病院やクリニックでお薬をもらうとき、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)にしますか?」と聞かれたことはありませんか。実は2024年10月1日から、お薬の自己負担に関する新しいルールが始まりました。それが「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」という制度です。この記事では、この新しい制度の仕組みや、皆さんの窓口でのお支払いがどう変わるのかを、分かりやすく解説していきます。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の基本
まずは、この制度がどのようなものなのか、基本的な内容や対象となるお薬について見ていきましょう。
選定療養制度とは何か?
選定療養とは、患者さん自身の希望で特別なサービスを受けるときに、通常の保険診療の負担に加えて追加で費用を支払う仕組みのことです。今回新しく追加されたのは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるにもかかわらず、患者さんの希望で長年使われている先発医薬品(長期収載品)を選んだ場合の追加負担です。
| 選定療養の対象 | ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品) |
|---|---|
| 追加される負担 | 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当 |
いつから始まるの?対象となるお薬は?
この新しい仕組みは、2024年(令和6年)10月1日からスタートしました。対象となるのは、後発医薬品が市販されてから5年以上が経過している先発医薬品や、後発医薬品への置き換え率が50%を超えている先発医薬品です。ただし、注射薬や塗り薬など、一部のお薬も対象になる場合があります。
| 開始時期 | 2024年10月1日 |
|---|---|
| 対象のお薬の条件 | 後発医薬品発売から5年経過、または普及率50%以上の先発医薬品 |
なぜこの制度が導入されたの?
国がこの制度を導入した主な理由は、後発医薬品の利用をさらに広めるためです。後発医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含みながら、開発費用が抑えられているため価格がお手頃です。皆さんが後発医薬品を積極的に選ぶことで、国の医療保険制度を守り、将来の世代に引き継ぐことにつながります。
具体的にどれくらいの費用がかかるの?
皆さんが一番気になるのは、「実際に窓口でいくら払うことになるの?」という点ですよね。ここでは具体的な計算方法を見ていきましょう。
窓口でのお支払いの計算方法
患者さんの希望で先発医薬品を選んだ場合、先発医薬品の価格と最も高い後発医薬品の価格の差額の4分の1(25%)が、通常の保険自己負担(1割〜3割)とは別に追加の「選定療養費」としてかかります。さらに、この選定療養費には消費税が上乗せされます。
| 保険適用部分 | 先発医薬品の価格から選定療養分(差額の4分の1)を引いた額の1〜3割 |
|---|---|
| 選定療養費(全額自己負担) | 薬価の差額の4分の1 + 消費税(10%) |
具体的な金額のシミュレーション
たとえば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合で考えてみましょう。価格の差額は40円です。この差額40円の4分の1である「10円」が選定療養費となります。これに消費税10%(1円)が加わり、お薬代の追加負担は1錠あたり11円になります。毎日飲むお薬だと、1ヶ月分でまとまった金額になることもありますね。
| 先発医薬品と後発医薬品の差額 | 40円(例:100円 – 60円) |
|---|---|
| 1錠あたりの追加負担額 | 11円(差額の4分の1にあたる10円 + 消費税1円) |
お薬代以外にかかる費用への影響
選定療養費はお薬の価格そのものに対して計算されます。そのため、薬局でお支払いいただく調剤基本料や、お薬の指導料などの費用には、この選定療養の計算は影響しません。あくまで「お薬そのものの価格差」に対する追加負担となります。
対象外になるケースはあるの?
