病院の窓口で支払う後期高齢者医療保険の負担割合。毎年見直されますが、自分が1割・2割・3割のどれになるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、負担割合の判定には確定申告書に記載された金額が大きく関わっています。この記事では、確定申告書のどの欄を見ればご自身の負担割合の判定基礎がわかるのか、具体的な基準とともに分かりやすく解説します。
後期高齢者医療保険の自己負担割合の決まり方
病院の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、原則として1割負担です。しかし、前年の所得や収入の金額によっては、2割負担や3割負担になる仕組みになっています。この判定は、毎年8月1日に切り替わり、市区町村の住民税の計算基礎となる前年の所得情報を用いて行われます。
1割・2割・3割負担の判定基準となる所得とは
負担割合を決めるための第一段階として、市町村民税課税所得(課税標準額)が基準となります。課税標準額とは、収入から必要経費や給与所得控除を差し引いた「総所得金額等」から、さらに基礎控除や医療費控除、配偶者控除などの各種所得控除を差し引いた後の金額のことです。
確定申告書のどこを確認すればいいの?
判定基準となる金額を知るためには、確定申告書(第一表)を確認します。具体的には、第一表の上部にある「収入金額等」の欄と、その下にある「所得金額等」の欄を見ます。ただし、市区町村が負担割合を判定する際に基準とする「課税標準額」は、確定申告書の右側にある「課税される所得金額」の欄に近い数字になりますが、住民税と所得税では控除額が異なるため、確定申告書の数字と完全に一致するわけではない点に注意が必要です。
収入金額と所得金額の違いにご注意を
負担割合の判定では、「所得」と「収入」の両方が使われます。収入とは、年金の総受給額や、事業の売上金額そのもののことです。確定申告書では「収入金額等」の欄に記載されます。一方、所得とは、収入から必要経費や公的年金等控除を差し引いた金額のことで、確定申告書では「所得金額等」の欄に記載されます。判定の段階によって見るべき数字が異なるため、両方の違いを正しく理解しておくことが大切です。
3割負担(現役並み所得者)になる方の具体的な基準
現役世代と同じように一定以上の収入がある方は、医療費の窓口負担が3割となります。どのような方が3割負担に該当するのか、具体的な金額を見ていきましょう。
課税標準額が145万円以上の場合
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中に、市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が1人でもいる場合、その世帯の被保険者全員が原則として3割負担となります。ただし、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者がいる世帯で、世帯内の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は、3割負担の対象外となり、1割または2割負担となります。
収入金額での再判定(基準収入額適用申請)とは
課税標準額が145万円以上で一度は3割負担と判定された場合でも、実際の収入金額が基準未満であれば、申請により1割または2割負担に変更される救済措置があります。確定申告書の第一表「収入金額等」の合計額が基準となります。
| 世帯内の被保険者の状況 | 収入金額の基準(上限) |
|---|---|
| 被保険者が1人の場合 | 383万円未満 |
| 被保険者が1人かつ同世帯に70~74歳の方がいる場合 | 合計520万円未満 |
| 被保険者が2人以上の場合 | 合計520万円未満 |
2割負担になる方の具体的な基準
令和4年10月から導入された2割負担の制度について解説します。3割負担に該当しない方のうち、以下で説明する所得の基準を満たした方が対象となります。
課税標準額が28万円以上145万円未満の場合
同じ世帯の被保険者の中に、市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいることが、2割負担の第一の条件です。確定申告書における「課税される所得金額」が約28万円以上になっているかどうかがおおよその目安となります。
年金収入やその他の合計所得金額の条件
課税所得が28万円以上であっても、すぐに2割負担になるわけではありません。さらに、世帯内の被保険者の「年金収入の金額」と「その他の合計所得金額」の合計額が、以下の基準を満たした場合にのみ2割負担となります。確定申告書では、「収入金額等」の公的年金等の欄と、「所得金額等」の合計欄(年金所得を除く)を足して確認します。
