年末になると「年末調整」という言葉をよく聞きますよね。会社から書類が配られて「何を書けばいいの?」「そもそも何のための手続き?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この手続き、実は払いすぎた税金が戻ってくるかもしれない、とても大切なものなんです。この記事では、年末調整の基本から、対象者、手続きの流れ、受けられる控除まで、わかりやすく解説していきますね。
年末調整とは?目的をわかりやすく解説
年末調整とは、簡単に言うと「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。会社員や公務員の方は、毎月の給与やボーナスから所得税が天引きされていますよね。これを「源泉徴収」といいます。でも、この源泉徴収されている金額は、あくまで1年間の所得を見込んだ概算の金額なんです。そのため、1年間の給与総額が確定する年末に、本来納めるべき正しい税額を計算し直す必要があります。その結果、源泉徴収された金額が多すぎれば還付金として戻ってきて、少なければ追加で徴収される、という仕組みになっています。多くの給与所得者の方は、この年末調整でその年の所得税の納税が完了するため、ご自身で確定申告をする必要がなくなります。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を精算する手続きですが、対象者や手続きの方法が異なります。一番大きな違いは、誰が手続きをするか、という点です。年末調整は会社が従業員に代わって行いますが、確定申告は納税者本人が税務署に対して行います。それぞれの特徴を下の表にまとめました。
| 項目 | 内 容 |
| 年末調整 | 会社が従業員の所得税を精算する手続き。対象は主に給与所得者。 |
| 確定申告 | 納税者本人が1年間の所得と税金を計算し、税務署に申告する手続き。個人事業主や、年末調整の対象外の人が行います。 |
このように、年末調整は会社員のための簡易的な所得税精算手続き、確定申告はそれ以外の方や、より複雑な申告が必要な方のための手続きと考えると分かりやすいですね。
年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整は、会社に勤めているすべての人が対象になるわけではありません。対象になる人、ならない人の条件を確認しておきましょう。
対象になる人
原則として、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、その年の12月31日時点で在籍している人が対象です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含まれます。また、以下のような方も対象となります。
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
- 年の途中で退職した人のうち、特定の条件を満たす人(死亡により退職した人、12月の給与を受け取った後に退職した人など)
- 海外支店へ転勤したなどの理由で、年の途中で非居住者となった人
対象にならない人
一方で、以下に当てはまる方は年末調整の対象にならず、ご自身で確定申告を行う必要があります。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受け取っていて、他の会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
- 年の途中で退職し、再就職していない人(一部例外を除く)
- 災害減免法の規定により、所得税の徴収猶予や還付を受けている人
自分が対象になるか分からない場合は、会社の経理や人事の担当者の方に確認してみましょう。
年末調整の手続きと流れ
年末調整の時期になると、会社から書類の提出を求められます。スムーズに手続きを進めるために、全体の流れを把握しておきましょう。
従業員が行うこと(申告書の提出)
従業員の皆さんが行うのは、主に会社から配布される申告書の記入と提出です。一般的に11月頃に書類が配られ、12月上旬頃が提出期限となることが多いです。提出が必要な主な書類は以下の通りです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:扶養家族がいるかなどを申告する書類で、全員が提出します。
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書:基礎控除や配偶者控除などを受けるために提出します。
- 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険や地震保険などに加入している場合に、保険料控除を受けるために提出します。
保険料控除などを受ける場合は、保険会社から送られてくる「控除証明書」の添付が必要です。10月頃から自宅に届き始めるので、失くさないように保管しておきましょう。
会社が行うこと(計算と精算)
皆さんから提出された申告書をもとに、会社が年間の所得税額を計算します。そして、1年間に源泉徴収された税額との差額を計算し、過不足を精算します。多くの場合、12月または1月の給与で還付または追加徴収が行われます。その後、会社は「源泉徴収票」を作成し、従業員に交付します。翌年1月31日までに税務署や市区町村への書類提出が完了すると、会社側の年末調整業務は終了です。
年末調整で受けられる主な所得控除
年末調整では、さまざまな「所得控除」を申告することで、課税対象となる所得を減らし、結果的に所得税を安くすることができます。ここでは代表的な控除をご紹介します。
人的控除
人に関する控除です。家族構成などに応じて適用されます。
