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事業主貸、事業主借とは?違いや仕訳方法をわかりやすく解説

2025-10-28
目次

個人事業主として帳簿をつけていると、「事業主貸」や「事業主借」という言葉を目にすることがありますよね。プライベートのお金と事業のお金が混ざってしまい、どう仕訳すればいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。この記事では、それぞれの意味や使い分け、具体的な仕訳の例をわかりやすく解説します。正しく理解して、確定申告をスムーズに乗り切りましょう。

事業主勘定の基本的な考え方

個人事業主は、会社とは違って事業のお金とプライベートのお金が同じお財布に入りがちです。しかし、帳簿をつけるときは、事業に関係するお金だけを計算しなければなりません。そこで活躍するのが事業主勘定です。事業主勘定を使えば、プライベートの生活費や個人的な支払いを事業の帳簿からしっかり分けることができます。主に「事業主貸」と「事業主借」の2種類があり、お金が事業から個人へ動いたか、個人から事業へ動いたかで使い分けます。

事業主貸(じぎょうぬしかし)とは

事業主貸とは、事業用のお金を個人の生活費やプライベートの支払いに使ったときに使う勘定科目です。「事業が、事業主個人にお金を貸した」とイメージするとわかりやすいですよ。たとえば、事業用の銀行口座から生活費として10万円を引き出したときや、個人の所得税5万円を事業のお金で支払ったときなどに使います。これらは事業の経費にはならないため、事業主貸として記録して経費から除外します。

事業主借(じぎょうぬしかり)とは

事業主借は、事業主貸の反対で、個人のプライベートなお金を事業のために使ったときに使う勘定科目です。「事業が、事業主個人からお金を借りた」と考えます。たとえば、事業用の口座の残高が足りなくなり、個人の貯金から20万円を事業用口座に入金したときや、個人のクレジットカードで事業用のパソコンを8万円で購入したときなどに使います。個人の資金で支払っても、事業に必要なものであれば経費として計上できます。

事業用とプライベートの口座を分けるメリット

法律上、口座を分ける義務はありませんが、事業用とプライベート用の銀行口座やクレジットカードは別々にすることをおすすめします。口座を一つにまとめてしまうと、どれが事業の売上や経費で、どれが個人的な支出なのかがわからなくなり、事業主貸や事業主借の入力作業が膨大になってしまいます。最初から分けておけば、帳簿づけの手間が大きく減り、確定申告の作業も格段に楽になりますよ。

事業主貸として処理する具体的なケースと仕訳例

事業主貸を使うのは、事業のお金が個人のために出ていったときです。ここでは、よくある具体的なケースと、そのときの仕訳方法をご紹介します。

生活費を事業用口座から引き出した場合

事業用の普通預金口座から、今月の生活費として15万円を引き出した場合の仕訳です。事業のお金が個人のために減ったので、左側(借方)に事業主貸を記入します。

借方 貸方
事業主貸 150,000円 普通預金 150,000円

事業用口座から個人の税金や保険料を支払った場合

事業用の口座から、個人の国民健康保険料3万円や所得税5万円を支払った場合も事業主貸になります。これらは個人の支出であり、事業の経費にはできません。

借方 貸方
事業主貸 30,000円 普通預金 30,000円

家事按分で個人負担分を分ける場合

自宅を事務所として使っている場合、家賃や電気代を事業用とプライベート用に分ける「家事按分」が必要です。たとえば、家賃10万円のうち、事業で使っている面積が30%(3万円)、プライベートが70%(7万円)の場合、事業用口座から全額支払ったときの仕訳は次のようになります。

借方 貸方
地代家賃 30,000円
事業主貸 70,000円
普通預金 100,000円

事業主借として処理する具体的なケースと仕訳例

次に、個人の資金を事業に入れたり、個人の財布から事業の経費を支払ったりしたときの事業主借のケースを見ていきましょう。

個人の資金を事業用口座に入金した場合

事業の資金が足りず、個人の貯金から事業用の普通預金口座へ30万円を入金した場合の仕訳です。事業にお金が入ってきたため、右側(貸方)に事業主借を記入します。

借方 貸方
普通預金 300,000円 事業主借 300,000円

個人の現金やクレジットカードで経費を支払った場合

事業で使うプリンターのインク代5,000円を個人の財布から支払ったり、事業用の交通費1万円を個人のクレジットカードで決済したりした場合です。経費は計上しつつ、支払いは個人の資金から出ているため事業主借を使います。

借方 貸方
消耗品費 5,000円 事業主借 5,000円

事業用口座に預金利息が入金された場合

事業用口座に銀行の預金利息が100円入金された場合、これは事業の売上ではなく、個人の利子所得となります。そのため、事業の収入にはせず事業主借として処理します。すでに税金が引かれているため、確定申告で改めて申告する必要はありません。

