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接する私道に持分がなくても無道路地じゃない?評価額が変わる重要ポイント

2025-02-12
目次

相続した土地が私道に面しているけれど、その私道の持分がない…。そんな時、「この土地は無道路地になってしまうの?」「相続税の評価額はどうなるの?」と不安になりますよね。実は、私道に持分がないからといって、必ずしも無道路地になるわけではありません。この記事では、無道路地の判定基準や相続税評価のポイント、私道持分がない場合のリスクと対策について、わかりやすく解説していきます。

無道路地とは?私道持分の有無は関係ある?

相続税の土地評価において、「無道路地」かどうかは評価額を大きく左右する重要なポイントです。多くの方が「私道にしか面していない」「その私道の持分がない」という状況から、ご自身の土地を無道路地だと考えてしまうことがあります。しかし、無道路地かどうかの判定に、私道の持分があるかないかは直接的な要件ではありません。最も大切なのは、その土地が法律で定められた道路にきちんと接しているかどうか、という点なのです。

無道路地の定義は「接道義務」がカギ

土地に建物を建てる際には、建築基準法という法律で定められたルールを守る必要があります。その中に「接道義務」というものがあり、これは「建物の敷地は、幅員が4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりです。このルールは、火災や救急といった緊急時に消防車や救急車がスムーズに入れるように、また、安全に避難できる経路を確保するために設けられています。無道路地とは、この接道義務を満たしていない土地のことを指します。つまり、道路に全く接していない土地はもちろん、接していてもその道路の幅が足りなかったり、接している間口が2m未満だったりする土地も無道路地と判断されます。

私道持分がなくても無道路地にならないケース

それでは、私道に持分がない場合はどうでしょうか。結論から言うと、接している私道が建築基準法上の道路として認められていれば、たとえ持分がなくても接道義務を満たすことができ、無道路地にはなりません。例えば、宅地開発の際に造られた「位置指定道路」などがこれにあたります。見た目は私道でも、法律上はしっかりと道路として扱われるため、その道路に2m以上接していれば、建築も可能ですし、相続税評価上も無道路地とは扱われないのです。重要なのは所有権の有無ではなく、接している道路の法的な位置づけということですね。

なぜ私道持分の有無が重要視されるのか

「じゃあ、持分がなくても問題ないの?」と思うかもしれませんが、そう簡単な話でもありません。無道路地にはならなくても、私道持分がないことには実務上のリスクが伴います。例えば、家の建て替えで水道管やガス管を新たに引き込む工事が必要になった場合、私道を掘削する必要があります。この時、私道の所有者全員から「掘削承諾書」という同意書をもらわなければ工事を進めることができません。もし一人でも反対する人がいれば、工事がストップしてしまう可能性があります。また、通行に関しても、所有者から通行料を請求されるといったトラブルの可能性もゼロではありません。このようなリスクがあるため、不動産の売買や評価においては、私道持分があるかどうかが重要視されるのです。

相続税評価における無道路地の評価方法

もし所有する土地が「無道路地」と判定された場合、相続税の評価はどのようになるのでしょうか。無道路地は建物の建築ができないなど利用価値が著しく低いため、通常の宅地と比べて評価額が大幅に減額されます。これは相続税を計算する上で非常に大きなメリットとなり得ますので、仕組みをしっかり理解しておきましょう。

無道路地の評価減とは?

国税庁のルールでは、無道路地を評価する際、その土地が道路に接しているとした場合の評価額から、道路に出るための通路を開設するのに必要だと想定される費用相当額を差し引くことができると定められています。簡単に言うと、「もし通路を作るとしたらこれくらいの価値が下がるよね」という分を、あらかじめ評価額から引いてくれるのです。この評価減の割合は大きく、状況によっては最大で40%もの評価額が減額されることもあります。相続税の負担を大きく軽減できる可能性があるため、無道路地かどうかの判定は非常に重要です。

具体的な評価計算の流れ

無道路地の評価は、少し特殊な計算方法で行われます。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 通路があるものとして評価額を計算する
    まず、無道路地とそれに隣接する通路部分を一体の土地(旗竿地のような形)と仮定して、通常の宅地評価と同じように路線価を使って評価額を計算します。
  2. 通路部分の価額を計算する
    次に、仮定した通路部分の土地の価額を計算します。これは、接している道路の路線価に、通路の面積を掛けて算出します。
  3. 評価額から通路部分の価額を差し引く
    最後に、ステップ1で計算した一体の土地の評価額から、ステップ2で計算した通路部分の価額を差し引きます。この差し引いた後の金額が無道路地の評価額となります。

