毎年届く住民税の納税通知書を見て、「この金額はどうやって決まっているんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?住民税は私たちの生活を支える大切な税金ですが、その仕組みは少し複雑に感じるかもしれません。この記事では、住民税の決まり方について、計算方法から支払い方法まで、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきますね。
住民税ってどんな税金?
まず、住民税がどんな税金なのか、基本的なところからお話ししますね。住民税は、私たちが住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税です。納められた税金は、教育、福祉、消防、ゴミ処理といった、私たちの暮らしに欠かせない行政サービスの費用として使われています。国に納める所得税とは違い、地域社会を支えるための税金、というイメージです。
住民税の2つの要素「所得割」と「均等割」
住民税は、大きく分けて2つの部分から成り立っています。それが「所得割」と「均等割」です。この2つの合計額が、私たちが支払う年間の住民税額になります。
- 所得割:前年の所得金額に応じて負担額が変わる部分です。所得が多い人ほど多く納める仕組みになっています。
- 均等割:所得金額にかかわらず、対象となる人がみんな同じ金額を負担する部分です。地域社会の会費のようなものですね。
所得割の税率
所得割の税率は、基本的に全国どこでも同じで、合計10%と定められています。この10%の内訳は以下のようになっています。
| 市町村民税(特別区民税) | 6% |
| 道府県民税(都民税) | 4% |
ただし、政令指定都市にお住まいの場合は、内訳が少し異なり「市民税8%、道府県民税2%」となりますが、合計の税率10%は変わりません。
均等割の金額と森林環境税
均等割は、所得にかかわらず定額で課税されます。これまで、東日本大震災の復興財源として年額1,000円が上乗せされていましたが、これは令和5年度で終了しました。そして、令和6年度からは新たに「森林環境税」という国税が年額1,000円、住民税とあわせて徴収されることになりました。そのため、実質的な負担額は変わりません。
| 市町村民税(特別区民税) | 3,000円 |
| 道府県民税(都民税) | 1,000円 |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
※自治体によっては、防災費用などの目的で数百円が上乗せされている場合もあります。
住民税の計算方法を6ステップで解説
では、実際に住民税がどのように計算されるのか、具体的なステップを見ていきましょう。少し難しく感じるかもしれませんが、流れを掴めば大丈夫ですよ。
ステップ1:所得金額を計算する
最初のステップは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得金額を計算することです。ここで大切なのは「収入」と「所得」は違うということ。「収入」から必要経費を差し引いたものが「所得」になります。
- 給与所得者の場合:年収(収入)から給与所得控除という、みなし経費を引いて計算します。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されているのがこの金額です。
- 個人事業主の場合:売上(収入)から事業にかかった必要経費を引いて計算します。
計算式:収入 − 必要経費など = 所得金額
ステップ2:所得控除を差し引く
次に、所得金額から「所得控除」を差し引きます。所得控除は、納税者一人ひとりの事情(家族を養っているか、医療費が多くかかったかなど)を考慮して、税金の負担を軽くするための制度です。代表的な所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
注意点として、所得税と住民税では、ほとんどの所得控除の金額が異なります。一般的に、住民税の控除額の方が所得税よりも低く設定されています。
| 控除の種類 | 住民税の控除額 |
| 基礎控除 (合計所得2,400万円以下) | 43万円 |
| 配偶者控除 (控除対象配偶者) | 最大33万円 |
ステップ3:課税所得金額を算出する
ステップ1で計算した所得金額から、ステップ2の所得控除の合計額を差し引きます。こうして計算された金額が「課税所得金額(課税標準額)」です。この金額が、所得割を計算するもとになります。(1,000円未満は切り捨てられます)
計算式:所得金額 − 所得控除の合計額 = 課税所得金額
ステップ4:所得割額を計算する
課税所得金額に、先ほど説明した税率10%を掛けて、所得割の金額を計算します。
計算式:課税所得金額 × 10% = 所得割額
ステップ5:税額控除を差し引く
所得割額が計算できたら、そこから「税額控除」を差し引きます。税額控除は、計算された税額から直接引くことができるもので、節税効果が非常に高いです。代表的なものに、ふるさと納税の「寄附金税額控除」や「住宅ローン控除」があります。
計算式:所得割額 − 税額控除 = 最終的な所得割額
ステップ6:均等割額を足して年税額が決定!
