「税金の申告って、自分でやるのは大変…」「税務調査が来たらどうしよう…」なんて、不安に思っていませんか?実は、税理士さんに申告をお願いするときに「書面添付制度」を利用すると、そんな不安が少し軽くなるかもしれないんです。今回は、この書面添付制度について、分かりやすくご説明しますね。
書面添付制度ってどんな制度?税理士さんだけが使えるの?
書面添付制度は、税理士さんが税務署に申告書を提出する際に、特別な書類を添付できる制度のこと。この書類には、申告書の内容について、税理士さんがどのように計算したり、確認したりしたのかが詳しく書かれています。税理士法という法律で定められた、税理士さんだけが使える制度なんですよ。(税理士法第33条の2)
どんな時に使えるの?利用できる税金の種類
法人税、所得税、相続税、贈与税など、ほとんどの税金の申告で利用できます。
例えば、あなたが会社を経営していて法人税の申告を税理士さんにお願いする場合や、親から相続を受けて相続税の申告をする場合など、様々なケースで活用できるんです。
書面添付をすると、どんないいことがあるの?
一番のメリットは、税務署からの信頼度がアップすること。税理士さんが「この申告書は、きちんとチェックして作成しました!」と太鼓判を押してくれるようなものなので、税務署も安心して申告書を受け取ってくれるんです。
その結果、税務調査の対象になりにくくなったり、もし税務調査になったとしても、事前に税理士さんが意見を述べる機会(意見聴取)が設けられるので、スムーズに対応できる可能性が高まります。
意見聴取って何?税務調査とは違うの?
意見聴取は、税務調査の前に税理士さんが税務署から呼ばれて、申告書の内容について説明を求められることです。税務調査のように、いきなり自宅や会社に調査官が来るわけではないので、落ち着いて対応できます。
意見聴取で疑問が解消されれば、税務調査が省略されることもありますよ。
添付書面には何を書くの?具体的な内容をチェック!
添付書面には、税理士さんが申告書を作成する上で、どんなことを計算したり、確認したり、相談に乗ったりしたのかを具体的に記載します。様式は決まっていますが、難しく考える必要はありません。
会社の経理状況はどうだった?「計算し、整理した事項」
例えば法人税の場合、売上や仕入れ、経費などをどのように計算して、利益を算出したのかを記載します。
- 例:売上高は〇〇円、仕入高は〇〇円、人件費は〇〇円で、その結果、課税所得は〇〇円になりました。
- 例:減価償却費は、定率法で計算し、〇〇円となりました。
税法で迷うことはなかった?「相談に応じた事項」
税金の計算は複雑で、判断に迷うこともありますよね。そんな時、税理士さんがどのような税法を調べて、どのように判断したのかを記載します。
- 例:交際費のうち、〇〇円は税法上の損金に算入できると判断しました。
- 例:役員報酬については、事前に株主総会で決議された金額の範囲内であることを確認しました。
相続税の場合は?財産の評価方法などを詳しく記載
相続税の場合、土地や建物の評価額、預貯金の残高など、財産の種類ごとに評価方法や確認したことを記載します。
- 例:土地の評価額は、路線価方式で計算し、〇〇円となりました。
- 例:預貯金については、〇〇銀行の残高証明書で残高を確認しました。
書面添付制度の注意点はある?
書面添付制度は、税理士さんにとっても責任が伴う制度です。そのため、税理士さんによっては、書面添付に慎重な場合もあります。また、書面添付をすることで、必ずしも税務調査が来なくなるわけではありません。
税理士さんとの連携が大切!
書面添付制度を利用するかどうかは、税理士さんとよく相談して決めましょう。申告内容について、しっかりと情報を共有し、疑問点は早めに解消しておくことが大切です。
嘘は絶対にダメ!正直に申告しましょう
当然のことですが、申告書には嘘の内容を書いてはいけません。書面添付制度は、正直に申告していることを前提とした制度です。
書面添付制度で調査省略の可能性も!
意見聴取の結果、税務署が「もう調査は必要ない」と判断すれば、税務調査が省略されることがあります。その場合、税務署から「意見聴取結果のお知らせ」という書面が届きます。
調査省略通知が来たら安心?
調査省略通知が届けば、ひとまず安心できますね。ただし、これは「今回の申告については」調査を省略するという意味なので、今後の申告も引き続き、きちんと行う必要があります。
書面添付制度の利用状況は?
書面添付制度の利用件数は、年々増加傾向にあります。特に相続税の申告では、4件に1件以上の割合で書面添付が利用されています(令和4事務年度 国税庁実績評価書より)。
なぜ利用が増えているの?
税務署からの信頼度が高まること、税務調査の負担が軽減される可能性があることなど、メリットが大きいことが理由として挙げられます。また、税理士さんの間でも、書面添付制度の重要性が認識されてきているようです。
まとめ|書面添付制度で安心の申告を!
書面添付制度は、税理士さんにお願いすれば誰でも利用できるわけではありませんが、税務署からの信頼を得て、安心して申告できるという大きなメリットがあります。税理士さんとよく相談して、書面添付制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
書面添付制度って何?メリットは?税理士目線で解説!よくある質問まとめ
Q. 書面添付制度ってそもそも何ですか?
A. 税理士が税務申告書を作成する際に、その内容がどのように計算され、判断されたのかを詳しく記載した書類(書面添付)を添付する制度です。税務署はこの書類を見て、申告内容の信頼性を初期段階で判断します。
Q. 書面添付をすると税務調査が来なくなるって本当ですか?
A. いいえ、必ずしも来なくなるわけではありません。しかし、書面添付があると、税務署は事前に申告内容を詳しく把握できるため、疑問点が解消されやすく、結果的に税務調査の対象となりにくくなる可能性は高まります。
Q. 書面添付のメリットって何ですか?
A. 最大のメリットは、税務調査の対象となりにくくなる可能性があることです。また、税務署からの信頼を得やすくなるため、税務上の手続きがスムーズに進むことも期待できます。さらに、金融機関からの融資審査などでも有利に働く場合があります。
Q. 書面添付のデメリットって何ですか?
A. 税理士が詳細な書類を作成する必要があるため、通常の申告よりも費用が高くなる傾向があります。また、すべての税理士が書面添付に対応しているわけではないので、依頼できる税理士が限られる場合もあります。
Q. どんな場合に書面添付を検討すべきですか?
A. 税務上のリスクを軽減したい場合や、金融機関からの融資を検討している場合、事業承継を控えている場合など、特に税務上の信頼性が重要となる場合に検討する価値があります。
Q. 書面添付は自分でもできますか?
A. いいえ、書面添付は税理士または税理士法人のみが作成・提出できます。ご自身で作成することはできません。