結論から言うと、差額を追加で支払う必要はありません。税率はあくまで「取引を行った時点(レジでの決済時)」での意思に基づいて決まるため、その後の心変わりによって税率が変更されることはないというルールになっています。

お店側の対応と価格設定の工夫

心変わりによるトラブルを防ぐため、お店によっては独自の工夫をしていることがあります。例えば、テイクアウト用の容器代を上乗せしたり、イートインの本体価格を安く設定したりして、どちらを選んでも税込価格を同じ金額に統一しているお店もあります。例えば、本体価格100円のイートイン(10%で税込110円)と、本体価格102円のテイクアウト(8%で税込110円)といった具合です。

迷いやすいケースの具体例を解説

テイクアウトかイートインか、判断に迷いやすい具体的なケースをいくつか見ていきましょう。

コンビニのイートインスペース

コンビニエンスストアでお弁当やパンを買う場合、基本的には持ち帰りを前提としているため8%です。しかし、店内にあるイートインスペースで食べる目的で購入する場合は、外食扱いとなり10%が適用されます。お店によってはレジ周辺に「イートインをご利用の場合はお申し出ください」といった掲示をして、お客様に意思確認をお願いしています。

屋台やキッチンカーでの飲食

お祭りなどの屋台や移動販売(キッチンカー)で買った食べ物はどうでしょうか。もしお店側が専用のテーブルや椅子を用意していて、そこで食べるなら10%です。しかし、お店が設備を用意しておらず、公園のベンチなどで食べる場合や、家に持ち帰る場合は、テイクアウト扱いとなり8%になります。

映画館の売店での購入

映画館の売店でポップコーンやジュースを買う場合、売店周辺に飲食用のテーブルや椅子がなく、そのまま映画の座席に持ち込んで食べるのであれば「単なる飲食料品の販売」とみなされ、8%が適用されます。

まとめ

食料品を購入する際、テイクアウト(持ち帰り)なら消費税は8%、イートイン(店内飲食)なら10%になります。この判断は、レジでお会計をする時点でのあなたの意思表示によって決まります。もしお会計後に気が変わって店内で食べてしまった場合でも、後から差額を請求されることはありません。日々のちょっとしたお買い物でも、この違いを知っておくと安心ですね。同じ税込価格になるよう工夫しているお店もあるので、レジの表示などをチェックしてみてください。

参考文献

国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A

消費税のよくある質問まとめ

Q.テイクアウトとイートインで消費税率はどう違いますか?

A.テイクアウト(持ち帰り)は軽減税率が適用されて8%、イートイン(店内飲食)は外食扱いとなり標準税率の10%が適用されます。

Q.どちらの税率にするかは、いつ判断されるのですか?

A.原則として、レジで食料品を購入してお会計をする時点での、お客様の意思表示によって判断されます。

Q.テイクアウトで8%で購入した後、気が変わって店内で食べた場合、差額は払いますか?

A.税率はお会計の時点で確定するため、その後の心変わりによって差額の2%を追加で支払う必要はありません。

Q.コンビニのイートインスペースで食べる場合は何%ですか?

A.コンビニの店内に設置されたイートインスペースで飲食する場合、外食と同じ扱いになるため消費税は10%となります。

Q.お店側でテイクアウトとイートインの税込価格を同じにすることは可能ですか?

A.はい、可能です。お店の判断で本体価格を調整し、どちらを選んでもお客様が支払う税込価格を同じ金額に設定することができます。

Q.映画館の売店で買ったものを座席で食べる場合、消費税はどうなりますか?

A.売店周辺に飲食設備がなく、購入した飲食物を座席に持ち込んで食べる場合は、単なる食料品の販売とみなされ8%になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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