「社長、そろそろ後継者のこと、真剣に考えないと…」
そう思っていても、事業承継って税金が心配ですよね。
特に、自社株を後継者に渡すとなると、贈与税や相続税が…と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫!
「事業承継税制」という制度を使えば、税金の負担を大幅に減らせる可能性があるんです。
今回は、この事業承継税制について、どこよりも優しく、詳しく解説していきます!
事業承継税制ってなに? 知っておきたい基本の「き」
事業承継税制は、簡単に言うと、会社を後継者に引き継ぐときにかかる税金(贈与税や相続税)を、猶予してもらったり、最終的には免除してもらえたりする、ありがた~い制度なんです。
どうして事業承継で税金がかかるの?
会社を経営していると、会社の株(自社株)の価値がどんどん上がっていくことがありますよね。
この自社株を後継者に贈与したり、相続したりすると、その価値に応じて贈与税や相続税がかかってしまうんです。
特に、業績の良い会社だと、株の価値が想像以上に高くなっていて、税金も高額になることが多いんです。
事業承継税制の種類は? 特例措置と一般措置の違い
事業承継税制には、「特例措置」と「一般措置」の2種類があります。
- 特例措置: これは、期間限定の特別な制度です。
- 対象: 全ての自社株が対象
- 猶予割合: 贈与税・相続税ともに100%!つまり、税金がゼロになる可能性も!
- 申請期限: 特例承継計画を2026年3月31日までに提出
- 適用期限: 2027年12月31日までに事業承継を完了
- 一般措置: 特例措置が適用されない場合に利用できる制度です。
- 対象: 自社株の3分の2まで
- 猶予割合: 贈与税は100%、相続税は80%
特例措置は、条件が緩く、税金の負担を大幅に減らせるので、使えるなら絶対に使った方がお得です!
特例措置のココがすごい! メリットを再確認
特例措置のメリットは、何と言っても税金の負担がゼロになる可能性があること!
さらに、
- 後継者が複数人いてもOK!(最大3人まで)
- 5年間の雇用維持要件が、実質的に撤廃!(厳しい状況でも、税理士さんなどに相談すれば大丈夫!)
- もし会社を売却したり、廃業したりすることになっても、一定の条件を満たせば、税金が減免される!
など、嬉しいポイントがたくさんあるんです。
事業承継税制のメリットは? 後継者の負担を減らす!
事業承継税制の最大のメリットは、後継者の税金負担を減らせることです。
これにより、後継者は安心して事業を引き継ぎ、経営に集中できるようになります。
納税資金の心配がなくなる!
事業承継で一番心配なのが、税金の支払いですよね。
特に、自社株の評価額が高いと、税金も高額になりがちです。
でも、事業承継税制を使えば、税金の支払いを猶予してもらえるので、納税資金の心配をする必要がなくなります。
後継者が経営に専念できる!
税金の心配がなくなれば、後継者は資金繰りに悩むことなく、事業の成長に集中できます。
新しい事業に挑戦したり、設備投資をしたり、思い切った経営判断もしやすくなりますね。
複数の後継者で円満な事業承継も可能に!
特例措置では、最大3人まで後継者になることができます。
兄弟姉妹で一緒に会社を経営したり、複数の役員に事業を引き継いだり、柔軟な事業承継ができます。
事業承継税制のデメリットは? 注意点も知っておこう!
事業承継税制はメリットばかりではありません。
デメリットや注意点もしっかりと理解しておきましょう。
手続きがちょっと複雑…?
事業承継税制を利用するには、様々な書類を提出したり、定期的な報告をしたりする必要があります。
少し手間がかかるかもしれませんが、税理士さんなどの専門家に相談すれば、スムーズに進められますよ。
猶予が取り消されることも…?
事業承継税制は、あくまで税金の支払いを「猶予」してもらう制度です。
一定の要件を満たせなくなると、猶予が取り消されて、税金を支払わなければならなくなることもあります。
将来、会社を売却しにくくなる?
