ご家族が亡くなられて相続が発生したけれど、調べてみたらプラスの財産よりも借金の方が多いみたい…。そんなときに検討するのが「相続放棄」という手続きです。この手続きをすれば、故人が残した借金を背負う必要がなくなります。この記事では、相続放棄とは一体どういうものなのか、どんな手続きが必要で、いつまでにやらなければいけないのか、そして注意すべき点はどこか、といった疑問を一つひとつ丁寧に解説していきますね。
相続放棄とは?知っておきたい3つの相続方法
相続が始まったとき、私たち相続人には大きく分けて3つの選択肢があります。どの方法を選ぶかによって、故人の財産や借金をどう引き継ぐかが全く変わってきます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことがとても大切ですよ。
単純承認|プラスもマイナスもすべて受け継ぐ
「単純承認」は、最も一般的な相続方法です。故人が残した預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金やローンなどのマイナスの財産も、すべて無条件で引き継ぐことを意味します。特別な手続きを何もしないまま、相続開始を知った日から3か月が過ぎると、自動的にこの単純承認をしたとみなされます。プラスの財産が明らかに多い場合には、この方法で問題ありません。
相続放棄|プラスもマイナスも一切受け継がない
「相続放棄」は、故人の財産を一切受け継がないという選択です。プラスの財産も相続できなくなりますが、同時に借金などのマイナスの財産からも完全に解放されます。故人に多額の借金がある場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選ばれることが多い方法です。相続放棄をするためには、家庭裁判所で法的な手続きを行う必要があります。
限定承認|プラスの財産の範囲でマイナスを受け継ぐ
「限定承認」は、少し複雑な方法です。これは、故人のプラスの財産の範囲内でだけ、マイナスの財産を引き継ぐというものです。例えば、財産を清算した結果、プラスの財産が残ればそれを受け取ることができ、もしマイナスの財産の方が多くても、プラスの財産の分までしか返済する義務を負いません。借金がどれくらいあるか不明な場合に有効ですが、相続人全員で手続きする必要があるなど、手続きが非常に複雑なため、利用されるケースは少ないのが現状です。
相続方法 | 内 容 |
単純承認 | すべての財産(プラスもマイナスも)を無条件で相続する。 |
相続放棄 | すべての財産(プラスもマイナスも)を一切相続しない。 |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を相続する。 |
相続放棄の手続きは自分でできる?6つのステップで解説
相続放棄の手続きは、流れをきちんと理解すればご自身で行うことも可能です。ここでは、ご自身で手続きを進める場合の具体的な6つのステップをご紹介します。一つずつ確認していきましょう。
ステップ1:相続財産の調査
まず最初に、故人がどんな財産をどれくらい持っていたのかを正確に把握することが大切です。相続放棄は一度行うと撤回できないため、「後から大きなプラスの財産が見つかった!」なんてことにならないよう、慎重に調査しましょう。
プラスの財産としては預金通帳や不動産の権利証(登記識別情報通知)、有価証券の取引残高報告書などを確認します。マイナスの財産は、借金の契約書や督促状、ローン残高の通知書などがないか探してみてください。
ステップ2:必要書類の準備
次に、家庭裁判所に提出するための書類を集めます。誰が相続放棄をするか(故人との関係)によって必要な戸籍謄本などが変わってきますので、注意が必要です。
書類の種類 | 説 明 |
【全員共通で必要】 | |
相続放棄の申述書 | 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 故人の最後の住所地を確認するために必要です。 |
申述人(放棄する人)の戸籍謄本 | ご自身の現在の戸籍です。 |
【続柄によって追加で必要】 | |
配偶者や子の場合 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 |
父母や祖父母の場合 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など |
兄弟姉妹の場合 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、父母の死亡がわかる戸籍謄本など、さらに多くの戸籍が必要になります。 |
※同じ被相続人について、先に別の相続人が相続放棄を申し立てており、そこで提出済みの書類は、重ねて提出する必要はありません。
ステップ3:費用の準備
相続放棄の手続きには、実費として費用がかかります。ご自身で手続きする場合の主な費用は以下の通りです。
- 収入印紙代:申述人1人につき800円分
- 連絡用の郵便切手代:400円~500円程度(申述先の家庭裁判所にご確認ください)
- 必要書類の取得費用:戸籍謄本が1通450円、除籍・改製原戸籍が1通750円など、取得する書類の数によって変わります。合計で数千円程度かかることが多いです。
ステップ4:家庭裁判所への申述
書類と費用が準備できたら、いよいよ家庭裁判所に申し立てをします。これを「申述(しんじゅつ)」と呼びます。
提出先は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の裁判所は、裁判所のホームページで確認できます。提出方法は、裁判所の窓口へ直接持参する方法と、郵送で行う方法があります。
ステップ5:照会書への回答・返送
申述書を提出してから1~2週間ほどすると、家庭裁判所から「相続放棄についての照会書」という書類がご自宅に届きます。これは、「本当にご自身の意思で相続放棄をしますか?」「故人の財産を使ったりしていませんか?」といった内容を確認するための質問状です。内容をよく読んで、事実に基づいて正直に記入し、署名・押印して裁判所に返送しましょう。
ステップ6:「相続放棄申述受理通知書」の受け取り
照会書を返送し、内容に問題がなければ、さらに1~2週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。この書類は、あなたが相続放棄をしたことの公的な証明になりますので、大切に保管してください。もし債権者への証明が必要な場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)の交付を申請することもできます。
相続放棄の重要な期限「3か月」の壁
相続放棄の手続きで最も注意しなければならないのが、「3か月」という期限です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に相続の方法を決める必要があります。うっかり期限を過ぎてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性があるので、しっかり理解しておきましょう。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは?
