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労災で家族が死亡した場合の手続きを解説|遺族が受け取れる給付金とは?

2026-02-27
目次

ご家族が仕事中の事故や通勤中の災害で亡くなられた場合、突然のことで何から手をつけていいのか分からず、悲しみと不安でいっぱいだと思います。そんなご遺族の生活を支えるために、国には「労災保険制度」というものがあります。この制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことがとても大切です。この記事では、労災でご家族が亡くなられた際に遺族が受け取れる給付金の種類や金額、具体的な手続きの流れ、そして会社に対する損害賠償請求や税金について、優しく分かりやすく解説していきます。

労災で死亡した場合に遺族が受け取れる給付金

労働者が業務中や通勤中の出来事が原因で亡くなった場合、残されたご遺族は労災保険からいくつかの給付金を受け取ることができます。主に「遺族(補償)等給付」「葬祭料(葬祭給付)」の2種類があり、これらはご遺族の今後の生活を支えるための大切な補償です。なお、業務が原因の災害を「業務災害」、通勤中の災害を「通勤災害」と呼び、給付金の名称に「補償」という言葉が付くかどうかの違いがありますが、給付内容は基本的に同じです。

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付は、亡くなられた労働者によって生計を立てていたご遺族の生活を保障するための給付金です。これには、継続的に支払われる「年金」形式のものと、一度にまとめて支払われる「一時金」形式のものがあります。どちらが支給されるかは、ご遺族の状況によって決まります。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)は、お葬式にかかる費用を補うために支給される給付金です。この給付は、実際に葬儀を行った方(ご遺族や会社など)に支払われます。支給される金額は、以下のいずれか高い方の金額となります。

計算方法1 315,000円 +(給付基礎日額の30日分)
計算方法2 給付基礎日額の60日分

※「給付基礎日額」とは、原則として事故発生直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことです。

特別支給金

上記の労災保険給付とは別に、社会復帰促進等事業の一環として「特別支給金」も支給されます。遺族(補償)等給付を受ける方には、遺族特別支給金として一律300万円が一時金として支給されます。これは、年金または一時金のどちらを受け取る場合でも支給対象となります。

遺族(補償)年金とは?受給資格と金額を解説

遺族(補償)年金は、亡くなられた方に扶養されていたご遺族に対して、長期的に生活を支えるために支給される年金です。ただし、誰でも受け取れるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

受給資格がある遺族の範囲と順位

遺族(補償)年金を受け取れるのは、亡くなられた労働者の収入で生計を維持していた遺族のうち、最も優先順位の高い方(最先順位者)1名です。受給資格と順位は法律で定められています。

順位 対象となる遺族
第1順位 妻、または60歳以上か一定の障害状態にある夫
第2順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にある子
第3順位 60歳以上か一定の障害状態にある父母
第4順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にある孫
第5順位 60歳以上か一定の障害状態にある祖父母
第6順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または一定の障害状態にある兄弟姉妹

※妻以外の遺族については、年齢や障害の状態に関する要件が細かく定められています。例えば、夫や父母、祖父母、兄弟姉妹で60歳未満の方は、55歳以上であれば60歳になるまで年金の支給が停止され、60歳から受給が開始される「若年支給停止」の対象となる場合があります。

支給される金額

遺族(補償)年金の額は、亡くなられた方の給料(給付基礎日額)と、年金を受け取る遺族の人数によって変わります。これに加えて「遺族特別年金」も支給されます。

遺族の人数 遺族(補償)年金の額(年間)
1人 給付基礎日額の153日分(※)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

※受給資格者が55歳以上の妻、または一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分となります。
※遺族特別年金は、ボーナスなどを元に計算される「算定基礎日額」を基に、上記と同じ日数が支給されます。

遺族(補償)年金前払一時金について

葬儀費用や当面の生活費など、まとまったお金が必要な場合のために、年金の一部を前払いで受け取れる「前払一時金」という制度があります。希望に応じて、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分から選んで請求することができます。ただし、前払いを受けた分に達するまでの期間、年金の支給は停止されます。

遺族(補償)一時金とは?年金がもらえない場合

遺族(補償)年金を受け取れる資格のあるご遺族がいない場合に、代わりに支給されるのが遺族(補償)一時金です。これは、一度だけ支払われる一時金形式の給付です。

受給できるケース

一時金が支給されるのは、主に次の2つのケースです。

1.労働者が亡くなった時点で、年金の受給資格者が誰もいなかった場合
例えば、配偶者や子がいても生計維持関係がなかったり、父母が60歳未満で障害もなかったりする場合などです。

2.年金を受け取っていた遺族が、再婚などにより受給資格を失った(失権した)場合
この場合、すでに支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときに、その差額が他の一時金受給資格者に支払われます。

支給される金額

遺族(補償)一時金の金額は、亡くなられた方の給料によって決まります。これに加えて「遺族特別一時金」と「遺族特別支給金(300万円)」が支給されます。

給付の種類 支給額
遺族(補償)一時金 給付基礎日額の1,000日分
遺族特別一時金 算定基礎日額の1,000日分
遺族特別支給金 300万円

労災死亡に関する手続きの流れと必要書類

労災保険の給付金を受け取るためには、ご遺族自身で請求手続きを行う必要があります。手続きは、亡くなられた方が勤務していた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。会社が手続きに協力的な場合が多いですが、もし協力が得られない場合でも、ご遺族だけで手続きを進めることが可能です。

