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【一覧表でわかる】2号文書とは?請負契約書の印紙代を徹底解説

2025-12-24
目次

契約書を作成する際に気になるのが「収入印紙」。特に「2号文書」という言葉を聞いたことがあるけれど、具体的にどんな書類で、印紙代がいくらかかるのか分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、2号文書に該当する契約書の種類や、契約金額に応じた印紙代について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

そもそも印紙税と2号文書って何?

まずは基本からおさらいしましょう。印紙税とは、経済的な取引などで作成される特定の文書(課税文書)に対して課される税金のことです。この印紙税を納めるために、文書に貼り付けるのが「収入印紙」なんですね。印紙税法では、課税対象となる文書を20種類に分類していて、その中の2番目に挙げられているのが「第2号文書」です。

第2号文書は「請負に関する契約書」のこと

第2号文書とは、具体的に「請負(うけおい)に関する契約書」を指します。請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。例えば、家を建てる時の工事請負契約などが典型的な例ですね。

どんな契約書が2号文書になるの?

「請負」と聞くと建設工事などをイメージしがちですが、実はもっと幅広い契約が2号文書に該当します。形のあるものを作る契約だけでなく、サービスの提供のような形のないものを目的とする契約も含まれるんですよ。

項目 2号文書に該当する契約書の例
有形物 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、ソフトウェア開発契約書
無形物 広告契約書、警備契約書、清掃契約書、コンサルティング契約書
その他 映画俳優やプロスポーツ選手の専属契約書、会計監査契約書

委任契約との違いに注意

2号文書かどうかを判断するときに間違えやすいのが「委任契約」との違いです。請負契約が「仕事の完成」を目的とするのに対し、委任契約は「事務処理などの行為そのもの」を目的とします。例えば、弁護士への訴訟依頼や税理士への税務申告依頼などが委任契約にあたります。委任契約書は基本的に印紙税が不要(非課税文書)ですが、契約内容によっては請負契約とみなされることもあるので注意が必要です。

【金額別】2号文書の印紙代(印紙税額)一覧

2号文書に貼る収入印紙の金額は、契約書に記載された契約金額によって決まります。契約金額が高くなるほど、印紙税額も上がっていきます。ここでは、契約金額ごとの印紙税額を一覧表で見ていきましょう。

原則の印紙税額

まずは、基本的な印紙税額です。契約金額が1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は必要ありません。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円
5,000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10億円超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載がないもの 200円

建設工事の請負契約書には軽減措置がある

建設工事の請負に関する契約書については、税負担を軽くするための軽減措置が設けられています。この措置は、令和9年(2027年)3月31日までに作成された契約書が対象です。契約金額が100万円を超える場合に、本来の税額よりも低い金額になります。

契約金額 税額(本則税額 → 軽減後の税額)
100万円超 200万円以下 400円 → 200円
200万円超 300万円以下 1,000円 → 500円
300万円超 500万円以下 2,000円 → 1,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円 → 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円 → 1万円
5,000万円超 1億円以下 6万円 → 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 → 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 → 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 → 32万円
50億円超 60万円 → 48万円

※契約金額が100万円以下のものは軽減措置の対象外で、本則税率(200円)が適用されます。

2号文書と7号文書の違いは?

契約書の種類を判断する上で、もう一つ迷いやすいのが「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」との違いです。同じ業務委託契約書でも、内容によって2号文書になったり7号文書になったりすることがあります。

第7号文書とは?

第7号文書は、特定の取引相手との間で、継続的に発生する取引の基本的なルールを決める契約書のことです。例えば、売買取引基本契約書や業務委託契約書、代理店契約書などが該当します。第7号文書の印紙税額は、契約金額にかかわらず一律4,000円です。ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは非課税となります。

判断のポイントは「契約金額が計算できるか」

では、どちらに該当するかはどう判断すればよいのでしょうか。一番のポイントは、「契約書から具体的な契約金額が計算できるかどうか」です。

判断基準 文書の種類
契約金額が計算できる場合(例:月額10万円で契約期間1年) 第2号文書
契約金額が計算できない場合(例:単価のみで総額は未定) 第7号文書

例えば、「ホームページの保守契約 月額5万円 契約期間1年間」という契約書の場合、契約金額は5万円×12ヶ月=60万円と計算できます。この場合は60万円に対する2号文書として扱われ、印紙税額は200円になります。一方、「作業単価は1時間5,000円とし、具体的な作業内容と時間は都度協議する」といった契約では総額が計算できないため、7号文書となり印紙税額は4,000円となります。

印紙を貼り忘れたらどうなる?

