「可愛いお孫さんに財産をしっかり残したい」「できることなら相続税の負担を軽くしたい」そんなお気持ちから、お孫さんとの養子縁組を検討される方がいらっしゃいます。確かに、養子縁組は相続税対策として有効な面もありますが、実行する前に知っておくべき大切なデメリットもたくさんあるんです。ご家族の関係に思わぬ影響を与えてしまう可能性もゼロではありません。この記事では、孫との養子縁組がもたらすメリットとデメリットを、具体的なポイントを交えながら、わかりやすく丁寧にご説明していきますね。
孫と養子縁組をするデメリット
まずはじめに、見過ごされがちなデメリットから確認していきましょう。良い面だけでなく、注意すべき点をしっかりと理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐためにはとても大切です。
相続トラブルに発展しやすい
孫との養子縁組で最も心配されるのが、ご家族間のトラブルです。養子縁組をすると、お孫さんは法律上「子」となり、法定相続人に加わります。その結果、もともとの相続人であったお子さん(お孫さんから見れば親)が受け取れる遺産の割合が減ってしまうのです。例えば、お子さん二人が相続人だった場合、それぞれの相続分は2分の1ですが、お孫さん一人が養子に加わると、相続人は三人になり、お子さんたちの相続分はそれぞれ3分の1に減ってしまいます。このことで、「聞いていなかった」「自分たちの生活設計が狂う」といった不満が生まれ、穏やかだった家族関係に亀裂が入ってしまうケースは少なくありません。
孫の苗字が変わり生活に影響が出ることも
養子縁組をすると、原則として養親である祖父母の氏(苗字)を名乗ることになります。もしお孫さんの苗字が祖父母と違う場合、苗字が変わることになります。お孫さんがまだ小さい場合、急に苗字が変わることに戸惑いを感じるかもしれません。成人している場合でも、銀行口座や運転免許証、パスポートなど、様々な名義変更の手続きが必要になり、大きな負担となる可能性があります。お孫さんの人生に直接関わることなので、慎重な配慮が必要です。
孫が受け取る相続税は2割加算される
節税を期待して養子縁組をしても、実はお孫さんが支払う相続税は、通常よりも2割多くなってしまうというルールがあります。これは「相続税額の2割加算」という制度で、亡くなった方の配偶者や子、父母以外の方が財産を受け継ぐ場合に適用されます。お孫さんは、養子縁組によって法律上は「子」となりますが、この税金の計算においては例外的に2割加算の対象とされてしまうのです。ただし、お子さん(お孫さんの親)がすでに亡くなっていて、お孫さんが代襲相続人として相続する場合には、この2割加算は適用されません。
未成年の孫だと手続きがとても複雑になる
お孫さんが未成年者のうちに、養親である祖父母が亡くなってしまった場合、手続きがとても複雑になります。養子縁組によって親権は祖父母に移っているため、祖父母が亡くなっても、自動的に実の親に親権が戻るわけではないのです。親権者がいない状態になるため、遺産分割協議などの法律行為を進めるには、家庭裁判所に申し立てをして「未成年後見人」を選んでもらう必要があります。この手続きには時間と手間がかかり、相続手続き全体が滞ってしまう原因にもなりかねません。
相続税対策だけが目的の養子縁組は認められないリスク
相続税法には、相続税の負担を不当に減らすことだけを目的とした養子縁組は、税務署が認めない場合がある、という趣旨の規定があります。例えば、亡くなる直前の入院中に急いで養子縁組をした場合や、養子になったお孫さんが全く財産を相続しなかった場合などは、「節税目的の養子縁組」と判断され、税務上のメリットが受けられなくなる可能性があります。あくまで、お孫さんの将来を思う気持ちなど、実質的な親子関係を築く意思が大切になります。
孫と養子縁組をするメリット
もちろん、デメリットばかりではありません。特に相続税の節税という観点では、大きなメリットが期待できるのも事実です。どのような良い点があるのか、具体的に見ていきましょう。
相続税の基礎控除額が増える
相続税には、誰でも無条件で財産から差し引ける「基礎控除」というものがあります。この基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という式で計算されます。お孫さんと養子縁組をして法定相続人が一人増えると、基礎控除額が600万円増えることになります。つまり、相続税がかかる対象の財産を600万円分減らすことができるので、節税につながるというわけです。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増える
相続税の計算では、生命保険金や死亡退職金にも非課税になる枠が設けられています。それぞれの非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。ここでも法定相続人の数が関係してきます。お孫さんが養子になって法定相続人が一人増えれば、生命保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ500万円ずつ、合計で1,000万円も増えるのです。これは大きなメリットと言えるでしょう。
相続税の税率構造上有利になる
相続税は、財産が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みになっています。相続人が増えると、一人ひとりが受け取る財産の額が少なくなるため、より低い税率が適用され、結果として全体の相続税額が抑えられる可能性があるんですよ。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% |
| 1億円超 2億円以下 | 40% |
| 2億円超 3億円以下 | 45% |
| 3億円超 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
相続を一代飛ばせる
