ご家族が遺してくれた小規模企業共済からの共済金。「これは退職金だって聞いたけど、相続税の申告はどうすればいいの?」と、不安に思っていませんか?ご安心ください。この共済金は、税法上「死亡退職金」として扱われ、相続税が軽くなる非課税の特典が用意されているんです。この記事では、小規模企業共済の共済金を受け取った際の、相続税申告書での正しい取り扱いや、知っておきたい注意点について、誰にでもわかるように優しく解説していきますね。
小規模企業共済の共済金は「死亡退職金」として扱われます
まず一番大切なポイントは、ご遺族が受け取る小規模企業共済の共済金は、相続税の計算上「死亡退職金」として扱われる、という点です。小規模企業共済は、個人事業主や会社の役員の方々が、事業をやめたり退職したりした後の生活資金などのために積み立てる制度、いわば「経営者のための退職金制度」です。そのため、契約者ご本人がお亡くなりになったことで支払われる共済金は、死亡退職金という位置づけになるんですね。
「みなし相続財産」ってどういうこと?
死亡退職金は、法律上「みなし相続財産」というグループに含まれます。これは、民法上の本来の相続財産(預貯金や不動産など)ではないけれど、相続と同じタイミングで受け取るお金なので、「相続財産とみなして」相続税の課税対象にしましょう、というものです。小規模企業共済の共済金や生命保険金が、この「みなし相続財産」の代表例です。相続財産として扱われるからこそ、次に説明する非課税の特典が使えるんですよ。
死亡退職金の非課税枠とは?
死亡退職金には、相続税の負担を軽くするための非課税枠が設けられています。この非課税枠の金額は、次の計算式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職金の非課税限度額
この計算式で算出した金額までは、死亡退職金を受け取っても相続税がかからない、というわけです。とても大きな節税メリットですよね。
具体例で見る非課税枠の計算
実際に計算してみましょう。例えば、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が、配偶者と子ども2人の合計3人だったとします。この場合の非課税限度額は…
500万円 × 3人 = 1,500万円
となり、1,500万円までなら相続税がかかりません。もし、受け取った小規模企業共済の共済金が1,000万円であれば、全額が非課税になります。もし2,000万円であれば、1,500万円を引いた残りの500万円だけが相続税の課税対象となります。
一つ注意点として、もし故人が勤めていた会社からも死亡退職金が支払われる場合は、その金額と小規模企業共済の共済金を合計した金額で、この非課税枠を使えるかどうかを判断します。
非課税枠が使えない?注意すべき5つのケース
とてもありがたい死亡退職金の非課税枠ですが、残念ながらどんな場合でも使えるわけではありません。うっかり間違えると、思った以上に税金がかかってしまうこともあります。ここでは、非課税枠が使えなくなってしまう代表的な5つのケースをご紹介します。
法定相続人以外が受け取った場合
死亡退職金の非課税枠は、法定相続人が受け取った場合にのみ適用されます。例えば、遺言によって「お世話になった友人へ」と指定されていたり、法律上の婚姻関係にない内縁のパートナーが受け取ったりした場合には、この非課税枠は一切使えません。受け取った金額の全額が相続税の課税対象となってしまいます。
相続放棄をした人が受け取った場合
借金が多いなどの理由で相続放棄をした方でも、小規模企業共済の受給権者として共済金を受け取れる場合があります。しかし、相続放棄をすると税法上は「相続人ではない」という扱いになるため、死亡退職金の非課税枠は適用できません。受け取った共済金は「みなし相続財産」として、相続税の申告と納税が必要になるので注意が必要です。
非課税限度額を超えた場合
これはシンプルなお話ですが、受け取った死亡退職金の合計額が「500万円 × 法定相続人の数」で計算した非課税限度額を超える場合、その超えた部分については課税対象となります。例えば、非課税限度額が1,000万円で、退職金の合計が1,200万円だった場合、差額の200万円が課税対象です。
生前に退職して共済金の額が確定していた場合
これが一番注意したいポイントかもしれません。相続税法では、死亡退職金として扱われるのは「被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの」と定められています。もし、故人がお亡くなりになる前にすでに事業を廃業していて、受け取る共済金の金額が確定していた場合、それは「死亡退職金」ではなく「本来の相続財産(未収金)」として扱われます。この場合、死亡退職金の非課税枠は使えませんので、全額が相続税の対象となります。
掛金の払い過ぎ(過納掛金)がある場合
小規模企業共済では、掛金を前納(まとめて前払い)することができます。もし、故人が掛金を前納していて、亡くなった時点ですでに払い過ぎの状態(過納掛金)になっていた場合、その払い過ぎた部分は死亡退職金とはなりません。これは故人が持っていた現金と同じ「本来の相続財産」として扱われるため、死亡退職金とは分けて計算する必要があります。
相続税申告でのその他のポイント
小規模企業共済の共済金について、相続税申告で知っておきたい大切なポイントをもう少し見ていきましょう。
生命保険金の非課税枠とは別々に使える
相続の際には、生命保険金を受け取ることも多いですよね。実は、生命保険金にも死亡退職金と全く同じ「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。そして嬉しいことに、この2つの非課税枠はそれぞれ別々に利用することができます。
例えば、法定相続人が2人(非課税枠 各1,000万円)の場合、小規模企業共済で1,000万円、生命保険金で1,000万円まで、それぞれ非課税で受け取ることが可能です。これは相続税対策として非常に有効です。
共済金の受給権者と順位
