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兄の相続中に父が死去…相続税申告書に父は記載?数次相続を解説

2024-11-22
目次

お兄様の相続手続きを進めている最中に、相続人であるお父様が亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。短期間に不幸が重なり、相続手続きがさらに複雑になってしまい、ご心労も大きいことでしょう。
特に、「お兄様の相続税申告書に、亡くなった父の名前を相続人として書くべきなのか?」という点は、多くの方が悩まれるポイントです。
このようなケースは数次相続(すうじそうぞく)と呼ばれ、通常の相続とは異なる特別な配慮が必要になります。
この記事では、あなた様のような状況で、相続税申告をどのように進めればよいのか、具体的な注意点とともに、優しく丁寧に解説していきます。

数次相続とは?まずは状況を整理しましょう

まず、ご自身の状況を正しく理解することが大切です。今回のように、最初の相続(一次相続)の手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなって次の相続(二次相続)が始まってしまうことを「数次相続」と呼びます。

あなた様のケースに当てはめてみると、以下のようになります。

  • 一次相続:お兄様が亡くなられたことによる相続
  • 二次相続:お父様が亡くなられたことによる相続

この場合、お父様がお兄様から相続するはずだった財産や権利、そして義務(相続税の申告・納税義務など)は、お父様の相続人であるあなた様やご家族が引き継ぐことになります。

数次相続の基本的な考え方

数次相続では、一次相続の遺産分割協議に、二次相続の相続人が参加する必要があります。つまり、お兄様の遺産をどう分けるかという話し合いに、あなた様は「お兄様の相続人」という立場だけでなく、「お父様の相続人として、お父様の代わりに」参加することになるのです。このように関係者が増え、手続きが複雑になるのが数次相続の特徴です。

数次相続と「代襲相続」との違い

数次相続とよく似た言葉に「代襲相続」がありますが、これは全く異なる制度です。一番の違いは「亡くなったタイミング」です。

下の表で違いを確認してみましょう。

数次相続 被相続人(今回はお兄様)が亡くなった後に、相続人(お父様)が亡くなるケース。
代襲相続 被相続人が亡くなる前に、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉e妹がすでに亡くなっているケース。その場合、孫や甥・姪が代わりに相続人になります。

あなた様のケースは、お兄様が亡くなられた「後」にお父様が亡くなられているため、数次相続に該当します。

兄の相続税申告書、相続人は誰を記載する?

それでは、一番の疑問である「お兄様の相続税申告書に、亡くなった父を記載すべきか」についてお答えします。

結論から言うと、お兄様の相続税申告書には、亡くなったお父様を相続人として記載する必要があります。

相続税の申告は、あくまで「相続が開始した時点(=お兄様が亡くなられた時点)」の状況に基づいて行います。その時点ではお父様はご存命で、お兄様の法定相続人でした。そのため、申告書にもお父様の名前を記載する必要があるのです。

申告・納税義務は誰が引き継ぐ?

申告書にお父様の名前を記載しますが、もちろん、亡くなられたお父様自身が申告や納税をすることはできません。
そこで、お父様が負うはずだったお兄様の相続に関する申告・納税の義務は、お父様の相続人(あなた様やご家族)が引き継ぐことになります。これを法律用語で「義務の承継」と言います。
つまり、あなた様は「お兄様の相続人」としての申告納税義務と、「お父様の相続人として、お父様の(お兄様の相続に関する)申告納税義務を引き継いだ者」としての義務の両方を負うことになるのです。

数次相続における相続税申告の5つの注意点

数次相続の申告手続きには、通常の相続にはない特別なルールがいくつかあります。知らずに進めると損をしてしまう可能性もあるため、しっかり確認しておきましょう。

申告期限は延長される?人によって違うので要注意!

相続税の申告期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。しかし、数次相続の場合は少し複雑になります。

もともと兄の相続人だった人(あなた様など) お兄様の相続税申告の期限は、お兄様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。(延長されません)
父の義務を引き継いだ人(あなた様など) お父様の代わりに提出するお兄様の相続税申告の期限は、お父様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に延長されます。

つまり、あなた様の場合、ご自身の立場としてのお兄様の申告期限は延長されませんが、お父様の立場を引き継いだ部分については、申告期限がお父様の相続税申告期限と同じになる、ということです。同じ一つの申告書でも、立場によって期限の考え方が異なるため、非常に注意が必要です。

