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医療法人の相続どうする?
発生後の対応スケジュールと必要書類を解説

2025-05-18
目次

ご家族が経営されていた医療法人の理事長に、もしものことがあったら…。「何から手をつければいいの?」「手続きは普通の相続と同じ?」と、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。医療法人の相続は、一般的な相続とは異なる点が多く、専門的な知識が必要になります。特に「出資持分」という権利の扱いや、期限内に複雑な手続きを終えなければならない点が大きな特徴です。このページでは、突然の相続に直面された方が落ち着いて対応できるよう、医療法人の相続発生後の対応スケジュールと必要書類について、時系列に沿って分かりやすく解説していきます。

医療法人の相続、まず知っておきたい基礎知識

医療法人の相続手続きを進める前に、まずは基本的な知識を押さえておきましょう。なぜ医療法人の相続が特別なのか、その理由を知ることで、今後の手続きがスムーズに進みますよ。

医療法人の相続とは?「出資持分」の承継

医療法人の相続で最も大切なポイントは、「出資持分」という財産を承継することです。これは、株式会社でいう「株式」のようなもので、医療法人に対する財産的な権利を意味します。亡くなられた理事長(被相続人)が所有していたこの出資持分が、相続税の課税対象となります。ただし、平成19年4月1日以降に設立された医療法人は、原則として「持分なし医療法人」となっており、この場合は出資持分が存在しないため、相続税の対象にはなりません。ご自身の法人が「持分あり医療法人」なのかどうか、まずは定款などで確認することが最初のステップです。

相続税評価額の計算方法

出資持分の価値、つまり相続税を計算するための評価額は、単純な金額ではありません。国税庁が定めた財産評価基本通達に基づいて、法人の財産状況から専門的な計算を行って算出します。主な評価方法には、会社の純資産に着目する「純資産価額方式」や、事業内容が似ている上場企業の株価を参考にする「類似業種比準価額方式」などがあります。この評価額の計算は非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。評価額によって納税額が大きく変わるため、必ず相続に強い税理士などの専門家に相談しましょう。

持分あり医療法人と持分なし医療法人の違い

医療法人の相続を考える上で、この2つの違いを理解しておくことは非常に重要です。簡単に表で見てみましょう。

種類 特徴
持分あり医療法人 出資者が法人の純資産に対する払戻請求権や残余財産分配請求権(出資持分)を持っています。この出資持分が相続財産となり、相続税の課税対象になります。
持分なし医療法人 出資持分という概念がありません。法人の財産は役員や社員のものではないため、理事長が亡くなっても相続税の課税対象となる財産はありません。

もし、ご自身の法人が「持分あり医療法人」であれば、この先のスケジュールや手続きが重要になってきます。

相続発生!直後から行うべき対応スケジュール

いざ相続が発生した場合、限られた時間の中で多くの手続きをこなさなければなりません。ここでは、死亡直後から相続税の申告・納税までの流れを、期限ごとに具体的に解説します。慌てずに一つひとつ進めていきましょう。

死亡後7日以内に行うこと

まず最初に行うべき、最も緊急性の高い手続きです。

  • 死亡診断書(死体検案書)の取得:医師に作成してもらいます。この後の手続きで何度も必要になる重要な書類です。
  • 死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。これを提出しないと火葬ができません。
  • 火葬許可証の受領:死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。

この段階と並行して、ご親族や関係者への連絡、葬儀の準備などを進めることになります。

死亡後3ヶ月以内に行うこと

少し落ち着いたら、相続の全体像を把握するための手続きに入ります。

  • 遺言書の有無の確認:公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。勝手に開封しないように注意しましょう。
  • 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。
  • 相続財産の調査:医療法人の出資持分だけでなく、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産をすべて調査し、財産目録を作成します。
  • 相続放棄・限定承認の検討:調査の結果、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。この手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があり、期限を過ぎると単純承認したとみなされるため注意が必要です。

死亡後4ヶ月以内に行うこと

被相続人自身の税金に関する手続きです。忘れないようにしましょう。

  • 被相続人の所得税の準確定申告・納税:被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって確定申告を行います。期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

死亡後10ヶ月以内に行うこと

相続手続きの最終段階であり、最も重要な期限です。

  • 遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合います。医療法人の出資持分を誰が承継するのかも、ここで決定します。
  • 遺産分割協議書の作成:話し合いで合意した内容を文書化し、相続人全員が署名・実印を押印します。
  • 相続税の申告・納税:税理士に依頼して相続税額を計算し、税務署へ申告書を提出します。納税もこの期限までに行う必要があります。相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

医療法人の相続手続きに必要な書類一覧

手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備が欠かせません。ここでは、各段階で必要となる主な書類を一覧にまとめました。早めに準備を始めましょう。