すべてのケースで追加費用がかかるわけではありません。患者さんの体調や薬局の状況によっては、これまで通り保険が適用される例外があります。
医療上、先発医薬品が必要な場合
お医者さんが「この患者さんには先発医薬品でなければならない」と判断した場合は、選定療養の対象にはなりません。たとえば、後発医薬品だとアレルギーが出てしまう場合や、お薬が効きにくいといった医療上の明確な理由があるときは、これまでと同じ自己負担割合でお薬を受け取ることができます。
| 対象外の理由(医療上の必要性) | 副作用やアレルギーの恐れがある場合など |
|---|---|
| 窓口での負担 | 通常の保険適用(追加負担なし) |
後発医薬品の在庫がない場合
薬局に行っても、「いま後発医薬品の在庫が切れていて、先発医薬品しかお渡しできません」というケースがあります。このように、患者さん側の希望ではなく薬局の都合で先発医薬品を受け取る場合も、選定療養の追加負担はかかりません。
その他、国の負担軽減措置の対象者
国や自治体の公費負担医療制度(特定の難病にお悩みの方への支援など)を利用している場合、制度の対象となるお薬については選定療養の対象外となることがあります。ご自身の医療証が対象になるかどうかは、かかりつけの薬局や病院で確認してみてください。
患者さんが選定療養を利用する際の手続き
いざ薬局に行ったとき、どのようなやり取りが必要になるのかをご説明しますね。
病院や薬局での伝え方
お医者さんの診察を受けるときや、薬局でお薬手帳を出すときに、「後発医薬品でお願いします」または「先発医薬品を希望します」とご自身の希望をしっかり伝えることが大切です。もし先発医薬品を希望した場合は、薬剤師さんから「追加の費用がかかりますがよろしいですか?」と確認の案内がありますので、安心して相談してください。
| 先発医薬品を希望する場合 | 差額の4分の1と消費税が追加でかかることを了承する |
|---|---|
| 後発医薬品を希望する場合 | 追加負担なしで受け取れる |
処方箋の見方と確認ポイント
病院でもらう処方箋には、「変更不可」というチェックボックスがあります。ここにお医者さんのサインがあり、医療上の理由がある場合は選定療養にはなりません。もしチェックがなければ、薬局でどちらのお薬にするかを皆さんが自由に選ぶことができます。
この制度で気をつけたい注意点
最後に、費用のお支払いに関する大切な注意点をお伝えします。
消費税がかかる点に注意
通常の保険診療で支払う医療費やお薬代には消費税がかかりません。しかし、今回の選定療養費の部分については消費税(10%)が上乗せされる決まりになっています。そのため、計算上の差額よりも少しだけ窓口でのお支払いが多くなる点に注意してください。
| 通常の保険診療(1〜3割負担) | 消費税は非課税(かからない) |
|---|---|
| 選定療養費の部分 | 消費税10%が課税される |
医療費控除の対象になる?
確定申告で税金が戻ってくる「医療費控除」ですが、選定療養費として支払った金額も基本的には医療費控除の対象になります。治療のために直接必要な費用として認められるため、薬局でもらった領収書は捨てずに大切に保管しておいてくださいね。
まとめ
2024年10月から始まった「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」は、患者さんが自分の希望で先発医薬品を選んだ際に、薬価の差額の4分の1(+消費税)を追加で負担する新しいルールです。ただし、お医者さんが必要と判断した場合や薬局に在庫がない場合は対象外となります。毎月のお薬代に関わる大切な制度ですので、病院や薬局で迷ったときは、遠慮なく薬剤師さんに相談してみてくださいね。
参考文献
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するよくある質問まとめ
Q.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは何ですか?
A.ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、患者さんの希望で長年使われている先発医薬品を選んだ場合に、薬価の差額の4分の1相当と消費税を追加で支払う制度です。
Q.この制度はいつから始まりましたか?
A.2024年(令和6年)10月1日から開始されました。
Q.追加で支払う選定療養費はどのように計算されますか?
A.先発医薬品の価格と、最も高い後発医薬品の価格の差額の4分の1(25%)に、消費税10%を加えた金額となります。
Q.アレルギーがあって後発医薬品が飲めない場合も追加費用がかかりますか?
A.医師が医療上先発医薬品が必要であると判断した場合は、選定療養の対象外となり、これまで通りの保険適用の負担のみとなります。
Q.薬局に後発医薬品の在庫がない場合でも追加費用はかかりますか?
A.薬局の在庫不足で先発医薬品をお渡しせざるを得ない場合は、患者さんの希望ではないため追加の費用はかかりません。
Q.支払った選定療養費は医療費控除の対象になりますか?
A.治療のために直接必要な費用として支払った選定療養費は、基本的に医療費控除の対象となりますので領収書は保管しておきましょう。