税理士法人プライムパートナーズ

免税事業者からの仕入れと経過措置!80%・50%控除の仕訳を解説

2026-01-01
目次

2023年10月にインボイス制度がスタートし、経理の皆様は日々の業務でお悩みのことも多いのではないでしょうか。特に迷いやすいのが、インボイスに登録していない免税事業者から商品を仕入れた場合や、サービスを受けたときの消費税の扱いです。実は、いきなり全額が控除できなくなるわけではなく、負担を和らげるための経過措置が用意されています。この記事では、80%や50%の控除が受けられる期間や、具体的な金額を使った仕訳方法、決算整理仕訳のやり方まで、分かりやすくお話ししていきますね。

免税事業者からの仕入れに対する経過措置とは?

インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がないと、消費税の仕入税額控除ができません。しかし、いきなり控除がゼロになると、買い手側の税負担が急激に増えてしまいますよね。そこで、免税事業者との取引でも、期間限定で消費税の一部を控除できる経過措置が設けられました。

経過措置の期間と80%・50%控除の割合

経過措置には期限があり、段階的に控除できる割合が減っていきます。具体的には、最初の3年間は消費税額の80%、次の3年間は50%を控除することができます。スケジュールを間違えないよう、以下の表で確認しておきましょう。

期間 控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 仕入税額相当額の80%控除
2026年10月1日〜2029年9月30日 仕入税額相当額の50%控除
2029年10月1日以降 控除不可(0%)

経過措置を受けるための具体的な要件

この80%や50%の控除を受けるためには、ただ支払うだけではいけません。要件として、免税事業者から受け取った区分記載請求書等と同様の項目が書かれた請求書を保存することと、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載して保存することの2つが必要です。どちらかが欠けてしまうと控除を受けられなくなってしまいますので、受け取った書類は大切に保管してくださいね。

受領した請求書がインボイスかどうかの確認方法

まずは、取引先から受け取った請求書が適格請求書(インボイス)なのか、そうでないのかを見分ける必要があります。インボイスには必ず「T」から始まる13桁の登録番号が記載されています。もし登録番号が見当たらない場合は、免税事業者からの仕入れである可能性が高いです。念のため、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、その番号が本当に有効かどうかもチェックしておくと安心ですよ。

経過措置を適用した場合の具体的な会計処理

ここからは、免税事業者から仕入れを行ったときに、実際にどのように帳簿へ入力すればよいのかを見ていきましょう。会計処理には大きく分けて、取引のたびに処理する方法と、決算のときにまとめて処理する方法があります。

税抜経理方式と税込経理方式の違い

消費税の記帳方法には、税抜経理と税込経理の2つがあります。税込経理方式は、本体価格と消費税を分けずにまとめて売上や仕入に計上する方法で、記帳が簡単なのが特徴です。一方、税抜経理方式は、本体価格と消費税を分けて処理します。消費税の納税額が把握しやすいメリットがあり、多くの事業者がこちらを採用しています。今回は税抜経理方式を前提に説明しますね。

本体価格に消費税分を上乗せする仕訳方法

取引が発生したその都度、仕訳を完了させる方法です。例えば、免税事業者から本体価格100,000円、消費税10,000円(合計110,000円)の仕入れを現金で支払ったとします。80%控除の期間中の場合、控除できる消費税は10,000円の80%で8,000円です。控除できない残り2,000円は、仕入の本体価格に上乗せして計上します。

借方 貸方
仕入 102,000円
仮払消費税等 8,000円
現金 110,000円

決算整理仕訳で雑損失として処理する方法

もう一つは、日々の記帳は今まで通り行い、決算のときにまとめて控除できない分を調整する方法です。先ほどと同じ110,000円の取引で考えてみましょう。取引時は「仕入 100,000円 / 仮払消費税等 10,000円」としておきます。そして決算のときに、控除できない2,000円分を決算整理仕訳として「雑損失」などの勘定科目に振り替えます。

借方 貸方
雑損失 2,000円 仮払消費税等 2,000円

このように処理することで、毎回の入力の手間を減らすことができますよ。

帳簿への具体的な記載事項と保存方法

経過措置を受けるためには、帳簿の書き方にも少し工夫が必要です。後から見返したときに、どの取引が経過措置の対象なのか一目でわかるようにしておきましょう。

経過措置の適用を受ける旨の書き方

帳簿には、取引相手の名前や年月日、金額に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることを明記しなければなりません。具体的には、摘要欄に「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」と書きます。毎回書くのが大変な場合は、対象の取引に「※」マークをつけておき、帳簿の欄外に「※は80%控除対象」とまとめて記載する簡略化ルールでも大丈夫ですよ。

