皆さん、こんにちは!相続について考えていると、「一体、家や土地ってどうやって評価されるんだろう?」って疑問に思うこと、ありませんか?
相続税は、亡くなった方から受け継いだ財産の価値に基づいて計算されます。でも、その「価値」って、どうやって決まるんでしょう?
実は、相続税には様々な評価方法があるんです。今回は、皆さんが気になる相続税の評価方法について、分かりやすく、そして優しく解説していきますね!
土地の評価方法
相続税の評価で一番気になるのは、やっぱり土地の評価ですよね!土地の評価方法は、大きく分けて2つあります。
路線価方式ってなに?
路線価方式は、主要な道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格(路線価)を使って評価する方法です。
国税庁のホームページで「路線価図」をチェックすると、自分の土地に面した道路に数字が書いてあるはず! この数字に土地の面積を掛けると、評価額が分かります。
例えば、路線価が20万円で、土地の面積が100平方メートルなら、評価額は2000万円になります。(計算式:20万円/㎡ × 100㎡ = 2000万円)
倍率方式ってなに?
路線価が定められていない地域では、「倍率方式」で評価します。
これは、固定資産税評価額に、国税庁が定める一定の倍率を掛けて計算する方法です。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に書いてありますよ。 倍率は、国税庁のホームページで確認できます。
例えば、固定資産税評価額が1000万円で、倍率が1.1なら、評価額は1100万円になります。(計算式:1000万円 × 1.1 = 1100万円)
ちょっと特殊な土地の評価
形がいびつな土地や、広い土地、崖地など、特殊な条件の土地は、評価額が調整されることがあります。
例えば、奥行きが長い土地や、間口が狭い土地は、評価額が少し下がることも。 逆に、角地など、使いやすい土地は評価額が上がることもあります。
建物の評価方法
建物の評価は、実はとってもシンプルなんです!
固定資産税評価額が基準!
建物の評価は、固定資産税評価額がそのまま使われます。
固定資産税評価額は、土地と同じように、固定資産税の納税通知書で確認できます。
賃貸している場合は?
アパートやマンションなど、人に貸している建物の場合は、少し評価額が下がります。
これは、借りている人の権利を考慮するためです。
株式の評価方法
株式の評価方法は、上場しているかどうかで大きく異なります。
上場株式の評価方法
上場株式は、以下の4つのうち、一番低い金額で評価します。
- 相続開始日の終値
- 相続開始月の終値の平均
- 相続開始月の前月の終値の平均
- 相続開始月の前々月の終値の平均
非上場株式の評価方法
上場していない株式は、会社の規模や、株主の状況などによって、様々な評価方法があります。
ちょっと複雑なので、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。
その他の財産の評価方法
預貯金、車、宝石、骨董品など、その他の財産も、それぞれ評価方法が定められています。
預貯金の評価
預貯金は、相続開始日の残高で評価します。
車の評価
車は、中古車市場の価格などを参考に評価します。
宝石や骨董品の評価
宝石や骨董品は、専門家の鑑定が必要になることもあります。
評価額を下げる特例
相続税には、評価額を下げてくれる、ありがた~い特例があります!
小規模宅地等の特例
自宅や事業に使っていた土地は、一定の条件を満たせば、評価額が最大80%も減額されます!
これは、ぜひ活用したい特例ですね。
配偶者控除
配偶者が相続する場合は、1億6000万円まで相続税がかからない、という大きな控除があります。
まとめ
相続税の評価方法は、財産の種類によって様々。 でも、基本的な考え方を理解しておけば、そんなに難しくありません。
もし、ご自身で評価するのが難しいと感じたら、専門家である税理士に相談するのが一番安心です。 税理士は、相続税のプロ!皆さんの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれますよ。
今回の記事が、皆さんの相続税の疑問を少しでも解消できたら嬉しいです。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
相続税の土地評価額の算出方法のよくある質問まとめ
Q. 相続税の土地評価額はどうやって計算するの?
A. 土地の評価方法は主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。市街地の土地は路線価方式、それ以外の土地は倍率方式で評価することが一般的です。
Q. 路線価って何ですか?
A. 路線価とは、道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額のことです。国税庁が毎年公表しています。
Q. 倍率方式って何ですか?
A. 倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を計算する方法です。倍率は地域や土地の種類によって異なります。
Q. 土地の評価額を自分で調べることはできますか?
A. はい、できます。路線価は国税庁のウェブサイトで、固定資産税評価額は市区町村の役所で確認できます。
Q. 土地以外に、相続税の評価対象となるものは何ですか?
A. 土地以外にも、建物、株式、預貯金、自動車、貴金属など、価値のある財産はすべて相続税の評価対象となります。
Q. 相続税の評価について、専門家に相談した方が良いケースは?
A. 複雑な土地の形状や、評価方法が複数考えられる場合、また、相続財産の種類が多い場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。より正確な評価額を算出でき、節税につながる可能性もあります。