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任意後見はいつ始める?最適なタイミングと手続きの流れを解説

2024-11-26
目次

「将来、もしものことがあったら…」と、ご自身の財産管理や生活のことに不安を感じていませんか?判断能力がしっかりしている今のうちに、将来のサポートを信頼できる人に託せるのが「任意後見制度」です。でも、「いつから準備すればいいの?」「手続きはどうやるの?」と、分からないことも多いですよね。この記事では、任意後見を始めるベストなタイミングから、具体的な手続きの流れ、気になる費用まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。安心して将来を迎えるための準備を、一緒に始めましょう。

そもそも任意後見制度ってどんな制度?

任意後見制度とは、ご本人が元気で判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ代理人(任意後見人)に、財産の管理や生活に関する手続きなどを任せる契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。一番のポイントは、「自分の意思で、信頼できる人を後見人に選べる」という点。将来の安心を、自分でデザインできる制度なんです。

法定後見制度との違いは?

後見制度には、任意後見のほかに「法定後見制度」があります。この二つの大きな違いは、「いつ、誰が後見人を選ぶか」という点です。違いを下の表で見てみましょう。

比較項目 任意後見制度
後見人を選ぶタイミング 判断能力がある「前」に契約を結ぶ
後見人を選ぶ人 ご本人が自由に選べる
支援内容の自由度 契約内容で柔軟に決められる
比較項目 法定後見制度
後見人を選ぶタイミング 判断能力が低下した「後」に申し立てる
後見人を選ぶ人 家庭裁判所が選任する(希望通りとは限らない)
支援内容の自由度 法律で定められた範囲に限られる

このように、任意後見はご本人の意思を尊重して事前に準備できるのに対し、法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が関与して後見人が決まる、という違いがあります。

任意後見契約の3つのタイプ

任意後見契約には、サポートを開始するタイミングによって3つのタイプがあります。ご自身の状況に合わせて選ぶことができますよ。

タイプ こんな方におすすめ
将来型 今は元気で自分で財産管理できるけれど、将来に備えておきたい方。最も一般的なタイプです。
移行型 元気なうちから、財産管理の一部(銀行手続きなど)を任せたい方。判断能力が低下したら任意後見に移行します。
即効型 すでに判断能力に少し不安があり、すぐにでもサポートを開始したい方。契約と同時に開始手続きを進めます。

任意後見を始めるベストなタイミングはいつ?

結論から言うと、任意後見を始めるベストなタイミングは「ご本人の判断能力がはっきりしているうち」です。任意後見契約は法律上の契約ですので、契約内容をきちんと理解できる判断能力がなければ結ぶことができません。少し物忘れが出てきたかな、という段階でも契約は可能ですが、認知症が進行してしまうと契約自体が難しくなってしまいます。

任意後見契約を結ぶタイミング

「将来のことが少し心配だな」と感じ始めたときが、まさに検討を始めるタイミングです。例えば、以下のようなきっかけで考え始める方が多いようです。

  • 定年退職を迎えたとき
  • 大きな病気を経験したとき
  • お子様が独立・結婚されたとき
  • お一人様で、将来の生活に不安を感じたとき

「まだ早いかな?」と思わず、元気なうちにこそ、余裕をもって準備を進めることが大切です。

任意後見のサポートが実際に始まるタイミング

ここで大切なポイントがあります。任意後見契約を公正証書で結んだだけでは、すぐにサポートが始まるわけではありません。任意後見人のお仕事が実際にスタートするのは、次のタイミングです。

ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき

つまり、契約は「将来への予約」のようなもの。本当にサポートが必要になったときに、家庭裁判所での手続きを経て、初めて契約の効力が生まれるのです。この「任意後見監督人」は、任意後見人が契約通りにきちんと仕事をしているかをチェックする役割の人で、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの中から選びます。

任意後見制度を始めるための具体的な2ステップ

任意後見制度を利用する流れは、大きく分けて2つのステップがあります。一つずつ見ていきましょう。

ステップ1:任意後見契約を結ぶ【判断能力があるうちに】

まずは、将来に備えて契約を結ぶ準備段階です。

  1. 任意後見人(受任者)を決める
    将来のサポートを任せる、最も信頼できる人を決めます。お子様やご兄弟などのご親族のほか、ご友人や、弁護士・司法書士などの専門家にも依頼できます。
  2. 契約内容を決める
    任意後見人に何をどこまでお願いするかを具体的に決めます。預貯金の管理、不動産の管理、介護施設への入所契約、医療契約の手続きなど、お願いしたいことをリストアップしましょう。報酬を支払う場合は、その金額も話し合って決めます。
  3. 公証役場で公正証書を作成する
    任意後見契約は、法律で「公正証書」で作成することが義務付けられています。これは、ご本人の意思を公証人がしっかりと確認し、契約内容の信頼性を確保するためです。公証役場に連絡し、必要書類を準備して契約を結びます。

【公正証書作成に必要な主な書類】

  • ご本人:印鑑登録証明書と実印、戸籍謄本、住民票
  • 任意後見人になる方:印鑑登録証明書と実印、住民票

※事前に公証役場に確認しましょう。

ステップ2:任意後見を開始する【判断能力が低下したら】

ご本人の判断能力が低下し、いよいよサポートが必要になった段階の手続きです。

  1. 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う
    ご本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者(契約を結んだ相手)が、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人を選んでください」という申立てをします。
  2. 家庭裁判所による審理・選任
    家庭裁判所は、提出された書類や医師の診断書などをもとに、本当にサポートが必要な状態かなどを審査します。問題がなければ、任意後見監督人が選任されます。
  3. 任意後見人の仕事がスタート
    任意後見監督人が選任された時点から、任意後見契約の効力が生じます。任意後見受任者は正式に「任意後見人」となり、契約で定められた財産管理や身上監護の仕事を開始します。

任意後見制度にかかる費用はどれくらい?

