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「税務代理権限証書」とは?税理士への依頼で必須!目的や作成後の流れを解説

2025-07-04
目次

税理士に確定申告や相続税申告を依頼した際に出てくる「税務代理権限証書」。なんだか難しそうな名前ですが、実は税理士とのお付き合いでとても大切な書類なんです。この記事では、この書類が「何のためにあるのか」「いつ、どのように作られるのか」「作った後はどうなるのか」を、わかりやすく解説していきますね。

「税務代理権限証書」とは?その目的と役割

「税務代理権限証書」とは、あなたが税理士に税金に関する手続きを正式に依頼したことを、税務署に対して証明するための大切な書類です。これを提出することで、税理士はあなたの「代理人」として、税務署とのやり取りや申告書の提出といった活動を公式に行えるようになります。

税理士の「代理」を証明する大切な書類

税務代理権限証書は、いわば税理士があなたの「代理人」であることを税務署に示すための身分証明書のようなものです。税理士法という法律で、税理士が納税者の代理で税務を行う際には、この書類を税務署に提出することが定められています。
この書類がないと、税理士はあなたの代理人として税務調査に立ち会ったり、申告内容について税務署と交渉したりすることができません。つまり、「税務代理」という税理士の独占業務を行う上で、なくてはならない重要な書類なのです。

税務代理権限証書を提出するメリットは?

この書類を提出する一番のメリットは、税務署からの問い合わせや税務調査に関する連絡が、原則としてまず税理士に届くようになることです。ある日突然、税務署から連絡が来て慌ててしまう…といった事態を避けられるので、とても安心ですよね。
また、申告内容について税理士という専門家が関与していることの証明にもなります。さらに、過去の申告内容を確認したい場合に、税理士が代理で「申告書等閲覧サービス」を利用して、税務署に保管されている申告書の控えを確認することも可能になります。

どんな業務を依頼するときに必要なの?

税理士に「税務代理」にあたる業務を依頼する場合に、この証書の作成・提出が必要になります。ポイントは、税理士が「代理」で何かを行うかどうかです。例えば、申告書を作成してもらうだけで、税務署への提出はご自身で行う場合は、この証書は不要です。

依頼する業務の例 証書の要否
確定申告書や相続税申告書を税理士が代理で提出する 必要
税務調査の立ち会い 必要
税務署の決定に対する不服申し立て(更正の請求など) 必要
納税者本人が申告書を提出する(税理士は作成のみ) 不要

税務代理権限証書はいつ・どうやって作成する?

税務代理権限証書は、具体的に税務代理を依頼するタイミングで作成します。作成自体は税理士が行いますので、依頼者であるあなたが複雑な手続きをする必要は一切ありませんので、ご安心ください。

作成する主なタイミング

税理士との間で税務に関する依頼を正式に交わしたときが、作成のタイミングです。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 所得税の確定申告や法人の決算申告を依頼したとき
  • 相続が発生し、相続税の申告を依頼したとき(申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です)
  • 税務調査の連絡があり、その立ち会いを依頼したとき
  • 会社を設立し、法人設立届出書などを税理士に代理で提出してもらうとき

特に申告期限が迫っている場合は、税理士がスムーズに手続きを進められるよう、早めに依頼をして作成してもらうことが大切です。

証書には何が書かれているの?

証書には、依頼者(あなた)と税理士の情報、そして「どの税金の、どの期間の手続きを委任したか」が具体的に記載されます。税理士が作成した内容に間違いがないか、一度目を通しておくとより安心です。

記載される主な項目 内容
依頼者の情報 氏名、住所、電話番号、個人番号(マイナンバー)または法人番号
税理士の情報 氏名(名称)、事務所所在地、電話番号、税理士登録番号
委任した税務 どの税金(所得税、法人税、相続税など)の、どの年分・年度に関する手続きか
委任の範囲 税金の申告、申請、請求、不服申し立てなど、具体的な業務内容
委任状(令和6年4月1日以降提出分~) 納税証明書の代理受領など、特定の事務を個別に委任する場合に記載

依頼者は何をするの?内容の確認が大切!

基本的には、税理士が作成した税務代理権限証書の内容に誤りがないかを確認するだけで大丈夫です。特に、ご自身の氏名・住所や、依頼した業務の範囲(例:「令和〇年分の相続税の申告」など)が正しく記載されているかをチェックしましょう。内容に問題がなければ、あとは税理士が手続きを進めてくれます。

作成された税務代理権限証書はどうなる?