通常、財産は「親から子へ」、そして「子から孫へ」と二段階で引き継がれていきます。そのたびに相続税がかかる可能性がありますが、お孫さんと養子縁組をすれば、「祖父母から孫へ」と直接財産を渡すことができます。これにより、相続税の課税を1回分スキップできるため、長期的に見ると大きな節税につながる場合があります。ただし、先ほどお話しした「相続税の2割加算」があるため、どちらが本当に有利になるかは、財産の状況によって異なりますので、慎重なシミュレーションが必要です。
相続税計算における養子の数の制限に注意
節税効果が期待できる養子縁組ですが、「それならたくさん養子を迎えれば、もっと節税できるのでは?」と思うかもしれません。しかし、そうはいかないように、相続税の計算ルールには制限が設けられています。
相続税の基礎控除や非課税枠の計算に含めることができる養子の数は、次のように決まっています。
| 被相続人の状況 | 相続税の計算に含められる養子の人数 |
| 実のお子さんがいる場合 | 1人まで |
| 実のお子さんがいない場合 | 2人まで |
例えば、実のお子さんが二人いる方が、お孫さんを三人養子に迎えたとしても、相続税の計算上、法定相続人としてカウントできる養子は一人だけ、ということになります。この制限はあくまで税金計算上のルールであり、民法上、何人でも養子にすること自体は可能です。
養子縁組以外で孫に財産を残す方法
お孫さんに財産を残したいというお気持ちを叶える方法は、養子縁組だけではありません。ご家族の関係に大きな影響を与える養子縁組を選ぶ前に、他の方法もぜひ検討してみてください。
遺言書を作成する
遺言書を作成して、「孫の〇〇に、この不動産を遺贈する」といったように書き記しておくことで、お孫さんに確実に財産を渡すことができます。相続人ではない方へ財産を残すための、最も一般的で確実な方法です。ただし、お子さんなど他の相続人が最低限受け取れる権利である「遺留分」を侵害しないように、内容には配慮が必要です。
生前贈与をする
ご自身が元気なうちに、お孫さんに財産を贈与する方法です。毎年110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」の仕組みを利用したり、お孫さんの教育資金(最大1,500万円まで非課税)や結婚・子育て資金(最大1,000万円まで非課税)として一括で贈与する非課税の特例制度を活用したりと、様々な方法があります。
生命保険を活用する
ご自身の死亡保険金の受取人をお孫さんに指定しておく方法も有効です。保険金は、原則として遺産分割協議の対象にはならず、受取人であるお孫さん固有の財産としてスムーズに渡すことができます。ただし、この場合も「相続税の2割加算」の対象となり、また相続人が受け取る場合に適用される非課税枠は使えない点に注意が必要です。
孫との養子縁組を最終的に判断する前の確認ポイント
これまでご説明してきたメリットとデメリットを踏まえて、実際に養子縁組に踏み切るかどうかを判断するための最終確認ポイントをまとめました。
メリットとデメリットをしっかり天秤にかける
相続税がどれくらい安くなるのかという金銭的なメリットと、ご家族の関係が悪化するリスクやお孫さんの生活への影響といったデメリットを、冷静に比較検討しましょう。何よりも大切なのは、お子さんやお孫さんを含め、ご家族全員が心から納得しているかどうかです。誰か一人でも反対している状況で進めるのは、将来のトラブルの火種になりかねません。
本当に養子縁組でなければならないか再検討する
「お孫さんに財産を残したい」という目的は、本当に養子縁組という方法でなければ達成できないでしょうか。先ほどご紹介した、遺言や生前贈与、生命保険といった他の方法でも、その目的を叶えられるかもしれません。それぞれの方法の長所・短所を比較し、ご自身の家族にとって最も円満で幸せな形はどれなのかを、もう一度考えてみてください。
まとめ
孫との養子縁組は、相続税対策として有効な手段の一つであることは間違いありません。しかし、その裏には、ご家族の関係性を変えてしまうほどの大きなデメリットも潜んでいます。特に、お子さんやお孫さん本人の気持ちを置き去りにして話を進めてしまうと、取り返しのつかない深刻な家族トラブルに発展してしまう恐れもあります。節税できる金額だけに目を向けるのではなく、ご家族みんなの将来の幸せを第一に考え、遺言や生前贈与といった他の選択肢ともじっくり比較しながら、最も良い方法を慎重に選んでいきましょう。
参考文献
孫との養子縁組に関するよくある質問まとめ
Q.孫を養子にする一番のメリットは何ですか?
A.相続税の節税効果が期待できる点です。法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えます。また、相続を一代飛ばせるため、長期的に見て節税になる場合があります。
Q.孫を養子にするデメリットや注意点はありますか?
A.養子になった孫が遺産を相続する際、相続税が2割加算される点が大きなデメリットです。また、他の相続人との間で感情的なしこりや遺産分割トラブルの原因になる可能性もあります。
Q.養子にすれば、必ず相続税は安くなりますか?
A.必ずしも安くなるとは限りません。基礎控除額が増えるメリットと、相続税の2割加算というデメリットを比較検討する必要があります。財産状況によっては、かえって納税額が増えるケースもあります。
Q.孫を養子にすると、実の子供との関係はどうなりますか?
A.法律上の兄弟姉妹となり、相続分が変わるため、他の相続人(実の子など)との間でトラブルに発展する可能性があります。養子縁組を行う前に、家族全員で十分に話し合うことが重要です。
Q.孫との養子縁組はどんな手続きが必要ですか?
A.養親となる祖父母と、養子となる孫(15歳未満の場合はその法定代理人)が署名した養子縁組届を市区町村役場に提出します。ただし、自分より年下で、直系卑属(孫など)でない未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
Q.養子になった孫は、実の親(祖父母の子)の財産も相続できますか?
A.はい、相続できます。普通養子縁組では、実の親との親子関係は解消されません。そのため、養親である祖父母と、実親である親の両方の相続人になることができます。