遺産分割の方法の一つに「代償分割」があります。これは、不動産や自社株など分けにくい財産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払うことで公平を保つ方法です。この代償金、実は現金だけでなく、不動産や株式などの財産で支払うことも可能です。手元にまとまった現金がない場合にはとても便利な方法ですが、思わぬ税金がかかるなど、知っておかないと損をしてしまう注意点もいくつかあります。この記事では、代償分割を現金以外の財産で行う場合の留意点について、わかりやすく解説していきます。
代償分割とは?現金以外の財産で代償を行うケース
まずは、代償分割の基本的な仕組みと、どのような場合に現金以外の財産が使われるのかを見ていきましょう。
代償分割の基本的な仕組み
代償分割とは、相続財産を公平に分けるための方法の一つです。例えば、遺産が5,000万円の自宅不動産と1,000万円の預金で、相続人が長男と次男の2人だったとします。長男が自宅を相続した場合、次男は預金1,000万円しかもらえず、2,000万円の不公平が生じます。この差額を埋めるために、長男が自己資金から次男へ2,000万円を支払う、これが代償分割です。これにより、兄弟それぞれが3,000万円ずつの価値を相続したことになり、公平な遺産分割が実現できます。
なぜ現金以外の財産で支払うの?
代償金は現金で支払うのが基本ですが、相続人全員の合意があれば、現金以外の財産で支払うことも認められています。これを「代物弁済(だいぶつべんさい)」といいます。
例えば、以下のようなケースで利用されます。
- 不動産を相続した相続人に、代償金を支払うための十分な現金がない場合
- 代償金を受け取る側の相続人が、現金の代わりに特定の不動産や株式を欲しがっている場合
- 事業承継で自社株を後継者が相続し、他の相続人には後継者が個人で所有する別の財産を渡したい場合
このように、相続人間のニーズや事情に合わせて柔軟に対応できるのが、現金以外の財産で代償を行うメリットと言えるでしょう。
現金以外で代償分割!考えられる財産の種類
代償財産として利用できる財産には、様々なものがあります。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
不動産(土地・建物)
代償金を支払う相続人が、もともと個人的に所有していた土地や建物を代償財産として渡すケースです。例えば、「父から相続した実家の代わりに、私が所有している駅前のマンションを渡す」といった形です。ただし、不動産は評価額の算定が難しく、いくらの価値として渡すのかがトラブルの種になりやすいため、注意が必要です。
金融商品(上場株式・投資信託など)
上場株式や投資信託などは、市場価格が明確なため、評価額で揉めることは少ないでしょう。ただし、日々価格が変動するため、どの時点の価格を基準にするのか(例:遺産分割協議の日、名義変更の日など)をあらかじめ決めておくことが大切です。
事業会社の非上場株式
中小企業の事業承継などでよく見られるケースです。後継者が会社の株式を相続する代わりに、他の相続人へ代償財産を渡します。非上場株式は市場価格がなく、株価の評価が非常に専門的で複雑になります。そのため、税理士などの専門家に評価を依頼することが不可欠です。
最大の注意点!現金以外での代償分割で発生する税金
現金以外の財産で代償分割を行う際に、最も注意しなければならないのが税金の問題です。現金での支払いでは発生しない、特別な税金がかかる可能性があります。
代償財産を渡す側に課される「譲渡所得税」
これが一番の落とし穴です。相続人が自分の財産(不動産や株式など)を代償として渡す行為は、税法上、「その財産を時価で売却し、その売却代金で代償金を支払った」とみなされます。
そのため、もしその財産が取得した時よりも値上がりしていた場合、その値上がり益(譲渡所得)に対して所得税と住民税(合わせて譲渡所得税)が課税されます。
例えば、長男が昔1,500万円で購入した土地(現在の時価2,500万円)を、代償として次男に渡したとします。この場合、長男は2,500万円で土地を売ったとみなされ、差額の1,000万円(2,500万円 – 1,500万円)が譲渡所得として課税対象になってしまうのです。この点を理解せずに進めてしまうと、後から高額な税金の支払いに驚くことになりかねません。
代償財産を受け取る側に課される税金
代償財産を受け取る側にも税金がかかる場合があります。特に不動産を受け取った場合には、不動産取得税や、名義変更のための登録免許税がかかります。これらは現金で代償金を受け取る場合には発生しないコストなので、誰が負担するのかも含めて話し合っておく必要があります。
| 税金の種類 | 誰が支払うか |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 代償財産を渡した側 |
| 不動産取得税・登録免許税(不動産の場合) | 代償財産を受け取った側 |
贈与税と間違われないためのポイント