作成された税務代理権限証書は、税理士が責任をもって税務署に提出します。この手続きをもって、税務署は「この人は、この税理士に手続きを任せているんだな」と公式に認識してくれることになります。

税理士が税務署へ提出

税理士は、作成した税務代理権限証書を、関連する申告書(確定申告書や相続税申告書など)に添付して、あなたの納税地を管轄する税務署に提出します。提出方法は、税務署の窓口への持参、郵送、またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子送信が一般的です。

提出後の効果と有効期限

提出されると、その証書に記載された税務代理の範囲内で、税理士があなたの代理人として活動できるようになります。この証書自体に「有効期限〇年」といった明確な定めはありませんが、その効力は「委任された特定の税務申告や手続き」に対してのみ有効です。例えば、「令和5年分の所得税申告」で提出した場合、その効力は令和5年分の申告に関する手続きに限定されます。そのため、翌年の申告を依頼する場合は、新たにその年の分の証書を作成・提出するのが一般的です。

税理士を変更した場合は?

もし税理士を変更した場合は、新しい税理士に業務を依頼する際に、改めてその税理士の名前で税務代理権限証書を作成し、提出してもらうことになります。前の税理士との契約が終了したことを税務署に知らせる「税務代理権限消滅届出書」という書類もありますが、新しい税理士が証書を提出すれば、代理人が変更されたことが税務署に伝わりますので、通常は依頼者側で特別な手続きは必要ありません。

よくある質問(Q&A)

ここでは、税務代理権限証書に関するよくある疑問にお答えします。

Q. 税務代理権限証書は必ず提出しないといけないの?

A. 税理士が「税務代理」を行う場合は、税理士法第30条という法律により提出が義務付けられています。もし税理士に申告書の作成だけを頼み、提出は自分で行うという場合は不要です。しかし、税務調査の立ち会いや申告書の代理提出を依頼するのであれば、提出は必須となります。

Q. 費用はかかるの?

A. 税務代理権限証書の作成自体に、追加で特別な費用がかかることは通常ありません。税理士に支払う申告報酬の中に、こうした書類作成の手数料も含まれていることがほとんどです。

Q. マイナンバーを書いても大丈夫?

A. はい、大丈夫です。税理士は、税務に関する手続きのためにマイナンバー(個人番号)を取り扱うことが法律で認められています。また、税理士にはお客様の情報を守る厳格な守秘義務と、個人情報を安全に管理する義務が課せられていますので、安心して情報を提供してください。

参考文献

国税庁:税理士制度
国税庁:「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
e-Tax 国税電子申告・納税システム

まとめ

今回は「税務代理権限証書」について解説しました。少し難しく聞こえるかもしれませんが、要点をまとめると以下の通りです。

  • 税務代理権限証書は、税理士があなたの代理人として税務手続きを行うために、税務署に提出する必須の書類です。
  • 申告書の代理提出や税務調査の立ち会いなど、「税務代理」を依頼する際に作成します。
  • 作成や提出は税理士が行ってくれるので、あなたは内容を確認するだけでOKです。
  • 提出後は、税務署からの連絡はまず税理士に行くため、安心して手続きを任せることができます。

この書類は、あなたと税理士、そして税務署との間の信頼関係を築くための大切な架け橋です。内容について不明な点があれば、遠慮なく担当の税理士に質問してみてくださいね。

税務代理権限証書に関するよくある質問まとめ

Q.税務代理権限証書とは何ですか?

A.税理士が納税者に代わって、税務申告や税務調査の対応を行うことを税務署に証明するための公式な書類です。

Q.なぜ税務代理権限証書を作成する必要があるのですか?

A.この書類を提出することで、税務調査の事前通知が税理士に直接届くようになります。また、税理士が納税者の代理として税務署とスムーズに交渉や手続きを進めるために必要です。

Q.税務代理権限証書はいつ作成・提出しますか?

A.主に、税理士に確定申告や相続税申告などを依頼し、その申告書を税務署に提出するタイミングで一緒に提出します。

Q.税務代理権限証書は誰が作成するのですか?

A.依頼を受けた税理士が作成します。納税者(依頼者)は、その内容を確認した上で署名・押印(または電子署名)をします。

Q.提出された税務代理権限証書はどうなりますか?

A.申告書とともに税務署で保管されます。これにより、その申告書に関する問い合わせや調査の連絡は、原則として担当税理士に行われるようになります。

Q.もし税務代理権限証書を提出しなかったらどうなりますか?

A.税理士が申告書を作成したとしても、税務上の正式な代理人とは認められません。そのため、税務調査の連絡が納税者本人に直接来てしまい、税理士のサポートをすぐに受けられない可能性があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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