最後に、ステップ5で計算した最終的な所得割額に、均等割額(標準5,000円)を足します。これで、あなたが1年間に納める住民税の総額が決定します。
計算式:最終的な所得割額 + 均等割額 = 住民税の年税額
住民税はいつからいつまで、どうやって払うの?
住民税は、前年の1月1日〜12月31日の所得に対して計算され、その翌年に支払います。例えば、2023年の所得に対する住民税は、2024年の6月から支払いが始まります。新社会人の場合、1年目は前年の所得がないため住民税はかからず、2年目の6月から支払いが始まるのはこのためです。支払い方法には2種類あります。
支払い方法①:特別徴収(給与天引き)
会社員や公務員の方の一般的な支払い方法です。会社が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村に納付します。毎年6月から翌年5月までの12回に分けて支払うため、一度に大きな金額を支払う負担が少ないのが特徴です。
支払い方法②:普通徴収(自分で納付)
個人事業主やフリーランス、退職した方などがこの方法で支払います。市区町村から送られてくる「納税通知書」を使って、自分で納付します。支払いは年4回(通常は6月、8月、10月、翌1月)に分かれており、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。もちろん、1年分をまとめて支払うことも可能です。
住民税が非課税になるケースとは?
所得が一定の基準を下回る場合など、特定の条件に当てはまると住民税が非課税になることがあります。非課税には2つのパターンがあります。
所得割も均等割も非課税になる場合
以下のいずれかに当てはまる方は、所得割も均等割もかかりません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
所得割のみ非課税になる場合
前年の総所得金額等が、以下の計算式で求められる金額以下の場合、所得割がかからず、均等割のみの負担となります。
- 扶養親族がいない場合:合計所得金額が45万円以下
- 扶養親族がいる場合:35万円 × (本人 + 扶養親族の人数) + 31万円以下
ふるさと納税で住民税は安くなる?
よく聞く「ふるさと納税」は、住民税の負担を軽減できる制度です。応援したい自治体に寄附をすると、寄附額から自己負担額の2,000円を引いた全額が、所得税の還付や住民税の控除という形で戻ってきます。実質2,000円の負担で返礼品がもらえるお得な制度ですが、控除される金額には所得に応じた上限額があるので注意が必要です。住民税を直接安くするわけではありませんが、税額控除によって結果的に手元に残るお金が増える、という仕組みですね。
まとめ
今回は、住民税の決まり方について詳しく解説しました。最後にポイントを振り返ってみましょう。
- 住民税は所得割と均等割の合計で決まる。
- 前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から支払いが始まる。
- 計算の流れは、所得の計算 → 所得控除 → 税率をかける → 税額控除 → 均等割を足す。
- 支払い方法には給与天引きの特別徴収と、自分で納める普通徴収がある。
- 一定の条件を満たすと非課税になる場合がある。
住民税の仕組みを理解することで、納税通知書の内容が分かり、家計の管理もしやすくなります。この記事が、あなたの税金に関する疑問を解消する手助けになれば嬉しいです。
参考文献
住民税の決まり方に関するよくある質問まとめ
Q. 住民税はいつから、どのように決まるのですか?
A. 住民税は、前年(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月にかけて支払います。1月1日時点に住んでいた市区町村に納めることになります。
Q. 住民税の「所得割」と「均等割」とは何ですか?
A. 「所得割」は前年の所得に応じて課税される部分で、税率は原則10%です。「均等割」は所得にかかわらず、一定以上の所得がある方に均等に課税される部分で、標準的には年額5,000円です。
Q. 新入社員なのに、2年目から急に手取りが減ったのはなぜですか?
A. 住民税は前年の所得に対して課税されるためです。社会人1年目は前年に所得がないため住民税は課税されませんが、2年目になると1年目の所得に対して住民税が課税され、給与から天引きされるため手取りが減ります。
Q. パートやアルバイトでも住民税はかかりますか?
A. はい、パートやアルバイトでも年間の合計所得が一定額を超えると住民税がかかります。一般的に年収が100万円を超えると住民税(所得割)が課税されることが多いです。
Q. 会社を退職した場合、住民税はどうなりますか?
A. 住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年も支払い義務があります。在職中は給与から天引きされますが、退職後はご自身で納付書を使って支払う「普通徴収」に切り替わります。
Q. 引っ越した場合、住民税はどこに納めるのですか?
A. 住民税は、その年の1月1日時点に住民票があった市区町村に納めます。例えば、3月にA市からB市へ引っ越した場合でも、その年の住民税はA市に納めることになります。