ご家族が亡くなり相続が発生した際、遺産の多くが不動産などで分けにくいことがありますよね。そんなときに役立つのが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法です。これは、特定の相続人が不動産などをそのまま相続する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払って公平を保つ分割方法です。しかし、「代償金を支払ったり受け取ったりした場合、相続税の計算はどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この計算は少し特殊で、間違えると後で税務署から指摘を受ける可能性もあります。この記事では、代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算方法について、具体例を交えながら誰にでも分かるように優しく解説していきます。
代償分割とは?基本的な仕組みを理解しよう
まずは「代償分割」がどのようなものか、基本からおさらいしましょう。代償分割とは、遺産分割の方法の一つです。例えば、お父様が亡くなり、相続財産が5,000万円の自宅不動産と1,000万円の預貯金、相続人が長男と次男の2人だったとします。法定相続分どおりなら、それぞれ3,000万円ずつ相続する権利があります。しかし、自宅を半分に分けることはできませんよね。そこで、長男が自宅不動産(5,000万円)をすべて相続し、預貯金(1,000万円)と長男自身の貯金から次男へ2,000万円の代償金を支払うことで、お互いの取得額を3,000万円に調整します。このように、分けにくい財産がある場合に、相続人間の公平を保つために利用されるのが代償分割です。
代償分割が選ばれる主なケース
代償分割は、特に以下のような状況で有効な手段となります。
- 遺産の大部分が不動産である場合
預貯金が少なく、遺産のほとんどが自宅やアパートなどの不動産で、物理的に分割するのが難しい場合に選ばれます。 - 事業を承継する場合
家業を継ぐ相続人が、事業に必要な土地、建物、自社株などをまとめて相続したい場合に、他の相続人へ代償金を支払う形で利用されます。 - 特定の相続人がその家に住み続けたい場合
亡くなった方(被相続人)と同居していた相続人が、そのままその家に住み続けたいと希望する場合に、家を売却することなく相続問題を解決できます。
他の遺産分割方法との違い
遺産の分け方には、代償分割の他にもいくつかの方法があります。それぞれの特徴を知っておくと、ご自身の状況に最適な方法を選びやすくなりますよ。
| 分割方法 | 特 徴 |
| 代償分割 | 特定の人が財産を現物で取得し、他の相続人に不足分を代償金として支払う方法。公平性を保ちやすいです。 |
| 現物分割 | 「土地は長男へ」「預貯金は次男へ」というように、財産をそのままの形で各相続人に割り振る最も一般的な方法です。 |
| 換価分割 | 不動産などの財産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける方法。公平ですが、大切な財産が手元からなくなります。 |
| 共有分割 | 一つの不動産などを、複数の相続人の共有名義で相続する方法。手続きは簡単ですが、将来の売却時などに全員の同意が必要となり、トラブルの原因になりやすいです。 |
代償分割のメリット・デメリット
代償分割には良い点もあれば、注意が必要な点もあります。両方を理解しておくことが大切です。
【メリット】
- 公平な遺産分割がしやすい
代償金によって相続分を調整できるため、相続人間の不公平感をなくし、円満な解決につながりやすいです。 - 思い出の財産を残せる
自宅や事業用の土地などを売却せずに、そのままの形で次世代に引き継ぐことができます。 - 相続税の特例が使える可能性がある
自宅の土地を相続した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用でき、土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。換価分割ではこの特例は使えません。
【デメリット】
- 代償金を支払う資力が必要
財産を多く相続する側に、代償金を支払うための十分な預貯金などの資産が必要です。 - 不動産の評価額で揉めることがある
代償金の額を決める基となる不動産の評価額について、支払う側は低く、受け取る側は高く評価したがり、意見が対立することがあります。
代償分割における相続税の課税価格の計算方法
ここからが本題です。代償分割を行った場合、相続税を計算する元となる「課税価格」はどのように計算するのでしょうか。基本はとてもシンプルです。
