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家族信託は家族以外もOK?信頼できる第三者との契約ポイント解説

2025-10-21
目次

「家族信託」という名前から、「家族としか契約できないのでは?」と思われている方も多いかもしれません。実は、家族信託は信頼できる友人や専門家など、家族以外の人とも契約することができます。大切な財産を託すのですから、誰に任せるかは非常に重要な問題ですよね。この記事では、家族以外の人と家族信託を結ぶ際のメリットや注意点、どんな人にお願いできるのかを、分かりやすく丁寧にご説明します。

そもそも家族信託とは?

まずは、家族信託の基本についておさらいしましょう。家族信託は、自分の財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的のために管理・運用してもらう制度です。主に、ご自身の認知症対策や、スムーズな資産承継のために利用されています。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託は、主に3人の登場人物で成り立っています。

委託者 財産を託す人(ご本人)
受託者 財産を預かり、管理・運用する人
受益者 信託された財産から利益を受け取る人(多くはご本人)

例えば、お父様(委託者)が将来の認知症に備えて、所有するアパートの管理を長男(受託者)に託し、家賃収入はお父様(受益者)の生活費や介護費用に充てる、といった形で利用されます。これにより、お父様が認知症になっても、資産が凍結されることなく、長男がアパートの管理や修繕、売却などを進めることができるのです。

なぜ「家族」信託と呼ばれるの?

法律上、受託者は家族に限定されているわけではありません。しかし、大切な財産の管理を無報酬で引き受けてくれるのは、多くの場合、信頼関係の深い「家族」です。そのため、家族を受託者にするケースが圧倒的に多く、「家族信託」という愛称で呼ばれるようになりました。あくまで愛称なので、法律で家族に限定されているわけではない、という点を覚えておきましょう。

家族信託でできること・できないこと

家族信託は万能ではありません。できることと、できないことをしっかり理解しておくことが大切です。

できること(具体例) ・認知症による資産凍結の防止
・柔軟な財産管理と承継(二次相続以降の承継先指定など)
・不動産の共有問題の回避
・障がいを持つ子どものための財産遺し(親なき後問題対策)
できないこと(具体例) ・身上監護(介護や施設入所の手続きなど)
・直接的な節税効果(相続税対策には間接的に役立つ場合も)
・損益通算(信託財産から生じた損失を他の所得と相殺すること)
・遺言の代わり(遺留分を侵害する内容は争いの原因になる可能性)

介護などの身上監護については、成年後見制度の利用も合わせて検討する必要があります。

家族信託は家族以外とも契約できる!

結論から言うと、家族信託の受託者は、家族以外の人や法人でも問題ありません。信託法という法律にも、受託者を家族に限定する規定は一切ありません。最も重要なのは、その人が「信頼できるか」どうかです。

法律上の「受託者」の要件

信託法では、受託者になるための特別な資格(弁護士資格など)は求められていません。ただし、誰でもなれるわけではなく、未成年者や成年被後見人、保佐人は受託者になることができません。法律上の要件というよりは、長期にわたって財産を適切に管理・運用できるだけの責任感や能力があるか、という点が実質的な要件となります。

家族以外で受託者になれる人の具体例

家族以外で受託者の候補となるのは、以下のような個人や法人が考えられます。

  • 信頼できる友人・知人
  • 甥や姪など、関係の深い親族
  • 弁護士や司法書士などの法律専門家
  • 税理士や公認会計士などの税務・会計の専門家
  • 信託会社や信託銀行
  • 家族信託を専門に扱う一般社団法人

誰を選ぶかによって、メリットや注意点が異なってきます。

家族以外を受託者にするメリット

あえて家族以外の人を受託者に選ぶことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。主な3つのメリットをご紹介します。

公平・中立な財産管理が期待できる

複数の相続人がいる場合、特定の誰かを受託者にすると「えこひいきしているのでは?」と他の相続人から不満が出て、トラブルに発展することがあります。その点、弁護士などの専門家や法人が受託者になれば、特定の相続人の利益に偏ることなく、契約内容に沿って公平・中立な立場で財産を管理してくれます。これは、相続トラブルを未然に防ぐ上で大きなメリットです。

専門的な知識やノウハウを活用できる

管理する財産に、アパート経営や非上場株式などが含まれる場合、その管理には専門的な知識が必要になります。専門家や信託会社を受託者にすれば、法律や税務、不動産運用の知識を活かして、より適切に財産を管理・運用してくれることが期待できます。複雑な手続きや判断も安心して任せることができるでしょう。

家族の負担を軽減できる

財産の管理は、想像以上に時間と手間がかかるものです。帳簿をつけたり、役所の手続きをしたり、不動産の管理会社とやり取りをしたりと、やるべきことは多岐にわたります。仕事や子育てで忙しい子どもたちに負担をかけたくない、という場合に、専門家に依頼することで家族の負担を大きく減らすことができます。

家族以外を受託者にする際の注意点とデメリット

良いことばかりではありません。家族以外を受託者にする際には、いくつか注意すべき点もあります。契約してから後悔しないよう、デメリットもしっかりと理解しておきましょう。

