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シンガポール在住者の相続手続きを解説!必要書類から相続税まで

2025-03-28
目次

ご家族が亡くなり、相続が発生したけれど、相続人の一人がシンガポールに住んでいる…そんな時、手続きはどう進めたらいいのでしょうか?海外が絡む相続は「国際相続」と呼ばれ、日本の一般的な相続手続きとは異なる点が多く、戸惑う方も少なくありません。この記事では、相続人がシンガポールに居住している時の相続手続きの流れや必要書類、気になる税金の問題まで、分かりやすく解説していきます。

国際相続の基本!どの国の法律が適用されるの?

まず最初に理解しておきたいのが、どの国の法律に基づいて手続きを進めるかという「準拠法」の問題です。これが決まらないと、誰が相続人になるのか、どのくらいの割合で財産をもらえるのか(相続分)が決まりません。日本とシンガポールでは考え方が異なるため、基本をしっかり押さえておきましょう。

日本のルール「本国法主義」とは?

日本では、亡くなった方(被相続人)の国籍がある国の法律(これを本国法といいます)に従って相続手続きを行う「本国法主義」が採用されています。つまり、亡くなった方が日本国籍であれば、たとえ相続人がシンガポールに住んでいても、基本的には日本の民法に基づいて相続が進められることになります。

シンガポールのルール「相続分割主義」とは?

一方、シンガポールでは「相続分割主義」という考え方が採用されています。これは、財産の種類によって適用される法律が変わるというルールです。

不動産 その不動産がある場所の法律
不動産以外(預貯金など) 被相続人が永続的に住んでいた場所(ドミサイル)の法律

例えば、亡くなった日本人がシンガポールに不動産を持っていた場合、その不動産の相続についてはシンガポールの法律が適用されます。このように、財産がどこにあるかで手続きの準拠法が変わる可能性がある点を覚えておきましょう。

ドミサイルって何?国籍とは違うの?

ドミサイルという言葉が出てきましたが、これは単なる住所ではなく「永住する意思をもって生活していた場所」を指します。国籍だけで判断されるわけではなく、生活の本拠地や永住の意思などを総合的にみて判断されます。被相続人のドミサイルが日本なのかシンガポールなのかによって、預貯金などの相続に適用される法律が変わるため、国際相続において非常に重要なポイントになります。

シンガポール在住の相続人が必要な手続きと書類

日本国内の相続手続きでは「印鑑証明書」や「住民票」が必須ですが、海外在住者にはこれらの書類がありません。では、どうすればよいのでしょうか。シンガポールに住んでいる相続人が、日本の手続きのために準備すべき代替書類について解説します。

「印鑑証明書」の代わりは「署名証明(サイン証明)」

遺産分割協議書など、実印での押印が求められる書類には、シンガポールの日本大使館や領事館で取得できる「署名証明(サイン証明)」を利用します。これは、領事の目の前で本人が署名したことを証明してもらうもので、印鑑証明書の代わりとして法的に認められています。

「住民票」の代わりは「在留証明」

不動産の名義変更(相続登記)などで住所を証明するために必要になる住民票の代わりには、「在留証明」を使います。これも署名証明と同じく、シンガポールの日本大使館や領事館で発行してもらえます。申請者の現在の住所を証明するための書類です。

必要書類まとめ

相続手続きをスムーズに進めるために、主に必要となる書類をまとめました。海外とのやり取りには時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。

日本国内の相続人が準備する主な書類 シンガポール在住の相続人が準備する書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・署名証明(サイン証明)
・在留証明
・戸籍謄本(日本の本籍地で取得)
・パスポートのコピーなど

シンガポールにある財産の相続手続き「プロベイト」

もし亡くなった方がシンガポールに銀行預金や不動産などの財産を持っていた場合、日本の手続きとは別に、シンガポールでの手続きが必要になります。それが「プロベイト(Probate)」と呼ばれる手続きです。

プロベイト(遺産検認手続)とは?

プロベイトとは、裁判所の監督のもとで遺産の清算を行う手続きのことです。日本では相続人が直接財産を引き継ぎますが、シンガポールのような英米法の国では、まず遺産管理人(Administrator)や遺言執行者(Executor)が裁判所によって選任されます。その人が財産をすべて集めて管理・清算し、税金や債務を支払った後、残った財産を相続人に分配するという流れになります。この手続きはシンガポールの家庭裁判所(Family Justice Courts)で行われます。

遺言書がある場合とない場合の手続き

プロベイト手続きは、被相続人が遺言書を残しているかどうかで流れが変わります。

  • 遺言書がある場合: 遺言書で指名された遺言執行者が、裁判所に「Grant of Probate(遺言検認書)」の発行を申し立てます。
  • 遺言書がない場合: 法定相続人が、裁判所に「Grant of Letters of Administration(遺産管理状)」の発行を申し立て、遺産管理人が選任されます。

どちらの場合も、手続きは非常に専門的で複雑なため、シンガポール現地の弁護士に依頼して進めるのが一般的です。日本の専門家と連携を取りながら進める必要があります。

気になる相続税の問題!日本とシンガポールの違い

国際相続で最も気になるのが税金の問題ではないでしょうか。特に相続税については、日本とシンガポールで扱いが大きく異なりますので、正しく理解しておくことが重要です。

シンガポールには相続税がない!

