亡くなったご家族の財産を整理していると、「奥様名義だけど、実質的にはご主人が貯めていた預金」といった、いわゆる「名義預金」が見つかることがありますよね。この名義預金、相続財産になることは知っていても、「名義人ではない他の相続人、例えば長男に相続させることはできるの?」「遺産分割協議書にはどう書けばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな名義預金の相続と遺産分割協議書への記載方法について、わかりやすく解説していきます。
そもそも名義預金とは?なぜ相続財産になるの?
相続のお話でよく出てくる「名義預金」について、まずは基本からおさらいしましょう。名義預金は、相続税の税務調査でも特に注目されやすいポイントなので、正しく理解しておくことが大切ですよ。
名義預金の正体は「亡くなった方の実質的な財産」
名義預金とは、口座の名義は配偶者(妻や夫)や子ども、お孫さんなどになっているけれど、その預金に入っているお金を実質的に管理したり、お金を出したりしていたのは亡くなった方(被相続人)である預金のことを指します。例えば、専業主婦の奥様名義の口座に、ご主人の給料から毎月コツコツ貯金していたケースなどが典型例です。たとえ奥様がご主人に内緒で貯めていた「へそくり」であっても、その原資がご主人の収入であれば、名義預金と判断される可能性があります。
なぜ名義預金が相続税の対象になるの?
税務署は、財産の所有者を「口座の名義」だけで判断するのではなく、「実質的に誰のものか」という観点で判断します。お金の出どころが亡くなった方であり、亡くなった方がその預金を自由に使える状態にあったと判断されれば、たとえ名義が違っても亡くなった方の相続財産とみなされ、相続税の課税対象となるのです。これは、名義だけを変えて相続税を不当に免れることを防ぐための重要な考え方なんです。
名義預金と判断される主なケース
どのような場合に名義預金と判断されやすいのか、具体的なケースを下の表にまとめてみました。ご自身の状況と照らし合わせてみてくださいね。
| ケース | 具体例 |
| 配偶者名義の預金 | 専業主婦(主夫)の配偶者名義の口座に、収入のある配偶者の給料から生活費の余りなどを貯蓄していた場合。 |
| 子・孫名義の預金 | 子どもやお孫さんが口座の存在を知らないうちに、親や祖父母がその子の名義で口座を作り、お年玉や祝い金などを貯めて管理していた場合。通帳や印鑑を親や祖父母が管理しているケースがこれにあたります。 |
名義預金を別の相続人に相続させることはできる?
ここからが本題です。例えば、亡くなった夫が貯めていた「妻名義の預金」を、長男が相続する、といったことは可能なのでしょうか。結論から言うと、「手続き上、難しい場合が多く、工夫と注意が必要」です。その理由を、金融機関と税務署、それぞれの視点から見ていきましょう。
金融機関の視点
銀行などの金融機関は、法律や内部のルールに基づいて、あくまで「口座の名義人」をその預金の所有者として取り扱います。そのため、亡くなった夫の相続だからといって、妻名義の預金を「これは夫の遺産なので、長男に名義変更してください」とお願いしても、簡単には応じてもらえません。金融機関から見れば、それはあくまで「妻個人の財産」であり、相続財産とは認識されないからです。
税務署の視点
一方、税務署は先ほどお話ししたように「実質的な所有者」で判断します。そのため、相続税を計算する上では、妻名義の預金も亡くなった夫の財産として申告しなければなりません。この「金融機関の形式的な視点」と「税務署の実質的な視点」のギャップが、手続きを複雑にする大きな原因になっているのです。
遺産分割協議書に記載して別の相続人に相続させる方法
それでは、どうしても名義預金を名義人以外の相続人に渡したい場合はどうすれば良いのでしょうか。いくつかの方法と、それに伴う遺産分割協議書への記載方法を具体的に解説します。
方法①:代償分割を利用する
最も現実的でトラブルが少ない方法が「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。これは、まず名義預金を名義人である相続人(例えば妻)が一旦すべて相続したものとし、その代わりに、他の相続人(例えば長男)に対して、妻自身の財産から現金を支払う(代償金を渡す)という方法です。これにより、実質的に長男に名義預金分の価値を渡すことができます。
遺産分割協議書には、以下のように記載します。
【遺産分割協議書 記載例(代償分割)】
第〇条 相続人〇〇(妻の氏名)は、以下の遺産を取得する。
1.〇〇銀行 〇〇支店 普通預金(名義:〇〇(妻の氏名))
口座番号 1234567 金〇〇〇円
第〇条 相続人〇〇(妻の氏名)は、前条の遺産を取得する代償として、相続人〇〇(長男の氏名)に対し、金〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに支払うものとする。
この方法の最大のメリットは、妻から長男へのお金の移動が「贈与」ではなく「遺産分割」の一環とみなされるため、贈与税がかかる心配がないことです。
方法②:一旦名義人が解約し、他の相続人に渡す(注意点あり)
もう一つの方法として、名義人が預金を解約して現金化し、それを他の相続人に渡すという方法も考えられます。しかし、この方法は注意が必要です。遺産分割協議書にその旨をきちんと記載しておかないと、単なる名義人から他の相続人への贈与とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。代償分割の形をとるのが、税務上も明確で安全と言えるでしょう。
遺産分割協議書への記載がなぜ重要か
どのような方法を取るにせよ、なぜ家族間でお金が動いたのかを第三者(特に税務署)に明確に説明できるようにしておくことが非常に重要です。遺産分割協議書は、そのお金の動きが「相続に基づく正当なもの」であることを証明するための、最も強力な証拠書類となります。記載が曖昧だったり、記載がなかったりすると、後々の税務調査で思わぬ指摘を受ける可能性が高くなります。
名義預金を名義人本人が相続する場合の遺産分割協議書
では、名義預金を名義人である本人がそのまま相続する場合はどうでしょうか。この場合も、遺産分割協議書への記載は必要なのでしょうか。答えは「はい、記載しておくべき」です。
