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インボイス経過措置!全額を資産の取得価額とする特例の活用法

2026-01-07
目次

インボイス制度が始まり、経理処理が複雑になったと感じている方はとても多いのではないでしょうか。特に、免税事業者から固定資産を購入した際の消費税の取り扱いや、取得価額の計算に悩まれるケースが増えています。この記事では、経過措置期間中のインボイス処理や、経理の負担を軽くするための全額を資産の取得価額とする特例(特例②)の活用法について、具体的な金額を交えながら分かりやすく解説していきます。

インボイス制度の経過措置と取得価額の基本ルール

免税事業者から商品や固定資産を購入した場合、原則として消費税の仕入税額控除はできません。しかし、急激な負担増を避けるために経過措置が設けられています。まずはこの基本的なルールから確認していきましょう。

経過措置期間中の仕入税額控除の割合

経過措置の期間中は、免税事業者からの購入であっても、支払った消費税相当額の一部を仕入税額控除として差し引くことができます。購入した時期によって控除できる割合が変わるため、いつ取引を行ったかの確認がとても大切です。

取引期間 仕入税額控除の割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 80パーセント控除
2026年10月1日〜2029年9月30日 50パーセント控除

税抜経理方式における控除対象外消費税額の取り扱い

税抜経理を採用している場合、仕入税額控除ができない消費税額(2026年9月30日までは20パーセント部分)は、仮払消費税として処理することができません。この控除できない消費税額のことは、控除対象外消費税額と呼ばれ、基本的には購入した資産の取得価額に含めるか、経費として処理することになります。

処理の対象 税務上の取り扱い
控除できる80パーセント部分 仮払消費税等として処理
控除できない20パーセント部分 本体価格(取得価額や経費)に加算

控除できない消費税額が資産の取得価額に与える影響

控除できない20パーセント部分を資産の取得価額に加算すると、税務上の資産の金額が大きくなります。たとえば、免税事業者から税抜29万5000円(消費税2万9500円)の備品を購入した場合、控除できない消費税5900円を取得価額に加算するため、最終的な取得価額は30万900円となります。これにより、少額減価償却資産などの判定結果が変わる可能性があるため注意が必要です。

購入時の金額 取得価額の計算結果
税抜29万5000円 29万5000円+5900円=30万900円

少額減価償却資産の判定への影響と注意点

購入した資産の取得価額が変わると、経費として一度に落とせるかどうかの判定に直接影響します。ここでは、金額の基準ごとに具体的な影響を見ていきましょう。

10万円未満や20万円未満の判定基準とインボイス

通常、取得価額が10万円未満であれば消耗品費として全額経費にでき、20万円未満であれば一括償却資産として3年間で均等に経費にできます。しかし、インボイス登録のない事業者から税抜9万9000円(消費税9900円)で購入した場合、控除できない消費税1980円が加算され、取得価額は10万980円となります。この結果、10万円未満の基準を超えてしまい、固定資産として減価償却を行わなければならなくなります。

税抜価格 インボイス未登録者からの購入による判定
9万9000円 取得価額10万980円となり10万円未満の特例は適用不可

青色申告の30万円未満特例を活用する際の注意点

青色申告を行っている中小企業や個人事業主には、年間300万円を上限として、取得価額30万円未満の資産を全額経費にできる特例があります。先ほどの例のように、税抜29万5000円の備品であっても、インボイス未登録者から購入した場合は取得価額が30万900円となり、30万円以上の固定資産として通常の減価償却が必要になります。誰から購入するかで処理が大きく変わるため、事前の確認が重要です。

購入先 30万円未満特例の適用(税抜29万5000円の場合)
インボイス登録事業者 取得価額29万5000円のため全額経費として適用可能
インボイス未登録事業者 取得価額30万900円となり適用不可(減価償却が必要)

判定を間違えた場合の利益への影響額

もし、インボイス未登録者から購入したにもかかわらず、登録事業者だと思い込んで全額経費にしてしまった場合、後から税務調査などで誤りを指摘されると、利益や税金に大きな差が生じます。たとえば、30万円の備品を10台購入した場合、本来は減価償却費として少しずつ経費にすべきところを、誤って約300万円を一度に経費にしてしまうと、その年の利益が大きく圧縮され、後日修正申告によって多額の追加税金が発生するリスクがあります。