この計算により、通路を開設するための土地の価値分が減額される仕組みになっています。

接道義務を満たしていない宅地の評価

道路に全く接していない土地だけでなく、道路には接しているものの、接道義務の要件(幅員4m以上の道路に2m以上接する)をわずかに満たしていない宅地も、無道路地と同様に評価が減額されます。例えば、接している道路の幅員は4m以上あるけれど、敷地が接している間口の幅が1.8mしかない、といったケースです。このような土地も、建物の再建築ができないなど利用上の制限があるため、無道路地に準じた評価減が適用されます。ご自身の土地が接道義務を完全に満たしているか、正確に確認することが大切です。

接している私道が「建築基準法上の道路」か確認する方法

ここまで、無道路地の判定には「建築基準法上の道路」に接しているかどうかが重要だとお伝えしてきました。では、目の前にある私道がその「建築基準法上の道路」にあたるのか、どうすれば確認できるのでしょうか。その具体的な方法について解説します。

建築基準法上の道路の種類

建築基準法第42条では、法律上の「道路」をいくつかの種類に分けて定義しています。見た目が同じような道でも、法的な位置づけは様々です。特に私道が関係してくるのは「位置指定道路」や「2項道路」です。

道路の種類 概 要
第42条1項1号道路 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道など、いわゆる公道)
第42条1項2号道路 都市計画法などに基づいて造られた開発道路
第42条1項3号道路 建築基準法が適用される前から存在していた幅員4m以上の道
第42条1項4号道路 2年以内に事業が執行される予定の計画道路
第42条1項5号道路 特定行政庁から位置の指定を受けた私道(位置指定道路
第42条2項道路 昔から建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道(みなし道路

この中で、特に「位置指定道路」や「2項道路」は私道であることが多いですが、これらに該当すれば建築基準法上の道路として認められ、接道義務を満たすことができます。

役所の建築指導課で確認する

最も確実で正確な確認方法は、土地が所在する市区町村の役所(建築指導課や建築審査課など)の窓口で確認することです。窓口には「道路判定図」や「指定道路図」といった地図が備え付けられており、調べたい土地の地番を伝えれば、接している道路が建築基準法上のどの種類の道路にあたるのかを教えてもらえます。電話での問い合わせに応じてくれる自治体もありますが、正確な情報を得るためには、住宅地図や公図などを持参して窓口で直接確認することをおすすめします。これにより、ご自身の土地が無道路地にあたるのかどうかをはっきりとさせることができます。

私道持分がない土地の注意点とリスク

接している私道が建築基準法上の道路で、無道路地ではないとわかっても、それで完全に安心できるわけではありません。私道の持分がないことによる特有のリスクがいくつか存在します。将来のトラブルを避けるためにも、これらのリスクを事前に理解しておくことが非常に重要です。

通行や掘削の承諾が必要になる

最大のリスクは、私道所有者の承諾がなければ、自由に行動できない場面があることです。例えば、家を建て替えたり、大規模なリフォームをしたりする際には、工事車両が私道を通行します。また、古くなった上下水道管やガス管を交換する際には、私道の地面を掘削する必要があります。これらの行為を行うには、原則として私道所有者全員の「通行・掘削承諾書」が必要になります。もし所有者の一人でも承諾してくれなかったり、高額な承諾料を要求されたりすると、計画が頓挫してしまう可能性があります。これが、私道持分がない土地の最も懸念される点です。

私道の維持管理費用の負担

私道は公道と違い、国や自治体が維持管理をしてくれるわけではありません。アスファルトがひび割れたり、側溝が詰まったりした場合の補修費用は、私道の所有者や利用者が負担するのが一般的です。持分がないからといって、費用の負担を免除されるとは限りません。むしろ、「いつも利用しているのだから」という理由で、近隣住民との協議の上で応分の負担を求められるケースが多くあります。費用の負担割合などをめぐって、ご近所トラブルに発展する可能性も考えておく必要があります。

売却時の価格や住宅ローンへの影響

将来、その土地を売却しようと考えたとき、私道持分がないことは不利に働く可能性があります。購入を検討する人から見れば、前述したような通行・掘削承諾のリスクや、維持管理費用の問題があるため、同じような条件の土地であれば持分がある方を選ぶのが自然です。そのため、売却価格が相場よりも低くなりがちです。また、購入者が住宅ローンを利用しようとしても、金融機関が私道持分がないことをリスクと判断し、ローンの審査が厳しくなったり、融資額が減額されたりするケースもあります。資産価値という面で、どうしてもマイナスの影響が出てしまうのです。

