税理士法人プライムパートナーズ

個人事業主の相続税対策!節税方法と死後の手続きを徹底解説

2026-05-29
目次

個人事業主の方がお亡くなりになった際の相続は、プライベートな財産だけでなく事業用の資産も含まれるため、手続きが複雑になりがちです。しかし、生前からきちんと準備をしておくことで、ご家族にかかる相続税の負担を大きく減らすことができます。この記事では、個人事業主の方が知っておきたい相続税を抑える具体的な方法と、万が一の際に必要な相続時の手続きについて、分かりやすく解説していきますね。

個人事業主の相続税を抑える3つの方法

相続税は決して軽い負担ではありませんが、個人事業主の方には活用できる税制上の優遇措置があります。上手に利用すれば、大きな節税効果が期待できますよ。ここでは、代表的な3つの方法をご紹介します。

個人版事業承継税制で納税を猶予・免除する

個人版事業承継税制」は、後継者の方が事業を引き継ぐ際に、事業用資産にかかる贈与税や相続税の納税が100%猶予され、将来的には免除される可能性のある、とても心強い制度です。事業を次の世代に安心して託したいと考えている方には、ぜひ検討していただきたい制度です。

この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

主な要件 内  容
計画の提出 2026年3月31日までに「個人事業承継計画」を作成し、都道府県に提出して確認を受ける必要があります。
対象期間 2019年1月1日から2028年12月31日までに行われる贈与または相続が対象です。
先代事業者(被相続人) 廃業届を提出すること(贈与の場合)。青色申告(65万円または55万円控除)を行っていること。
後継者 贈与時に18歳以上であることや、事業に従事していることなどの要件があります。
対象資産 事業に使っていた宅地(400㎡まで)、建物(800㎡まで)、機械や車両などの減価償却資産が対象となります。

猶予された税金は、後継者が亡くなるなど一定の条件を満たしたときに免除されます。ただし、途中で事業を廃止した場合などは、猶予された税金と利子税を納付する必要があるので注意しましょう。

小規模宅地等の特例で土地の評価額を大幅に減額する

小規模宅地等の特例」は、亡くなった方が事業や居住用に使っていた土地の評価額を、最大で80%も減額できる、非常に節税効果の高い制度です。土地は相続財産の中でも特に高額になりやすいため、この特例が使えるかどうかで相続税額が大きく変わってきます。

宅地の区分 減額される割合
特定事業用宅地等(事業に使っていた土地) 400㎡まで80%減額
特定居住用宅地等(自宅の土地) 330㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等(アパートなど貸付用の土地) 200㎡まで50%減額

この特例を適用するためには、相続人が事業や居住を引き継ぎ、申告期限までその土地を保有し続けることなどの要件があります。特に、事業用の土地については、相続税の申告期限までに後継者が事業を引き継いでいる必要がありますので、スムーズな事業承継が重要になりますね。

法人化(法人成り)で個人の相続財産を減らす

生前に個人事業を法人化(法人成り)することも、有効な相続税対策の一つです。事業で使っている機械や建物などの資産を、個人から設立した会社の名義に移すことで、ご自身の相続財産そのものを減らすことができます。

また、ご家族を会社の役員にして役員報酬を支払うことで、生前に財産を計画的に移転していくことも可能です。これは贈与税対策にも繋がります。ただし、法人化にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

  • メリット:個人の相続財産を圧縮できる、役員報酬として家族に所得を分散できる。
  • デメリット:会社の設立費用(登録免許税など)がかかる、社会保険への加入義務が発生し負担が増える、赤字でも法人住民税(均等割)の支払いが必要になる、経理などの事務負担が増える。

事業の規模やご自身の資産状況、ご家族の状況などを総合的に考えて、法人化が本当に有利かどうかを慎重に判断することが大切です。

相続時に必須!個人事業主の死後手続き一覧

個人事業主の方がお亡くなりになった場合、ご家族(相続人)が行うべき手続きは多岐にわたります。期限が決められているものも多いので、慌てないように事前に流れを把握しておきましょう。特に重要な手続きをまとめました。

