個人が所有する土地を自分の会社に貸すときなどに提出する「土地の無償返還に関する届出書」。この書類を準備していると、「なぜ税務署に2通も提出する必要があるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、この「2通」には、税務手続きをスムーズに進めるための大切な理由があるんです。今回は、土地の無償返還に関する届出書を2通提出する理由から、手続き全体の流れや注意点まで、わかりやすく解説していきます。
そもそも「土地の無償返還に関する届出書」って何?
まずは、この届出書がどのような役割を持つのか、基本からおさらいしましょう。この書類は、「将来、借りた土地を無償で返します」という約束を、土地の所有者(貸主)と借りる人(借主)が連名で税務署に届け出るものです。特に、個人の地主さんがご自身の経営する会社(同族会社)に土地を貸すといったケースで活用されています。
権利金の「認定課税」を避けるため
この届出書を提出する最大の目的は、「権利金の認定課税」を避けることです。通常、権利金を支払わずに土地を借りると、税務署は「借主は権利金相当額の経済的利益を貸主から受け取った」とみなし、借主である法人に法人税を課税します。これが認定課税です。しかし、この届出書を提出すれば、「将来土地を無償で返す約束があるため、借地権の価値はない」と扱われ、この認定課税が行われなくなります。
届出書を提出するメリット
届出書を提出することには、貸主と借主の双方にメリットがあります。
| 借主(法人)のメリット | 権利金の支払いや、それにかかる法人税(認定課税)の負担がなくなります。 |
| 貸主(個人)のメリット | 高額な権利金や地代を受け取らずに済むため、不動産所得にかかる所得税の負担を抑えられます。また、将来の相続税対策にもつながる可能性があります。 |
どんなときに提出できるの?
この届出書は、法人税法に基づく制度のため、貸主か借主のどちらか一方が法人である場合に提出できます。例えば、以下のようなケースが対象です。
- 個人(親)が所有する土地を、法人(子の会社)に貸す場合
- 法人Aが所有する土地を、関連会社である法人Bに貸す場合
親から子へ個人間で土地を貸すようなケースでは、この届出書は提出できませんのでご注意ください。
本題!無償返還届出書を2通提出する理由
さて、ここからが本題です。なぜこの届出書を税務署に2通提出する必要があるのでしょうか。その理由は、貸主と借主、それぞれの所轄税務署で情報を共有するためです。
1通は「貸主」の税務署が保管
まず、届出書の提出先は「土地の所有者(貸主)の納税地を所轄する税務署」です。提出された2通のうち1通は、この貸主側の税務署で保管されます。貸主側では、将来の相続発生時に、この土地の評価がどうなるかという点が重要になります。届出があることで、その土地がどのように利用されているかを税務署が把握できるのです。
もう1通は「借主」の税務署へ送られる
そして、もう1通の届出書は、貸主の税務署から「借主の納税地を所轄する税務署」へ送付されます。借主側の税務署では、先ほどご説明した「権利金の認定課税」が行われない理由を把握する必要があります。この届出書があることで、「この法人は権利金を支払っていなくても、正式な手続きを踏んでいる」ということが確認できるわけです。
なぜ両方の税務署で情報共有が必要なの?