借方 貸方
普通預金 100円 事業主借 100円

確定申告時の事業主勘定の取り扱い

1年間の帳簿づけが終わると、いよいよ確定申告です。事業主勘定が確定申告書や決算書にどのように影響するのかを確認しておきましょう。

損益計算書には影響しない

確定申告で作成する青色申告決算書の「損益計算書」には、事業の売上と経費だけが記載されます。事業主貸と事業主借は、あくまで個人と事業の間のお金の移動を記録するものなので、利益(所得金額)の計算にはまったく影響しません。いくら生活費を引き出しても、税金が高くなったり安くなったりすることはないので安心してください。

貸借対照表での記載方法

青色申告で65万円または55万円の特別控除を受ける場合、「貸借対照表」を作成する必要があります。事業主貸と事業主借は、この貸借対照表に記載されます。1年間で記録した事業主貸の合計額を資産の部(左下)に、事業主借の合計額を負債の部(右下)にそのまま記入します。特別な相殺処理をしなくても、合計額を記載するだけで大丈夫です。

翌期首の繰越処理と元入金の計算

年が明けて新しい帳簿をつくり始めるとき、事業主貸と事業主借の残高はそのまま引き継ぎません。個人の資本金にあたる「元入金」という項目にまとめて、残高をゼロにリセットします。

元入金(もといれきん)とは

元入金とは、個人事業主が事業のために用意している資本金のようなものです。法人の資本金はずっと変わりませんが、個人事業主の元入金は、毎年の利益や事業主勘定の増減によって毎年金額が変わります。

翌期首の事業主勘定をゼロにする処理

翌年の1月1日に帳簿を始めるとき、前年の事業主貸と事業主借は相殺され、利益とともに元入金に組み込まれます。そのため、新しい年の事業主貸と事業主借は、必ず0円からスタートします。これを繰越処理と呼びます。

翌期首の元入金の具体的な計算方法

翌年の元入金は以下の計算式で求めます。「前年末の元入金 + 前年末の事業主借 - 前年末の事業主貸 + 青色申告特別控除前の所得金額」です。たとえば、前年の元入金100万円、事業主借50万円、事業主貸300万円、所得金額400万円の場合、100万円+50万円-300万円+400万円=250万円となります。計算の結果、元入金がマイナスになることもありますが、帳簿上は問題ありません。会計ソフトを使っていれば、この計算やリセット作業は自動で行ってくれます。

まとめ

事業主貸と事業主借は、個人事業主が事業のお金とプライベートのお金をしっかり分けるために欠かせない大切な勘定科目です。生活費の引き出しや個人の税金の支払いは事業主貸、個人の貯金からの入金や個人の財布からの経費の立替えは事業主借と覚えておきましょう。これらを正しく使い分けることで、経費の計算間違いを防ぎ、スムーズに確定申告を行うことができます。お金の流れを定期的にチェックして、事業の状況を正確に把握していきましょう。

参考文献

国税庁:帳簿の記帳のしかた

国税庁:No.2070 青色申告制度

国税庁:No.2210 必要経費の知識

事業主貸・事業主借のよくある質問まとめ

Q.事業主貸と事業主借の違いを一言でいうと何ですか?

A.事業主貸は「事業のお金を個人の生活費などに使ったとき」、事業主借は「個人の資金を事業に入れたり、個人の財布から経費を立て替えたりしたとき」に使います。

Q.事業主貸で処理した金額は経費になりますか?

A.いいえ、経費にはなりません。事業主貸は個人の支出を表すための項目なので、どれだけ増えても事業の経費や税金の計算には影響しません。

Q.事業主借で支払った経費は確定申告に含められますか?

A.はい、含められます。個人の財布やクレジットカードで支払ったとしても、事業に必要な文房具代や交通費であれば、消耗品費などの経費として計上できます。

Q.間違えて事業主貸と事業主借を逆に仕訳してしまったらどうなりますか?

A.どちらも事業の利益計算には影響しないため税額は変わりませんが、帳簿の残高がおかしくなるため、気づいた時点で正しい勘定科目に修正しましょう。

Q.年が変わるときの事業主勘定の処理はどうすればいいですか?

A.年末の事業主貸と事業主借の残高は、個人の資本金である「元入金」という項目に合算してリセットします。そのため、年明けはどちらも残高0円からスタートします。

Q.事業用と個人の口座を分けずに使っても問題ないですか?

A.法律上の問題はありませんが、帳簿づけの際に事業主貸や事業主借の仕訳が膨大になりミスが起きやすいため、事業用とプライベート用の口座は分けることを強くおすすめします。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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