手続きの名称 提出先と期限
準確定申告 納税地の税務署へ相続開始を知った日の翌日から4か月以内
個人事業の廃業届 納税地の税務署へ死亡後すみやかに(事業を引き継ぐ場合も必要)
個人事業の開業届 (事業を引き継ぐ場合)相続人の納税地の税務署へ事業承継から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書 (事業を引き継ぎ青色申告する場合)相続人の納税地の税務署へ死亡日により期限が異なる
個人事業者の死亡届出書 (消費税課税事業者だった場合)納税地の税務署へすみやかに
相続税の申告・納税 被相続人の住所地の税務署へ相続開始を知った日の翌日から10か月以内

準確定申告(死亡後4か月以内)

亡くなった方の、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が代わりに申告と納税を行う手続きが「準確定申告」です。この手続きの期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と非常に短く設定されています。医療費控除や各種保険料控除なども適用できるので、領収書などを集めて忘れずに申告しましょう。相続人全員の連署が原則必要となります。

事業の廃業届と開業届

たとえご家族が事業を引き継ぐ場合でも、亡くなった個人事業主としての事業は一度「廃業」という扱いになります。そのため、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業届として提出する必要があります。そして、事業を引き継ぐ相続人は、新たに「開業届」を提出して事業を開始することになります。これは、事業主が個人に紐づいているため、代替わりを明確にするための手続きなのです。

事業を引き継ぐ場合の青色申告の手続き

亡くなった方が青色申告をしていた場合、その承認は相続人に自動的には引き継がれません。事業を引き継ぐ相続人が青色申告のメリット(最大65万円の特別控除など)を受けたい場合は、新たに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この申請書の提出期限は、亡くなった日によって変わるため注意が必要です。

  • 1月1日~8月31日に死亡:死亡日から4か月以内
  • 9月1日~10月31日に死亡:その年の12月31日まで
  • 11月1日~12月31日に死亡:翌年の2月15日まで

期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となってしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。

まとめ

個人事業主の相続税対策と、相続発生後の手続きについて解説しました。相続税の負担を軽減するためには、「個人版事業承継税制」「小規模宅地等の特例」といった制度をしっかり活用すること、そして選択肢の一つとして「法人化」を検討することが有効です。これらの対策は、いずれも生前の元気なうちからの準備が不可欠です。また、万が一の際には、準確定申告をはじめとする多くの手続きを、決められた期限内に正確に行う必要があります。ご自身やご家族だけで対応するのが難しいと感じたら、相続に詳しい税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。大切な事業と財産を円満に次の世代へ引き継ぐために、今からできる準備を始めていきましょう。

参考文献

本記事の作成にあたり、以下の資料を参考にしました。

国税庁: No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除(個人版事業承継税制)

国税庁: No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

国税庁: No.4405 贈与税がかからない場合

中小企業庁: 個人版事業承継税制のあらまし

個人事業主の相続に関するよくある質問まとめ

Q.個人事業主の相続税を抑える方法はありますか?

A.はい、生前贈与の活用、生命保険の非課税枠の利用、事業用資産に「小規模宅地等の特例」を適用するなどの方法があります。早めの対策が重要です。

Q.事業で使っていた土地や建物にも相続税はかかりますか?

A.はい、事業用の土地や建物も相続財産となり、相続税の課税対象です。ただし、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。

Q.個人事業主が亡くなった後、どのような手続きが必要ですか?

A.故人の所得税の「準確定申告」、廃業届の提出が必要です。事業を引き継ぐ場合は、相続人が新たに開業届を提出します。消費税の納税義務があった場合は、その手続きも必要になります。

Q.準確定申告とは何ですか?いつまでに手続きが必要ですか?

A.準確定申告とは、亡くなった方のその年の1月1日から死亡日までの所得を申告・納税する手続きです。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

Q.事業承継する場合、何か特別な税金対策はありますか?

A.事業用の資産を相続する際に「個人版事業承継税制」を利用できる場合があります。この制度を使うと、一定の要件のもとで相続税や贈与税の納税が猶予・免除されます。

Q.故人が青色申告でした。相続人も引き継げますか?

A.青色申告の承認は相続されません。事業を引き継ぐ相続人が青色申告を希望する場合は、定められた期限内(例:死亡が1月1日~8月31日の場合は死亡日から4ヶ月以内)に、新たに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

\ 相続の不安、専門家にまずは無料相談 /
相続税申告でお困りの方へ
土日無料相談会 受付中!
今日からできる相続対策
プライム相続クラブ
士業の先生向け専門家AI
士業AI【税務】