相続は、誰にでも起こりうることですが、家族のかたちが多様化している現代では、「誰が相続人になるの?」「どれくらい相続できるの?」といった疑問が複雑になりがちですよね。特に、「半血の兄弟」「非嫡出子(婚外子)」「養子」といった立場の方が相続人になる場合、その権利や相続分について正確に知っておくことがとても大切です。この記事では、少し複雑に感じるかもしれない相続のルールについて、それぞれのケースごとに分かりやすく、そして丁寧にご説明していきます。
法定相続人と法定相続分とは?基本をおさらい
遺言書がない場合、法律で「誰が」「どれくらいの割合で」遺産を相続するかが決められています。これを「法定相続人」と「法定相続分」といいます。まずは、この基本のルールから見ていきましょう。
誰が相続人になるの?法定相続人の順位
亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に法定相続人になります。配偶者以外の親族には、相続できる順番(順位)が決められています。
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(実子、養子、非嫡出子を含む)、子が既に亡くなっている場合は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など)。第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。第1順位も第2順位の相続人もいない場合に相続人になります。 |
上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になることはできません。
どれくらいの割合で相続するの?法定相続分
法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって変わります。子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、そのグループの相続分を人数で均等に分け合います。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
| 配偶者と子 | 配偶者:1/2、子:1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3、直系尊属:1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4 |
「養子」の相続について
養子縁組をすると、法律上の親子関係が生まれます。そのため、相続においても実の子(実子)と全く同じ権利を持つことになります。
養子の相続分は実子とまったく同じ
養子は、法定相続人の第1順位となり、その相続分も実子と何ら変わりありません。例えば、相続人が配偶者、実子1人、養子1人の場合、子の相続分である1/2を実子と養子の2人で分けるので、それぞれの相続分は1/4ずつとなります。
【例】相続人が配偶者、実子1人、養子1人の場合
- 配偶者:1/2
- 実子:1/4
- 養子:1/4
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組には2つの種類があり、実の親(実親)との関係がどうなるかによって相続権が変わってきます。
| 普通養子縁組 | 実親との親子関係は継続します。そのため、養親と実親の両方の相続人になる権利があります。 |
| 特別養子縁組 | 実親との親子関係は終了します。そのため、相続権があるのは養親のみで、実親の相続人にはなりません。 |
相続税の計算では養子の数に制限があります
民法上、養子の数に制限はありませんが、相続税を計算する際には、法定相続人の数に含められる養子の数に上限が設けられています。これは、相続税の基礎控除額などを増やす目的での無制限な養子縁組を防ぐためです。
| 被相続人の子の状況 | 法定相続人の数に含められる養子の人数 |
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
この人数制限は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を計算する際に影響します。
孫を養子にした場合の注意点
節税対策としてお孫さんを養子にするケース(孫養子)がありますが、注意が必要です。本来であれば親から子、子から孫へと二世代にわたって発生する相続税が、一世代飛ばされることになるため、公平性を保つ観点から、孫養子が相続する際の相続税額は2割加算されるルールになっています。ただし、亡くなった子の代わりに孫が相続人になる「代襲相続」の場合は、この2割加算の対象にはなりません。
「非嫡出子(婚外子)」の相続について
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。「婚外子」とも呼ばれます。
非嫡出子が相続人になるには「認知」が必要
非嫡出子は、母親との関係は出産の事実によって明らかですが、父親の遺産を相続するためには、父親による「認知」が絶対に必要です。認知は、父親が役所に認知届を提出する「生前認知」のほか、「遺言による認知」や、死後に裁判手続きで行う「死後認知」といった方法があります。認知されていなければ、父親の相続人になることはできません。
非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ
かつては非嫡出子の相続分は、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされていました。しかし、平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受け、民法が改正され、現在は非嫡出子の相続分は嫡出子とまったく同じと定められています。
【例】相続人が配偶者、嫡出子1人、認知された非嫡出子1人の場合
- 配偶者:1/2
- 嫡出子:1/4
- 非嫡出子:1/4
「半血兄弟姉妹」の相続について
半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)とは、お父さんかお母さんのどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。例えば、父親が再婚して前妻との間の子と後妻との間の
子がこれにあたります。
半血兄弟姉妹が相続人になるケースとは?
まず大切なのは、兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子や孫(第1順位)、そして親や祖父母(第2順位)が誰もいない場合に限られる、ということです。この第3順位の相続人として兄弟姉妹が登場するときに、「半血」かどうかが相続分に関わってきます。
半血兄弟姉妹の相続分は全血の半分
法律では、半血兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1と定められています(民法900条4号ただし書き)。
【例】被相続人に配偶者・子・親はおらず、相続人が全血の兄1人と半血の弟1人の場合
この場合、全血の兄と半血の弟の相続分の比率は「2:1」になります。したがって、遺産全体を3つに分けて、
- 全血の兄:2/3
- 半血の弟:1/3
をそれぞれ相続することになります。
親の相続では「半血」は関係ありません
ここがよく間違えやすいポイントなのですが、亡くなったのが親の場合、子どもたちの相続分は全員平等です。父親が亡くなった場合、前妻の子も後妻の子も、父親から見れば同じ「子」という立場です。そのため、全血・半血といった区別はなく、第1順位の相続人として全員が同じ割合で相続します。
複雑な相続ケースの相続分まとめ
ここまでご説明した内容を、いくつかのケースで見てみましょう。
| 相続人の構成 | 各相続人の法定相続分 |
| ケース1: 配偶者、実子1人、養子1人、認知した非嫡出子1人 |
|
| ケース2: 配偶者、全血の兄1人、半血の弟1人 (被相続人に子・親はいない) |
|
まとめ
今回は、養子、非嫡出子、半血兄弟姉妹という、少し複雑な立場にある方々の相続について解説しました。それぞれの立場によって、相続人になるための要件や相続分が法律で細かく定められています。特に、相続税の計算においては、民法上の法定相続人とは別に養子の人数に制限が設けられているなど、注意すべき点も多いです。ご自身の家族関係が複雑で相続に不安を感じる場合は、一人で悩まずに専門家に相談することが、円満な相続への第一歩となるでしょうNお。4132
半血・非嫡出子・養子の相続に関するよくある質問まとめ
Q.半血の兄弟姉妹の相続分はどうなりますか?
A.父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の半分になります。例えば、全血の兄弟の相続分が100万円であれば、半血の兄弟の相続分は50万円です。
Q.非嫡出子(婚外子)も相続人になれますか?
A.父親から認知されていれば、法律上の親子関係が生じ、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と全く同じ相続分を持ちます。相続において認知されていることが重要です。
Q.養子になった場合、実の親と養親の両方から相続できますか?
A.「普通養子縁組」であれば、実の親との親子関係も続くため、実親と養親の両方の相続人になることができます。一方、「特別養子縁組」の場合は実親との法的な関係が終了するため、原則として養親からのみ相続します。
Q.相続における「半血」や「全血」とはどういう意味ですか?
A.「全血」とは父母の両方を同じくする兄弟姉妹を指します。一方、「半血」とは父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟や異父兄弟)のことを指し、相続分に違いが生じます。
Q.認知されていない非嫡出子に財産を渡す方法はありますか?
A.遺言書を作成し、その子に財産を「遺贈」することで財産を渡すことが可能です。また、子の側から家庭裁判所に「死後認知の訴え」を起こし、認められれば相続人になることもできます。
Q.養子は何人まで法定相続人として認められますか?
A.相続権自体は何人養子にいても認められます。ただし、相続税の計算(基礎控除額など)において法定相続人の数に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。