ご主人に内緒でコツコツ貯めてきた「へそくり」。いざという時のために、大切に管理されている方も多いのではないでしょうか。しかし、もしご主人に万が一のことがあった場合、そのへそくりに相続税がかかる可能性があることをご存知でしたか?「私の名義の口座なのにどうして?」と驚かれるかもしれません。この記事では、なぜへそくりが相続税の対象になるのか、そして税務署に指摘されないための具体的な対処法について、わかりやすくお話ししていきますね。
なぜ?あなたのへそくりに相続税がかかる理由
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を受け継ぐときにかかる税金です。ここで大切なポイントは、「誰の名義か」ということよりも、「そのお金がもともと誰の収入から生まれたものか」という点です。たとえ奥様名義の預金通帳に入っていても、その原資がご主人の給料などである場合、それは「ご主人の財産」と見なされてしまう可能性があるのです。
へそくりの原資は誰のお金?
日本の法律では、夫婦であってもそれぞれの財産は別々に考える「夫婦別産制」が原則です。ご主人が稼いだお金はご主人の財産、奥様が働いて得た収入は奥様の財産となります。そのため、例えば専業主婦の方がご主人の収入から生活費をやりくりし、余ったお金を貯めて作ったへそくりは、実質的にはご主人の財産の一部と判断されることが多いのです。これを税務の世界では「名義預金」と呼び、相続税の課税対象に含まれてしまいます。
専業主婦(主夫)のへそくりは特に注意
ご自身に収入がない専業主婦(主夫)の方の場合、お持ちの預貯金は配偶者の収入から作られたものと見なされる可能性が非常に高くなります。たとえ長年にわたって節約を重ねて貯めた大切なお金であっても、税務署は「実質的な所有者は誰か」という観点で見ますので、ご主人が亡くなられた際には、そのへそくりもご主人の相続財産として申告する必要が出てくるのです。
共働き夫婦の場合はどうなるの?
共働きのご夫婦の場合は、少し状況が異なります。奥様ご自身の給料から貯めたお金は、当然ながら奥様固有の財産です。したがって、その部分についてはご主人の相続財産には含まれず、相続税の対象にもなりません。ただし、生活費口座などで夫婦のお金が混ざってしまっていると、どれが誰の財産なのかを明確に区別することが難しくなる場合もあります。ご自身の収入から貯めたものであることを証明できるようにしておくことが大切です。
税務署はへそくりをどうやって見つけるの?
「内緒で貯めているのだから、税務署にわかるはずがない」と思われるかもしれません。しかし、税務署は私たちが想像する以上に強力な調査権限を持っています。相続税の申告内容をチェックする過程で、家族名義の口座も徹底的に調べることができるのです。
KSK(国税総合管理)システムと金融機関への照会
税務署は、KSK(国税総合管理)システムという巨大なデータベースを使って、全国民の納税情報を一元管理しています。また、相続税調査の際には、亡くなった方だけでなく、その配偶者や子供など家族名義の金融機関口座についても、過去10年程度の入出金履歴を合法的に照会する権限を持っています。そのため、不自然なお金の動きがあれば、すぐに気づかれてしまうのです。
税務調査で指摘されやすいポイント
税務調査では、特に以下のような点が厳しくチェックされます。
- 亡くなる直前に、故人の口座から多額の現金が引き出されている
- 家族名義の口座に、故人の収入に見合わない多額の預金がある
- 保険料の支払いは故人なのに、保険金受取人が家族になっている
これらの状況があると、「財産を隠そうとしたのではないか」と疑われ、へそくりや名義預金の存在を指摘されるきっかけになります。
へそくりを隠すとどうなる?重いペナルティ
もし、へそくりを意図的に申告しなかった場合、それは「脱税」という重大な行為になります。税務調査で指摘されると、本来納めるべきだった相続税に加えて、ペナルティとして重い附帯税が課せられてしまいます。「知らなかった」では済まされないこともあるので、注意が必要です。
追加で支払うことになる税金の種類
申告漏れが発覚した場合、以下のようなペナルティが課せられます。特に、意図的に財産を隠したと判断された場合の「重加算税」は非常に税率が高く、大きな負担となります。
| ペナルティの種類 | 内 容 |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告した税額が本来より少なかった場合に課されます。原則として、追加で納める税額の10%(一定の場合は15%)が加算されます。 |
| 無申告加算税 | 申告期限までに申告をしなかった場合に課されます。原則として、納める税額に対して15%(一定の場合は20%~30%)が加算されます。 |
| 重加算税 | 財産を意図的に隠したり、事実を偽って申告したりした場合に課される最も重いペナルティです。過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%もの高い税率が加算されます。 |
| 延滞税 | 定められた期限までに税金を納めなかった場合に、利息として課されます。納付が遅れるほど金額が増えていきます。 |
【生前対策】へそくりを自分の財産にするための賢い対処法
「それなら、どうすればいいの?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。ご主人がお元気なうちからきちんと対策をしておけば、へそくりを正々堂々とご自身の財産にすることができます。大切なのは、税務署に「これは贈与されたものです」と証明できるようにしておくことです。
暦年贈与を活用して毎年コツコツ贈与する