驚かれるかもしれませんが、シンガポールには相続税も贈与税もありません。2008年に廃止されました。そのため、シンガポールにある財産を相続したとしても、シンガポールで相続税の申告や納税をする必要はありません。これは国際相続において大きなメリットと言えるでしょう。

日本の相続税はかかる?課税対象の範囲

シンガポールに相続税がないからといって、日本の相続税もかからないとは限りません。日本の相続税法では、亡くなった方(被相続人)と相続人の居住地によって、課税される財産の範囲が決められています。

  • 被相続人か相続人のどちらかが日本に居住している場合: この場合、「無制限納税義務者」となり、日本国内の財産だけでなく、シンガポールなど海外にある財産も含めたすべての財産が日本の相続税の課税対象になります。
  • 被相続人も相続人も日本に居住していない場合: この場合、「制限納税義務者」となり、原則として日本国内にある財産のみが課税対象となります。

相続税の納税義務者判定フロー

ご自身がどの納税義務者に当たるか、以下の表で確認してみましょう。※実際には過去10年以内の居住歴など、より詳細な要件がありますので、あくまで目安としてご覧ください。

ケース 日本の相続税の課税対象となる財産
被相続人:日本在住 / 相続人:シンガポール在住 国内外のすべての財産
被相続人:シンガポール在住 / 相続人:日本在住 国内外のすべての財産
被相続人:シンガポール在住 / 相続人:シンガポール在住 原則として日本国内の財産のみ

このように、相続人がシンガポールに住んでいても、亡くなった親が日本に住んでいた場合は、海外の財産も含めて日本で相続税の申告が必要です。不明な点は必ず税理士などの専門家にご確認ください。

国際相続をスムーズに進めるための注意点

国際相続は国内の相続に比べて、時間も手間もかかりがちです。手続きを円滑に進めるために、いくつか注意しておきたいポイントをご紹介します。

早めに専門家に相談する

国際相続は、日本の法律だけでなく、シンガポールの法律や手続きも関わってきます。準拠法の判断やプロベイト手続きなど、専門的な知識がなければ対応は困難です。国際相続に詳しい税理士、弁護士、司法書士といった専門家にできるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

相続人全員で密に連絡を取り合う

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。シンガポールと日本では物理的な距離があるため、メールやビデオ通話などを活用して、日頃からコミュニケーションを密に取ることが大切です。また、書類の郵送にも時間がかかることを念頭に置き、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

相続税の申告期限を忘れない

日本の相続税の申告・納付期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。この期限は、海外との書類のやり取りで時間がかかったとしても延長されることはありません。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性がありますので、計画的に手続きを進めることが何よりも重要です。納税資金の準備も早めに行いましょう。

まとめ

相続人がシンガポールに居住している場合の相続手続きは、準拠法の確認、署名証明や在留証明といった特殊な書類の準備、そして日本の相続税の納税義務の判定など、確認すべき点が多くあります。特に被相続人がシンガポールにも財産を持っていた場合は、現地のプロベイト手続きも必要となり、さらに複雑になります。手続きが複雑で不安に感じた場合は、決して一人で抱え込まず、国際相続の実績が豊富な専門家に相談し、アドバイスを受けながら着実に手続きを進めていきましょう。

参考文献

国税庁 No.4138 相続人が外国に居住しているとき

国税庁 No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

シンガポール在住者の相続に関するよくある質問まとめ

Q. 相続人がシンガポール在住の場合、日本の遺産分割協議はどうすればいいですか?

A. 遺産分割協議書を作成し、シンガポール在住の方は実印の代わりに、現地の日本大使館・領事館で取得した「署名証明(サイン証明)」を添付して手続きを進めます。協議自体はメールやビデオ通話で行うことも可能です。

Q. シンガポールには相続税がないと聞きました。日本の相続税も払わなくていいですか?

A. いいえ、そうとは限りません。亡くなった方(被相続人)が日本に住んでいた場合や、相続人であるあなたが日本に住んでいる場合は、シンガポールの財産も含め、日本の相続税の課税対象となります。

Q. 亡くなった父がシンガポールに銀行口座を持っていました。どうすれば解約できますか?

A. シンガポールの法律に基づき、「プロベイト」という裁判所の手続きが必要です。遺言の有無によって手続きが変わりますが、一般的には現地の弁護士に依頼して、遺産管理人や遺言執行者として資産の解約・分配を進めてもらうことになります。

Q. 相続手続きに必要な「署名証明」はどこで取得できますか?

A. シンガポールにある日本の大使館または領事館で取得できます。申請にはパスポートなど本人確認書類が必要ですので、事前に必要書類を確認してから窓口に行きましょう。

Q. 日本の相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限は相続人が海外に住んでいても変わりませんので、ご注意ください。

Q. 被相続人も相続人もシンガポール在住です。日本の相続税はかかりますか?

A. 原則として、日本国内にある財産(不動産など)のみが課税対象となります。ただし、過去10年以内の居住歴など細かい条件によって変わる場合があるため、専門家への確認をおすすめします。

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税理士 島本 雅史

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