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副業の所得20万円でどう変わる?確定申告と住民税の申告ルール

2025-09-28
目次

副業を始めたばかりの方から、「20万円以下の稼ぎなら税金の手続きはしなくていいんですよね?」というご質問をよくいただきます。実は、この20万円ルールは所得税の確定申告のお話であって、市区町村に納める住民税には当てはまらないんです。この記事では、副業の所得が20万円を超える場合と以下の場合で、なぜ確定申告や住民税の申告要否が変わるのか、優しく分かりやすく解説していきますね。

副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要って本当?

会社員としてお勤めをしながら副業をしている場合、一定の条件を満たすと国の税金である所得税の確定申告を省略できるルールがあります。しかし、ただ単に「20万円以下なら大丈夫」と勘違いしてしまうと、後からトラブルになることもありますので、しっかりと要件を確認していきましょう。

収入と所得の違いを正しく理解しよう

確定申告が必要かどうかを判断するうえで一番大切なのが、収入所得の違いです。たとえば、副業で年間25万円の売上(収入)があったとします。もし仕事に必要なパソコン用品や交通費などの必要経費が6万円かかっていれば、手元に残る利益は19万円になりますよね。この19万円が所得にあたります。

項目 内容の解説
収入 お客様から受け取った売上や報酬の全体額
所得 収入から仕事にかかった必要経費を差し引いた、手元に残る金額

つまり、売上が20万円を超えていても、経費を差し引いた後の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になるんです。

所得税の確定申告が不要になる具体的な条件

会社員の方で所得税の確定申告が不要になるのは、以下のような条件を満たす場合です。本業の会社で年末調整を受けていることが大前提となります。

確認事項 確定申告が不要になる条件
本業の給与 年間の給与収入が2,000万円以下であること
副業の所得 副業の所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であること

副業の所得が20万1円など、20万円を1円でも超える場合は必ず確定申告が必要になりますので、日頃から経費の領収書をしっかりと保管して、正確な利益を計算できるようにしておきましょう。

給与所得と雑所得による違いとは

副業の種類によって、所得の計算方法が大きく変わります。パートやアルバイトのように時給で働く副業は給与所得となり、必要経費を差し引くことができません。そのため、アルバイトの給与収入がそのまま年間20万円を超えるかどうかで判断します。一方で、料理の配達員やブログの広告収入、ハンドメイド作品の販売などは雑所得や事業所得となり、売上から経費を差し引くことができます。ご自身の副業がどの種類に当てはまるのか、まずは確認してみてくださいね。

所得20万円以下でも住民税の申告が必要な理由

所得税のルールでは「所得20万円以下なら確定申告は不要」とお伝えしましたが、これはあくまで国に納める所得税だけのお話です。お住まいの市区町村に納める住民税には20万円ルールが存在しないため、注意が必要なんですよ。

所得税と住民税の仕組みの違いとは?

所得税は国に納める税金であり、少額の所得であれば申告の手間を省くために20万円以下の免除ルールが設けられています。しかし、住民税は地域のサービス(ごみ収集や教育、福祉など)を維持するための大切な財源です。そのため、金額の大小に関わらず、1円でも副業で所得が発生したら住民税の申告が必要になります。

税金の種類 所得20万円以下の場合の申告義務
所得税 確定申告は原則不要
住民税 お住まいの市区町村へ申告が必ず必要

住民税を無申告のままだとどうなる?

「少額だからばれないだろう」と申告を怠ってしまうと、本来納めるべき税金を納めていないことになり、最悪の場合は脱税行為となってしまいます。あとから市区町村の調査で発覚した場合、過去にさかのぼって税金を請求されるだけでなく、延滞金などのペナルティが上乗せされることもあります。また、所得の証明書が正しく発行されず、手当の受給や住宅ローンを組む際などに困る可能性もあるため、必ず申告しましょう。

住民税を正しく申告する具体的な方法

もし副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村の役場へ行き、住民税申告書を提出する必要があります。役場の窓口やホームページで用紙をもらい、副業の収入や経費を記入して、毎年3月15日までに提出してください。なお、もし別の理由で税務署に所得税の確定申告を行った場合は、そのデータが自動的に役場へ送られるため、別途で住民税の申告をする必要はありませんよ。

所得20万円以下でも確定申告をした方が得するケース

基本的には申告不要な20万円以下の副業所得ですが、あえてご自身で確定申告をすることで、税金が安くなったり戻ってきたりするケースがあります。少し手間はかかりますが、損をしないためにもぜひ知っておいてくださいね。

医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合

会社員の方でも、年間で支払った医療費が10万円を超える場合の医療費控除や、マイホームを購入して1年目の住宅ローン控除を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。このような年末調整で処理しきれない控除を適用するために確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であっても、一緒にすべて申告書に記入して申告しなければなりません。

払いすぎた税金の還付(返金)を受ける場合

原稿料やデザイン料などの副業報酬を受け取る際、すでに約10%の所得税が天引き(源泉徴収)されて振り込まれていることがあります。この場合、副業にかかった経費を差し引いて正しい所得を計算して確定申告を行うと、納めすぎた所得税が還付金として戻ってくる可能性が高いです。手元に「支払調書」が届いている方は、ぜひ確認してみてください。

