税理士法人プライムパートナーズ

医療法人の相続は二次相続が鍵!
戦略的遺産分割で税負担を軽減

2025-04-25
目次

医療法人の理事長先生の相続は、クリニックの将来を左右する重要なイベントです。多くの方が、まず目の前にある「一次相続」の相続税をいかに少なくするか、という点に集中しがちです。しかし、実はその考え方には大きな落とし穴が潜んでいるかもしれません。一次相続で節税できたと思っても、その後の「二次相続」でご家族が多額の税負担を強いられるケースは少なくないのです。この記事では、医療法人の相続対策における二次相続の重要性と、一時相続における戦略的な遺産分割の重要性について、具体的なシミュレーションを交えながら、わかりやすく解説していきます。

なぜ二次相続まで考える必要があるの?一次相続だけでは不十分な理由

「一次相続」とは、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられた際の最初の相続のことです。そして、残された配偶者の方が亡くなられた際に起こるのが「二次相続」です。この二つの相続をトータルで考えないと、最終的にご家族が支払う税金が大きく膨らんでしまうことがあります。その主な理由を3つご紹介しますね。

二次相続では使えない「配偶者の税額軽減」

一次相続では、「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」という非常に強力な特例が使えます。これは、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。この特例を使えば、一次相続の税額をゼロにすることも可能です。しかし、問題は二次相続です。二次相続では、相続人にお子様はいても配偶者はいませんから、この特例は使えません。一次相続で配偶者に多くの財産を集中させてしまうと、その財産がそのまま二次相続の課税対象となり、結果として高い税率で多額の相続税がかかってしまうのです。

相続人が減ることによる「基礎控除額」の減少

相続税には、誰もが使える「基礎控除」という非課税枠があります。この金額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。一次相続と二次相続では、この「法定相続人の数」が変わるのがポイントです。

一次相続の例
(相続人:配偶者、子2人)
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
二次相続の例
(相続人:子2人)
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

このように、二次相続では基礎控除額が600万円も減ってしまいます。つまり、税金がかかる対象の財産が増えてしまうということです。生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)も同様に減少します。

一人当たりの財産が増え、高い税率が適用されやすい

相続税は、財産が多くなればなるほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みです。二次相続では、一次相続より相続人の数が減るため、お子様一人ひとりが受け取る財産の額が大きくなる傾向があります。その結果、より高い税率の区分が適用され、税金の負担割合が重くなってしまうのです。これらの理由から、一次相続の時点から二次相続のことまで見据えた遺産分割を考えることが、賢い相続対策の第一歩と言えます。

遺産分割でこんなに違う!二次相続まで見据えたシミュレーション

「二次相続まで考えるのが大事なのはわかったけど、具体的にどう違うの?」と思いますよね。ここで、簡単なモデルケースを使って、遺産分割の方法によって納税額がどれだけ変わるのか見てみましょう。

【モデルケース】

  • 一次相続(父の死亡):相続財産2億円(医療法人出資持分、現預金など)
  • 相続人:母、子2人
  • 母の固有財産:5,000万円
  • 二次相続(母の死亡):相続人は子2人

ケース1:一次相続の税金を最優先!配偶者の税額軽減を最大限活用

一次相続の税金をできるだけ安くするため、配偶者の税額軽減をフル活用し、多くの財産を母が相続するケースです。ここでは法定相続分(1/2)である1億円を母が相続したとします。

一次相続税額 約1,350万円
二次相続税額 約1,840万円
一次・二次合計税額 約3,190万円

一次相続では母に相続税がかからないため税額は抑えられますが、母の財産が1億5,000万円(固有財産5,000万円+相続分1億円)に膨らんでしまい、二次相続で子どもたちの負担が重くなります。

ケース2:二次相続を考慮!あえて一次相続で子どもが多く相続

次に、二次相続での税負担を軽くするため、一次相続の段階であえて子どもたちの相続割合を増やすケースです。例えば、母は財産全体の20%(4,000万円)、子どもたちが残りの80%(1億6,000万円)を相続したとします。

一次相続税額 約2,120万円
二次相続税額 約510万円
一次・二次合計税額 約2,630万円

一次相続での納税額はケース1より約770万円も高くなります。しかし、二次相続での税額は大幅に減少。結果として、トータルの納税額では約560万円も節税できることになります。このように、目先の税額にとらわれずシミュレーションを行うことが非常に重要です。

医療法人の相続で特に注意すべきポイント

医療法人の相続は、一般的なご家庭の相続とは少し違う、特有の難しさがあります。二次相続対策とあわせて、以下のポイントも押さえておきましょう。

出資持分の評価と相続

「持分あり医療法人」の場合、その出資持分が相続財産となり、高額な相続税の原因になりがちです。出資持分の評価額は、クリニックの業績が良いほど高くなる傾向にあります。この評価額を正確に把握し、誰が相続するのかを計画的に決めておくことが、事業承継と相続対策の両面で極めて重要です。