任意後見制度を利用するには、いくつかの段階で費用がかかります。あらかじめ知っておくと安心ですね。

契約時にかかる費用

公証役場で任意後見契約を結ぶときにかかる費用です。

費用の種類 金額の目安
公正証書作成手数料 11,000円
法務局に納める印紙代 2,600円
登記嘱託手数料 1,400円
その他(書類取得費用、郵便料など) 数千円程度

合計で、約2万円ほどの費用がかかると考えておくと良いでしょう。

開始(申立て)時にかかる費用

家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる際にかかる費用です。

費用の種類 金額の目安
申立手数料(収入印紙) 800円
登記手数料(収入印紙) 1,400円
連絡用の郵便切手 3,000円~5,000円程度
医師の診断書作成料 数千円~1万円程度
(必要な場合)鑑定費用 5万円~10万円程度

鑑定が必要なければ、約1万円~2万円ほどになります。

開始後にかかる費用(報酬)

任意後見がスタートした後に、継続的にかかる費用です。

  • 任意後見人への報酬:契約内容によって自由に決められます。ご親族がなる場合は無報酬とすることも多いですが、専門家に依頼する場合は月額2万円~5万円程度が目安です。
  • 任意後見監督人への報酬:家庭裁判所が財産額などに応じて決定します。管理する財産が5,000万円以下の場合、月額1万円~2万円程度が目安となります。この報酬は、ご本人の財産から支払われます。

任意後見制度を利用する際の注意点

安心して制度を利用するために、いくつか知っておきたい注意点があります。

任意後見人には「取消権」がない

法定後見人には、ご本人が不利な契約(例えば、悪質な訪問販売など)をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる「取消権」があります。しかし、任意後見人にはこの取消権がありません。ご本人の意思を尊重する制度だからです。もし取消権が必要な状況になった場合は、任意後見から法定後見に切り替える手続きが必要になります。

任意後見監督人の選任と報酬が必須

任意後見制度を実際にスタートさせるには、必ず任意後見監督人が選任されます。そして、その監督人への報酬(月額1万円~)がご本人の財産から継続的に支払われることになります。任意後見人への報酬を無償にしても、監督人への報酬は発生する点を覚えておきましょう。

死後の手続きは依頼できない

任意後見契約は、ご本人の死亡によって終了します。そのため、葬儀の手配や遺品の整理、相続に関する手続きなどを任意後見人に任せることはできません。もし死後の手続きも誰かに託したい場合は、別途「死後事務委任契約」や「遺言書」の作成を検討する必要があります。

まとめ

今回は、「任意後見はいつ始める?」というテーマについて詳しく見てきました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。

  • 任意後見を始めるベストタイミングは、ご本人の判断能力がしっかりしている元気なうちです。
  • サポートが実際に始まるのは、契約を結んだ後、判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからです。
  • 契約時、開始時、そして開始後にそれぞれ費用がかかります。特に、任意後見監督人への報酬は継続的に発生します。
  • 「取消権がない」「死後の手続きはできない」といった注意点も理解した上で、ご自身の希望に合った備えをすることが大切です。

将来への漠然とした不安も、一つひとつ準備を進めることで安心に変わっていきます。任意後見制度は、そのための心強い選択肢の一つです。この記事が、あなたらしい未来をデザインするための一助となれば幸いです。

参考文献

任意後見契約のタイミングに関するよくある質問

Q.任意後見契約はいつ結ぶのがベストですか?

A.ご自身の判断能力がはっきりしているうちであれば、いつでも結ぶことができます。将来に備えたいと考え始めたときが、検討する良いタイミングです。

Q.認知症になってからでも任意後見契約はできますか?

A.契約内容を理解できる判断能力があれば可能ですが、認知症が進行し判断能力が不十分と判断されると契約できません。そのため、お元気なうちに準備することが重要です。

Q.任意後見契約を結んだら、すぐに効力が発生するのですか?

A.いいえ、契約を締結しただけでは効力は発生しません。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、選任されてから効力が開始します。

Q.任意後見を始める(効力が発生する)きっかけは何ですか?

A.ご本人の判断能力が低下した際に、ご本人やご家族、任意後見受任者(候補者)が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行うことがきっかけとなります。

Q.まだ元気ですが、任意後見契約を考えるのは早すぎますか?

A.早すぎることはありません。ご自身の意思が明確なうちに、将来誰に、どのような支援をしてもらいたいかを決めておくことができるため、むしろ早めの準備が将来の安心につながります。

Q.任意後見契約にかかる費用はいつから発生しますか?

A.契約時には公証役場の手数料などがかかります。任意後見人への報酬は、契約の効力が発生してから、契約内容に基づいて支払いが開始されるのが一般的です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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