小規模企業共済の共済金を受け取れる人(受給権者)は、民法で定められた法定相続人の順位とは少し異なります。小規模企業共済法という法律で、以下のように受給できる順位が決められています。
| 順位 | 受給権者 |
|---|---|
| 第1順位 | 配偶者(戸籍上の届出をしていない事実婚のパートナーも含まれます) |
| 第2順位以降 | 故人の収入によって生計を維持していた、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹…の順 |
一番の特徴は、事実婚の配偶者が最優先される点です。また、故人によって生活を支えられていた方が優先されるなど、経済的な支援という側面が強い制度になっています。
共済金は遺産分割の対象外
小規模企業共済の共済金は、法律で定められた受給権者が受け取る「受給権者固有の財産」とされています。そのため、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」の対象にはなりません。受給権者が受け取った共済金を、自分の判断で他の相続人に分けてあげると、それは「贈与」とみなされ、贈与税がかかってしまう可能性があるので、十分注意してくださいね。
相続税申告書への書き方
では、実際に相続税申告書を作成する際、この小規模企業共済の共済金はどこにどのように書けばよいのでしょうか。
記載する申告書の様式
小規模企業共済の共済金(死亡退職金)に関する内容は、相続税申告書の「第10表 退職手当金などの明細書」という書類に記入します。この第10表で、誰がいくら受け取ったのか、そして非課税額はいくらになるのかを計算し、申告することになります。
具体的な記載内容
第10表には、主に以下の内容を記載します。
・「支払者の名称及び所在地」の欄には、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と所在地を記入します。
・「退職手当金等の名称」には、「小規模企業共済金」と書くと分かりやすいでしょう。
・「受取年月日」「受け取った人の氏名」「受け取った金額」をそれぞれ記入します。
この表を使って、法定相続人の数に応じた非課税限度額を計算し、最終的に課税対象となる金額を算出します。
小規模企業共済に関するよくある質問
最後に、小規模企業共済の相続に関するよくあるご質問をまとめました。これまでの内容の確認にもなりますので、ぜひご覧ください。
Q. 相続放棄しても共済金は受け取れますか?
A. はい、あなたが法律で定められた受給権者であれば、相続放棄をしても共済金を受け取ることはできます。ただし、先ほどご説明した通り、相続人ではなくなるため死亡退職金の非課税枠は使えません。受け取った共済金はみなし相続財産として、相続税の申告・納税が必要になります。
Q. 事実婚のパートナーでも受け取れますか?
A. はい、受け取ることができます。小規模企業共済法では、第1順位の受給権者に「事実上婚姻と同様の事情にあった方」も含まれており、戸籍上の配偶者と同じように最優先で共済金を受け取る権利があります。
Q. 契約を引き継ぐ「承継通算」の場合はどうなりますか?
A. 個人事業を後継者が引き継ぐ場合などに、共済金を受け取らずに契約内容(掛金や納付月数)を引き継ぐ「承継通算」という制度があります。この場合、共済金は受け取っていませんが、国税庁の見解により、税法上は死亡退職金を受け取ったのと同じ扱いとされています。そのため、承継した権利の評価額に対して、死亡退職金の非課税枠を適用することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。個人事業主や経営者だったご家族が遺してくれた小規模企業共済の共済金は、ご遺族にとって大切な資金です。その大切な共済金を正しく申告するために、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
- 遺族が受け取る共済金は、相続税法上「死亡退職金」として扱われる。
- 「500万円 × 法定相続人の数」で計算される非課税枠が使える。
- 生命保険金の非課税枠とは別枠で利用できる。
- 法定相続人以外が受け取った場合や、生前に支給額が確定していた場合は非課税枠が使えないので要注意。
- 共済金は受給権者固有の財産であり、遺産分割の対象にはならない。
相続税の申告は複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつの財産のルールを正しく理解することが大切です。もし不安な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談しながら、適切に手続きを進めてくださいね。
参考文献
小規模企業共済の死亡退職金と相続税申告のよくある質問まとめ
Q.小規模企業共済の死亡退職金は相続税の対象ですか?
A.はい、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、生命保険金の非課税枠とは別に、死亡退職金の非課税枠が適用されます。
Q.死亡退職金の非課税枠はいくらですか?
A.「500万円 × 法定相続人の数」で計算した金額が非課税限度額となります。この非課税限度額を超えた部分が課税対象です。
Q.相続を放棄した人も非課税枠の計算に含めますか?
A.はい、含めます。非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人がいても、その人を含めて計算します。
Q.小規模企業共済の死亡退職金は遺産分割の対象になりますか?
A.いいえ、原則として遺産分割の対象にはなりません。受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議は不要です。
Q.相続税申告書のどこに記載しますか?
A.相続税申告書の「退職手当金等の明細書(第9表)」に記載します。ここで非課税額を差し引き、課税される金額を計算します。
Q.共済金Aと共済金Bで相続税の扱いは違いますか?
A.いいえ、違いはありません。共済金A(基本共済金)と共済金B(付加共済金)は、どちらも死亡退職金として合算し、相続税の計算を行います。