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前妻の子供に相続させない方法5選|遺留分対策でトラブル回避

2026-02-28
目次

再婚された方にとって、ご自身の財産を誰にどのように残すかは、とても大切な問題ですよね。「今の家族にできるだけ多くの財産を残したい」「前妻との子供には相続させたくない」と考える方も少なくありません。法律上、前妻のお子さんにも相続権がありますが、生前に対策をすることで、ご自身の希望に近い形で財産を引き継ぐことが可能です。この記事では、前妻のお子さんに相続させないための具体的な5つの方法と、注意すべき「遺留分」について、分かりやすく解説していきますね。

そもそも前妻の子供に相続権はあるの?

まず、基本的なことから確認していきましょう。離婚した前の配偶者との間にいるお子さんにも、ご自身の財産を相続する権利があるのかどうか。ここはとても重要なポイントになります。結論から言うと、前妻との間のお子さんにも相続権はあります。 なぜなら、離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子の関係がなくなるわけではないからです。

前妻の子供の相続分(法定相続分)

法律では、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、目安となる「法定相続分」が定められています。前妻のお子さんも、現在の配偶者(後妻)との間のお子さんと全く同じ割合の相続分を持ちます。
例えば、相続人が「後妻」と「後妻との子供1人」、「前妻との子供1人」の合計3人だった場合の法定相続分を見てみましょう。

相続人 法定相続分
後妻 2分の1
後妻との子供、前妻との子供(合計2人) 残りの2分の1を均等に分けるため、それぞれ4分の1ずつ

このように、子供の立場に法律上の差はないんですね。遺言書がない場合、この法定相続分を基準に遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。

なぜ前妻の子供との相続はトラブルになりやすいの?

前妻のお子さんとの相続がトラブルになりやすいのは、いくつかの理由があります。多くの場合、長い間会っていなかったり、連絡を取っていなかったりするため、感情的なしこりが生まれやすいのです。
現在の家族からすれば「今まで全く関わってこなかったのに、財産だけ主張されるのは納得できない」と感じるかもしれません。一方、前妻のお子さんからすれば「法律で認められた当然の権利だ」と考えるでしょう。お互いの立場や気持ちに隔たりがあるため、話し合いがスムーズに進まず、感情的な対立に発展しやすいのです。

連絡しないとどうなる?相続手続きから除外はできない

「連絡先も知らないし、知らせずに手続きを進めてしまおう」と考えるのは絶対にやめましょう。遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」は、相続人全員の参加が必須です。一人でも欠けていると、その協議は無効になってしまいます。
もし連絡先がわからない場合でも、戸籍をたどって現住所を調べ、連絡を取る必要があります。もし前妻のお子さんを無視して手続きを進めても、後から権利を主張されれば、全ての協議をやり直すことになり、かえって時間も手間もかかってしまいます。

前妻の子供に相続させないための具体的な方法5選

それでは、具体的に前妻のお子さんに財産を渡さない、あるいは渡す分を減らすための5つの方法をご紹介します。どの方法もメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を検討することが大切です。

遺言書を作成する

最も基本的で効果的な方法が、遺言書を作成することです。「全財産を妻(後妻)と、その間の子供に相続させる」といった内容の遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自由に指定できます。遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議も不要になるため、相続手続きがスムーズに進むという大きなメリットがあります。ただし、後で説明する「遺留分」には注意が必要です。

生前贈与を行う

ご自身が元気なうちに、後妻やその後妻との子供に財産を贈与しておく方法です。相続は亡くなった時点での財産が対象になるため、生前に贈与した財産は相続財産から外れます。
例えば、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」を活用して、毎年少しずつ財産を移していく方法があります。ただし、亡くなる前の一定期間内の贈与は相続財産とみなされる場合がある(相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は7年以内に段階的に延長)ため、早めに計画的に行うことが重要です。

生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。ご自身を被保険者、後妻やその後妻との子供を保険金の受取人に指定しておくことで、相続財産とは別の形でまとまった資金を渡すことができます。
また、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、相続税対策としても有効です。

養子縁組をする

少し特殊なケースですが、後妻に連れ子がいる場合、その連れ子と養子縁組をするという方法です。養子も実子と同じく法定相続人となり、相続分を持つことになります。これにより、相続人が増えるため、前妻の子供一人あたりの相続分を相対的に減らす効果があります。
ただし、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

相続人廃除を行う

これは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった相続人から、家庭裁判所の許可を得て相続権を剥奪する制度です。単に「仲が悪い」「連絡を取っていない」という理由だけでは認められず、客観的な証拠が必要で、非常にハードルが高い方法です。生前に申し立てるか、遺言にその旨を記載することができますが、最終的には家庭裁判所が判断します。

最大の注意点!「遺留分」とは?

ここまでいくつかの方法をご紹介しましたが、どの方法を選択するにしても絶対に知っておかなければならないのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。遺留分を無視した対策は、かえって深刻なトラブルを招く可能性があります。

遺留分の基本的な考え方

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書で「前妻の子には一切相続させない」と書いても、前妻の子はこの遺留分を請求する権利を持っています。この権利を「遺留分侵害額請求権」と呼びます。

前妻の子供の遺留分はいくら?