遺族(補償)等給付の請求手続き

年金または一時金を請求するための手続きです。必要書類を揃えて労働基準監督署に提出します。

  • 提出する書類:遺族補償年金支給請求書(様式第12号)または遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)など
  • 主な添付書類:
    • 死亡診断書、死体検案書など(死亡の事実と年月日を証明するもの)
    • 戸籍謄本など(亡くなった方と請求者の身分関係を証明するもの)
    • 住民票など(生計を同じくしていたことを証明するもの)
    • 請求者が一定の障害状態にある場合は、その状態を証明する医師の診断書
  • 請求の時効:労働者が亡くなった日の翌日から5年です。この期間を過ぎると請求できなくなってしまうので注意が必要です。

葬祭料(葬祭給付)の請求手続き

葬儀費用に関する給付を請求する手続きです。

  • 提出する書類:葬祭料請求書(様式第16号)
  • 主な添付書類:死亡診断書などが必要ですが、遺族(補償)等給付と同時に請求する場合は不要です。
  • 請求の時効:労働者が亡くなった日の翌日から2年です。遺族(補償)等給付よりも時効が短いので、早めに手続きしましょう。

会社への損害賠償請求と税金の取り扱い

労災保険からの給付は、あくまで国が定めた基準に基づく補償です。そのため、ご遺族が被った精神的な苦痛に対する慰謝料などは含まれていません。もし、労災事故の原因が会社の安全管理の不備などにある場合は、労災保険とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

会社に損害賠償請求できるケースとは?

会社には、労働者が安全で健康に働けるように配慮する義務(安全配慮義務)があります。この義務を怠った結果として死亡事故が起きた場合、会社に対して損害賠償を請求できます。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 危険な機械の安全装置が設置されていなかった
  • 長時間労働が原因で過労死に至った
  • 必要な安全教育や訓練を行っていなかった

請求できる損害賠償の内訳

会社に請求できる損害賠償金には、主に以下のようなものがあります。

  • 死亡慰謝料:亡くなられたご本人とご遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。一家の支柱であった場合などは、2,000万円~2,800万円程度が相場とされています。
  • 逸失利益:もし生きていれば将来得られたはずの収入に対する補償です。
  • 葬儀費用:労災保険の葬祭料で足りない部分を請求できます。

労災保険給付と損害賠償金の調整

同じ損害(例えば逸失利益)について、労災保険と会社からの損害賠償金を二重に受け取ることはできません。これを「損益相殺」といいます。先に労災保険から給付を受けた場合、その金額が損害賠償額から差し引かれます。慰謝料のように労災保険から支給されない項目については、全額を会社に請求できます。

受け取った給付金や賠償金に税金はかかる?

税金の取り扱いについても知っておきましょう。

  • 労災保険の給付金:遺族(補償)年金や一時金、葬祭料などは、すべて非課税です。所得税も相続税もかかりません。
  • 会社からの損害賠償金:慰謝料や逸失利益などの損害賠償金も、原則として非課税です。
  • 死亡退職金や弔慰金:会社から支払われる死亡退職金や功労金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。また、弔慰金も一定額までは非課税となります。

まとめ

ご家族を労災で亡くされたとき、ご遺族は精神的にも経済的にも大きな負担を抱えることになります。労災保険制度は、そうしたご遺族の生活を守るための非常に重要なセーフティネットです。まずはどのような給付が受けられるのかを正しく知り、落ち着いて手続きを進めることが大切です。請求には時効があるため、なるべく早めに行動しましょう。もし会社が手続きに非協力的であったり、会社の責任を追及したいと考えたりする場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。一人で抱え込まず、利用できる制度や専門家の力を借りながら、一歩ずつ進んでいきましょう。

参考文献

労災死亡時の手続きに関するよくある質問まとめ

Q.労災で家族が亡くなった場合、まず何をすればよいですか?

A.まずは勤務先の会社に連絡し、労災事故があったことを報告してください。その後、労働基準監督署に必要な書類を提出する手続きが始まります。

Q.労災で受け取れるお金にはどのような種類がありますか?

A.主に「遺族(補償)等給付」と「葬祭料(葬祭給付)」の2種類があります。遺族(補償)等給付は遺族の生活保障のための年金または一時金、葬祭料は葬儀費用の一部を補填するものです。

Q.遺族(補償)等給付は誰が受け取れますか?

A.亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、最も優先順位の高い方が受け取れます。

Q.手続きはいつまでに行う必要がありますか?

A.葬祭料(葬祭給付)は死亡した日の翌日から2年、遺族(補償)等給付は死亡した日の翌日から5年で時効となります。早めに手続きを進めましょう。

Q.手続きに必要な主な書類は何ですか?

A.死亡診断書、戸籍謄本、住民票、労働者死傷病報告などが必要です。請求する給付の種類によって必要書類が異なるため、労働基準監督署にご確認ください。

Q.会社が労災手続きに協力してくれない場合はどうすればよいですか?

A.会社が協力してくれない場合でも、遺族が直接労働基準監督署に相談し、手続きを進めることができます。まずは労働基準監督署に連絡してみてください。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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