国民年金や厚生年金など、公的年金を受け取るようになると、「確定申告は必要なのかな?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、ある一定の条件を満たすと確定申告が不要になる「確定申告不要制度」というものがあります。この記事では、どのような場合に確定申告が必要で、どのような場合に不要になるのか、そして申告した方がお得になるケースについて、わかりやすく解説していきますね。
公的年金と確定申告の基本
まず、公的年金と税金の基本的な関係について知っておきましょう。老齢年金は所得税の課税対象であり、「雑所得」という区分になります。そのため、原則としては確定申告が必要となります。しかし、年金受給者の方の負担を軽くするために、特別なルールが設けられているんです。
課税対象になる年金、ならない年金
すべての年金が課税対象というわけではありません。ご自身が受け取っている年金の種類を確認することが大切です。「老齢」を理由に支給される年金は課税対象ですが、障害年金や遺族年金は非課税となっており、これらのみを受給している場合は確定申告の必要はありません。
| 年金の種類 | 課税の有無 |
| 老齢年金(国民年金・厚生年金など) | 課税対象 |
| 障害年金・遺族年金 | 非課税 |
確定申告って何のためにするの?
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得たすべての所得と、それに対する所得税の額を計算し、国(税務署)に報告・納税するための一連の手続きのことです。公的年金は、支給される際にあらかじめ所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。確定申告を行うことで、この天引きされた税額と、本来納めるべき税額との差額を精算します。もし税金を払いすぎていた場合は、お金が戻ってくる(還付される)こともあるんですよ。
「公的年金等の源泉徴収票」をチェック
毎年1月ごろになると、日本年金機構などから「公的年金等の源泉徴収票」というハガキが送られてきます。これには、その年に支払われた年金の総額や、源泉徴収された所得税額、各種控除の内容などが記載されています。確定申告をする際にはこの情報が必要になりますし、申告が不要かどうかを判断するためにも重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。
確定申告が「不要」になる条件とは?
それでは、多くの方が気になる「確定申告が不要になるケース」について見ていきましょう。年金受給者のための「確定申告不要制度」に当てはまるのは、以下の2つの条件を両方とも満たした場合です。どちらか一方だけでは対象にならないので、注意してくださいね。
条件1:公的年金等の収入金額が400万円以下
1つ目の条件は、1年間に受け取る公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金など)の収入金額の合計が400万円以下であることです。複数の機関から年金を受け取っている場合は、それらすべてを合計した金額で判断します。源泉徴収票に記載されている「支払金額」の合計額を確認しましょう。
条件2:年金以外の所得金額が20万円以下
2つ目の条件は、公的年金等に係る雑所得以外の所得、例えばパートやアルバイトによる給与所得、個人年金保険の所得、不動産所得などの合計所得金額が20万円以下であることです。ここで大切なのは、「収入」ではなく「所得」で判断するという点です。例えば、パート収入の場合、収入金額から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額が所得金額となります。ですので、パート収入が年間75万円だった場合、給与所得は20万円(75万円 – 55万円)となり、この条件を満たします。
確定申告をした方が「お得」になるケース
確定申告が不要な条件に当てはまる方でも、あえて確定申告をすることで、払いすぎた所得税が戻ってくる(還付される)ことがあります。つまり、申告した方がお得になる場合があるんです。どのようなケースが当てはまるのか見ていきましょう。
医療費控除や各種保険料控除を受けたい場合
年間の医療費がたくさんかかった場合や、生命保険料などを支払っている場合、それらの金額に応じて所得から一定額を差し引くことができます。これを所得控除といいます。これらの控除は、年末調整のない年金受給者の場合、確定申告をしないと適用されません。源泉徴収で税金を納めている方は、申告することで税金が還付される可能性が高いですよ。
| 控除の種類 | 内容の例 |
| 医療費控除 | 年間の医療費の合計が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合 |
| 地震保険料控除 | 自宅の建物や家財などの地震保険料を支払った場合 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税をしたり、認定NPO法人などに寄附をしたりした場合 |
扶養控除などに変更があった場合
日本年金機構へ提出する「扶養親族等申告書」に記載した内容から変更があった場合も、確定申告で正しい状況を申告する必要があります。例えば、年の途中で扶養する家族が増えた、配偶者が控除の対象になった、ご自身が障害者控除や寡婦控除の対象になった、といったケースです。これらの控除を適用することで、納める税金が少なくなり、還付を受けられる可能性があります。
確定申告は不要でも「住民税の申告」が必要なケース
「確定申告不要制度」に該当して所得税の確定申告をしなかった方でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要になる場合があります。確定申告を提出すれば、その情報が自動的に市区町村にも連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。しかし、確定申告をしない場合は注意が必要です。
どんな場合に住民税の申告が必要?
