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婚外子(非嫡出子)の相続割合は?遺産相続のトラブル対策を解説

2026-04-22
目次

ご自身の亡き後、婚姻関係にないパートナーとの間に生まれた子ども、いわゆる婚外子(非嫡出子)に財産を相続させたいとお考えの方や、ご自身が婚外子で相続権について知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。婚外子の相続には「認知」という手続きが大きく関わってきます。この手続きの有無によって、相続できる財産の割合が変わったり、思わぬトラブルに発展したりすることもあります。この記事では、婚外子の相続割合や、相続トラブルを避けるための対策について、わかりやすく解説していきますね。

婚外子(非嫡出子)の相続権はどう決まる?

まず、婚外子(非嫡出子)とはどのような立場で、どうすれば相続権を持つことができるのでしょうか。法律上の親子関係が認められるための重要なポイント「認知」について見ていきましょう。

婚外子(非嫡出子)と嫡出子(婚内子)の違い

子どもは、ご両親が法律上の婚姻関係にあるかどうかによって、呼び方と立場が変わります。

嫡出子(ちゃくしゅつし) 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。
婚外子(こんがいし) 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことで、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とも呼ばれます。

母親との関係は、出産という事実によって明らかになるため、婚外子も自動的に母親の相続人となります。しかし、父親との関係は、出産だけでは法律上の親子とは認められません。父親の相続人になるためには、「認知」という手続きが必要不可欠なのです。

相続権のカギとなる「認知」とは?

認知とは、父親が「この子は自分の子どもです」と法的に認める手続きのことです。認知をすることで、子どもが生まれたときにさかのぼって法律上の親子関係が成立します。この手続きが完了してはじめて、婚外子は父親の法定相続人となり、遺産を相続する権利を得ることができます。逆に言えば、認知がなければ、たとえ血のつながりがあったとしても、父親の遺産を相続することは原則としてできません。

婚外子を認知する3つの方法

父親が婚外子を認知するには、主に3つの方法があります。それぞれ手続きやタイミングが異なりますので、状況に合わせて選択することが大切です。

任意認知 父親が自らの意思で認知する方法です。市区町村役場に「認知届」を提出することで手続きができます。子どもが成人している場合は、その子の承諾が必要です。
遺言認知 遺言書によって子どもを認知する方法です。生前に家族に知られたくないなどの事情がある場合に用いられます。父親の死亡後に、遺言執行者が認知届を提出します。
強制認知(裁判認知) 父親が認知を拒否している場合に、子どもやその母親などが家庭裁判所に調停や訴訟を申し立て、強制的に認知を求める方法です。父親の死後3年以内であれば、死後に訴えを起こすことも可能です。

婚外子(非嫡出子)の相続割合はどうなる?

無事に認知され、相続権を得た婚外子ですが、どれくらいの割合の遺産を受け取れるのでしょうか。かつての法律と現在の法律では、この割合に大きな違いがあります。

嫡出子と婚外子の相続分は同じ

「婚外子の相続分は、嫡出子の半分」と聞いたことがある方もいるかもしれません。実際に以前の民法ではそのように定められていました。しかし、この規定は法の下の平等の観点から問題があるとされ、平成25年(2013年)の最高裁判所の決定により「違憲」と判断されました。

この決定を受けて民法が改正され、平成25年9月5日以降に開始した相続については、婚外子の法定相続分は嫡出子と全く同じになりました。子どもにとって、親が婚姻しているかどうかは選べない事柄であり、それによって不利益を被るべきではないという考え方が反映された結果です。

【ケース別】具体的な相続割合の計算例

それでは、具体的な家族構成を例に、婚外子の相続割合がどうなるか見てみましょう。遺産総額が6,000万円だったと仮定します。

【ケース1】相続人が配偶者、嫡出子1人、認知された婚外子1人の場合

この場合、法定相続人は3人です。子どもが複数いる場合、子どもの相続分(全体の1/2)を人数で均等に分けます。

配偶者 1/2(3,000万円)
嫡出子 1/4(1,500万円)※子の相続分1/2を2人で分ける
婚外子 1/4(1,500万円)※子の相続分1/2を2人で分ける

【ケース2】相続人が配偶者、嫡出子1人で、婚外子は認知されていない場合

認知されていない婚外子は法定相続人になれないため、相続人は配偶者と嫡出子の2人だけです。

配偶者 1/2(3,000万円)
嫡出子 1/2(3,000万円)
婚外子 相続権なし(0円)

このように、認知の有無は他の相続人の相続分にも大きく影響します。これが、のちのトラブルの原因になることもあるのです。

婚外子がいる場合の相続税計算への影響

婚外子を認知すると、法定相続人の数が増えることになります。これは、相続税を計算する上でもいくつか影響を及ぼします。

基礎控除額が増える

相続税には、財産総額から差し引ける「基礎控除」という非課税枠があります。この基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と嫡出子1人の計2人だった場合、基礎控除額は4,200万円です。ここに認知した婚外子が1人加わって法定相続人が3人になると、基礎控除額は4,800万円に増えます。基礎控除額が増えることで、相続税の負担が軽くなる可能性があるのです。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増える

亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金や、会社から支払われる死亡退職金にも、相続税がかからない非課税枠があります。この枠も法定相続人の数に応じて計算されます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人が1人増えるごとに、非課税枠が500万円ずつ増えることになります。これも相続税対策としては大きなポイントです。

