「将来、年金ってもらえるのかな?」「いくらくらい受け取れるんだろう?」と、漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。公的年金は、私たちの老後の生活を支えるための、とても大切な国の制度です。この制度を正しく理解することで、将来への不安を和らげ、しっかりとしたライフプランを立てることができますよ。この記事では、公的年金の基本的な仕組みから、具体的な受給額、そしてご自身の年金額を確認する方法まで、わかりやすく丁寧にご説明しますね。
そもそも公的年金ってどんな制度?
公的年金は、単に高齢になったときの生活費を保障するだけのものではありません。病気やけがで働けなくなったときや、一家の働き手を亡くしてしまったときなど、予測できない人生のリスクに社会全体で備える「保険」のような仕組みなんです。現役世代が納める保険料が高齢者世代などの年金給付に充てられる「賦課方式」という世代間の支え合いで成り立っています。
公的年金の3つの役割
公的年金には、私たちの生活を守るための3つの大きな役割があります。それぞれ、どのような場合に受け取れるのか見ていきましょう。
| 老齢年金 | 原則として65歳になったときから、生涯にわたって受け取れる年金です。老後の生活の基本的な支えとなります。 |
| 障害年金 | 病気やけがによって、法律で定められた障害の状態になった場合に、現役世代の方でも受け取れる年金です。 |
| 遺族年金 | 公的年金の加入者や受給者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)が受け取れる年金です。 |
日本の公的年金の2階建て構造
日本の公的年金制度は、よく「2階建て」に例えられます。これは、制度の基本となる部分と、それに上乗せされる部分があるからです。
1階部分が「国民年金(基礎年金)」で、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。そして、2階部分が「厚生年金」で、会社員や公務員などが国民年金に加えて加入します。この2階建ての構造によって、手厚い保障が実現されているんですね。
加入者の3つの区分
公的年金の加入者(被保険者)は、働き方などによって次の3つの種類に分けられます。どの区分に当てはまるかによって、加入する年金制度や保険料の納め方が異なります。
| 第1号被保険者 | 自営業者、フリーランス、学生、無職の人など。国民年金に加入し、保険料は自分で納めます。 |
| 第2号被保険者 | 会社員や公務員など。国民年金と厚生年金の両方に加入します。保険料は給与から天引きされ、会社(事業主)と折半して負担します。 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満など一定の条件あり)。国民年金に加入しますが、個人で保険料を納める必要はありません。 |
国民年金(老齢基礎年金)について
国民年金は、すべての公的年金の土台となる部分です。老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料を納めた期間や免除された期間などを合計して10年以上必要になります(受給資格期間)。
いくらもらえるの?
20歳から60歳までの40年間(480か月)、すべての期間で保険料を納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。令和6年度の満額は、年間816,000円(月額68,000円)です。保険料の未納期間や免除期間があると、その分、受け取る年金額は少なくなります。
ご自身の年金額は、次の計算式で大まかに知ることができます。
816,000円 × (保険料納付済月数 + 免除月数に応じた換算分) ÷ 480か月
いつから受け取れる?
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただし、希望すれば受け取り始める時期を早めたり、遅らせたりすることも可能です。
- 繰上げ受給:60歳から64歳までの間に、早めに受け取り始める方法です。1か月早めるごとに年金額が0.4%減額され、その減額率は生涯続きます。
- 繰下げ受給:66歳から75歳までの間に、遅らせて受け取り始める方法です。1か月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、その増額率は生涯続きます。
厚生年金(老齢厚生年金)について
厚生年金は、会社員や公務員の方が加入する、国民年金に上乗せされる年金です。老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間を満たしていることなどが、受給の条件となります。
いくらもらえるの?
老齢厚生年金の受給額は、一人ひとり異なります。これは、厚生年金の加入期間と、その期間中の給与や賞与の額(平均標準報酬額)に基づいて計算されるためです。つまり、現役時代の収入が高く、加入期間が長い人ほど、受け取る年金額も多くなる仕組みになっています。
65歳未満でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」とは?