遺留分の割合は、法定相続分の半分です(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。先ほどの例で考えてみましょう。

相続人 遺留分
後妻 法定相続分(1/2)の半分で「4分の1」
後妻との子供 法定相続分(1/4)の半分で「8分の1」
前妻との子供 法定相続分(1/4)の半分で「8分の1」

もし遺産総額が4,000万円だった場合、前妻のお子さんは最低でも500万円(4,000万円 × 1/8)を請求する権利があるということです。

トラブルを避けるための遺留分対策

前妻のお子さんとのトラブルを避けるためには、遺留分を考慮した対策が不可欠です。完全に財産を渡さないことは難しくても、争いを避けるための準備はできます。

遺留分相当額の現金を準備しておく

遺留分侵害額請求は、金銭で支払うのが原則です。そのため、遺言書で不動産などを後妻やその子供に残す場合でも、前妻のお子さんから請求があった際に支払えるように、遺留分に相当する額の現金を準備しておくことが有効です。生命保険金をこの支払いに充てるというのも良い方法ですね。

遺言書で遺留分に配慮した財産を残す

トラブルを根本的に避けるためには、遺言書を作成する際に、あらかじめ前妻のお子さんに遺留分相当額の財産を相続させると明記しておくのが最も穏便な方法です。「〇〇銀行の預金〇〇円を前妻の子〇〇に相続させる」といった形です。これにより、相手も最低限の権利は保障されたと納得しやすく、後の請求を防ぐことができます。

生前に遺留分を放棄してもらう

前妻のお子さんに、生前に遺留分を放棄してもらうことも可能です。ただし、そのためには家庭裁判所の許可が必要で、本人が自ら手続きを行う必要があります。
単にお願いするだけではまず認められません。放棄の見返りとして相応の生前贈与を行うなど、本人が納得するだけの合理的な理由と代償が必要です。現実的には、関係性が良好でない限り、難しい方法と言えるでしょう。

各方法のメリット・デメリットまとめ

これまでご紹介した方法について、メリットとデメリットを表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

方法 メリットとデメリット
遺言書の作成 【メリット】
・財産の分け方を自由に指定できる。
・遺産分割協議が不要になる。
【デメリット】
・遺留分を侵害すると請求される可能性がある。
・形式不備で無効になるリスクがある(自筆証書遺言の場合)。
生前贈与 【メリット】
・確実に財産を移転できる。
・相続財産そのものを減らせる。
【デメリット】
・贈与税がかかる可能性がある。
・相続開始前一定期間の贈与は遺留分計算の対象になる。
生命保険の活用 【メリット】
・受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外。
・非課税枠があり、相続税対策になる。
【デメリット】
・保険料の支払いが必要。
・あまりに不公平な場合は遺留分侵害額請求の対象となる可能性もゼロではない。
養子縁組 【メリット】
・相続人が増え、一人当たりの相続分が減る。
【デメリット】
・相続税計算上の養子の数に制限がある。
・扶養義務など法的な親子関係が生じる。
相続人廃除 【メリット】
・認められれば相続権を完全に剥奪できる。
【デメリット】
・要件が非常に厳しく、認められるケースは稀。

まとめ

今回は、前妻の子供に相続させないための5つの方法について解説しました。
法律上、前妻のお子さんにも相続権があり、完全に相続させないようにするのは簡単なことではありません。特に、最低限の取り分である「遺留分」は非常に強い権利であり、これを無視した対策は、かえって深刻な「争族」を引き起こす原因になります。

最も重要なのは、ご自身の希望を明確にした上で、遺言書を作成するなどの生前対策を計画的に行うことです。その際には、必ず遺留分に配慮し、現在の家族が将来困らないように準備しておくことが大切です。
どの方法が最適かは、財産の内容や家族関係によって異なります。ご自身で判断するのが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、円満な相続の実現を目指しましょう。

参考文献

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

前妻の子への相続に関するよくある質問まとめ

Q.前妻との間に生まれた子供に相続権はありますか?

A.はい、あります。離婚しても法律上の親子関係は続くため、前妻のお子さんも実子として法定相続人となり、遺産を相続する権利を持ちます。

Q.遺言書で「前妻の子には相続させない」と書けば、財産は渡りませんか?

A.遺言書は有効ですが、完全に相続させないことは難しい場合があります。前妻の子には「遺留分」という、法律で保障された最低限の相続分を請求する権利があるためです。

Q.遺留分を渡さずに済む、法的な方法はありますか?

A.生前に相続人本人の同意を得て「遺留分放棄」の手続きを家庭裁判所で行う方法があります。また、被相続人への虐待など特別な理由があれば「相続廃除」も可能ですが、認められるためのハードルは非常に高いです。

Q.今の妻やその子供に多くの財産を残すために、生前贈与は有効ですか?

A.はい、有効な手段の一つです。ただし、亡くなる前の一定期間内に行われた特別な贈与は、遺留分の計算対象に含まれる可能性があるため、計画的に行う必要があります。

Q.生命保険金は相続財産に含まれますか?

A.原則として、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の対象にはなりません。現在の妻や子を受取人に指定することで、確実に財産を遺す方法として活用できます。

Q.何も対策をしない場合、相続はどうなりますか?

A.法律で定められた割合(法定相続分)で、現在の配偶者とすべての子(前妻の子を含む)が財産を分けることになります。これにより、現在の家族と前妻の子との間でトラブルが発生する可能性があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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