後継者へのスムーズな事業承継

相続は単なる財産の引き継ぎではありません。特に医療法人の場合、誰がクリニックの経営を担っていくのかという事業承継の問題が絡んできます。出資持分が複数の相続人に分散してしまうと、法人の意思決定がスムーズにいかなくなる恐れがあります。遺産分割協議では、後継者であるお子様に出資持分を集中させるなど、将来の経営を見据えた配慮が必要です。

「小規模宅地等の特例」の活用戦略

クリニックの敷地やご自宅の土地については、「小規模宅地等の特例」が使える可能性があります。これは、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大80%も減額できる強力な制度です。この特例を一次相続で「誰が使うか」が戦略の分かれ道になります。例えば、配偶者の税額軽減とこの特例を併用すると、せっかくの減額効果が無駄になってしまうことも。一次相続では、あえてお子様がこの特例を使って土地を相続することで、二次相続まで含めたトータルの税額を抑えられるケースが多くあります。

二次相続対策としても有効な生前対策

遺産分割の工夫だけでなく、元気なうちから始められる対策もたくさんあります。二次相続も見据えた効果的な生前対策をいくつかご紹介します。

計画的な生前贈与

暦年贈与(年間110万円まで非課税)などを活用し、早い段階からお子様やお孫様へ計画的に財産を移していくことは、相続財産そのものを減らす有効な手段です。ただし、2024年からの税制改正で、相続財産に加算される生前贈与の期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」へと延長されました。より長期的で計画的な贈与が重要になっています。

生命保険の活用

生命保険は、受取人が受け取る死亡保険金に「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。この枠を活用することで相続税の対象となる財産を減らせるだけでなく、保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議を待たずに現金を受け取れます。これにより、相続税の納税資金を確保するという大きなメリットもあります。

持分なし医療法人への移行

根本的な解決策として、出資持分のない「持分なし医療法人」へ移行するという選択肢もあります。これにより、将来にわたって出資持分の相続という問題自体をなくすことができます。ただし、移行にあたっては国への贈与税など、税務上の課題をクリアする必要があります。メリット・デメリットを十分に比較検討し、専門家と相談しながら慎重に進めることが大切です。

まとめ

医療法人の相続対策は、一度きりの「点」で考えるのではなく、一次相続から二次相続へと続く「線」で捉えることが成功の鍵です。一時相続における戦略的な遺産分割は、ご家族全体の最終的な税負担を大きく左右します。特に、医療法人特有の出資持分の問題や事業承継、特例の活用などを総合的に検討するには、専門的な知識と経験が欠かせません。
ご家族構成や財産状況によって、最適な対策は千差万別です。「うちはどうなんだろう?」と少しでも気になったら、ぜひお早めに相続に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。ご家族とクリニックの未来を守るための、最善の一歩を一緒に見つけていきましょう。

参考文献

国税庁 No.4152 相続税の計算

国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

国税庁 No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

医療法人の相続対策に関するよくある質問まとめ

Q.医療法人の相続で「二次相続」が重要視されるのはなぜですか?

A.一次相続(例:父から母へ)で配偶者控除を最大限利用すると、その時点での相続税は抑えられます。しかし、二次相続(例:母から子へ)ではその財産がそのまま子の相続税課税対象となり、結果的にトータルの相続税額が大きくなる可能性があるためです。特に医療法人の出資持分は高額になりやすく、計画的な対策が不可欠です。

Q.一次相続の遺産分割で失敗すると、どうなりますか?

A.一次相続で安易に配偶者にすべての財産を集中させると、二次相続で高額な相続税が発生するリスクがあります。また、後継者である子に出資持分が渡らないと、法人の経営権が不安定になる可能性もあります。一次相続の段階で、二次相続まで見据えた戦略的な分割が重要です。

Q.医療法人の出資持分は、なぜ相続税が高額になりやすいのですか?

A.医療法人は利益を内部留保する傾向があり、長年の経営で純資産額が増加しやすいためです。出資持分の評価額はこの純資産額に連動して高くなるため、相続財産に占める割合が大きくなり、結果として相続税も高額になりがちです。

Q.二次相続対策として、一次相続でできることは何ですか?

A.配偶者の税額軽減を無計画に最大限使うのではなく、二次相続での税負担もシミュレーションした上で、子への財産分割を検討することが有効です。例えば、後継者である子に出資持分を相続させる、あるいは他の財産を子に相続させるなど、バランスの取れた遺産分割を行います。

Q.医療法人の後継者問題を解決するために、相続で気をつけることは?

A.経営を継続する後継者(子)に、法人の経営権の基礎となる出資持分を確実に相続させることが最も重要です。遺産分割協議で他の相続人と揉めないよう、遺言書で出資持分の相続先を明確に指定しておくなどの生前対策が非常に有効です。

Q.医療法人の相続税対策は、いつから始めるべきですか?

A.相続税対策は、できるだけ早く始めることが重要です。特に、出資持分の評価額引き下げや生前贈与、持分なし医療法人への移行などの対策は時間がかかります。理事長の健康状態や法人の経営状況を見ながら、専門家と相談して計画的に進めることをお勧めします。

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