もう一つ重要なのが、贈与税です。遺産分割協議書に「代償分割としてこの不動産を渡す」という旨が明確に記載されていないと、単に個人から個人へ財産をあげた「贈与」とみなされてしまう可能性があります。そうなると、受け取った側に高額な贈与税が課されてしまう危険性があります。必ず遺産分割協議書に代償分割である旨を明記しましょう。
トラブル回避!現物による代償分割を進める手順とポイント
現金以外の財産で代償分割を行う場合、特有の注意点があるため、慎重に手順を踏むことが大切です。
STEP1:相続人全員で代償分割に合意する
大前提として、相続人全員が「代償分割」という方法で遺産を分けること、そして「現金以外の財産」で支払うことに合意する必要があります。一人の意見だけで進めず、全員が納得するまで話し合いましょう。
STEP2:代償財産の評価額を決定する
現物で代償を行う場合、「その財産がいくらの価値なのか」を決めることが最も重要で、かつトラブルになりやすいポイントです。公平を期すために、第三者である専門家に評価を依頼するのがおすすめです。
| 財産の種類 | 評価を依頼する専門家の例 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産鑑定士、不動産会社 |
| 非上場株式 | 税理士、公認会計士 |
また、どの時点の価格を基準にするか(時価なのか、相続税評価額なのか)も、相続人全員で合意しておく必要があります。
STEP3:遺産分割協議書に詳細を明記する
合意した内容は、必ず遺産分割協議書に具体的に記載します。これは、後のトラブルを防ぎ、税務署に対して贈与ではないことを証明するためにも不可欠です。
【記載すべき項目例】
- 代償分割である旨
- どの財産を代償として渡すか(不動産なら所在地・地番・家屋番号まで、株式なら会社名・株式数など)
- 代償財産の評価額
- 財産の引き渡し(名義変更)の時期
- 発生する税金(譲渡所得税や不動産取得税など)の負担者
STEP4:名義変更などの手続きを行う
遺産分割協議書に基づいて、実際に財産の名義変更手続きを行います。不動産であれば法務局で所有権移転登記を、株式であれば会社に対して株主名簿の名義書換請求を行います。これらの手続きには司法書士などの専門家の協力が必要になることが多いです。
現物による代償分割のメリット・デメリットまとめ
最後に、現金以外の財産で代償分割を行うメリットとデメリットを整理しておきましょう。
メリット:現金がなくても公平な分割が可能
最大のメリットは、代償金を支払う側にまとまった現金がなくても、遺産分割を成立させられる点です。これにより、先祖代々の土地などを売却せずに済み、円満な解決につながる可能性があります。また、相続人間の希望が合致すれば、お互いにとって満足度の高い分割が実現できるかもしれません。
デメリット:予期せぬ税負担と評価の難しさ
一方で、デメリットはやはり税金の問題です。特に、代償財産を渡す側に課される譲渡所得税は、金額が大きくなることもあり、見落とされがちです。また、財産の評価額をめぐって相続人間で意見が対立し、トラブルに発展するリスクも常に念頭に置く必要があります。
まとめ
代償分割で現金以外の財産(不動産や株式など)を支払うことは、手元資金が少ない場合に非常に有効な選択肢です。しかし、その裏には「譲渡所得税」という大きな税負担のリスクが潜んでいます。また、財産の評価をめぐって相続人間で揉めてしまう可能性もあります。
この方法を検討する際は、安易に当事者だけで話を進めるのではなく、必ず相続に詳しい税理士などの専門家に相談しましょう。事前に税金のシミュレーションをしてもらい、適切な財産評価を行ったうえで、全員が納得できる遺産分割協議書を作成することが、円満な相続への一番の近道です。
参考文献
代償分割のよくある質問まとめ
Q.代償分割を現金以外の財産で行うことはできますか?
A.はい、可能です。相続人全員の合意があれば、不動産や株式などの財産で代償金を支払うことができます。
Q.不動産で代償金を支払う場合、どんな税金がかかりますか?
A.不動産を渡す側に、取得時から時価までの値上がり益に対して「譲渡所得税」が課されます。受け取る側には「不動産取得税」や「登録免許税」がかかります。
Q.なぜ譲渡所得税がかかるのですか?
A.税法上、代償として財産を渡す行為は、その財産を時価で売却して得たお金で債務を支払った(代物弁済)と見なされるためです。
Q.非上場株式で代償分割をする際の注意点は何ですか?
A.最も注意すべきは株価の評価です。客観的で公平な評価が難しく、税理士などの専門家に評価を依頼する必要があります。評価額をめぐりトラブルになりやすい点にも注意が必要です。
Q.現金以外で代償分割をする場合、遺産分割協議書には何を書けばいいですか?
A.「代償分割として支払う」という旨を明記し、どの財産を(不動産の所在地番など具体的に)、いくらの評価額で、いつまでに渡すのかを詳細に記載してください。これが無いと贈与とみなされるリスクがあります。
Q.現金と不動産を組み合わせて代償金を支払うことはできますか?
A.はい、可能です。相続人全員が合意すれば、現金500万円と時価1,000万円の土地を合わせて、合計1,500万円の代償とすることもできます。その場合も不動産部分には譲渡所得税がかかる可能性があります。