| 控除の種類 | 内 容 |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下のすべての人が対象。所得に応じて最大48万円が控除されます。 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定額以下の場合に受けられます。控除額は本人と配偶者の所得によって変わります。 |
| 扶養控除 | 16歳以上で生計を同じにする親族がいる場合に受けられます。年齢や同居の有無で控除額が変わります。 |
| 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除 | 本人や家族が特定の条件に当てはまる場合に受けられる控除です。 |
保険料に関する控除
支払った保険料に応じて受けられる控除です。
| 控除の種類 | 内 容 |
| 社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料など、支払った社会保険料の全額が控除されます。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合に受けられます。最大で合計12万円が控除されます。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に受けられます。最大で5万円が控除されます。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金などを支払った場合に、その全額が控除されます。 |
その他の控除
住宅ローンを組んでいる方が対象の控除もあります。
| 控除の種類 | 内 容 |
| 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | 住宅ローンを利用して家を購入・リフォームした場合に受けられます。2年目以降は年末調整で手続きが可能です(初年度は確定申告が必要です)。 |
確定申告が必要になるケース
年末調整を行った方でも、以下のような場合は別途ご自身で確定申告が必要です。年末調整で申告できない控除を適用したい場合や、給与以外の所得がある場合がこれにあたります。
年末調整では申告できない控除
以下の控除は年末調整では手続きができないため、適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
- 医療費控除:1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に受けられる控除です。
- 寄附金控除:ふるさと納税や特定の団体への寄付を行った場合に受けられる控除です。(※ワンストップ特例制度を利用している場合を除く)
- 雑損控除:災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。
- 住宅ローン控除(1年目):住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告が必要です。
副業などの所得がある場合
給与所得以外に、副業などで年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要です。例えば、アルバイトの掛け持ちで年末調整されなかった給与がある場合や、フリーランスとしての収入がある場合などが該当します。年末調整済みの会社の源泉徴収票と、副業の所得がわかる書類を用意して申告しましょう。
まとめ
年末調整は、毎月天引きされていた所得税を年末に精算し、正しい税額に調整するための大切な手続きです。各種控除をきちんと申告することで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。手続きの時期が来たら、この記事を参考にしながら、必要な書類を漏れなく準備して会社に提出しましょう。もし年末調整で申告できない控除がある場合は、忘れずに確定申告を行ってくださいね。
参考文献
年末調整のよくある質問まとめ
Q. パートやアルバイトでも年末調整は必要ですか?
A. はい、原則として必要です。年間の給与収入が103万円以下で所得税が非課税の場合でも、月の給与が88,000円以上になると源泉徴収されていることがあります。年末調整をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
Q. 年の途中で転職した場合、年末調整はどうなりますか?
A. 年末時点で在籍している転職先の会社で、前職分も合算して年末調整を行います。その際、前職の会社から発行された「源泉徴収票」が必要になるので、必ず受け取って転職先に提出してください。
Q. 年末調整の書類を出し忘れたらどうなりますか?
A. 会社で年末調整が受けられなくなり、各種控除が適用されないため、本来より多くの税金を納めることになる可能性があります。その場合、ご自身で確定申告をすれば、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
Q. 扶養に入っている家族のアルバイト代はいくらまでなら大丈夫ですか?
A. 扶養控除の対象となるには、ご家族の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)である必要があります。これを超えると扶養から外れるため、あなたの税額に影響が出ます。
Q. iDeCoの掛金は年末調整で控除できますか?
A. はい、「小規模企業共済等掛金控除」として、支払った掛金の全額を所得から控除できます。「保険料控除申告書」に記入し、国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して提出してください。
Q. 医療費控除は年末調整でできますか?
A. いいえ、医療費控除は年末調整では手続きできません。医療費控除を受けたい場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。