主に、以下のようなケースでは住民税の申告をした方がよい、または必要とされています。
- 公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除など)を住民税に反映させたい場合
- 公的年金以外の所得(所得金額で20万円以下)がある場合
住民税の申告をしておかないと、翌年度の住民税額が正しく計算されないだけでなく、国民健康保険料や介護保険料などが適切に算定されない可能性があります。ご自身の状況が申告が必要かどうかわからない場合は、お住まいの市区町村役場の窓口に問い合わせてみましょう。
確定申告の手続きと準備するもの
もし確定申告をすることになった場合、どのように進めればよいのでしょうか。大まかな流れと準備しておきたい書類をご紹介します。
申告期間と申告方法
所得税の確定申告は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの期間に行います。申告書の提出方法は、税務署の窓口へ持参する、郵送で送る、そしてパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できる「e-Tax(イータックス)」があります。e-Taxは自宅から手続きができてとても便利ですよ。
準備する主な書類
申告手続きをスムーズに進めるために、以下の書類などを事前に準備しておくと安心です。
- 公的年金等の源泉徴収票(原本)
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類)
- 各種控除の証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、寄附金の受領証など)
- 医療費の領収書や医療費通知(医療費控除を受ける場合)
- 税金の還付を受けるための本人名義の金融機関口座情報
まとめ
国民年金などの公的年金と確定申告の関係について、ご理解いただけましたでしょうか。最後に大切なポイントを振り返っておきましょう。
- 公的年金のうち、老齢年金は課税対象のため、原則として確定申告が必要です。
- ただし、「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」の2つの条件を満たす場合は、確定申告は不要になります。
- 確定申告が不要な方でも、医療費控除などを受けたい場合は、申告をすることで税金が還付される可能性があります。
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあるので注意しましょう。
ご自身の収入や控除の状況を確認して、正しく手続きを行ってくださいね。もし手続きで分からないことがあれば、税務署や市区町村の窓口で相談してみましょう。
参考文献
公的年金の確定申告に関するよくある質問まとめ
Q.国民年金や厚生年金など、公的年金をもらっていたら確定申告は必要ですか?
A.原則として確定申告は必要ですが、「確定申告不要制度」の条件を満たせば申告は不要になります。
Q.確定申告が不要になるのはどんな場合ですか?
A.「公的年金等の収入金額が400万円以下」で、かつ「公的年金等以外の所得金額が20万円以下」の場合です。この両方の条件を満たす必要があります。
Q.確定申告が不要な場合でも、申告した方が得なケースはありますか?
A.はい。医療費控除や生命保険料控除などを受けたい場合、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付される(戻ってくる)可能性があります。
Q.年金以外にパートやアルバイトの収入がある場合、確定申告は必要ですか?
A.公的年金等の収入が400万円以下であっても、パートやアルバイトなど年金以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
Q.年金からも税金は引かれているのですか?
A.はい。一定額以上の公的年金からは所得税が源泉徴収されています。毎年1月頃に日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」で金額を確認できます。
Q.確定申告が必要なのにしなかった場合、どうなりますか?
A.本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性がありますので、必ず期限内に申告しましょう。