正しい処理 誤った処理
減価償却費として毎年少しずつ経費化 約300万円を一度に経費として計上

全額を資産の取得価額とする特例(特例②)とは

経過措置期間中、仕入税額控除の計算や取得価額の調整が複雑になるため、一定のルールのもとで経理処理を簡単にする全額を資産の取得価額とする特例(特例②)の活用法が注目されています。

特例の基本的な仕組みと適用要件

この特例は、あえて経過措置による80パーセント控除を適用せず、免税事業者等に支払った消費税相当額の全額を資産の取得価額に含める方法です。仕入税額控除を行わない代わりに、消費税分を含めた全額を減価償却を通じて経費化していくことになります。継続してこの処理を行うことが前提となります。

処理方法 消費税の取り扱い
原則的な経過措置の処理 80パーセントを仮払消費税、20パーセントを取得価額に加算
特例を活用した処理 消費税相当額の100パーセントを取得価額に加算

経理事務の負担を軽減するメリット

この全額を資産の取得価額とする特例(特例②)を活用する最大のメリットは、取引ごとに80パーセントと20パーセントを分割して計算する手間が省ける点です。会計ソフトへの入力もシンプルになり、経理担当者の作業時間や計算ミスのリスクを大幅に減らすことができます。とくに免税事業者との取引が多い場合、事務負担の軽減効果はとても大きくなります。

メリットの種類 具体的な効果
計算手間の削減 80パーセントと20パーセントの分割計算が不要になる
ミスの防止 入力がシンプルになり、仕訳の間違いを防ぎやすくなる

活用する際の注意点とデメリット

一方で、仕入税額控除を受けないため、消費税の納税額がその分だけ増えてしまうというデメリットがあります。また、取得価額に消費税の全額が上乗せされるため、先ほど説明した10万円未満や30万円未満などの少額減価償却資産の判定ラインをさらに超えやすくなります。消費税の納税額と法人税や所得税の減税効果のバランスを見極めることが大切です。

特例活用のデメリット 影響の内容
消費税の納税額増加 仕入税額控除を行わないため消費税の負担が増える
取得価額の増加 10万円や30万円の判定ラインを超えやすくなる

特例を活用した具体的な経理処理と仕訳例

それでは、実際に全額を資産の取得価額とする特例(特例②)を活用した場合に、どのような仕訳になるのかを具体的な数字で見ていきましょう。

免税事業者から資産を購入した際の仕訳方法

免税事業者から税抜100万円(消費税10万円、合計110万円)の機械を購入したとします。特例を活用して消費税の全額を取得価額に含める場合、仮払消費税は計上せず、そのまま機械装置の金額を110万円として仕訳を行います。

借方 貸方
機械装置 110万円 現金預金 110万円

決算時の減価償却費の計算と税務調整のポイント

取得価額が110万円となったため、決算時にはこの110万円をベースにして耐用年数に応じた減価償却費を計算します。原則的な経過措置を使って取得価額が102万円(税抜100万円+控除不可2万円)になる場合と比べて、毎年の減価償却費は少しだけ増えることになります。税務調整は特に複雑な処理は必要なく、通常の減価償却計算を行うだけです。

取得価額のベース 減価償却の対象金額
原則処理(80パーセント控除) 102万円
特例処理(全額取得価額) 110万円

会計ソフトを利用する際の確認事項

お使いの会計ソフトが、この特例処理に対応しているかを確認することが重要です。通常、税区分を「対象外」や「非課税仕入」などと設定することで、消費税を含めた全額が本体価格として処理されるようになります。設定を間違えると、意図せず仕入税額控除が計算されてしまうため、事前に税理士やソフトのサポートデスクに確認することをおすすめします。

確認ポイント 対応方法
税区分の設定 消費税が自動計算されない税区分(対象外など)を選ぶ

交際費などその他の経費処理への影響

インボイス制度による影響は、固定資産の取得価額だけでなく、交際費などの日常的な経費処理にも及びます。ここでも判定の基準となる金額が変わるため、しっかりと確認しておきましょう。