孫を養子にした場合の注意点

少し特殊なケースですが、婚外子がご自身のお孫さんである場合、相続税の計算で注意が必要です。被相続人の子どもが既に亡くなっていて孫が代わりに相続する「代襲相続」の場合を除き、孫を養子にした場合は「相続税額の2割加算」の対象となります。これは、配偶者と一親等の血族(親や子)以外の人が財産を相続した場合に、相続税額が2割増しになる制度です。節税目的での養子縁組を抑制するための措置ですが、覚えておくとよいでしょう。

婚外子がいる相続でのトラブルと対策

婚外子の存在は、他の家族にとっては突然知らされることも多く、感情的な対立から相続トラブルに発展しやすいデリケートな問題です。ここでは、よくあるトラブルと、その対処法についてご説明します。

よくある相続トラブルの事例

婚外子がいる相続では、以下のようなトラブルが起こりがちです。

  • 他の相続人から相続権を否定される:「あなたに財産を渡すつもりはない」と感情的に権利を否定されてしまう。
  • 遺産分割協議で不利な条件を提示される:他の相続人から「これだけで納得してほしい」と、法定相続分より著しく少ない財産での合意を迫られる。
  • 遺言書で相続分がゼロにされている:「全財産を妻に相続させる」といった内容の遺言書が見つかり、婚外子の取り分が全くない。

相続人(婚外子)ができること

もし上記のような状況に陥ってしまった場合でも、法律は相続人の権利を守るための制度を用意しています。落ち着いて対応しましょう。

まず、相続権を否定された場合は、ご自身の戸籍謄本を取り寄せ、父親からの認知の事実を客観的に示しましょう。これは法的な権利の証明になります。

遺産分割協議で不利な条件を提示されても、安易に署名・押印してはいけません。一度合意してしまうと、後から覆すのは非常に困難です。

また、遺言によってご自身の相続分が全くない、あるいは極端に少ない場合は、「遺留分侵害額請求」という権利を主張できます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。この権利は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年以内に行使する必要があるため、注意が必要です。

【生前対策】将来の相続トラブルを避けるために

残された家族が争うことのないよう、婚外子がいる場合は特に、生前のうちに対策を講じておくことが非常に重要です。

家族に婚外子の存在を伝えておく

相続が始まると、相続人を確定させるために戸籍謄本を取り寄せます。その際、認知した子の存在は必ず明らかになります。突然その事実を知った家族が動揺し、トラブルに発展するケースは少なくありません。難しいことかもしれませんが、ご自身の口から事前に伝えておくことで、家族も心の準備ができ、冷静な話し合いにつながる可能性があります。

遺言書を作成する

トラブルを避けるための最も有効な対策が、遺言書の作成です。「誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか」を明確に指定しておくことで、相続人全員での遺産分割協議が不要になり、ご自身の意思に沿ったスムーズな財産承継が可能になります。

また、生前に認知ができなかった場合には、「遺言認知」という形で認知をすることもできます。ただし、遺言書を作成する際は、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮することが、後のトラブルを防ぐ上で重要です。法的に有効で、かつ円満な内容の遺言書を作成するためには、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

生命保険を活用する

婚外子を生命保険金の受取人に指定しておく方法も有効です。死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の対象外となります。これにより、他の相続人との協議を待たずに、まとまった資金を確実に婚外子へ渡すことができます。ただし、保険金の額があまりに高額で、他の相続人と比べて著しく不公平な場合は、トラブルの原因となる可能性もあるため注意しましょう。

まとめ

今回は、婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続について解説しました。ポイントを改めて振り返ってみましょう。

  • 婚外子が父親の相続人になるには「認知」が必須です。
  • 認知されていれば、婚外子の法定相続分は嫡出子と全く同じです。
  • 婚外子の存在は相続トラブルに発展しやすいため、遺言書の作成など生前の対策が非常に重要です。
  • 遺言書で財産がもらえない場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。

婚外子が関わる相続は、法律的な知識だけでなく、感情的な配慮も必要となる複雑な問題です。ご自身で抱え込まず、相続に詳しい専門家に相談しながら、すべての関係者にとって納得のいく解決策を見つけていくことが大切です。

参考文献

国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

婚外子(非嫡出子)の相続に関するよくある質問

Q.婚外子(非嫡出子)にも相続権はありますか?

A.はい、父親から「認知」されていれば、法律上の子として相続権があります。認知されていない場合は相続権がありません。

Q.婚外子の相続割合は、嫡出子(法律上の夫婦の子)と同じですか?

A.はい、全く同じです。かつては婚外子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、2013年の法改正により、嫡出子と婚外子の相続分は平等になりました。

Q.遺言書で婚外子に財産を「相続させない」と指定できますか?

A.指定することは可能ですが、婚外子にも「遺留分」という最低限の財産を受け取る権利が保障されています。遺留分を侵害する内容の遺言は、後にトラブルの原因となる可能性があります。

Q.亡くなった後に、知らない婚外子がいることが判明したらどうなりますか?

A.その婚外子も正式な相続人となるため、遺産分割協議に含める必要があります。すでに遺産分割協議が終わっている場合は、やり直しを求められる可能性があります。

Q.婚外子がいる場合の相続手続きで、まず何をすべきですか?

A.まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、他に認知した子がいないかを確認することが最重要です。相続人全員を正確に把握してから手続きを進めましょう。

Q.婚外子との相続トラブルを避けるための生前対策はありますか?

A.生前に「遺言書」を作成しておくことが最も有効な対策です。誰にどの財産をどれだけ相続させるかを明確にし、付言事項で家族への想いを伝えることで、円満な相続につながりやすくなります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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