このように、土地の貸し借りという一つの取引が、貸主にとっては相続税、借主にとっては法人税というように、異なる税金に関わってきます。もし、片方の税務署しか情報を把握していなければ、「なぜこの土地の評価額が低いの?」「なぜこの法人は権利金を払っていないの?」といった疑問が生じ、税務処理が複雑になってしまう可能性があります。両方の税務署で同じ情報を共有することで、税務上の矛盾を防ぎ、円滑な処理を行うことができるのです。
2通だけじゃない?合計4通準備するのが基本です
実は、手続き全体で見ると、準備する届出書は2通だけではありません。実務上は、合計で4通作成するのが一般的です。
控えの重要性|提出した証明になります
税務署に提出する2通のほかに、貸主用と借主用の「控え」として2通を用意します。税務署に提出する際に、この控えにも受付印(収受印)を押してもらいましょう。この受付印のある控えが、「私たちは正式に届出をしました」という何よりの証拠になります。将来、税務調査があった場合や、相続手続きの際に非常に重要な書類となりますので、契約書などと一緒に大切に保管してください。
準備する書類のまとめ
| 税務署提出用 | 2通(うち1通は貸主の税務署から借主の税務署へ送付される) |
| 控え | 2通(貸主用1通、借主用1通。いずれも税務署の受付印をもらう) |
届出書を提出するときの注意点
手続きをスムーズに進めるために、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
提出先と提出期限を間違えない
提出先は、繰り返しになりますが「貸主」の所轄税務署です。「借主」の税務署に直接持って行かないように注意しましょう。提出期限は「遅滞なく」とされていますが、具体的には「土地の賃貸借契約を結んだ事業年度の法人税の確定申告期限まで」が一つの目安です。
賃貸借契約書に「無償返還」の条項を忘れずに
届出書を提出する際には、添付書類として賃貸借契約書のコピーが必要です。その契約書の中に、「契約が終了した際には、土地を無償で返還する」という内容の一文を必ず記載してください。この記載がないと、届出書が受理されない可能性があります。
地代の設定が相続税に影響します
この届出書を提出する場合でも、地代を完全にゼロにするのはおすすめできません。地代がゼロ、または固定資産税程度の非常に低い金額だと「使用貸借」とみなされ、相続税の評価額が下がらなくなってしまうからです。相続税対策を考えるなら、地代を「その土地の固定資産税・都市計画税の合計額の2~3倍以上」に設定し、「賃貸借契約」と認められるようにすることが大切です。
無償返還届出書と相続税の関係
この届出書の手続きは、法人税だけでなく、貸主の相続税にも大きな影響を与えます。
「貸宅地」評価で相続税評価額が下がる
適切な地代を設定し「賃貸借契約」を結んでいる土地は、相続税を計算する際に「貸宅地」として評価されます。貸宅地は、自分で自由に使える土地(自用地)と比べて利用に制限があるため、評価額が低くなります。具体的には、「自用地としての価額 × (1 – 借地権割合)」で評価され、多くの地域では自用地評価額の80%や70%まで評価額が下がります。これが相続税の節税につながるのです。
小規模宅地等の特例が使える可能性も
さらに、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」の適用対象になる可能性もあります。この特例は非常に節税効果が高いため、適用できるかどうかは大きなポイントです。そのためにも、地代を適切に設定し「賃貸借契約」としておくことが重要になります。
まとめ
「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に2通提出する理由は、貸主と借主、双方の税務署で情報を共有し、法人税と相続税の整合性を取るためでした。手続きの際は、税務署提出用の2通に加えて、ご自身の控えも忘れずに準備し、合計4通作成するようにしましょう。
この届出は、権利金の認定課税を避けるだけでなく、将来の相続税対策にもつながる重要な手続きです。しかし、地代の設定や契約書の内容など、専門的な知識が必要な部分も多くあります。手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
参考文献
無償返還届出に関するよくある質問まとめ
Q.なぜ無償返還届出書は2通提出する必要があるのですか?
A.1通は税務署の収受印を押してもらった控えとして返却してもらうためです。この控えは、届出を提出した事実を証明する重要な証拠となるため、大切に保管してください。
Q.無償返還届出書はどこに提出すればよいですか?
A.土地を借りている法人(借地人)の納税地を所轄する税務署に提出します。
Q.無償返還届出書を提出するメリットは何ですか?
A.権利金の授受がない土地の貸し借りにおいて、税務署から権利金があったものと見なされて課税される「認定課税」のリスクを避けることができます。
Q.無償返還届出書はいつまでに提出する必要がありますか?
A.土地の使用貸借契約を結んだ後、遅滞なく提出することが求められます。具体的な期限はありませんが、借地人である法人の確定申告書の提出期限までが目安とされています。
Q.この届出書は、貸主と借主のどちらが提出するのですか?
A.土地の貸主(地主)と借主(法人)の連名で作成し、借主である法人の所轄税務署へ提出します。
Q.税務署の収受印がある控えはなぜ重要なのでしょうか?
A.将来、税務調査や相続が発生した際に、権利金の授受がなかったことを客観的に証明する重要な証拠となるからです。紛失しないよう厳重に保管しましょう。