最も効果的な方法は、「暦年贈与」という制度を活用することです。これは、1人の人が1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の合計額が110万円までであれば、贈与税がかからないという仕組みです。この非課税枠を使って、ご主人から奥様へ毎年110万円以内の金額を贈与してもらうのです。これを続けていけば、そのお金は完全に奥様の固有財産となり、将来の相続税の対象から外すことができます。
贈与の証拠をしっかり残す
ただお金を移動させるだけでは、税務署から名義預金を疑われる可能性があります。大切なのは、「あげた人」と「もらった人」の双方の合意があったという証拠を残すことです。
簡単なもので構いませんので、「いつ、誰から誰へ、いくらを贈与します」といった内容の「贈与契約書」を毎年作成しておくと安心です。また、現金の受け渡しではなく、ご主人の口座から奥様の口座へ銀行振込で送金すると、お金の流れが客観的な記録として残るため、より確実な証拠となります。
口座の管理は名義人が行う
贈与されたお金が入っている口座の通帳や印鑑、キャッシュカードは、必ずお金をもらった奥様ご自身が管理するようにしましょう。もしご主人がそれらを管理していると、「名義を借りているだけで、実質的な管理者はご主人だ」と判断され、せっかくの贈与が無効になってしまう恐れがあります。管理は自分で行う、ということを徹底してくださいね。
相続発生後でも使える制度と注意点
生前対策が間に合わずに、ご主人に万が一のことが起きてしまった場合でも、利用できる制度があります。慌てずに、まずはへそくりも含めたすべての財産を正確に把握し、正直に申告することが大切です。
配偶者の税額軽減を正しく理解する
相続税には「配偶者の税額軽減」という非常に大きな特例があります。これは、亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合、1億6,000万円、または法定相続分(法律で定められた相続割合)のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。多くのご家庭では、この特例を使えば、へそくりを正直に申告したとしても、結果的に相続税が0円になるケースがほとんどです。
申告は必ず必要!
ここで非常に重要な注意点があります。配偶者の税額軽減を適用した結果、納める相続税が0円になったとしても、相続税の申告そのものは必ず行わなければなりません。申告をしないと、この特例を使うことができず、後から税務署に指摘された際に多額の税金がかかってしまう可能性があります。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、必ず税務署へ申告書を提出しましょう。
二次相続も見据えた遺産分割を
一次相続(今回のご主人の相続)で配偶者の税額軽減を最大限に使い、奥様がすべての財産を相続したとします。そうすると、次にその奥様が亡くなった時(二次相続)には、子供たちがその全財産を相続することになります。二次相続では配偶者の税額軽減は使えませんし、基礎控除額も減ってしまうため、子供たちの相続税負担が非常に重くなってしまうことがあります。ご家族の将来を考えて、一次相続の段階で子供たちにも財産を分けておくなど、長期的な視点で遺産分割を考えることが大切です。
まとめ
ご主人の収入から貯めたへそくりは、相続税の課税対象になるということをご理解いただけたでしょうか。最後に大切なポイントをまとめますね。
- 夫の収入が原資のへそくりは「名義預金」と見なされ、相続財産に含まれます。
- 税務署は家族名義の口座も調査できるため、隠し通すのは非常に困難です。
- 生前の対策として、年間110万円までの「暦年贈与」を活用し、贈与契約書や銀行振込で証拠を残すのが最も有効です。
- 相続が発生した後は、正直にすべての財産を申告し、「配偶者の税額軽減」の特例を適用しましょう。
- 特例を使って税額が0円になっても、相続税の申告は必ず必要です。
大切に貯めてきたへそくりを、余計な税金で失うことがないように、正しい知識を持って備えておくことが重要です。もしご不安な点があれば、税理士などの専門家に相談してみるのも良い方法ですよ。
参考文献
へそくりと相続税対策のよくある質問まとめ
Q.へそくりは相続税の対象になりますか?
A.はい、へそくりも相続財産に含まれるため、相続税の課税対象となります。亡くなった方の財産から作られたお金であれば、誰の名義の口座でも、あるいはタンス預金であっても相続財産とみなされます。
Q.なぜ税務署にへそくりがバレるのですか?
A.税務署は亡くなった方やその家族の過去のお金の流れを詳細に調査できます。高額な預金の引き出しや、収入に見合わない家族名義の預金などから、へそくり(名義預金)の存在を把握することが可能です。
Q.妻名義のへそくり口座も相続財産になりますか?
A.はい、夫の給料から作った妻名義のへそくり口座は「名義預金」とみなされ、夫の相続財産に含まれます。口座の名義人ではなく、そのお金の本当の持ち主が誰かで判断されます。
Q.へそくりを相続税の申告から漏らすとどうなりますか?
A.申告漏れが指摘されると、本来の相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が課されます。意図的に財産を隠したと判断された場合は、さらに重い重加算税が課されるリスクもあります。
Q.へそくりを非課税で渡す方法はありますか?
A.年間110万円までの基礎控除を利用した「生前贈与」が有効です。贈与契約書を作成し、毎年計画的に贈与することで、非課税で財産を移転できます。贈与された側が自由に使える状態にしておくことが重要です。
Q.タンス預金なら税務署にバレませんか?
A.いいえ、バレる可能性は高いです。税務署は預金の出金履歴を調査するため、亡くなる直前に多額の現金が引き出されていると、タンス預金の存在を疑います。相続財産として正直に申告することが重要です。