少額特例(1万円未満)による事務負担の軽減

少額の買い物のたびにインボイスの確認をするのは、経理の皆様にとって大変な負担ですよね。そこで、基準期間の課税売上高が1億円以下などの条件を満たす小規模な事業者には、税込10,000円未満の課税仕入れであれば、インボイスがなくても帳簿の保存だけで全額控除が認められる少額特例があります。2029年9月30日までの特例ですので、文房具やちょっとした交通費などにぜひ活用してください。

インボイス制度導入後の消費税端数処理ルール

消費税を計算するときに、小数点以下の端数が出ることがありますよね。インボイス制度では、この端数処理のルールが厳密に決められました。

1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみの端数処理

これまでは、商品の品目ごとに消費税を計算して端数処理をすることができましたが、インボイス制度では1つのインボイスにつき、税率ごとに1回だけ端数処理を行うルールに変わりました。品目ごとの消費税を足し合わせる計算は認められていませんので、システムの計算設定が正しくなっているか確認してみましょう。

端数処理に間違いがあった場合の正しい対処法

もし、受け取った適格請求書の消費税額の計算や端数処理が間違っていたらどうすればよいでしょうか。買い手側で勝手に請求書の金額を書き換えることは禁止されています。必ず取引先に連絡をして、正しい金額に修正したインボイスを再発行してもらうようにしましょう。

控除対象外となった消費税の勘定科目と処理方法

経過措置を使っても、控除しきれなかった20%や50%分の消費税が手元に残りますよね。これらはどのように処理すればよいのでしょうか。

固定資産を購入した場合の消費税の処理

例えば、免税事業者から1,100,000円(税込)の機械などの固定資産を購入した場合、控除できない消費税は原則としてその固定資産の取得価額に含めて計上し、減価償却を通じて数年かけて経費にしていきます。ただし、控除対象外の金額が少額の場合は、その年の経費として一括で処理できるルールもありますので、購入時の確認が必要です。

消耗品や交際費にかかる消費税の損金算入

固定資産以外の、たとえば5,500円(税込)の文房具や、免税事業者である飲食店で支払った4,400円(税込)の交際費などの場合はシンプルです。控除できなかった消費税分は、その買い物をした「消耗品費」や「接待交際費」に含めて、全額をその年の経費として処理することができます。日々の仕訳で本体価格に上乗せして処理しておけば、自動的に経費に含まれることになりますね。

まとめ

インボイス制度が始まり、免税事業者からの仕入れに対する消費税の扱いは少し複雑になりました。しかし、80%や50%の経過措置を正しく理解し、毎回の仕訳で上乗せする方法や決算整理仕訳で調整する方法を選ぶことで、しっかり対応することができます。帳簿への記載ルールや端数処理の注意点も忘れずにチェックして、日々の経理業務を少しでもスムーズに進めていきましょうね。

参考文献

国税庁:免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

免税事業者からの仕入れに関するよくある質問まとめ

Q.インボイス制度で免税事業者からの仕入はどうなりますか?

A.原則として仕入税額控除ができませんが、2029年9月30日までは80%や50%を控除できる経過措置が設けられています。

Q.80%控除の経過措置はいつまで適用されますか?

A.80%控除の期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間です。それ以降の3年間は50%控除となります。

Q.経過措置を適用するための帳簿の書き方は?

A.摘要欄などに「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」など、経過措置の適用を受ける旨を明記する必要があります。

Q.決算整理仕訳で経過措置の処理をするメリットは何ですか?

A.日々の仕訳は今まで通り「仮払消費税等」で計上し、期末にまとめて「雑損失」に振り替えるため、毎回の入力の手間が省けるメリットがあります。

Q.控除対象外となった消費税はどう処理すればいいですか?

A.消耗品や交際費であれば本体の経費に含めて損金算入します。固定資産の場合は取得価額に含めて減価償却するのが原則です。

Q.少額特例とはどのような制度ですか?

A.基準期間の課税売上高が1億円以下などの条件を満たす事業者が、税込10,000円未満の支払いをするときに、インボイスがなくても帳簿のみで全額控除できる制度です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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