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保険料控除の旧と新とは?両方ある場合はどうなるか優しく解説!

目次
  1. 生命保険料控除の「新制度」と「旧制度」の違いとは?
  2. 新制度と旧制度が分かれる基準日
  3. 新制度の対象になる保険と控除額の上限
  4. 旧制度の対象になる保険と控除額の上限
  5. 新制度と旧制度、両方ある場合はどう計算するの?
  6. 両方ある場合の基本的な考え方
  7. 組み合わせて申告する場合の控除上限額
  8. 全体の控除上限額について知っておこう
  9. 所得税と住民税の合計上限額
  10. 2026年(令和8年)からの新しい変更点とは?
  11. 子育て世帯向けの控除上限額の引き上げ
  12. 控除を受けるための手続き方法は?
  13. 会社員の場合(年末調整)
  14. 個人事業主などの場合(確定申告)
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. 生命保険料控除のよくある質問まとめ

年末調整や確定申告の時期になると、生命保険料控除の書き方で迷うことはありませんか。お手元の控除証明書に「新制度」「旧制度」と書かれていて、どちらをどう計算すればいいのか悩んでしまう方も多いと思います。この記事では、保険料控除の旧制度と新制度の違いや、両方の契約がある場合の上限額や計算方法について、具体的な金額を交えながら優しくわかりやすく解説します。

生命保険料控除の「新制度」と「旧制度」の違いとは?

生命保険料控除は、お支払いになった保険料の金額に応じて、その年の所得から所定の金額を差し引くことができ、税金が安くなる嬉しい仕組みです。この仕組みは、保険を契約した日によって「新制度」と「旧制度」の2つに分かれています。

新制度と旧制度が分かれる基準日

新制度と旧制度は、2012年(平成24年)1月1日を境にして分かれています。2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険は「旧制度」、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険は「新制度」の対象になります。ただし、旧制度の保険であっても、2012年以降に更新したり特約を追加したりした場合は、その時点から契約全体の保険料が新制度の対象に変わるため注意が必要です。

新制度の対象になる保険と控除額の上限

新制度では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠が用意されています。病気やケガに備える医療保険やがん保険などが、新しく介護医療保険料控除の枠として独立したのが大きな特徴です。それぞれの枠の控除上限額は以下の通りです。

控除の種類 新制度の控除上限額(所得税)
一般生命保険料控除 40,000円
介護医療保険料控除 40,000円
個人年金保険料控除 40,000円

旧制度の対象になる保険と控除額の上限

旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの枠しかありません。医療保険やがん保険なども、すべて一般生命保険料控除の枠に含まれます。旧制度のそれぞれの枠の控除上限額は以下の通りです。

控除の種類 旧制度の控除上限額(所得税)
一般生命保険料控除 50,000円
個人年金保険料控除 50,000円

新制度と旧制度、両方ある場合はどう計算するの?

長く保険に入っている方の中には、昔から入っている旧制度の保険と、新しく入った新制度の保険の両方をお持ちの方もいらっしゃると思います。その場合、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか。

両方ある場合の基本的な考え方

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除において新制度と旧制度の保険が両方ある場合、「新制度のみで計算する」「旧制度のみで計算する」「新旧両方を組み合わせて計算する」の3つのパターンから、ご自身にとって一番控除額が大きくなる方法を選ぶことができます。ただし、介護医療保険料控除は新制度の計算式のみを使います。

組み合わせて申告する場合の控除上限額

新制度と旧制度を組み合わせて申告する場合、それぞれの控除枠の所得税の限度額は40,000円、住民税の限度額は28,000円となります。旧制度だけで計算した場合は所得税の限度額が50,000円になるため、旧制度の保険料を年間100,000円超支払っているような方は、あえて旧制度だけで申告した方が控除額が大きくなることがあります。

全体の控除上限額について知っておこう

控除額の計算には、それぞれの枠ごとの上限額に加えて、制度全体での上限額も決まっています。

所得税と住民税の合計上限額

3つの控除枠の控除額をすべて足し合わせた場合でも、際限なく控除されるわけではありません。全体の適用限度額は、所得税で120,000円、住民税で70,000円までと決まっています。

税金の種類 制度全体の控除上限額
所得税 120,000円
住民税 70,000円

2026年(令和8年)からの新しい変更点とは?

これから先の制度改正についても少し触れておきましょう。2026年(令和8年)分の所得税について、子育て世帯に嬉しい見直しが予定されています。

子育て世帯向けの控除上限額の引き上げ

23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯に限り、新制度の「一般生命保険料控除」の適用限度額が、現在の40,000円から60,000円に引き上げられる予定です。こちらは1年間の時限措置となります。ただし、生命保険料控除全体の適用限度額である120,000円はそのまま変更されません。子育て中のご家庭は、この見直しを活用することで税金の負担を少し軽くできる可能性があります。

控除を受けるための手続き方法は?

生命保険料控除を受けるためには、ご自身でしっかり申告の手続きをする必要があります。会社員の方と個人事業主の方で手続きのタイミングが異なります。

会社員の場合(年末調整)

会社員などの給与所得者の方は、毎年秋から冬にかけて行われる年末調整で手続きをします。保険会社から10月頃に送られてくる「生命保険料控除証明書」をお手元に用意し、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して、証明書と一緒に会社へ提出してください。

個人事業主などの場合(確定申告)

個人事業主の方や、給与収入が2,000万円以上ある方などは、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。確定申告書の「生命保険料控除」の欄に計算した控除額を記入し、生命保険料控除証明書を添付して税務署に提出します。

まとめ

保険料控除の「新制度」と「旧制度」は、2012年(平成24年)1月1日を境に分かれており、それぞれ控除の上限額や種類が異なります。両方の保険に入っている場合は、計算方法を比較して一番お得になる方法を選んで申告しましょう。年末調整や確定申告の際は、保険会社から届く控除証明書をよく確認し、新旧の区分を間違えないように記入することが大切です。

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参考文献

国税庁 No.1140 生命保険料控除

国税庁 No.1145 地震保険料控除

生命保険料控除のよくある質問まとめ

Q.保険料控除の旧制度と新制度の見分け方は?

A.2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険が「旧制度」、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険が「新制度」となります。控除証明書にも区分が記載されています。

Q.新旧両方の保険がある場合、どのように計算すればいいですか?

A.「新制度のみ」「旧制度のみ」「新旧両方を組み合わせる」の3つから、控除額が一番大きくなる有利な方法を選んで申告することができます。

Q.旧制度の保険を更新した場合はどうなりますか?

A.2012年(平成24年)1月1日以降に契約を更新したり、特約を追加したりした場合、その時点から新制度の対象へと切り替わります。

Q.生命保険料控除の全体の上限額はいくらですか?

A.一般・介護医療・個人年金の3つの控除をすべて合わせた全体の適用限度額は、所得税で最高120,000円、住民税で最高70,000円です。

Q.年末調整で申告し忘れた場合はどうすればいいですか?

A.年末調整に間に合わなかった場合は、ご自身で翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うことで、控除を受けることができます。

Q.2026年からの子育て世帯への変更点とは何ですか?

A.2026年(令和8年)分から、23歳未満の扶養親族がいる世帯に限り、新制度の一般生命保険料控除の上限額が40,000円から60,000円に引き上げられる予定です。

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