基本的な計算式
代償金のやり取りがあった場合、各相続人の課税価格は以下のように調整します。
- 代償金を支払った人の課税価格
(相続で取得した財産の価額)-(支払った代償金の価額) - 代償金を受け取った人の課税価格
(相続で取得した財産の価額)+(受け取った代償金の価額)
例えば、長男が6,000万円の財産を相続し、次男に2,000万円の代償金を支払った場合、長男の課税価格は4,000万円、次男の課税価格は2,000万円となります(次男が他に相続財産がない場合)。
【重要】代償金の基準となる不動産評価額で計算が変わる
代償分割で最も注意が必要なのが、代償分割の対象が不動産だった場合です。代償金の額を決める際に、その不動産を「相続税評価額」で評価したか、「時価」で評価したかによって、相続税計算上の代償金の価額が変わってくるのです。
- 相続税評価額:相続税を計算するために国が定めた評価額(土地なら路線価など)。一般的に時価より低くなります。
- 時価:実際に市場で売買される価格(実勢価格)。不動産会社に査定を依頼するなどして算出します。
遺産分割の話し合いでは、より実態に近い「時価」を基準に代償金を計算するのが一般的です。しかし、相続税の計算は「相続税評価額」をベースに行うため、このズレを調整する必要が出てくるのです。
ケース別!代償分割の課税価格計算シミュレーション
具体的な数字を使って、計算方法を見ていきましょう。少し難しく感じるかもしれませんが、仕組みが分かれば大丈夫です。
【設例】
- 相続人:長男と次男の2人
- 相続財産:土地のみ(他に財産はない)
- 土地の相続税評価額:6,000万円
- 土地の時価(代償分割時):8,000万円
- 遺産分割協議の結果、長男が土地をすべて相続し、次男に代償金を支払うことになりました。
相続税評価額を基準に代償金を計算した場合
もし、相続人同士が「相続税評価額」を基準に代償金を計算することに合意した場合です。
長男が次男に支払う代償金は、6,000万円の法定相続分(1/2)である3,000万円となります。
この場合の各人の課税価格は以下の通りです。
- 長男の課税価格
6,000万円(相続した土地の評価額)- 3,000万円(支払った代償金)= 3,000万円 - 次男の課税価格
0円(相続した現物財産)+ 3,000万円(受け取った代償金)= 3,000万円
とてもシンプルで分かりやすいですね。
時価を基準に代償金を計算した場合
こちらがより一般的なケースです。相続人同士は、より実態に近い「時価」を基準に代償金を計算しました。
長男が次男に支払う代償金は、時価8,000万円の法定相続分(1/2)である4,000万円です。
しかし、相続税の計算では、この4,000万円をそのまま使うことはできません。相続税評価額のベースに引き直すための調整計算が必要になります。計算式は以下の通りです。
相続税計算上の代償金の価額 = 実際に支払った代償金 × (対象財産の相続税評価額 ÷ 対象財産の時価)
今回のケースに当てはめてみましょう。
相続税計算上の代償金の価額 = 4,000万円 × (6,000万円 ÷ 8,000万円) = 3,000万円
この調整後の3,000万円を使って、各人の課税価格を計算します。
- 長男の課税価格
6,000万円(相続した土地の評価額)- 3,000万円(調整後の代償金)= 3,000万円 - 次男の課税価格
0円(相続した現物財産)+ 3,000万円(調整後の代償金)= 3,000万円
このように、時価で代償金を計算した場合でも、税法上の調整が入ることで、最終的な課税価格は公平になるように計算されます。この調整計算を忘れないことが非常に重要です。
代償分割で注意すべき相続税以外の税金
代償分割では、状況によって相続税以外に贈与税や所得税がかかってしまうケースがあります。思わぬ税金がかからないように、注意点を確認しておきましょう。
贈与税がかかるケースとは?
通常、代償分割で受け取った代償金に贈与税はかかりません。しかし、以下のような場合は贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
- 遺産分割協議書に代償分割の記載がない
協議書に「代償金として支払う」という旨が明記されていないと、単なる個人間のお金のやり取り(贈与)と判断されるリスクがあります。 - 代償金が不相当に高額である
法定相続分などから計算した適正な額を大幅に超える代償金を支払った場合、その超えた部分が贈与とみなされることがあります。例えば、適正額が3,000万円なのに、特に理由なく5,000万円を支払うと、差額の2,000万円に贈与税がかかる可能性があります。
譲渡所得税がかかるケースとは?
