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戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?相続手続きでの使い方まで徹底解説

2024-11-13
目次

相続手続きやパスポートの申請などで必要になる「戸籍」。でも、いざ取得しようとすると「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」の2種類があって、どちらを選べばいいか迷ってしまうこと、ありますよね。名前が似ているので混乱しやすいですが、実はちゃんとした違いがあるんです。この記事では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いから、どんな時にどちらが必要になるのか、具体的な取得方法まで、分かりやすく解説していきますね。

戸籍謄本と戸籍抄本の基本的な違い

まず、一番大切なポイントからお伝えしますね。この2つの証明書の一番大きな違いは、「誰の情報が載っているか」という点です。簡単に言うと、戸籍謄本は「その戸籍に入っている家族全員の情報」が載っているもので、戸籍抄本は「戸籍の中から必要な人の情報だけを抜き出したもの」なんです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは?

戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている全員の身分関係(出生、婚姻、離婚、死亡など)を証明する公式な書類です。戸籍の原本をそのまま全部コピーしたもの、というイメージですね。最近では多くの自治体で戸籍がコンピュータ化されており、その場合は「戸籍全部事項証明書」というのが正式名称になります。内容は同じものなので、安心してくださいね。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは?

戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち、一人または複数人など、一部の人の情報だけを抜き出して証明する書類です。例えば、ご自身の情報だけが必要な場合に取得するのが戸籍抄本です。こちらもコンピュータ化された戸籍の場合は「戸籍個人事項証明書」と呼ばれます。戸籍謄本が「全部の写し」なら、戸籍抄本は「一部の写し」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。

見た目でわかる!記載内容の違いを比較

具体的にどう違うのか、一目で分かるように表にまとめてみました。証明する範囲が違うだけで、手数料は同じなんですよ。

種類 記載されている人
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) その戸籍に入っている全員
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 請求した特定の人だけ

どちらが必要?目的別の選び方ガイド

では、実際にどんな手続きでどちらの書類が必要になるのでしょうか。提出先に「戸籍謄本(全部事項証明書)を持ってきてください」と指定されることも多いですが、一般的なケースを知っておくとスムーズです。もし迷ったら、必ず提出先に確認するようにしましょう。

戸籍謄本が必要になる主なケース

家族関係全体の証明が必要な手続きでは、戸籍謄本が求められます。特に相続のように、関わる人全員を正確に把握する必要がある場合に必須となります。

  • 相続手続き(遺産分割協議、不動産の名義変更、預貯金の解約など)
  • 婚姻届の提出(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
  • 年金の請求手続き
  • 生命保険金の請求

戸籍抄本が必要になる主なケース

個人の身分事項だけを証明すればよい手続きでは、戸籍抄本で足りることが多いです。プライバシーの観点からも、必要最低限の情報だけを提出するのが望ましいですね。

  • パスポートの申請
  • 資格取得の手続き(一部の国家資格など)
  • 就職先への提出(会社による)
  • 扶養家族の認定手続き

戸籍謄本・抄本の取得方法

戸籍謄本や抄本は、どこでどうやって手に入れることができるのでしょうか。主な取得方法は3つありますので、ご自身の状況に合わせて便利な方法を選んでくださいね。

市区町村の窓口で請求する

最も基本的な方法が、本籍地のある市区町村役場の窓口で直接請求する方法です。その場で発行してもらえるので、急いでいる場合にはこの方法が一番です。

【必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
  • 手数料(1通450円)
  • 代理人が請求する場合は委任状

郵送で請求する

本籍地が遠くて窓口に行けない場合に便利なのが郵送請求です。各市区町村のウェブサイトから請求書をダウンロードし、必要書類を同封して本籍地の役所へ郵送します。手元に届くまで少し時間がかかるので、余裕をもって手続きしましょう。

【必要なもの】

  • 交付請求書
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入します)
  • 返信用封筒と切手
  • 本人確認書類のコピー

コンビニのマルチコピー機で取得する

マイナンバーカードがあれば、全国の主要なコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。市区町村の窓口が開いていない早朝や夜間、土日祝日でも取得できてとても便利です。ただし、本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応している必要がありますので、事前に確認してくださいね。

手数料と取得にかかる時間

取得にかかる費用と時間は気になるところですよね。それぞれの方法でどのくらい違うのか、具体的に見ていきましょう。

手数料はいくらかかる?