法律では、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。これは、単に「故人が亡くなった日」からではありません。「故人が亡くなった事実」と、「それによって自分が相続人になった事実」の両方を知ったときからカウントが始まります。
例えば、疎遠だった叔父が亡くなり、その数か月後に弁護士から手紙が届いて、初めて自分が相続人であることを知った場合、その手紙が届いた日から3か月が期限となります。
期限を過ぎてしまったらどうなる?
原則として、3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと、単純承認をしたものとみなされます。つまり、故人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになってしまい、後から相続放棄をすることはできません。
ただし、故人に全く財産がないと信じていて、そのように信じたことに相当な理由がある場合など、特別な事情があれば、3か月を過ぎてから借金の存在を知った時点から3か月以内であれば、相続放棄が認められるケースもあります。しかし、これはあくまで例外的な扱いです。
どうしても間に合わないときは「期間伸長」の申立てを
「財産の調査に時間がかかって、3か月ではとても判断できない…」という場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことができます。この申立てが認められれば、熟慮期間を延長してもらうことが可能です。この申立ても、本来の3か月の期限内に行う必要がありますので、間に合わないと感じたら早めに手続きを検討しましょう。
相続放棄をするとどうなる?知っておくべき影響
相続放棄が受理されると、法的には「初めから相続人ではなかった」ことになります。これにより、借金の返済義務はなくなりますが、同時にいくつかの重要な影響が生じます。後で「知らなかった」と後悔しないように、どんなことが起こるのかを把握しておきましょう。
相続権は次の順位の相続人へ移る
あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。相続人の順位は法律で決まっています。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっていれば祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)
例えば、故人の子であるあなたが相続放棄をすると、次は故人の父母(第2順位)が相続人になります。もし父母もすでに亡くなっていれば、故人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。マイナスの財産が多い場合、借金の返済義務が親族に移ってしまうことになるため、相続放棄をする際は、次の順位の相続人になる可能性のある方へ事前に連絡をしておくのが親切な対応と言えるでしょう。
生命保険金や死亡退職金は受け取れる?
故人がかけていた生命保険金や、会社から支払われる死亡退職金は、受取人として指定されている人の「固有の財産」と考えられます。そのため、これらは相続財産には含まれず、あなたが相続放棄をしたとしても、受取人になっていれば受け取ることが可能です。
ただし、税金の計算上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠がありますが、この点には注意が必要です。
一度したら撤回はできない
相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理された後は、原則として撤回(取り消し)することはできません。たとえ後から「実は莫大なプラスの財産が見つかった」ということが判明しても、「やっぱり相続します」とは言えないのです。だからこそ、手続き前の財産調査が非常に重要になります。決断は慎重に行いましょう。
要注意!相続放棄ができなくなるケース
相続放棄をしようと考えていても、特定の行動をとってしまうと「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを「法定単純承認」と呼びます。知らず知らずのうちに該当する行動をとってしまわないよう、特に注意が必要なケースを2つご紹介します。
相続財産を処分・消費してしまった
相続人が、故人の財産の全部または一部を処分した場合、単純承認したとみなされます。ここでいう「処分」には、以下のような行為が含まれます。
- 故人の預貯金を引き出して自分のために使った
- 故人名義の不動産を売却したり、誰かに贈与したりした
- 故人が所有していた自動車を自分の名義に変更した
- 故人の骨董品などを勝手に売却したり、形見分けとして分配したりした
ただし、社会通念上相当な範囲での葬儀費用を故人の預金から支払うことは、処分の対象外とされています。
相続財産を隠した
相続放棄や限定承認をした後であっても、悪意をもって相続財産の一部または全部を隠したり、こっそり消費したり、財産目録にわざと記載しなかったりした場合には、単純承認したとみなされます。たとえ相続放棄が受理された後でも、このような行為が発覚すれば、相続放棄が無効になってしまう可能性があります。誠実な対応を心がけましょう。
まとめ
相続放棄は、故人が残した借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む、非常に有効な法的手続きです。しかし、そのためには「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という厳格な期限内に、家庭裁判所で正しい手続きを踏む必要があります。
また、一度相続放棄をすると撤回はできず、相続権が次の順位の親族に移るなど、重要な影響も伴います。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、戸籍謄本の収集が複雑だったり、期限が迫っていたり、手続きに不安を感じたりする場合には、無理をせず弁護士や司法書士などの専門家に相談することも一つの大切な選択肢です。この記事が、あなたの不安を少しでも解消する手助けになれば幸いです。
参考文献
相続放棄のよくある質問まとめ
Q.相続放棄とは何ですか?
A.相続人が、亡くなった方(被相続人)の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切受け継がないと家庭裁判所に申し出ることです。借金などマイナスの財産が多い場合に利用されます。
Q.相続放棄はいつまでに手続きが必要ですか?
A.原則として、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述(申立て)する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
Q.相続放棄の手続きは自分でもできますか?
A.はい、ご自身でも手続きは可能です。必要書類を収集し、申述書を作成して家庭裁判所に提出します。ただし、手続きが複雑なため、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
Q.相続放棄の手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?
A.ご自身で手続きする場合、収入印紙代800円と連絡用の郵便切手代(数千円程度)の実費がかかります。専門家に依頼する場合は、これに加えて報酬が必要となります。
Q.私が相続放棄をすると、相続権はどうなりますか?
A.あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子が全員相続放棄をすると、親(直系尊属)、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
Q.一度した相続放棄は取り消せますか?
A.原則として、一度家庭裁判所に受理された相続放棄は取り消す(撤回する)ことはできません。慎重に判断する必要があります。