| 世帯内の被保険者の人数 | 年金収入+その他の合計所得金額 |
|---|---|
| 被保険者が1人の場合 | 200万円以上 |
| 被保険者が2人以上の場合 | 合計320万円以上 |
負担割合を判定する際の各種控除について
課税標準額を計算する際には、所得から差し引くことができる「所得控除」が非常に重要です。控除が多ければ課税標準額が下がり、負担割合が軽減される可能性があります。
医療費控除や社会保険料控除などの影響
確定申告の際に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除などを漏れなく申告することで、課税標準額を低く抑えることができます。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄に記載された金額が、判定の基礎として控除されます。
住民税と所得税での控除額の違い
確定申告書はあくまで「所得税」の計算書類です。しかし、医療費の負担割合は「住民税」の計算結果をもとに判定されます。たとえば、基礎控除は所得税では原則48万円ですが、住民税では43万円となります。また、扶養控除や生命保険料控除の金額も住民税の方が少なく設定されています。そのため、確定申告書の「課税される所得金額」よりも、実際の住民税の課税標準額の方が少し高くなる傾向がある点に注意してください。
確定申告書の具体的な見方とチェックポイント
ここまで解説した基準を、実際の確定申告書と照らし合わせて確認するための具体的な手順をまとめます。
第一表の「収入金額等」の欄を確認
まず、確定申告書第一表の左上にある「収入金額等」のブロックを見ます。ここに書かれている給与や公的年金などの金額が、基準収入額適用申請の際の「収入金額」に該当します。事業所得や不動産所得がある場合は、経費を引く前の売上金額がここに入ります。
株式の配当や譲渡所得の申告が与える影響
株式の配当金や売却益について、確定申告で「総合課税」や「申告分離課税」を選択した場合、それらの所得が総所得金額等に合算されます。その結果、課税標準額が跳ね上がり、医療費の負担割合が1割から2割、あるいは3割に上がってしまうケースがあります。確定申告書の第三表(分離課税用)を提出している方は特に注意が必要です。申告不要制度を利用するなど、申告方法によって負担割合が変わるため慎重に判断しましょう。
まとめ
後期高齢者医療保険の負担割合は、前年の所得と収入によって1割から3割まで決定されます。判定の基礎となる数字は、確定申告書の「収入金額等」や「課税される所得金額」でおおよその目安をつけることができます。特に、課税標準額が28万円や145万円のボーダーライン付近にある方や、株式の譲渡所得などを申告する予定の方は、申告内容が医療費の負担割合に直結することを意識しておくことが大切です。正確な課税標準額はお住まいの市区町村から届く住民税の決定通知書で確認できますので、確定申告書とあわせてチェックしてみてください。
参考文献
後期高齢者医療保険と確定申告のよくある質問まとめ
Q.後期高齢者医療保険の自己負担割合はどのように決まりますか?
A.前年の市町村民税課税所得(課税標準額)や、年金などの収入金額をもとに、毎年8月1日に1割、2割、3割のいずれかに判定されます。
Q.確定申告書のどこを見れば負担割合の目安がわかりますか?
A.確定申告書第一表の右側にある「課税される所得金額」が課税標準額の目安となります。また、収入基準の判定には左上の「収入金額等」の欄を確認します。
Q.窓口負担が3割になるのはどのような人ですか?
A.同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中に、市町村民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、原則として3割負担になります。
Q.窓口負担が2割になる条件は何ですか?
A.市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満であり、かつ、世帯内の被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で200万円以上、2人以上で320万円以上の場合に2割負担となります。
Q.株式の確定申告をすると医療費の負担割合に影響しますか?
A.株式の配当金や売却益を総合課税や申告分離課税で申告すると、合計所得金額に加算されるため、負担割合が2割や3割に上がってしまう可能性があります。
Q.所得税の確定申告書の数字と住民税の課税標準額は完全に一致しますか?
A.基礎控除や扶養控除などの各種控除額が所得税と住民税で異なるため、確定申告書の数字と住民税の課税標準額は完全に一致するわけではありません。