専門家への報酬が発生する

最大のデメリットは、コストがかかることです。家族が受託者になる場合は無報酬のケースがほとんどですが、専門家や法人に依頼する場合は報酬の支払いが必要です。報酬体系は依頼先によって異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります。

初期費用(コンサルティング・契約書作成費用) 信託する財産の評価額の0.5%~1%程度(最低30万円~など)
月額報酬(信託監督人・受託者報酬) 月額1万円~数万円程度
信託終了時の報酬 残った信託財産の額に応じて所定の割合など

契約前に、必ず報酬体系について詳細な説明を受け、見積もりを取ることが重要です。

信頼できる人・法人を見つけるのが難しい

友人や知人に頼む場合、本当に最後まで責任を持って財産管理をしてくれるか、見極めるのは簡単ではありません。また、専門家や法人に依頼する場合も、家族信託に関する実績が豊富で、信頼できる相手かどうかを慎重に選ぶ必要があります。依頼先選びに失敗すると、大切な財産を危険にさらすことにもなりかねません。

「業」として信託を引き受けるには免許が必要

注意したいのが、「信託業法」という法律です。報酬を得て、不特定多数の人から反復継続して信託を引き受けること(=信託を「業」として行うこと)は、内閣総理大臣の免許を受けた信託会社などでなければできません。友人などが1回限りで報酬をもらって受託者になる場合、この「業」に当たるかどうかは微妙な判断が必要です。トラブルを避けるためにも、報酬を支払って個人に依頼する場合は、事前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

どんな場合に家族以外を検討すべき?

それでは、具体的にどのような状況の方が、家族以外の受託者を検討すると良いのでしょうか。代表的な3つのケースをご紹介します。

頼れる家族がいない・高齢であるケース

お子様がいないご夫婦や、身近に頼れる親族がいない「おひとりさま」の場合、専門家や法人が有力な選択肢となります。また、お子様がいても、海外など遠方に住んでいたり、ご自身も高齢で財産管理の負担をかけるのが忍びなかったりする場合にも、第三者に依頼するメリットは大きいでしょう。

家族間の仲が良くないケース

残念ながら、相続をきっかけに家族の関係が悪化することは少なくありません。特定の相続人を受託者にすることで、他の相続人との間でトラブルが起こる可能性が高いと予想される場合は、あえて第三者である専門家を受託者に立てることで、公平性を保ち、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。

管理する財産が複雑・多額であるケース

複数の賃貸物件や広大な土地、自社の株式など、管理・運用に専門的な知識や判断が必要となる財産をお持ちの場合です。ご家族では対応が難しいような複雑な財産は、その道のプロである専門家や信託会社に任せることで、財産の価値を維持・向上させながら、適切に管理してもらうことができます。

まとめ

今回は、「家族信託は家族以外と契約できるか?」というテーマについて解説しました。この記事のポイントを最後におさらいします。

  • 家族信託は、法律上、家族以外の人や法人とも契約できます。
  • 家族以外を受託者にするメリットは、公平な財産管理専門知識の活用家族の負担軽減などがあります。
  • 一方で、専門家への報酬が発生することや、信頼できる相手を見つけるのが難しいといったデメリットも存在します。
  • 頼れる家族がいない場合や、相続トラブルが予想される場合、財産が複雑な場合などは、家族以外の受託者を積極的に検討する価値があります。

家族信託は、ご自身の想いを未来につなぐための大切な仕組みです。誰を受託者にするかは、その成功を左右する最も重要な要素と言えます。ご自身の状況やご家族の関係性をよく考え、時には専門家の力も借りながら、あなたにとって最適な受託者を選んでくださいね。

参考文献

信託法

信託業法

家族信託の契約相手に関するよくある質問

Q.家族信託は、家族や親族以外の人と契約できますか?

A.はい、契約できます。信頼できる友人や知人、または司法書士などの専門家を受託者(財産を管理する人)に指定することが可能です。

Q.友人や知人を受託者にするときの注意点は何ですか?

A.長期にわたる財産管理を任せるため、相手の年齢や健康状態、財産管理能力、そして最も重要な信頼関係を慎重に判断する必要があります。契約内容をしっかり共有し、理解を得ることが大切です。

Q.家族以外の人を受託者にするメリットは何ですか?

A.家族内に適当な人がいない場合や、相続で揉める可能性がある場合に有効です。利害関係のない第三者が入ることで、公平で客観的な財産管理が期待できます。

Q.専門家(司法書士など)を受託者にすることはできますか?

A.はい、可能です。法律や財産管理の知識が豊富で、中立的な立場で管理を任せられるメリットがあります。ただし、専門家への報酬が発生します。

Q.受託者になるために何か資格は必要ですか?

A.個人が受託者になる場合、特別な資格は必要ありません。ただし、未成年者や破産者は受託者になれません。財産を託すに値する信頼性が最も重要です。

Q.家族以外を受託者にするデメリットやリスクはありますか?

A.専門家に依頼する場合は報酬が発生します。友人・知人の場合は、関係性の変化や相手の健康問題などのリスクが考えられます。万一に備え、予備の受託者を定めておくなどの対策が有効です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。