ご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中でさまざまな手続きに追われることになります。特に、故人が厚生年金に加入していた、あるいは受給していた場合、「年金の手続きはどうすればいいの?」「遺族が受け取れるお金はあるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。手続きには期限が設けられているものもあり、知らずに損をしてしまうことも。この記事では、厚生年金の受給前や受給中に死亡した場合に必要な手続きと、遺族が受け取れるお金について、わかりやすく丁寧にご説明しますね。
年金受給対象者が亡くなったら、まず何をすべき?
大切なご家族が亡くなられた直後は、心身ともに大変な時期ですが、年金に関する手続きは速やかに行う必要があります。まずは、故人が年金を受給していたか、まだ受給前だったかによって、最初に行うべき手続きが少し異なりますので、それぞれのケースを見ていきましょう。
厚生年金を受給中に亡くなった場合
すでに年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、年金の支払いを止めるための手続きが必要です。これを行わないと、年金が支払われ続けてしまい、後で返還する手間が発生してしまいます。「年金受給権者死亡届」を提出しましょう。
提出先は、お近くの年金事務所または年金相談センターです。提出期限は、厚生年金の場合は死亡日から10日以内、国民年金の場合は14日以内と定められていますので、お早めに手続きを進めてくださいね。
ただし、故人が生前に日本年金機構へマイナンバーを登録していた場合は、原則としてこの死亡届の提出を省略できます。
厚生年金を受給する前に亡くなった場合
会社員として厚生年金に加入している方が、年金を受け取る前に亡くなった場合は、ご遺族が死亡に関する届け出を年金事務所へ行う必要は基本的にありません。これは、お勤め先の会社が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してくれるためです。
ただし、後ほどご説明する遺族厚生年金など、ご遺族が受け取れる可能性のあるお金については、別途ご自身で請求手続きを行う必要がありますので、その点は忘れないようにしましょう。
遺族が受け取れるお金の種類と要件
故人が一生懸命納めてきた年金保険料は、残されたご遺族の生活を支える大切なお金として引き継がれます。どのようなお金が受け取れるのか、条件や金額を具体的に見ていきましょう。これらは基本的に請求しないと受け取れないものなので、ご自身が対象になるかしっかり確認してくださいね。
故人が受け取るはずだった「未支給年金」
年金は、偶数月の15日に前月と前々月の2か月分が支払われる「後払い」の仕組みです。そのため、どなたがいつ亡くなっても、必ずまだ受け取っていない年金が発生します。これを「未支給年金」といい、故人と生計を同じくしていたご遺族が請求して受け取ることができます。
例えば、8月10日に亡くなった場合、8月15日に支払われる年金は6月・7月分です。そして、亡くなった8月分の年金はまだ支払われていないため、これが未支給年金となります。請求できるご遺族には優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。この権利は5年で時効となるため、忘れずに手続きしましょう。
遺族の生活を支える「遺族厚生年金」
「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていたご遺族の生活を支えるために支給される年金です。これは遺族保障の柱となる、とても大切な制度です。
| 受け取れる遺族の優先順位 | ①子のある配偶者・子 ②子のない配偶者 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 (それぞれに年齢などの要件があります) |
| 年金額の目安 | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。加入期間が短い場合でも、300月(25年)加入したとみなして計算する特例があります。 |
例えば、子のない30歳未満の妻が受け取る場合は5年間の有期給付になるなど、ご遺族の状況によって条件が異なりますので、年金事務所で確認することをおすすめします。
企業型DCやiDeCoに加入していた場合の「死亡一時金」
もし故人が、企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していた場合、積み立てた資産はご遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。これは公的年金とは別の制度ですので、加入していたかどうかを必ず確認し、それぞれの運営管理機関(金融機関など)に連絡して手続きを進めましょう。請求期限は、死亡した日から5年以内です。
遺族厚生年金とあわせて受け取れるお金
遺族厚生年金の対象となる方でも、ご家庭の状況によっては、さらに別の給付をあわせて受け取れる場合があります。ご自身の状況と照らし合わせて、対象になるか確認してみましょう。
子どもの養育中のみ「遺族基礎年金」
亡くなった方によって生計を維持されていた、18歳になった年度の3月31日までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいる場合は、遺族厚生年金に加えて「遺族基礎年金」も受け取ることができます。
| 対象者 | 子のある配偶者、または子 |