基礎控除額は増えない

「相続人が増えたのだから、基礎控除額も増えるのでは?」と思われるかもしれませんが、残念ながらそうはなりません。
相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の計算で使う「法定相続人の数」は、あくまで一次相続の開始時点(お兄様が亡くなられた時点)でカウントします。
その後にお父様が亡くなり、相続関係者が増えたとしても、お兄様の相続税申告における基礎控除額は変わりません。

相次相続控除を忘れずに適用しよう

短期間に相次いで相続が発生すると、同じ財産に対して二重に相続税がかかってしまうような状態になり、税負担が非常に重くなります。この負担を軽減するために「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度があります。

これは、一次相続(お兄様の相続)の開始から10年以内に二次相続(お父様の相続)が発生した場合に、お父様の相続税額から、お兄様の相続でお父様が納めた(または納めるべき)相続税額の一部を差し引くことができる制度です。
この控除は節税効果が非常に大きいですが、自動的に適用されるわけではなく、申告書に記載して初めて適用されるものです。忘れずに手続きしましょう。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の考え方

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった制度は、誰がどの財産を相続するかによって適用できるかどうかが決まります。
数次相続では、一次相続と二次相続をトータルで考えて遺産分割の方法を決めないと、思わぬところで多額の税金がかかってしまうことがあります。
例えば、お兄様の財産をお父様が相続し、その財産を次にお母様が相続する場合、お父様の相続(二次相続)の際に「配偶者の税額軽減」を使える可能性があります。最適な分割案を検討することが、全体の納税額を抑える鍵となります。

遺産分割協議書の書き方

数次相続の場合、遺産分割協議書は一次相続(お兄様分)と二次相続(お父様分)で、それぞれ別々に作成するのが一般的です。
特に、一次相続の遺産分割協議書には、特殊な記載が必要になります。

  • 亡くなったお父様の肩書は「相続人兼被相続人」と記載します。
  • お父様の相続人(あなた様など)が署名・捺印する欄には、「相続人兼 亡父〇〇の相続人」といった形で記載します。

このように記載することで、お父様の相続人が、お父様の立場で遺産分割協議に参加したことを証明します。

まとめ

お兄様の相続税申告前にお父様が亡くなられた場合の対応について、ポイントを振り返ってみましょう。

  • お兄様の相続税申告書には、亡くなったお父様を相続人として記載します。
  • お父様が負うはずだった申告・納税の義務は、お父様の相続人が引き継ぎます。
  • 申告期限は立場によって異なるため、注意が必要です。
  • お兄様の相続の基礎控除額は、相続人が増えても変わりません。
  • お父様の相続税申告で「相次相続控除」が使える可能性が高いので、忘れずに申告しましょう。

数次相続は、通常の相続に比べて権利関係が複雑になり、税金の計算も難しくなります。申告期限の管理も煩雑になるため、ご自身だけで進めるのは大変なご負担になるかと思います。少しでも不安に感じたら、相続に詳しい税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

参考文献

国税庁 No.4168 相次相続控除

国税庁 No.4152 相続税の計算

相次相続(数次相続)のよくある質問まとめ

Q.兄の相続税申告前に相続人である父が亡くなりました。兄の申告書に父を相続人として記載すべきですか?

A.はい、記載する必要があります。お兄様の相続が開始した時点ではお父様は相続人でしたので、お兄様の相続税申告書にはお父様を相続人として記載します。

Q.亡くなった父が相続するはずだった兄の遺産は誰が相続するのですか?

A.お父様が相続するはずだったお兄様の財産は、お父様の相続人(例えば、相談者様やお母様など)が引き継いで相続することになります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。

Q.亡くなった父の代わりに、兄の相続税申告は誰が行うのですか?

A.お父様の相続人が、お父様の相続人としての地位を引き継ぎます。そのため、お父様の相続人がお兄様の相続税申告を行う義務を負うことになります。

Q.兄と父、それぞれの相続税申告期限はどうなりますか?

A.お兄様の相続税申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。お父様の相続税申告期限も同様に、お父様の相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。両方の申告が必要になる点に注意が必要です。

Q.短期間で相続が続いて税金の負担が大きくなりそうです。何か対策はありますか?

A.「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度を利用できます。10年以内に相次いで相続があった場合に、一次相続(お兄様の相続)で課された相続税額の一部を、二次相続(お父様の相続)の相続税額から控除できる制度です。

Q.相続関係が複雑で手続きが不安です。どうすればよいでしょうか?

A.数次相続は遺産分割協議や税金の計算が複雑になりがちです。手続きに間違いがないよう、お早めに相続専門の税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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