事業承継税制を利用している間に、会社を売却(M&A)すると、原則として猶予が取り消されます。
ただし、特例措置の場合は、一定の条件を満たせば、税金が減免されることもあります。
事業承継税制の適用要件は? 誰でも使えるわけじゃない!
事業承継税制は、誰でも使えるわけではありません。
会社、先代経営者、後継者のそれぞれに、一定の要件があります。
会社の要件
- 中小企業であること(従業員数が一定数以下など)
- 上場企業ではないこと
- 風俗営業会社ではないこと
- 資産管理会社に該当しないこと(一定の要件を満たせばOK)
先代経営者の要件
- 会社の代表者であったこと
- 贈与の場合、代表者を退任すること(役員として残ることはOK)
- 相続・贈与の直前に、親族などで議決権の過半数を持ち、筆頭株主であること
後継者の要件
- 贈与の場合、18歳以上で、3年以上役員であること
- 相続の場合、相続開始の直前に役員で、相続開始から5カ月後に代表者であること
- 後継者と親族などで議決権の過半数を保有すること
事業承継税制の手続きの流れは? 専門家と一緒に進めよう!
事業承継税制の手続きは、少し複雑です。
税理士さんなどの専門家と一緒に、計画的に進めていきましょう。
特例承継計画の提出(特例措置の場合)
特例措置を利用する場合は、まず「特例承継計画」を都道府県に提出します。
この計画には、後継者や事業承継の時期、今後の経営計画などを記載します。
提出期限は2026年3月31日です!
贈与・相続の実行
実際に、自社株を後継者に贈与したり、相続したりします。
税務署への申告
贈与税や相続税の申告書と一緒に、事業承継税制に関する書類を税務署に提出します。
定期的な報告
事業承継税制の適用を受けている間は、毎年(または3年に1回)、都道府県や税務署に報告書を提出する必要があります。
まとめ 事業承継税制を活用して、スムーズな事業承継を実現!
事業承継税制は、うまく活用すれば、税金の負担を大幅に減らし、スムーズな事業承継を実現できる、とても心強い制度です。
特に、特例措置は、期間限定の特別な制度なので、使えるうちにぜひ検討してみてください。
ただし、手続きが複雑だったり、注意点もあったりするので、必ず税理士さんなどの専門家に相談しながら進めてくださいね。
早めに準備を始めて、大切な会社を未来につなげていきましょう!
事業承継税制のよくある質問まとめ
Q. 事業承継税制って何ですか?簡単に教えて!
A. はい、簡単に言うと、会社を後継者に引き継ぐときにかかる税金(贈与税や相続税)を猶予または免除してもらえる制度です。
Q. 事業承継税制のメリットは何ですか?
A. 最大のメリットは、後継者の税金負担が大幅に減ることで、事業承継がスムーズに進みやすくなることです。資金繰りの心配も軽減されます。
Q. 事業承継税制のデメリットはありますか?
A. はい、あります。適用を受けるための要件が細かく、手続きが複雑な場合があります。また、制度適用後も一定期間は事業継続などの要件を満たす必要があります。
Q. 事業承継税制の適用要件は厳しいですか?
A. はい、いくつか要件があります。例えば、先代経営者は会社の代表者であったこと、後継者は贈与や相続の時に20歳以上で、会社の役員になっていることなどです。(※年齢は令和4年4月1日以降の贈与・相続の場合)
Q. 事業承継税制は、贈与と相続のどちらでも使えますか?
A. はい、贈与税と相続税の両方で利用できる制度があります。(特例措置と一般措置があります。)
Q. 事業承継税制について、もっと詳しく知りたい場合はどうすればいいですか?
A. 税理士や中小企業診断士などの専門家に相談するか、中小企業庁のウェブサイトで情報を確認することをおすすめします。