税理士法人プライムパートナーズ

規模で評価方法が変わる!?
非上場株式の相続税評価を詳しく解説

2024-12-12
目次

「相続税って、家や土地だけじゃなくて、株にもかかるの?」

「非上場株式って、どうやって評価するの? 難しそう…」

そう思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか? 大切なご家族が亡くなられた時、相続の手続きはただでさえ大変ですよね。 特に、非上場株式の評価は、上場株式と違って、ちょっと複雑なんです。

でも、大丈夫!この記事では、非上場株式の相続税評価について、できるだけわかりやすく、優しく解説していきます。 一緒に、非上場株式の評価の基本を学んでいきましょう!

非上場株式って何? 評価が必要な理由とは?

「そもそも非上場株式って何? 上場株式とはどう違うの?」

そんな疑問にお答えしますね。

上場株式と非上場株式の違い

  • 上場株式: 証券取引所(例えば、東京証券取引所など)で自由に売買できる株式のこと。
    • 毎日、株価が公開されているので、価格がわかりやすいのが特徴です。
  • 非上場株式: 証券取引所で取引されていない株式のこと。
    • 中小企業の株式の多くは、これにあたります。
    • 株価が公開されていないので、相続税を計算するためには、特別な方法で評価する必要があるんです。

なぜ非上場株式の評価が必要なの?

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産にかかる税金です。 現金や預貯金、不動産だけでなく、株式も財産に含まれます。

上場株式は、市場で取引されている価格(株価)があるので、その価格をもとに相続税を計算できます。 しかし、非上場株式は、市場での価格がないため、相続税法に基づいて、客観的な価値を評価する必要があるんです。

誰が非上場株式を評価するの?

基本的には、相続税の申告をする人(相続人など)が、税理士などの専門家と協力して評価します。 しかし、非上場株式の評価は専門的な知識が必要になるため、税理士に依頼するのが一般的です。

非上場株式の評価方法、3つの基本を覚えよう!

「非上場株式の評価方法って、具体的にどんなものがあるの?」

非上場株式の評価方法は、大きく分けて3つあります。

  1. 類似業種比準方式
  2. 純資産価額方式
  3. 配当還元方式

それぞれ、詳しく見ていきましょう!

類似業種比準方式ってどんな方法?

「類似業種比準方式って、なんだか難しそう…」

大丈夫!簡単に言うと、 「似たような事業をしている上場企業の株価を参考にして、評価する方法」です。

例えば、パン屋さんを経営している会社の株式を評価する場合、同じパン屋さんで上場している会社の株価を参考にします。 具体的には、 配当金額、利益金額、純資産価額(帳簿上の価額)の3つの要素を比較して、評価額を計算します。

純資産価額方式ってどんな方法?

「純資産価額方式は、どういう方法なの?」

純資産価額方式は、「会社の純資産の価値に基づいて、評価する方法」です。

会社の資産(土地、建物、現金など)から、負債(借金など)を差し引いたものが純資産です。 この純資産を、相続税評価額に置き換えて計算します。

配当還元方式ってどんな方法?

「配当還元方式は、他の2つとどう違うの?」

配当還元方式は、「会社から受け取る配当金の額に基づいて、評価する方法」です。

主に、同族株主(会社の経営に関わっている一族)以外の少数株主が株式を取得した場合に使われます。 計算方法は比較的シンプルですが、他の方法に比べて評価額が低くなる傾向があります。

会社の規模で評価方法が変わる!?

「会社の規模によって、評価方法が変わるって本当?」

そうなんです! 非上場株式の評価方法は、会社の規模によって、適用される方法が異なります。 会社の規模は、「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分けられます。

大会社の場合

原則として、類似業種比準方式で評価します。 ただし、純資産価額方式を選択することもできます。

中会社の場合

類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価します。 それぞれの方式で計算した評価額を、一定の割合で足し合わせて計算します。

小会社の場合

原則として、純資産価額方式で評価します。 ただし、類似業種比準方式と純資産価額方式を50%ずつ組み合わせて計算し、いずれか低い方の株価を採用することも可能です。

特定の評価会社って何? 注意が必要なケースとは?

「特定の評価会社って、どんな会社のこと?」

特定の評価会社とは、 例えば、開業して間もない会社や、土地をたくさん持っている会社など、 通常の評価方法では、実態と合わない評価額になってしまう可能性がある会社のことです。

特定の評価会社に該当するケース

  • 開業後3年未満の会社
  • 土地や株式の保有割合が高い会社
  • 直近の利益や配当がない会社
  • 清算中の会社 など

特定の評価会社の評価方法

特定の評価会社の場合は、原則として、純資産価額方式で評価します。 これは、実態に即した評価をするためです。

非上場株式の相続、ここが注意ポイント!

「非上場株式を相続するとき、何か気をつけることはある?」

非上場株式の相続は、手続きや税金面で注意が必要です。

名義変更の手続きを忘れずに!

株式を相続したら、名義変更の手続きが必要です。 上場株式の場合は、証券会社で手続きをしますが、非上場株式の場合は、株式を発行している会社に連絡して手続きをします。

準確定申告が必要な場合も

亡くなった方が、株式の売却で利益を得ていた場合など、準確定申告が必要になることがあります。 準確定申告は、相続開始から4ヶ月以内に行う必要があります。

売却時には譲渡所得税がかかる

相続した株式を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。 ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合は、特例が使えることがあります。

まとめ: 非上場株式の相続、専門家への相談が安心!

「非上場株式の評価って、やっぱり難しい…」

そう感じられた方もいらっしゃるかもしれません。 非上場株式の評価は、専門的な知識が必要で、計算も複雑です。 また、会社の状況によって、評価方法が変わることもあります。

ご自身で判断するのが難しい場合は、ぜひ、相続税専門の税理士にご相談ください。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な評価ができ、安心して相続手続きを進められますよ。

非上場株式の相続は、わからないことや不安なことが多いと思いますが、 この記事が、少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。

非上場株式の相続税評価のよくある質問まとめ

Q. 非上場株式の相続税評価はなぜ必要ですか?

A. 上場株式と違い、非上場株式には市場価格がありません。そのため、相続税を計算するために、客観的な評価額を算出する必要があります。

Q. 非上場株式の評価方法はどのようなものがありますか?

A. 主な評価方法には、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」があります。会社の規模や状況によって、どちらか一方、または両方を組み合わせて評価額を算出します。

Q. 類似業種比準価額方式とは何ですか?

A. 類似業種比準価額方式とは、事業内容が似ている上場企業の株価を参考に、配当、利益、純資産の3つの要素を比較して評価額を計算する方法です。

Q. 純資産価額方式とは何ですか?

A. 純資産価額方式とは、会社の資産から負債を差し引いた純資産額を基に評価額を計算する方法です。

Q. 非上場株式の評価は誰が行うのですか?

A. 税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。非上場株式の評価は複雑なため、専門的な知識が必要になります。

Q. 非上場株式の相続税評価で節税対策はありますか?

A. はい、いくつかの節税対策があります。例えば、生前贈与や役員退職金の活用などが考えられます。専門家と相談して、適切な対策を行うことが重要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

税理士と
30分オンラインMTG
下記よりご都合の良い時間をご確認ください。