青色申告で赤字を翌年に繰り越す場合

副業が事業として認められていて、事前に税務署へ申請をして青色申告を行っている場合、もし副業が赤字になってしまったら、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。翌年に利益が出た際、その赤字と相殺して税金を安くできるため、赤字であっても確定申告をしておくと将来的に大きな節税メリットがありますよ。

会社に副業がバレる理由と普通徴収への切り替え

副業禁止の会社にお勤めの方にとって、一番心配なのが「会社に副業がバレてしまわないか」ということですよね。会社に知られてしまう主な原因は、住民税の納付額の変化にあります。

住民税の特別徴収で会社に通知される仕組み

通常、会社員の住民税は毎月の給与から天引きされる特別徴収という仕組みになっています。副業で所得が増えると、その分だけ住民税の総額が上がります。役場から会社へ届く決定通知書に記載された税額が、会社の給与額から計算される本来の税額よりも高くなるため、会社の担当者に「この人は他でも収入があるな」と気づかれてしまうのです。

確定申告で普通徴収を選択して対策しよう

会社に副業を知られないようにするためには、確定申告書を提出する際に「住民税に関する事項」の欄で、自分で納付(普通徴収)という項目に丸をつけるかチェックを入れましょう。こうすることで、副業の所得にかかる住民税の請求書だけがご自宅に届くようになり、本業の給与にかかる住民税だけが会社で天引きされるため、バレるリスクを大きく減らすことができます。

普通徴収にした場合の住民税の支払い方法

普通徴収を選択すると、毎年6月頃にお住まいの市区町村からご自宅へ住民税の納付書が郵送されてきます。この納付書を使って、銀行の窓口や郵便局、コンビニエンスストアなどで直接ご自身で税金を支払います。最近ではスマートフォンを使ったキャッシュレス決済やクレジットカードでのお支払いができる自治体も増えているので、期限内に忘れずに納付してくださいね。

確定申告を忘れた場合に発生するペナルティ

副業の所得が20万円を超えているのに確定申告を怠ったり、隠したりしてしまうと、税務署から厳しいペナルティを受けることになります。無駄なお金を支払わなくて済むように、どのような罰則があるのか知っておきましょう。

税金が割り増しになる無申告加算税

期限内に確定申告を行わなかった場合、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税という罰金が課せられます。原則として、納める税金が50万円までは15%、50万円を超える部分には20%という高い割合で税金が上乗せされてしまいます。税務署から指摘される前に自主的に申告すれば5%に軽減される措置もあるため、忘れていたことに気づいたら1日でも早く申告することが大切です。

支払いが遅れた日数分かかる延滞税

税金を定められた期限(通常は3月15日)までに納めなかった場合、支払いが遅れた日数に応じて延滞税という利息のようなものが加算されます。納期限の翌日から2ヶ月以内であれば年率7.3%、2ヶ月を超えると年率14.6%と非常に高い利率になるため、放置すればするほど負担が増えてしまいます。

悪質な場合に課せられる重加算税

単なるうっかり忘れではなく、売上の記録を意図的に隠したり、架空の経費を計上したりして悪質に税金をごまかしたと判断された場合、最も重いペナルティである重加算税が課せられます。無申告で隠蔽した場合は、本来の税金に対して40%もの罰金が上乗せされます。少しでも税金を減らしたいという出来心から、結果的に大損をすることになるため、日々の正確な帳簿付けと正しい申告を心がけましょう。

まとめ

今回は、副業の所得が20万円超か以下かで変わる手続きの違いについて解説しました。所得税の確定申告は所得20万円以下であれば原則不要ですが、住民税の申告は1円でも所得があれば必ず必要になります。また、税金の還付を受けたい場合などは、あえて確定申告をした方がお得になることもあります。ご自身の副業の所得をしっかり計算し、ルールを守って正しく賢く副業を楽しんでいきましょうね。

参考文献

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1500 雑所得

副業と確定申告のよくある質問まとめ

Q.副業の所得が20万円以下なら確定申告はしなくていいのですか?

A.所得税の確定申告は原則として不要ですが、お住まいの市区町村へ住民税の申告は必ず行う必要があります。

Q.収入と所得の違いは何ですか?

A.収入は売上の全体額を指し、所得はその収入から仕事にかかった必要経費を差し引いた、手元に残る利益のことです。

Q.副業がアルバイトの場合も経費を引けますか?

A.アルバイトやパートのお給料は「給与所得」となるため、経費を差し引くことはできません。お給料の額面がそのまま計算の対象となります。

Q.会社に副業がバレないようにするにはどうすればいいですか?

A.確定申告をする際、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、副業分の住民税の請求書が自宅に届くようになり、会社にバレるリスクを減らせます。

Q.確定申告を忘れるとどんなペナルティがありますか?

A.本来の税金に加えて「無申告加算税」や、支払いが遅れた日数分の「延滞税」が上乗せされ、支払う金額が大きく増えてしまいます。

Q.所得が20万円以下でも確定申告した方がいい場合はありますか?

A.副業の報酬から税金が天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付金として戻ってくる可能性があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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