以前は、厚生年金の受け取り開始年齢が60歳でした。その年齢が段階的に65歳に引き上げられたことに伴い、スムーズに移行するための経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度があります。これは、以下のすべての条件を満たす方が、60歳から64歳の間に受け取れる年金です。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 厚生年金の加入期間が1年以上ある
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている
受け取り開始年齢は生年月日によって異なりますので、ご自身が対象かどうか確認してみましょう。
将来の年金額を自分で調べる方法
将来の生活設計を立てるためには、ご自身がいくら年金を受け取れるのかを把握しておくことがとても大切です。幸い、そのための便利なツールが用意されていますよ。
「ねんきん定期便」を確認しよう
毎年、誕生月に日本年金機構から「ねんきん定期便」というハガキ(または封書)が届きます。これには、これまでの保険料納付額や年金加入期間、そして将来受け取れる年金の見込額などが記載されています。まずは、この内容をしっかりと確認する習慣をつけましょう。
厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を使ってみよう
もっと手軽に、そして詳しく将来の年金額を知りたい方には、厚生労働省が提供する「公書的年金シミュレーター」がおすすめです。IDやパスワードの登録は不要で、生年月日などを入力するだけで、簡単に年金見込額を試算できます。「ねんきん定期便」に記載されている二次元コードを使えば、さらに詳しい情報に基づいたシミュレーションも可能です。今後の働き方を変えた場合に年金額がどう変わるかなども試せるので、ライフプランを考える上で非常に役立ちますよ。
公的年金と税金の関係
老後に受け取る公的年金は、所得税法上の「雑所得」に分類され、課税の対象となります。ただし、受け取った年金の全額に税金がかかるわけではありません。一定の控除が適用されます。
公的年金等控除とは?
年金収入から一定額を差し引くことができる「公的年金等控除」という仕組みがあります。この控除額は、年金を受け取る方の年齢(65歳未満か65歳以上か)や、年金の収入金額、そして年金以外の所得金額によって決まります。この控除があるため、税金の負担が軽減されるようになっています。
確定申告が必要なケース
年金受給者の方の多くは、確定申告が不要になる「確定申告不要制度」の対象となります。具体的には、以下の両方の条件を満たす場合、確定申告は必要ありません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
ただし、医療費控除や生命保険料控除などで税金の還付を受けたい場合や、上記の条件に当てはまらない場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
まとめ
公的年金は、私たちの老後だけでなく、万が一のときにも生活を支えてくれる、社会にとってなくてはならない大切な制度です。仕組みが少し複雑に感じるかもしれませんが、基本を理解すれば、将来の生活をより具体的にイメージできるようになります。まずは「ねんきん定期便」や「公的年金シミュレーター」を活用して、ご自身の年金記録や見込額を確認することから始めてみませんか。早めに現状を把握し、計画的に将来に備えることが、安心したセカンドライフへの第一歩になりますよ。
参考文献
公的年金のよくある質問まとめ
Q.公的年金はいつから受け取れますか?
A.原則として65歳から受け取れます。希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」も選択できます。
Q.将来、年金はいくらくらいもらえますか?
A.受給額は加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)、加入期間、納付した保険料額、厚生年金の場合は現役時代の収入によって一人ひとり異なります。ご自身の見込み額は、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認するのが最も正確です。
Q.保険料の未納期間があると、年金はもらえませんか?
A.老齢基礎年金を受け取るには、原則として保険料の納付済期間と免除期間などを合わせた「受給資格期間」が10年以上必要です。この期間を満たしていないと年金を受け取ることができず、未納期間が長いほど将来の年金額は少なくなります。
Q.年金の「繰上げ受給」と「繰下げ受給」のメリット・デメリットは何ですか?
A.「繰上げ受給」のメリットは早くから年金を受け取れること、デメリットは生涯にわたって減額された年金額を受け取ることです。「繰下げ受給」のメリットは生涯にわたって増額された年金を受け取れること、デメリットは受給開始が遅くなるため、長生きしないと総受給額で損をする可能性があることです。
Q.パートやアルバイトでも厚生年金に加入できますか?
A.はい、一定の条件を満たす場合は加入義務があります。従業員101人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの要件を満たす場合に加入対象となります。これにより将来受け取る年金額を増やすことができます。
Q.年金をもらいながら働くと、年金額は減らされますか?
A.厚生年金に加入しながら働き、給与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準額(2024年度は月額50万円)を超えると、超えた金額に応じて老齢厚生年金の一部または全額が支給停止されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。老齢基礎年金は減額されません。