代償金は現金で支払うのが基本ですが、もし支払う側が現金の代わりに自分がもともと所有していた不動産や株式などで支払った場合(これを代物弁済といいます)、その資産を時価で売却(譲渡)したとみなされ、譲渡所得税が課されることがあります。
例えば、長男が代償金4,000万円の代わりに、自分が昔2,500万円で購入し、現在4,000万円の価値がある別の土地を次男に渡したとします。この場合、長男には差額の1,500万円(4,000万円-2,500万円)に対して譲渡所得税が課税されます。余計な税金を避けるためにも、代償金はできるだけ現金で支払うことをおすすめします。
代償分割をスムーズに進めるためのポイント
最後に、代償分割をトラブルなく、正しく行うための大切なポイントを2つご紹介します。
遺産分割協議書に必ず明記すること
税務上のトラブルや後々の親族間での「言った、言わない」を防ぐために、遺産分割協議書には以下の内容を正確に記載しましょう。
- どの財産を誰が取得するのか
- 上記財産を取得する代償として、誰が誰に対して
- いつまでに、いくらの代償金を
- どのような方法で(例:銀行振込)支払うのか
「代償分割である」ことを明確に書くことが、贈与税のリスクを避けるためにも非常に重要です。
代償金の支払い能力を確認する
代償分割は、財産を多く取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力があることが大前提です。話し合いの段階で、「本当に支払えるのか」「いつまでに支払えるのか」をしっかりと確認しましょう。支払いが滞ると、せっかく円満にまとまった話がこじれてしまう原因になります。
まとめ
今回は、代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算について解説しました。ポイントをまとめます。
- 代償分割は、不動産など分けにくい財産がある場合に、相続人間の公平を保つための有効な手段です。
- 相続税の課税価格は、代償金を支払った人はその分をマイナスし、受け取った人はプラスして計算します。
- 不動産を対象とする場合、代償金を時価で計算したときは、相続税の計算上、相続税評価額ベースに引き直す調整計算が必要です。
- 遺産分割協議書に代償分割の旨を明記しないと、贈与税が課されるリスクがあります。
- 代償分割の進め方や税金の計算に不安がある場合は、無理せず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割の仕組みと税金の計算方法を正しく理解し、スムーズで円満な相続を実現してくださいね。
参考文献
代償分割のよくある質問まとめ
Q. 代償分割とは何ですか?
A. 相続財産(特に不動産など)を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に対してその相続分に見合うお金(代償金)を支払うことで、公平な遺産分割を実現する方法です。
Q. 代償金は必ず現金で支払わないといけませんか?
A. 必ずしも現金である必要はありません。しかし、現金以外の不動産などで支払う場合、支払った側に譲渡所得税が課される可能性があるため注意が必要です。
Q. 代償分割をすると、相続税の総額は変わりますか?
A. 代償分割自体で相続税の総額が変わることはありません。ただし、誰がどの財産を相続するかによって、小規模宅地等の特例の適用などが変わり、結果として総額に影響が出る場合はあります。
Q. 代償金を受け取ったら贈与税がかかりますか?
A. 適正な金額で、遺産分割協議書に代償分割であることが明記されていれば、原則として贈与税はかかりません。相続税の課税対象となります。
Q. 代償金の金額はどうやって決めるのですか?
A. 相続人全員の話し合いで決めます。一般的には、不動産などの財産の評価額を基に、法定相続分などを参考にして公平になるように決定します。不動産の評価は時価を基準にすることが多いです。
Q. 遺産分割協議書には何を書けばいいですか?
A. 「誰がどの財産を取得するかの代償として、誰が誰に対し、いつまでに、いくらの代償金を支払うか」を明確に記載することが重要です。これにより、税務上のトラブルや後日の言った言わないの争いを防げます。