金融機関への手続きは不要
例えば、妻名義の預金を妻本人が相続する場合、口座の名義はもともと妻なので、銀行での名義変更などの手続きは基本的に必要ありません。この点はスムーズですね。
税務署への申告のためには記載が重要
しかし、相続税の申告においては、その名義預金が「亡くなった方の財産」であり、それを「妻が相続した」という事実を明確にする必要があります。もし遺産分割協議書にその記載がないと、税務署から「相続財産の計上漏れではないか?」と疑われる可能性があります。そのため、税務署に対してきちんと説明できるよう、遺産分割協議書に記載しておくことを強くお勧めします。
【遺産分割協議書 記載例(名義人本人が相続)】
第〇条 相続人〇〇(妻の氏名)は、以下の遺産を取得する。
1.〇〇銀行 〇〇支店 普通預金(名義:〇〇(妻の氏名))
口座番号 1234567
また、「本遺産分割協議書に記載のない遺産については、すべて相続人である妻(氏名)がこれを取得する」といった包括的な一文を入れておく方法も有効です。
名義預金でトラブルを避けるためのポイント
名義預金は、相続トラブルや税務調査の火種になりやすい財産です。ご家族が揉めることなく、スムーズな相続を実現するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
生前のうちから贈与の記録を残す
もしご家族名義の口座にお金を移すのであれば、それが「名義を借りているだけ(名義預金)」なのか「贈与」なのかをはっきりさせておくことが大切です。年間110万円の基礎控除内での贈与であっても、贈与契約書を作成したり、お金を渡した記録(手渡しではなく銀行振込にするなど)を残したりしておくことで、「これは名義預金ではなく、正式な贈与です」と税務署に主張しやすくなります。
相続人全員で情報を共有する
相続が始まったら、名義預金の存在を隠したりせず、正直に相続人全員で共有しましょう。「自分の名義だから自分のものだ」と主張してしまうと、他の相続人との間で不公平感が生まれ、深刻なトラブルに発展しかねません。あくまで「みんなで分けるべき故人の大切な財産」という認識を共有することが、円満な解決への第一歩です。
専門家へ相談する
名義預金の判断や遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が必要です。特に、代償分割を行う場合や、名義預金の金額が大きい場合には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、余計な税金を払ってしまったり、後から家族間でトラブルになったりするリスクを大幅に減らすことができますよ。
まとめ
今回は、名義預金を別の相続人に相続させる場合の遺産分割協議書の記載について解説しました。最後に、大切なポイントをもう一度まとめますね。
- 名義預金を名義人以外が直接相続するのは、金融機関の手続き上とても難しいです。
- 「代償分割」を利用すれば、実質的に別の相続人に財産を渡すことができ、贈与税もかかりません。
- お金の動きが「相続」によるものであることを証明するため、遺産分割協議書への正確な記載が不可欠です。
- 名義人本人が相続する場合でも、相続税申告のために遺産分割協議書に記載しておくことが望ましいです。
名義預金の取り扱いは、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、正しい手続きと記録をきちんと残すことで、トラブルなくスムーズに相続を進めることができます。もしご不安な点があれば、一人で悩まずに専門家を頼ってみてくださいね。
参考文献
名義預金の相続に関するよくある質問まとめ
Q. そもそも名義預金とは何ですか?相続財産になるのでしょうか?
A. 名義預金とは、口座の名義人と実質的な預金者が異なる預金のことです。例えば、亡くなった親が子や孫の名義で口座を作り、お金を管理していた場合などが該当します。この預金は、名義人ではなく実質的な所有者である亡くなった方の財産(みなし相続財産)として扱われるため、相続税の課税対象となります。
Q. 名義預金を、その口座名義人ではない別の相続人に相続させることはできますか?
A. はい、可能です。名義預金は亡くなった方の相続財産ですので、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって口座の名義人以外の相続人が相続することができます。その合意内容を遺産分割協議書に明記する必要があります。
Q. 遺産分割協議書に名義預金のことを記載する際の注意点はありますか?
A. 「亡〇〇(被相続人)が実質的に所有していた、〇〇銀行〇〇支店、口座名義人〇〇の普通預金(口座番号12345)は、相続人△△が取得する」のように、誰が実質的な所有者で、口座名義人が誰であるかを明確に記載することが重要です。これにより、税務署や金融機関に対して、その預金が相続財産であることを証明しやすくなります。
Q. 名義預金を相続した場合、相続税と贈与税のどちらがかかりますか?
A. 相続税がかかります。名義預金は、生前の贈与ではなく、亡くなった方の財産を相続するものとして扱われるためです。遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
Q. 名義預金の存在を隠して相続税の申告をすると、どうなりますか?
A. 税務調査で指摘される可能性が非常に高いです。税務署は亡くなった方やその家族の過去のお金の動きを調査できるため、名義預金の存在は発覚しやすいです。申告漏れが発覚すると、本来の税金に加えて延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課されることになります。
Q. 口座の名義人が「これは自分の預金だ」と主張してトラブルになった場合はどうすればよいですか?
A. その預金が被相続人のものであることを客観的な証拠で示す必要があります。例えば、「預金の原資が被相続人の収入であること」「通帳や印鑑を被相続人が管理していたこと」「名義人がその預金の存在を知らなかったこと」などが証拠となり得ます。当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所での遺産分割調停などを検討することになります。