相続人の確定に必要な書類

誰が相続人になるのかを法的に証明するための書類です。

書類名 取得場所
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の住民票 各相続人の住所地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の市区町村役場

出資持分の評価に必要な書類

医療法人の財産価値を正しく評価するために、法人の詳細な情報が分かる資料が必要です。

書類名 保管場所など
医療法人の定款・寄附行為 法人内
登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局
過去3期分の決算書および法人税申告書 法人内または顧問税理士事務所
勘定科目内訳明細書 法人内または顧問税理士事務所
土地・建物の固定資産税評価証明書 不動産所在地の市区町村役場

相続税申告に必要な書類

上記の書類に加え、相続税申告書に添付する必要がある書類です。

  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書の写し
  • 金融機関の残高証明書(死亡日時点のもの)
  • 生命保険金の支払通知書
  • 被相続人の死亡診断書の写し
  • その他、債務や葬式費用に関する領収書など

事案によって必要な書類は異なりますので、詳しくは依頼する税理士にご確認ください。

注意すべきポイントと対策

医療法人の相続には、特有の注意点があります。事前に知っておくことで、思わぬトラブルを避けられます。

相続人の中に医師がいない場合の注意点

医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければならないと法律で定められています。そのため、出資持分を相続した方が医師でない場合、すぐに理事長に就任することはできません。この場合、相続した出資持分を他の医師に買い取ってもらう、または後継者となる医師がいない場合は医療法人を解散・清算するといった選択肢を検討する必要があります。後継者問題は法人経営の根幹に関わるため、慎重な判断が求められます。

相続税の納税資金は確保できていますか?

医療法人の出資持分は、評価額が数千万円から数億円と高額になるケースも少なくありません。しかし、出資持分は株式のように市場で簡単に売却できるものではないため、「相続税を支払うための現金がない」という問題に直面することがあります。納税は原則として現金一括払いです。延納や物納という制度もありますが、要件が厳しく簡単には認められません。被相続人が生前に生命保険に加入するなどして、納税資金対策をしておくことが非常に重要です。

持分なし医療法人への移行(認定医療法人制度)

将来の相続に備える生前対策として、「持分なし医療法人」へ移行するという選択肢があります。通常、持分あり法人から持分なし法人へ移行すると、出資持分を放棄したとみなされ、他の出資者に多額の贈与税がかかる可能性があります。しかし、一定の要件を満たして国の認定を受ける「認定医療法人制度」を活用すれば、この贈与税が非課税になります。これは非常に効果的な事業承継・相続税対策となりますので、将来を見据えて専門家へ相談してみることをお勧めします。

まとめ

医療法人の相続は、10ヶ月という限られた時間の中で、出資持分の評価や遺産分割、納税資金の確保など、多くの課題をクリアしなければならない複雑な手続きです。特に、出資持分の評価や相続税の申告は高度な専門知識を要するため、ご自身たちだけで進めるのは非常に困難です。相続が発生したら、できるだけ早い段階で、医療法人の相続に詳しい税理士などの専門家へ相談することが、円満かつスムーズな相続への一番の近道です。無料相談などを活用して、信頼できるパートナーを見つけてくださいね。

参考文献

国税庁 No.4105 相続税の申告と納税
国税庁 相続税のあらまし
厚生労働省 認定医療法人制度について

医療法人の相続手続きに関するよくある質問まとめ

Q.医療法人の理事長が亡くなったら、まず何をすればいいですか?

A.死亡届の提出や葬儀と並行して、後任理事長を選任するための社員総会や理事会の開催準備を進めます。その後、都道府県への役員変更届を速やかに提出する必要があります。

Q.医療法人の出資持分は相続の対象になりますか?

A.「持分あり医療法人」の場合は、出資持分が相続財産となり相続税の課税対象となります。平成19年4月1日以降に設立された「持分なし医療法人」には出資持分がないため、相続は発生しません。

Q.相続手続きの大まかなスケジュールを教えてください。

A.死亡後、3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の検討、4ヶ月以内に準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告・納付が主な流れです。これらと並行して、法人の役員変更などの手続きも進めます。

Q.理事長の変更手続きにはどのような書類が必要ですか?

A.主に、社員総会議事録、理事会議事録、新理事長の就任承諾書、印鑑証明書、履歴書などが必要です。これらを役員変更届に添付し、管轄の都道府県へ提出します。

Q.出資持分の評価はどのように行うのですか?

A.非上場株式の評価に準じて、法人の純資産や収益力などを基に計算されます。評価方法は複雑で専門知識を要するため、相続に詳しい税理士などの専門家への相談が不可欠です。

Q.相続人が医師でない場合でも事業を承継できますか?

A.相続人が医師でなくても出資持分を相続することは可能です。ただし、理事長は原則として医師である必要があるため、親族外の医師を新理事長に立て、相続人は社員(出資者)として法人に関わるのが一般的です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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