| 年金額(令和6年度) | 基本額 816,000円 + 子の加算額 (第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円) |
お子さんが成長して対象年齢を過ぎると、遺族基礎年金の支給は終了します。
要件を満たした妻が対象「寡婦加算」
遺族厚生年金を受け取る妻は、一定の要件を満たすと年金額が加算されることがあります。これを「寡婦加算」といい、主に2つの種類があります。
・中高齢寡婦加算
夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などに支給されます。妻が65歳になってご自身の老齢基礎年金を受けられるようになるまでの間、遺族厚生年金に年額596,300円(令和6年度)が加算されます。
・経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳になったときなど、生年月日に応じて加算されるものです。これは、老齢基礎年金の額が低くなってしまう世代の年金額を補うための制度です。
厚生年金加入者の遺族が対象外となる給付
公的年金には、自営業者などが加入する国民年金(第1号被保険者)独自の給付制度もあります。会社員だった方の遺族は対象外となるため、混同しないように知っておくと安心です。
寡婦年金・死亡一時金
「寡婦年金」と「死亡一時金」は、どちらも国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間納めた方が、老齢基礎年金などを受け取らずに亡くなった場合に、ご遺族に支給される制度です。そのため、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方の遺族は、原則としてこれらの給付は受け取れません。その代わりに、より手厚い遺族厚生年金が用意されている、と考えると分かりやすいかもしれません。
受け取った年金と税金の関係
ご遺族が受け取るお金には、税金がかかるものと、かからないものがあります。後から「知らなかった」と慌てることがないように、基本的なルールを確認しておきましょう。
相続税や所得税の対象になる?
ご遺族が受け取る年金関連のお金と税金の関係は、以下のようになっています。
| 受け取るお金の種類 | 税金の区分 |
| 未支給年金 | 受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。 |
| 遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金) | 遺族の生活保障という目的のため、相続税も所得税もかかりません(非課税)。 |
| 死亡一時金(企業型DC・iDeCo) | みなし相続財産として相続税の課税対象になります。ただし、死亡保険金などと同様に非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が使えます。 |
特に、遺族年金が非課税であることは大切なポイントです。確定申告の際に収入に含める必要はありません。
まとめ
厚生年金の受給前や受給中に加入者が亡くなった場合、ご遺族が行うべき手続きは多岐にわたります。まずは「年金受給権者死亡届」の提出(受給中の場合)から始め、ご自身の状況に合わせて「未支給年金」や「遺族厚生年金」などの請求手続きを進めていきましょう。お子さんの有無や妻の年齢によっては、「遺族基礎年金」や「寡婦加算」が受け取れることもあります。
手続きには期限が設けられているものも多く、複雑に感じるかもしれませんが、大切なのは一人で抱え込まず、まずはお近くの年金事務所に相談することです。請求漏れがないように、この記事を参考に一つずつ着実に進めていってくださいね。
参考文献
厚生年金の死亡に関する手続きのよくある質問まとめ
Q.厚生年金加入者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?
A.「年金受給者死亡届」の提出が必要です。その他、未支給年金や遺族年金を請求する場合は、戸籍謄本など別途書類が必要になります。詳しくは最寄りの年金事務所にご確認ください。
Q.厚生年金に加入していた夫が亡くなりました。妻は何か年金を受け取れますか?
A.はい、生計を維持されていたなどの要件を満たせば「遺族厚生年金」を受け取れます。金額は亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬額によって決まります。
Q.年金を受け取る前に亡くなった場合、支払った保険料は掛け捨てになりますか?
A.いいえ、掛け捨てにはなりません。ご遺族が「遺族厚生年金」や、国民年金から「死亡一時金」などを受け取れる可能性があります。
Q.亡くなった家族が受け取るはずだった年金はもらえますか?
A.はい、亡くなった時点でまだ支払われていない年金がある場合、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求できます。
Q.遺族厚生年金はいつまで受け取れますか?
A.配偶者の場合、原則として生涯受け取ることができます。ただし、再婚するなど受給資格を失う事由に該当した場合は終了します。子の場合は原則18歳到達年度の末日までです。
Q.遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金は両方もらえますか?
A.両方を全額受け取ることはできません。65歳以降は、ご自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金額を上回る差額分が支給されるなど、調整が行われます。