手数料は、戸籍謄本も戸籍抄本も同じ金額です。コンビニで取得するほうが、窓口よりも少し安く設定されていることが多いんですよ。

取得方法 手数料(1通あたり)
窓口・郵送請求 450円
コンビニ交付 自治体により異なりますが、多くは300円~400円程度

取得までにかかる日数の目安

取得方法によって、手元に届くまでの時間が大きく異なります。急ぎの場合は窓口かコンビニ交付がおすすめです。

取得方法 かかる時間
窓口請求 即日
郵送請求 往復の郵送期間を含め、1週間~2週間程度
コンビニ交付 即日(午前6時30分から午後11時までの利用可能時間内)

相続手続きで戸籍謄本が必要な理由

「どうして相続手続きでは、個人の情報だけが載った戸籍抄本ではダメなの?」と疑問に思うかもしれませんね。これには、相続という手続きの性質上、とても大切な理由があるんです。

相続人を確定させるために必要

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を法的に確定させることです。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めることで、「誰が法的に相続人になるのか」を網羅的に証明することができます。戸籍抄本では、その人以外の家族関係が分からないため、他に相続人がいないことを証明できません。後から「実は認知した子どもがいた」といったトラブルを防ぎ、すべての相続人が納得して遺産分割を進めるために、戸籍謄本が不可欠なのです。

「出生から死亡まで」の戸籍謄本とは?

人は結婚や本籍地の移動(転籍)などで、その都度新しい戸籍が作られます。そのため、多くの方は生涯で複数の戸籍を経験することになります。相続手続きでは、亡くなった方の現在の戸籍謄本だけではなく、それ以前の戸籍である「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」もすべて遡って取得し、相続関係を明らかにする必要があるのです。

まとめ

今回は、戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて解説しました。一番のポイントは「証明する範囲が全員か、一部か」という点でしたね。最後に、今回の内容をもう一度おさらいしましょう。

項目 戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍抄本(個人事項証明書)
証明範囲 戸籍にいる全員 戸籍にいる一部の人
主な使い道 相続、婚姻届、年金請求 パスポート申請、資格取得
手数料(窓口) 450円 450円

どちらを取得すれば良いか迷った場合は、自分で判断せずに提出先に確認するのが最も確実です。特に相続手続きでは、原則として戸籍謄本が必要になる、と覚えておいてくださいね。この記事が、あなたの手続きの助けになれば嬉しいです。

参考文献

法務局:戸籍ABC

法務局:戸籍制度が利用しやすくなりました!

戸籍謄本と戸籍抄本の違いに関するよくある質問まとめ

Q.戸籍謄本と戸籍抄本の根本的な違いは何ですか?

A.戸籍謄本は、戸籍に記載されている「全員」の身分事項を証明するものです。一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されている人のうち「一人または一部の人」の身分事項のみを証明するものです。

Q.現在は「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」という名前を聞きますが、これらは何ですか?

A.コンピュータ化された市区町村で発行される戸籍の証明書です。「戸籍全部事項証明書」が従来の「戸籍謄本」に、「戸籍個人事項証明書」が「戸籍抄本」に相当します。内容は同じです。

Q.パスポートの申請には、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要ですか?

A.パスポートの申請には、原則として「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要です。家族で同時に申請する場合も、戸籍謄本1通で全員分を申請できます。

Q.相続手続きでは、どちらを準備すれば良いですか?

A.相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。相続関係を証明するために、全員が記載された「戸籍謄本」が必要となります。

Q.結婚(婚姻届)や離婚の手続きには、どちらが必要ですか?

A.本籍地以外の市区町村役場に婚姻届や離婚届を提出する場合、原則として「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要です。ただし、令和6年3月1日から戸籍情報の連携が開始されたため、提出が不要になるケースが増えています。事前に提出先の役所に確認することをおすすめします。

Q.手数料に違いはありますか?

A.一般的に、戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)の発行手数料は同じです。どちらも1通450円が標準的な金額です。

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