もし、2号文書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合、どうなるのでしょうか。契約書自体の効力は変わりませんが、税金の納付漏れとしてペナルティが課せられてしまいます。

過怠税(かたいぜい)というペナルティ

印紙を貼り忘れたことが税務調査などで発覚すると、「過怠税(かたいぜい)」というペナルティが課されます。過怠税の金額は、本来貼るべきだった印紙税額の3倍(本来の税額+ペナルティ2倍分)にもなります。例えば、2万円の印紙を貼り忘れると、6万円を支払わなければならないのです。

自主的に申し出た場合

ただし、税務調査を受ける前に、貼り忘れに気づいて自主的に税務署へ申し出た場合は、ペナルティが軽減されます。この場合の過怠税は、本来の印紙税額の1.1倍(本来の税額+ペナルティ0.1倍分)で済みます。貼り忘れに気づいたら、すぐに申し出るようにしましょう。

消印を忘れた場合

収入印紙は、貼るだけでなく「消印(けしいん)」を押す必要があります。消印とは、印紙と文書にまたがるように印鑑を押したり、署名(サイン)をしたりして、印紙が使用済みであることを示すものです。この消印を忘れた場合も、印紙の額面と同額の過怠税が課されることがあるので注意してください。

印紙代を節約する方法

契約のたびに発生する印紙代は、積み重なると大きなコストになります。ここでは、合法的に印紙代を節約する方法を2つご紹介します。

電子契約を利用する

最も効果的な節約方法は、「電子契約」を導入することです。印紙税は、紙の「文書」を作成した場合に課税される税金です。そのため、PDFなどの電子データで契約を交わす電子契約の場合は、課税文書の「作成」には当たらないと解釈されており、印紙税が一切かかりません。契約金額がどんなに高額になっても印紙代は0円です。

契約金額と消費税を分けて記載する

2号文書の場合、契約書に消費税額が明確に区分して記載されていれば、税抜きの金額を契約金額として印紙税額を判断できます。例えば、契約金額が税込110万円の場合、そのままでは印紙税額は400円です。しかし、「契約金額100万円、消費税額10万円」のように分けて記載すれば、契約金額は100万円となり、印紙税額は200円に抑えることができます。

まとめ

今回は、請負契約書にあたる「第2号文書」と、それに必要な印紙代について解説しました。ポイントをまとめます。

・2号文書は「請負に関する契約書」のこと
・印紙代は契約金額に応じて変動し、1万円未満は非課税
・建設工事の請負契約書には、印紙税の軽減措置がある
・7号文書との違いは、契約金額が計算できるかどうかで判断
・印紙の貼り忘れには「過怠税」という重いペナルティがある
・電子契約に切り替えることで、印紙代を0円にできる

契約書を作成する際は、その契約がどの文書に該当するのかを正しく判断し、適切な金額の収入印紙を貼ることが大切です。この記事が、皆さんの契約業務の助けになれば幸いです。

参考文献

国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

国税庁「No.7122 文書の記載金額」

国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」

2号文書と印紙代のよくある質問まとめ

Q. 2号文書とは、簡単に言うとどんな書類ですか?

A. 2号文書とは「請負に関する契約書」のことです。工事請負契約書や物品加工注文請書、広告契約書など、仕事の完成を目的とする契約で作成される書類が該当します。

Q. 契約書に契約金額の記載がなければ、印紙は不要ですか?

A. いいえ、契約金額の記載がない2号文書の場合でも、200円の収入印紙を貼る必要があります。非課税にはなりませんのでご注意ください。

Q. 建設工事の印紙税軽減措置はいつまでですか?

A. 建設工事の請負契約書に関する印紙税の軽減措置は、現在のところ令和9年(2027年)3月31日までに作成されたものが対象となっています。

Q. 業務委託契約書は2号文書ですか?それとも7号文書ですか?

A. 契約内容によります。契約書から契約金額の総額が計算できる場合は2号文書、計算できない場合は7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。

Q. 印紙を貼り忘れた場合、契約書は無効になりますか?

A. いいえ、収入印紙を貼り忘れても契約書自体の法的な効力は無効にはなりません。ただし、印紙税の納付漏れとして、本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。

Q. PDFで契約書を交わす場合も印紙は必要ですか?

A. いいえ、PDFなどの電子データで契約を締結する「電子契約」の場合、印紙税法上の「課税文書の作成」には当たらないため、収入印紙は不要です。

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