ふるさと納税を利用すると、豪華な返礼品がもらえて所得税や住民税がお得になることは多くの方がご存知ですよね。でも実は、この制度をうまく活用すれば、ふるさと納税で相続税の節税が可能になるかもしれないことをご存知でしょうか。亡くなった方から受け継いだ財産を自治体に寄附することで、相続税の負担を軽くできる特例があるのです。この記事では、ふるさと納税を活用して相続税を節税する仕組みや、必ず守るべき要件、具体的な計算例までを優しくわかりやすく解説していきますね。
ふるさと納税と相続税の節税の関係とは?
そもそも、ふるさと納税と相続税は全く別の税金に関する制度です。しかし、法律で定められた特定のルールを組み合わせることで、大きな節税効果を生み出すことができます。まずはそれぞれの仕組みと、なぜ節税につながるのかを見ていきましょう。
ふるさと納税の基本的な仕組み
ふるさと納税とは、ご自身が応援したい都道府県や市区町村を選んで寄附ができる制度のことです。寄附した金額のうち、自己負担額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税から控除されます。さらに、寄附した自治体から地域の名産品などの返礼品を受け取れるため、実質2,000円の負担で豪華な特産品を楽しめる大変魅力的な制度となっています。
相続税の寄附金控除とは
相続税には、国や地方公共団体、特定の公益法人などに財産を寄附した場合、その寄附した財産には相続税をかけないという寄附金控除(非課税特例)の仕組みがあります。これは、亡くなった方から受け継いだ大切な財産を社会のために役立てた場合、その部分にまで税金を負担させるのは酷であるという考えから設けられている制度です。この特例を利用することで、相続財産の総額から寄附した金額を差し引くことができるのです。
なぜふるさと納税で相続税が節税できるのか
ふるさと納税は、税務上の扱いとしては「地方公共団体への寄附金」に該当します。つまり、相続や遺贈で取得した財産を使ってふるさと納税を行った場合、先ほど説明した相続税の寄附金控除の対象となるのです。これにより、寄附した金額分だけ相続税の課税対象となる財産が減るため、結果としてふるさと納税で相続税の節税が可能になります。さらに、寄附をした相続人ご自身の所得税・住民税の控除も受けられ、返礼品ももらえるという一石三鳥のメリットがあります。
ふるさと納税を利用した相続税の節税シミュレーション
実際に相続財産からふるさと納税を行った場合、どのくらい税金がお得になるのでしょうか。具体的な金額を使って、シミュレーションをしてみましょう。今回は、相続人がお子様1人のみで、遺産が5,000万円(すべて現預金)の場合を想定して計算してみますね。
寄附をしない場合の相続税額
まずは、ふるさと納税を全く行わなかった場合の相続税を計算します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、今回は3,600万円です。遺産5,000万円から基礎控除3,600万円を引いた1,400万円が課税対象となります。1,400万円に対する相続税の税率は15%、控除額は50万円ですので、計算式は「1,400万円×15%-50万円」となり、納めるべき相続税額は160万円となります。
ふるさと納税で寄附をした場合の相続税額
次に、相続した現預金の中から500万円をふるさと納税で寄附した場合を見てみましょう。寄附した500万円は相続税の非課税財産となるため、課税対象は「1,400万円-500万円=900万円」に減ります。900万円に対する相続税の税率は10%になりますので、計算式は「900万円×10%」となり、納めるべき相続税額は90万円になります。なんと、ふるさと納税をすることで、相続税を70万円も節税できたことになりますね。
所得税・住民税の控除と返礼品のメリット
相続税が70万円節税できたとはいえ、手元の現金は寄附した500万円分減ってしまいますよね。しかし、ふるさと納税のメリットはこれだけではありません。寄附をした相続人ご自身の所得税と住民税から、自己負担2,000円を除いた金額が控除されます(※ご自身の収入による控除上限額の範囲内に限ります)。さらに、寄附額の最大30%相当、つまり500万円の寄附なら約150万円分の返礼品を受け取ることができます。これらを総合的に考えると、トータルで得をする可能性が非常に高くなるのです。
相続財産でふるさと納税をするための適用要件
ふるさと納税を利用して相続税の寄附金控除を受けるためには、いくつか必ず守らなければならない要件があります。せっかく寄附をしたのに節税にならなかった、という事態を防ぐためにも、しっかりと確認しておきましょう。
相続税の申告期限までに寄附を完了する
最も重要な要件は、相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、自治体へのふるさと納税の支払いを完了させることです。遺産分割協議が長引いて期限を過ぎてしまったり、申告期限後に行った寄附については、相続税の非課税特例を受けることができません。早めの話し合いと手続きが必要ですね。
寄附する財産は相続した現物のままにする
相続税の寄附金控除の対象となるのは、相続や遺贈で取得した財産そのものに限られます。つまり、亡くなった方の預貯金をそのまま寄附に充てる必要があります。もし、相続した不動産や株式を一度売却して現金に換え(換価処分)、その現金でふるさと納税をした場合は、特例の対象外となってしまうので十分に注意してくださいね。
相続税申告書に必要書類を添付して提出する
寄附を完了するだけでは手続きは終わりません。相続税の申告書を提出する際に、「申告書第14表」という特定の公益法人などに寄附した財産の明細を記載する用紙を作成する必要があります。さらに、寄附先の自治体から送られてくる寄附金受領証明書を必ず添付して税務署に提出しなければなりません。自治体によっては証明書が届くまでに1〜2ヶ月かかることもあるため、スケジュールには余裕を持ちましょう。
ふるさと納税で相続税を節税する際の注意点とデメリット
とても魅力的な方法ですが、気をつけておきたい注意点やデメリットもあります。ご自身の状況に本当に合っているかどうか、以下のポイントをチェックしてみてください。
