ご家族が亡くなられた後、さまざまな手続きに追われる中で、国民年金の「死亡一時金」という制度があるのをご存知でしょうか。これは、故人がこれまで納めてきた国民年金保険料の一部が、ご遺族に一時金として戻ってくる大切な制度です。しかし、自動的に支給されるものではなく、ご遺族自身で請求手続きをする必要があります。この制度を知らないと、受け取れるはずのお金を受け取れない可能性も。そこで今回は、国民年金の死亡一時金について、対象となる方の要件や必要書類などを詳しく、そしてわかりやすく解説していきますね。
国民年金の死亡一時金ってどんな制度?
国民年金の死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めてきた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなられた場合に、そのご遺族に支給される一時金のことです。いわば、これまで保険料を納めてきたことに対する「掛け捨て防止」のような意味合いを持つ制度で、ご遺族の生活を支える一助となります。
死亡一時金を受け取れるのはどんな人?(亡くなった方の要件)
死亡一時金を受け取るためには、まず亡くなられた方が以下の要件をすべて満たしている必要があります。一つずつ確認していきましょう。
- 1. 国民年金の第1号被保険者だった方
自営業者やフリーランス、学生、無職の方など、ご自身で国民年金保険料を納めていた「第1号被保険者」または任意加入被保険者であったことが必要です。会社員や公務員(第2号被保険者)やその扶養に入っていた配偶者(第3号被保険者)の期間は対象外です。 - 2. 保険料の納付済期間が36ヶ月(3年)以上ある方
死亡日の前日までに、国民年金保険料を納めた月数が合計で36ヶ月以上あることが要件です。保険料の免除を受けた期間は、その免除割合に応じて計算されます。 - 3. 老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていない方
亡くなられた方が、生前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかったことが条件です。
誰が受け取れるの?(遺族の要件)
死亡一時金を受け取れるのは、亡くなられた方と生計を同一にしていたご遺族です。ただし、誰でも受け取れるわけではなく、以下の優先順位が定められています。最も順位の高い方が一人だけ受け取ることができます。
| 優先順位 | ご遺族 |
| 第1順位 | 配偶者 |
| 第2順位 | 子 |
| 第3順位 | 父母 |
| 第4順位 | 孫 |
| 第5順位 | 祖父母 |
| 第6順位 | 兄弟姉妹 |
遺族基礎年金や寡婦年金との関係は?
国民年金には、死亡一時金のほかに「遺族基礎年金」や「寡婦年金」といった制度もあります。これらの制度との関係も知っておきましょう。
- 遺族基礎年金との関係
ご遺族の中に、遺族基礎年金を受け取れる方がいる場合、死亡一時金は支給されません。遺族基礎年金が優先されます。 - 寡婦年金との関係
寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。両方をもらうことはできませんので、どちらの金額が高くなるかなどを確認して選ぶとよいでしょう。
死亡一時金はいくらもらえるの?
支給される死亡一時金の額は、亡くなられた方が保険料を納めた月数によって決まっています。納付期間が長ければ長いほど、支給額も高くなります。
保険料納付月数に応じた支給額
具体的な金額は以下の表の通りです。
| 保険料納付済期間の月数 | 死亡一時金の額 |
| 36ヶ月以上 180ヶ月未満 | 120,000円 |
| 180ヶ月以上 240ヶ月未満 | 145,000円 |
| 240ヶ月以上 300ヶ月未満 | 170,000円 |
| 300ヶ月以上 360ヶ月未満 | 220,000円 |
| 360ヶ月以上 420ヶ月未満 | 270,000円 |
| 420ヶ月以上 | 320,000円 |
付加保険料を納めていた場合は?
亡くなられた方が、通常の保険料に上乗せして「付加保険料」(月額400円)を36ヶ月以上納めていた場合は、上記の金額に加えて一律8,500円が加算されます。
死亡一時金の請求手続きと必要書類
死亡一時金を受け取るためには、ご遺族による請求手続きが必要です。期限もありますので、早めに準備を進めましょう。
手続きに必要な書類一覧
請求には、主に以下の書類が必要になります。状況によって追加の書類が必要になる場合もあるので、事前に提出先に確認すると安心です。
| 必要書類 | 補 足 |
| 国民年金死亡一時金請求書 | 年金事務所や市区町村役場の窓口で入手できます。 |
| 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号の確認に必要です。紛失した場合は窓口で相談してください。 |
| 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し) | 亡くなった方と請求者の続柄を確認するために必要です。 |
| 亡くなった方の住民票の除票 | 死亡の事実と、請求者との生計同一関係を確認するために必要です。 |
| 請求者の世帯全員の住民票の写し | 生計を同一にしていたことを証明するために必要です。(マイナンバーを記入すれば省略できる場合があります) |
| 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード | 請求者本人名義のものが必要です。 |
| 請求者の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など。 |
※亡くなった方と請求者が別世帯の場合は、「生計同一関係に関する申立書」が別途必要になることがあります。
どこで手続きすればいいの?
請求手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所、街角の年金相談センターで行うことができます。
いつまでに請求すればいい?【重要】
死亡一時金を請求する権利には時効があります。請求期限は、亡くなられた日の翌日から2年以内です。この期間を過ぎてしまうと、たとえ要件を満たしていても請求できなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
死亡一時金に関する注意点
最後に、死亡一時金を請求する際に知っておきたい注意点をいくつかお伝えします。
税金はかかるの?
受け取った死亡一時金は、税法上、相続税の課税対象とみなされることがあります。ただし、相続税には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という大きな基礎控除額があります。多くの場合、死亡一時金を受け取ったことだけで相続税がかかるケースは少ないですが、他の相続財産と合算して基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
書類が揃えられない場合は?
「故人の年金手帳が見つからない…」といった場合でも、諦めないでください。窓口でその旨を伝えれば、「理由書」を記入することで手続きを進められる場合があります。まずは手続き先の窓口に相談してみましょう。
まとめ
今回は、国民年金の死亡一時金について詳しく解説しました。大切な方を亡くされた悲しみの中で大変かと思いますが、故人が残してくれた大切な権利です。ご自身が対象者に当てはまるかどうかを確認し、請求期限である2年以内に忘れずに手続きを行いましょう。手続きでわからないことがあれば、一人で悩まずに市区町村役場や年金事務所に相談してみてくださいね。
参考文献
国民年金の死亡一時金に関するよくある質問まとめ
Q.国民年金の死亡一時金とは何ですか?
A.国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、その遺族に支給される一時金です。
Q.死亡一時金は誰が受け取れますか?
A.亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)の中で、優先順位の高い方が受け取れます。
Q.死亡一時金の請求に期限はありますか?
A.はい、あります。死亡日の翌日から2年以内に請求しないと時効により権利がなくなりますのでご注意ください。
Q.死亡一時金と遺族基礎年金は両方もらえますか?
A.いいえ、両方はもらえません。遺族基礎年金の受給要件を満たす遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。
Q.死亡一時金の金額はいくらですか?
A.保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円の範囲で決まります。また、付加保険料を36月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
Q.死亡一時金の請求にはどのような書類が必要ですか?
A.主に、年金請求書、亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本、住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票、受取先金融機関の通帳などが必要です。詳しくは年金事務所にご確認ください。