1人あたり5000円以下の飲食費判定の変更点

得意先との飲食代のうち、1人あたり5000円以下のものは交際費から除外して全額経費にできるルールがあります。しかし、インボイス未登録の飲食店を利用した場合、控除できない消費税が飲食代の本体に加算されます。たとえば、1人あたり税抜4800円(消費税480円)の飲食代の場合、控除不可の消費税96円が加算され、合計4896円となります。この場合は5000円以下に収まりますが、税抜4900円などギリギリの場合は5000円を超えてしまい、交際費として扱われることになります。

1人あたりの税抜飲食代 未登録店での判定金額(加算後)
4800円 4896円(5000円以下なので全額経費)
4950円 5049円(5000円を超えるため交際費)

交際費の控除限度額(年間800万円)への影響

中小企業の場合、交際費は年間800万円までしか経費として認められません。免税事業者への支払いに含まれる控除できない消費税が交際費に加算されていくと、年間を通じて交際費の総額が押し上げられます。結果として、意図せずに800万円の枠を使い切ってしまい、税金が増えてしまう可能性があるため、定期的に交際費の合計額をチェックすることが大切です。

影響のポイント 注意すべきこと
交際費の総額が増加 控除不可の消費税分だけ交際費が積み上がる
800万円の枠の超過リスク 決算前に交際費の残額を確認し調整を行う

継続的な取引先との契約見直しのポイント

このような経費の増加や事務負担を減らすためにも、継続して取引を行っている相手がインボイス登録事業者かどうかを定期的に確認することが重要です。また、インターネット通販などで購入する場合も、出品者がインボイスに対応しているかを決済前に必ずチェックする習慣をつけましょう。社内の経理ルールを明確にすることが、一番の対策になります。

見直しの対象 具体的な対策
継続取引先 インボイス登録番号の有無を再確認する
ネット通販の利用 購入前に出品者のインボイス対応状況をチェックする

まとめ

インボイス制度の経過措置期間中は、免税事業者からの購入において消費税の処理が複雑になります。特に固定資産を購入した際は、控除できない消費税が取得価額に加算されることで、少額減価償却資産の判定などに大きな影響を与えます。事務負担を軽減するために全額を資産の取得価額とする特例(特例②)を活用するのも一つの有効な手段ですが、消費税の納税額が増えるといったデメリットもしっかりと理解した上で、自社にとって最適な経理処理を選択してください。迷ったときは、早めに専門家に相談することが安心です。

参考文献

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
国税庁 No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整

インボイス処理と特例のよくある質問まとめ

Q.インボイス制度の経過措置における80パーセント控除とは何ですか?

A.2023年10月1日から2026年9月30日までの間、免税事業者からの仕入れであっても、支払った消費税相当額の80パーセントを仕入税額控除できるルールのことです。

Q.免税事業者から固定資産を購入した場合の取得価額はどうなりますか?

A.税抜経理の場合、仕入税額控除ができない消費税額(経過措置中は20パーセント部分)は、本体価格に加算されて資産の取得価額となります。

Q.全額を資産の取得価額とする特例(特例②)とはどのような制度ですか?

A.あえて経過措置による仕入税額控除を受けず、免税事業者等に支払った消費税相当額の全額を資産の取得価額に含めて減価償却等を行うことで、経理負担を減らす特例的な処理方法です。

Q.特例を活用するメリットは何ですか?

A.消費税の80パーセントと20パーセントを分けて計算する手間が省け、会計ソフトへの入力がシンプルになるため、経理の作業時間とミスのリスクを減らせることです。

Q.特例を活用するデメリットは何ですか?

A.仕入税額控除を行わないため消費税の納税額が増えることと、取得価額が大きくなることで10万円未満や30万円未満の少額減価償却資産の特例が受けにくくなることです。

Q.1人あたり5000円以下の飲食費はどう計算すればよいですか?

A.免税事業者である飲食店を利用した場合、控除できない消費税額を飲食代に加算した後の金額で、1人あたり5000円以下に収まるかどうかを判定する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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