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【ケース別】相続で揉めないために
遺留分の割合まるわかりガイド!

2025-03-07
目次

「家族が亡くなった後、遺言書を開けたら、自分の相続分が極端に少ない…」

「遺留分ってよく聞くけど、具体的にどういうこと?」

遺産相続において、遺言書の内容によっては、特定の相続人が不利益を被ることがあります。そんな時に知っておきたいのが「遺留分」です。遺留分は、法律で保障された最低限の相続割合のこと。

この記事では、遺留分の割合について、さまざまなケーススタディを通して、わかりやすく解説していきます。ご自身のケースに当てはめて、ぜひ参考にしてくださいね。

遺留分ってなに?基本のキホン

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得分です。
たとえ遺言で「全財産を愛人に譲る」と書かれていても、遺留分権利者は、一定の割合の遺産を請求することができます。

なぜ遺留分が必要なの?

遺言は、故人の意思を尊重するものですが、あまりに偏った内容だと、残された家族の生活が困窮してしまう可能性があります。
遺留分は、相続人の生活を保障し、相続人間の公平を図るための制度なのです。

遺留分と法定相続分の違いは?

遺留分とよく混同されるのが「法定相続分」です。

  • 法定相続分: 遺言がない場合に、法律に基づいて決まる相続割合
  • 遺留分: 遺言がある場合に、最低限保障される相続割合

法定相続分は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で変更できますが、遺留分は、遺言によっても奪えない権利です。

遺留分を請求できる人(遺留分権利者)は?

遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(父母や祖父母)です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

【一覧】ケース別!遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
具体的なケースを見ていきましょう。

相続人の組み合わせ遺留分の合計各相続人の遺留分
配偶者のみ1/2配偶者:1/2
子のみ1/2子:1/2(複数いる場合は均等に分割)
直系尊属のみ1/3直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に分割)
配偶者と子1/2配偶者:1/4、子:1/4(複数いる場合は均等に分割)
配偶者と直系尊属1/2配偶者:1/3、直系尊属:1/6(複数いる場合は均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし
子と直系尊属1/2子:1/2 直系尊属:なし

相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分は、相続財産の1/2です。

相続人が子のみの場合

子の遺留分は、相続財産の1/2です。子が複数いる場合は、1/2を均等に分けます。

(例)子が2人の場合:1/2 ÷ 2 = 1/4ずつ

相続人が直系尊属のみの場合

直系尊属の遺留分は、相続財産の1/3です。父母が健在の場合は、1/3を均等に分けます。

(例)父母が健在の場合:1/3 ÷ 2 = 1/6ずつ

【計算例】私の遺留分はいくら?

具体的な金額を計算してみましょう。

<事例>
父が亡くなり、相続人は母(配偶者)と私(長男)、妹(長女)の3人。
父の遺産総額は6,000万円。遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。

  1. 遺留分の合計を計算
    配偶者と子がいる場合の遺留分は1/2なので、
    6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  2. 母(配偶者)の遺留分を計算
    配偶者の遺留分は1/4なので、
    6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
  3. 妹(長女)の遺留分を計算
    子の遺留分は1/4で、それを2人(長男と長女)で分けるので、
    6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 750万円

このケースでは、母は1,500万円、妹は750万円の遺留分を、長男に請求することができます。

遺留分侵害額請求って?

遺言などによって遺留分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることです。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求に、決まった手続きはありません。
まずは、相手方(遺産を多くもらった人)に、遺留分を請求する旨を伝えましょう。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。

証拠を残すために内容証明郵便を活用

遺留分侵害額請求は、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
内容証明郵便は、「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれるので、請求の証拠となります。

遺留分侵害額請求には時効がある!

遺留分侵害額請求には、以下の2つの時効があります。

  1. 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  2. 相続開始から10年

この期間を過ぎると、請求権が消滅してしまうので、注意が必要です。

遺留分でよくあるトラブルと対処法

遺留分は、相続人間の感情的な対立を生みやすい問題です。
ここでは、よくあるトラブルと、その対処法をご紹介します。

「遺言書の内容に納得できない!」

遺言書の内容が、特定の相続人に有利な場合、他の相続人は不満を抱きがちです。
しかし、遺言書が有効である限り、原則として、その内容に従う必要があります。
まずは、遺言書が法的に有効なものかどうかを確認しましょう。
その上で、ご自身の遺留分が侵害されていないかを確認し、侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。

「遺産分割協議がまとまらない…」

遺留分を考慮せずに遺産分割協議を進めると、後々トラブルになる可能性があります。
遺産分割協議の際には、各相続人の遺留分を意識し、全員が納得できるような分割案を提示することが大切です。

「相手方が遺留分侵害額請求に応じてくれない…」

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入り、解決案を提示してくれます。
調停でも解決しない場合は、審判や裁判に進むことになります。

まとめ

遺留分は、相続人の権利を守るための大切な制度です。
遺言書の内容に納得がいかない場合や、遺産分割でトラブルになった場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

今回の記事を参考に、ご自身の遺留分について理解を深め、相続でもめないための準備をしてくださいね。

遺留分で損しない!ケース別割合のよくある質問まとめ

Q. 遺留分ってそもそも何ですか?

A. 遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、一定の相続人に法律上必ず保障される最低限の取り分のことです。

Q. 遺留分の割合は誰が相続人かで変わるって本当ですか?

A. はい、本当です。配偶者だけ、子供だけ、親だけ、兄弟姉妹だけなど、誰が相続人になるかによって遺留分の割合は異なります。

Q. 配偶者と子供が相続人の場合、遺留分の割合はどうなりますか?

A. 配偶者の遺留分は1/4、子供の遺留分は合わせて1/4(子供が複数いる場合は均等に分割)となります。

Q. 子供がいない場合、配偶者の遺留分はどうなりますか?

A. 配偶者のみが相続人の場合は1/2、配偶者と被相続人の親が相続人の場合は、配偶者の遺留分は1/3になります。

Q. 遺留分を請求できる期間は決まっていますか?

A. はい、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

Q. 遺留分の計算が複雑でよくわかりません。どうすればいいですか?

A. 遺留分の計算は、相続財産の評価や特別受益、寄与分などを考慮する必要があるため、複雑になる場合があります。弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

事務所概要
社名
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住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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