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夫居住用不動産における妻の持ち分を夫へおしどり贈与できる?

2026-03-25
目次

ご夫婦で共有名義にしている不動産について、「妻は別の所有不動産に住んでいるけれど、夫が住んでいる家の妻の持ち分を夫へおしどり贈与できるの?」と疑問に思うことはありませんか。おしどり贈与は、長年連れ添ったご夫婦にとって非常に魅力的な制度ですが、適用要件が細かく決められているため、ご自身のケースで使えるか不安になりますよね。結論からお伝えしますと、贈与を受ける夫がその家に住み続けるのであれば、おしどり贈与は可能です。この記事では、具体的な要件や手続き、メリット・デメリットまで、優しく分かりやすく解説していきます。

おしどり贈与とは?ご夫婦間で使える贈与税の配偶者控除

おしどり贈与とは、正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度です。結婚してからの期間が長いご夫婦の間で、居住用不動産やその購入資金を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税がかからなくなるという特例になります。通常の暦年贈与の基礎控除110万円と合わせると、合計2,110万円まで非課税で贈与できるため、大きな財産を移す際に非常に有効な手段となります。ただし、誰でも無条件に使えるわけではなく、いくつかの決められた要件をクリアする必要があります。

おしどり贈与を適用するための3つの要件

この特例を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

婚姻期間 ご夫婦の婚姻関係が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
対象財産 贈与された財産が居住用不動産、またはその取得資金であること
居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住み、その後も住み続けること

婚姻期間については、婚姻届を出した日から贈与を受けた日までの期間で計算します。内縁関係の期間は含まれない点にご注意ください。また、居住要件は贈与を受けた側(受贈者)が実際に住むことが求められます。

妻は別居・夫居住用不動産の場合、妻から夫へおしどり贈与できる?

今回のキーワードである「妻は別に所有不動産で居住しており、夫が居住している夫婦共有名義の不動産について、妻の持ち分を夫へおしどり贈与できるか」という疑問について解説します。結論から言いますと、贈与を受ける夫がその家に居住し続けるのであれば適用可能です。おしどり贈与の居住要件は「財産を譲り受けた人」が住むこととされています。そのため、贈与をする妻が別の所有不動産に住んで別居状態であったとしても、贈与を受けた夫が翌年の3月15日までにその家に住んでおり、その後も住み続ける見込みであれば、特例の要件を満たすことになります。

おしどり贈与を適用するための手続きと必要書類

おしどり贈与を利用して贈与税をゼロにする場合でも、必ず贈与税の申告を行う必要があります。「税金がかからないから申告しなくていい」と勘違いされる方が多いですが、申告書の提出が特例を受ける条件となっています。申告には以下の書類を添付します。

戸籍謄本・抄本 贈与から10日経過後に作成されたもの
戸籍の附票の写し 贈与から10日経過後に作成されたもの
登記事項証明書 贈与を受けた人が不動産を取得した証明

不動産そのものを贈与した場合は、これに加えて固定資産評価明細書など、不動産の評価額がわかる書類も必要になります。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

おしどり贈与を活用するべき?メリットと注意点

おしどり贈与は一度に多額の財産を動かせる素晴らしい制度ですが、状況によってはかえってコストがかかってしまうこともあります。ご自身の状況に合わせて、メリットとデメリットをしっかりと比較検討することが大切です。

将来の相続税を減らせる・生前贈与加算の対象外

一番のメリットは、相続税の節税効果です。通常、亡くなる前3年以内(法改正により順次7年以内に延長)に行われた贈与は「生前贈与加算」として相続財産に足し戻されてしまいます。しかし、おしどり贈与で非課税となった最大2,000万円分については、この足し戻しの対象外となります。そのため、相続が近いタイミングであっても、確実に財産を配偶者へ移転して相続税の対象から外すことができるのです。

自宅を売却する際に3,000万円特別控除が2人分使える

もし将来、その家を売却する予定がある場合にもメリットがあります。マイホームを売って利益が出た場合、通常は「居住用財産の3,000万円特別控除」が使えます。おしどり贈与によって夫単独名義から夫婦の共有名義にしておけば、売却時に夫と妻それぞれで3,000万円、合計で最高6,000万円まで税金を控除できる可能性があります。売却益が大きく出そうな場合には、事前に持ち分を贈与しておくことで大きな節税につながります。(※今回のケースは妻から夫へ持ち分を渡して夫単独にする場合は該当しませんが、制度の一般的なメリットとして覚えておくと便利です)

不動産取得税や登録免許税などのコストに要注意

デメリットとして注意したいのが、名義変更にかかるコストです。相続で不動産を受け継ぐ場合、不動産取得税はかからず、登録免許税の税率も固定資産税評価額の0.4%で済みます。しかし、生前贈与の場合は不動産取得税(土地や住宅は3%)が課税され、登録免許税の税率も2.0%と高くなります。例えば、評価額1,000万円の持ち分を贈与した場合、登録免許税で20万円、不動産取得税で数十万円の負担が発生します。相続税の軽減額とこれらのコストを比較して、本当にお得になるかを見極める必要があります。

相続時の「配偶者の税額軽減」との比較

実のところ、夫婦間での財産の受け渡しについては、相続が発生した際にも強力な特例が用意されています。それが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。この制度を使えば、配偶者が相続する財産が1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額までであれば、相続税は一切かかりません。もし、ご夫婦の総財産がこの範囲内に収まるようであれば、わざわざ生前に高いコストを払っておしどり贈与をする必要性は低くなります。「絶対に今のうちに夫へ名義を変えておきたい」という特別な理由がない限りは、相続まで待った方が費用を安く抑えられるケースも多いのです。

まとめ

妻が別の所有不動産に住んでいても、贈与を受ける夫がその共有名義の家に住み続けるのであれば、妻から夫への持ち分のおしどり贈与は可能です。最大2,110万円まで贈与税がかからずに不動産の名義をまとめることができるため、状況によっては非常に有効な手段となります。しかし、贈与には登録免許税や不動産取得税といったコストがかかるため、将来の相続税の「配偶者の税額軽減」と比べてどちらがお得になるかを慎重に計算することが大切です。税金の計算は複雑ですので、迷ったときには専門家にシミュレーションをお願いしてみてくださいね。

参考文献

国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

国税庁:No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

おしどり贈与に関するよくある質問まとめ

Q. おしどり贈与とはどのような制度ですか?

A. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与した際、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

Q. 妻が別居していても、夫が住む家の妻の持ち分を夫へおしどり贈与できますか?

A. はい、可能です。おしどり贈与の居住要件は「贈与を受けた人」が住むことなので、受贈者である夫が引き続き住むのであれば適用されます。

Q. おしどり贈与を利用するための婚姻期間の計算方法は?

A. 婚姻届を出した日から贈与を受けた日までの期間で計算します。1年未満の端数は切り捨てとなり、内縁関係の期間は含まれません。

Q. 贈与税がかからない場合でも申告は必要ですか?

A. はい、必ず必要です。特例を適用して贈与税がゼロになる場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告書を提出しなければなりません。

Q. おしどり贈与のデメリットは何ですか?

A. 不動産を贈与する際に、相続時よりも高い税率の登録免許税(2.0%)や不動産取得税(3%)がかかるというコスト面の負担が挙げられます。

Q. 同じ相手に何度でもおしどり贈与を利用できますか?

A. いいえ、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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