ふるさと納税の控除上限額に注意する
ふるさと納税の所得税・住民税からの控除には、寄附する方の年収や家族構成に応じた「控除上限額」が設けられています。相続税の節税になるからといって、ご自身の控除上限額を大幅に超える金額を寄附してしまうと、所得税・住民税からの控除が受けられず、純粋な持ち出し(寄附)になってしまいます。事前にシミュレーションを行い、上限額の範囲内でバランスを取ることが大切です。
遺言による寄附は対象外となる
亡くなった方が生前に「自分の財産の一部を〇〇市にふるさと納税してほしい」と遺言書に残していた場合、その指示に従って寄附をすることは可能です。しかし、この場合は被相続人自身の寄附とみなされるため、財産を受け取った相続人の意思による寄附ではないと判断され、相続税の寄附金控除は適用されません。あくまで、相続人が自分の意思で相続財産から寄附を行うことが条件となります。
返礼品が一時所得の50万円を超えないようにする
ふるさと納税で受け取る豪華な返礼品は、税務上「一時所得」として扱われます。一時所得には年間50万円の特別控除枠がありますが、1年間に受け取った返礼品の価値(およびその他の一時所得)の合計が50万円を超えてしまうと、超えた部分に対して所得税や住民税がかかってしまいます。高額な寄附を行う場合は、返礼品の総額が50万円を超えないように調整するか、税負担を考慮しておく必要があります。
手続きの流れとワンストップ特例制度の扱い
実際に相続が発生してから、ふるさと納税を行い、税金の申告を終えるまでの全体的な流れを把握しておきましょう。また、便利なワンストップ特例制度が使えるのかどうかも気になりますよね。
遺産分割から寄附完了までのスケジュール
まずはご家族で遺産分割協議を行い、誰がどの財産(現預金)を相続するかを決定します。その後、相続した現預金の中から、10ヶ月の申告期限に間に合うように余裕を持ってふるさと納税の申し込みと支払いを行います。支払いが完了したら、自治体から寄附金受領証明書が届くのを待ちます。証明書が手元に揃ったら、相続税の申告書を作成し、期限内に税務署へ提出・納税を行います。
| ステップ | 内容と期限 |
|---|---|
| 1. 遺産分割協議 | 誰が現預金を相続するか決める(できるだけ早く) |
| 2. ふるさと納税の実施 | 相続した現預金から寄附を行う(申告期限の数ヶ月前推奨) |
| 3. 証明書の受領 | 自治体から寄附金受領証明書を受け取る |
| 4. 相続税の申告・納付 | 証明書を添付し10ヶ月以内に税務署へ提出 |
相続税申告と所得税の確定申告の必要性
ふるさと納税を行った結果、相続税が大幅に減額されて0円になった場合でも、相続税の申告自体は必ず必要です。特例を適用して0円になったという事実を申告書で税務署に伝える必要があるためです。また、寄附をした相続人ご自身の所得税・住民税の控除を受けるためには、原則として翌年の2月16日〜3月15日までの間に所得税の確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例制度は利用できるか
普段、確定申告が不要な会社員の方などが利用できる「ワンストップ特例制度」ですが、条件を満たせば相続財産を利用したふるさと納税でも利用することは可能です。ただし、寄附先の自治体が5つ以内であることなどの要件があります。もし医療費控除を受けたり、寄附先が6自治体以上になる場合は、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になりますのでご注意くださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ふるさと納税で相続税の節税が可能な理由や、具体的な計算方法、守るべき要件について詳しく解説してきました。亡くなった方の大切な財産を応援したい地域に寄附することで社会貢献ができ、さらに相続税や所得税・住民税もお得になる素晴らしい仕組みです。ただし、申告期限や控除上限額、現物のまま寄附することなど、気をつけなければならない注意点もいくつかありましたね。ご自身の状況に合わせてしっかりシミュレーションを行い、上手に制度を活用して、無理のない相続税対策を行ってみてくださいね。
参考文献
国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
国税庁 No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
ふるさと納税と相続税のよくある質問まとめ
Q.ふるさと納税で相続税は本当に節税できるのですか?
A.はい、可能です。相続した財産を自治体にふるさと納税(寄附)することで、その寄附した金額が相続税の課税対象から除外される「寄附金控除」という特例を受けられるため、相続税が安くなります。
Q.相続した不動産を売ってふるさと納税しても節税になりますか?
A.いいえ、節税にはなりません。相続税の寄附金控除の対象となるのは、相続した財産を「現物のまま」寄附した場合のみです。不動産を売却して得た現金で寄附しても特例の対象外となってしまいます。
Q.いつまでにふるさと納税をする必要がありますか?
A.相続税の申告期限である「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」までに寄附を完了し、寄附金受領証明書を添付して相続税の申告を行う必要があります。
Q.遺言書で「ふるさと納税をしてほしい」と指定されている場合はどうなりますか?
A.遺言による指示で寄附を行った場合、相続人の意思による寄附ではないとみなされるため、残念ながら相続税の寄附金控除(非課税特例)の対象にはなりません。
Q.返礼品をもらっても問題ありませんか?
A.問題ありませんが、返礼品は税務上「一時所得」扱いになります。年間の一時所得の合計が50万円を超えると所得税や住民税がかかってしまうため、高額な寄附をする際は注意が必要です。
Q.ふるさと納税の結果、相続税が0円になったら申告は不要ですか?
A.いいえ、申告は必要です。寄附金控除の特例を適用した結果として相続税が0円になったことを証明するために、期限内に申告書と寄附金受領証明書を税務署に提出しなければなりません。