私道持分がない場合の対処法

私道持分がないことによるリスクを理解した上で、それらを回避または軽減するための対処法も存在します。状況に応じて適切な方法を検討することで、将来の安心につなげることができます。

私道持分を取得する

最も根本的で確実な解決策は、私道の所有者と交渉して、持分の一部を買い取らせてもらうことです。持分を取得できれば、所有者の一員として私道の利用や管理について発言権を持つことができ、通行や掘削承諾のリスクも大幅に軽減されます。ただし、相手方が売却に応じてくれるとは限りませんし、交渉が難航したり、売買価格で折り合いがつかなかったりする可能性もあります。また、所有者が複数いる場合は全員と交渉する必要があり、手続きが複雑になることも覚悟しなければなりません。

通行地役権を設定する

持分の取得が難しい場合の次善の策として、「通行地役権」を設定するという方法があります。これは、他人の土地(私道)を通行する権利を法的に認めてもらい、その権利を登記するものです。登記されることで、将来私道の所有者が変わったとしても、通行する権利を主張し続けることができます。これにより、少なくとも「通れなくなる」というリスクは回避できます。ただし、これも私道所有者の承諾が必要であり、設定にあたっての対価(承諾料)の支払いや登記費用が発生します。

覚書や協定書を締結する

より簡易的な方法として、私道の所有者との間で、将来のトラブルを防ぐためのルールを取り決めた「覚書」や「協定書」を書面で締結しておく方法があります。例えば、「建替え時の工事車両の通行を無償で承諾する」「上下水道管の工事に伴う掘削を承諾する」「私道の維持管理費用は利用者が均等に負担する」といった内容を明記します。登記のような法的な対抗力はありませんが、当事者間の合意を明確な形で残しておくことで、後の「言った、言わない」というトラブルを防ぐ効果が期待できます。

まとめ

今回は、「接する私道に持分がない場合は無道路地か」というテーマについて、様々な角度から解説しました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。

  • 接する私道に持分がないからといって、すぐに無道路地と判断するのは早計です。
  • 無道路地かどうかの判定で最も重要なのは、その私道が「建築基準法上の道路」であり、敷地が「接道義務」を満たしているかという点です。
  • もし無道路地と判定されれば、相続税評価において最大で40%程度の評価減が適用される可能性があり、節税につながります。
  • 無道路地ではない場合でも、私道持分がないと、建て替え時の通行・掘削承諾維持管理費用の負担売却時の価格など、様々なリスクが伴います。
  • 不安や疑問がある場合は、まず役所で道路の種別を確認し、必要であれば専門家に相談して、ご自身の土地の状況を正確に把握することが何よりも大切です。

私道に関する問題は複雑で専門的な知識が求められることが多いです。この記事が、皆さまの不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。

参考文献

国税庁: No.4620 無道路地の評価

国税庁: No.4622 私道の評価

私道と無道路地のよくある質問まとめ

Q. 接しているのが私道だと、必ず評価額は下がりますか?

A. 必ず下がるとは限りません。その私道が建築基準法上の道路であり、接道義務を満たしていれば通常の宅地として評価されます。ただし、行き止まり私道など特定の者しか利用しない場合は、30%相当額で評価されるなど、状況によって評価方法は異なります。

Q. 私道の持分がないと、家の建て替えはできませんか?

A. 建て替え自体が不可能になるわけではありません。しかし、工事車両の通行や上下水道管の引き込みなどで私道を利用・掘削する場合、私道所有者全員の承諾が必要になるため、承諾が得られないと事実上、建て替えが困難になるリスクがあります。

Q. 「無道路地」と「再建築不可物件」は同じですか?

A. ほぼ同じ意味で使われます。無道路地は建築基準法の接道義務を満たしていないため、原則として建物の建築(再建築)ができません。そのため「再建築不可物件」と呼ばれます。

Q. 私道が「位置指定道路」であれば持分がなくても安心ですか?

A. 「位置指定道路」は建築基準法上の道路なので、接道義務は満たせます。しかし、あくまで私有地であるため、通行や掘削の際には所有者の承諾が必要になる点は変わりません。持分がある場合に比べてリスクは残ります。

Q. 無道路地の評価減(40%控除)は自動的に適用されますか?

A. 自動的には適用されません。相続税申告の際に、無道路地であることを正しく評価し、評価明細書にその計算根拠を記載して申告する必要があります。評価を誤ると税務署から指摘される可能性があります。

Q. 私道の所有者を調べるにはどうすればいいですか?

A. 法務局で、該当地番の登記事項証明書(登記簿謄本)や公図を取得することで所有者や持分割合を確認できます。

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