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換価分割の遺言でも使える?小規模宅地特例の保有期限要件を解説

2025-04-27
目次

「遺産はすべて売却して、現金で分けなさい」という内容の遺言書。これを「換価分割」といいます。このような遺言があると、相続税が大幅に安くなる「小規模宅地の特例」は使えないのでは…と心配になりますよね。でも、ご安心ください。実は、換価分割の遺言があっても、一定の要件を満たせば小規模宅地の特例を適用できるんです。この記事では、そのための重要な鍵となる「保有期限の要件」や、相続人以外の親族が取得した場合のケースについて、わかりやすく解説していきます。

換価分割とは?遺産の分け方のひとつ

遺産分割の方法にはいくつか種類がありますが、そのうちの一つが「換価分割」です。これは、不動産や株式といった遺産をそのまま分けるのではなく、一度売却して現金に換えてから、その現金を相続人同士で分ける方法のことです。特に、遺産が分けにくい不動産しかない場合や、相続人が複数いて公平に分けたい場合に選ばれることが多いんですよ。

換価分割のメリット

換価分割には、主に以下のようなメリットがあります。相続人同士のトラブルを防ぎやすいのが大きな特徴ですね。

公平性 1円単位で公平に分割できるため、相続人間で不満が出にくいです。
納税資金の確保 遺産を現金化することで、相続税の納税資金を準備しやすくなります。
管理の手間がない 不動産を売却するため、相続後の固定資産税の支払いや管理の手間がなくなります。

換価分割のデメリット

一方で、デメリットも存在します。特に、故人様の想いが詰まった財産を手放すことになる点は、慎重に考える必要があります。

財産が残らない 思い出の詰まった自宅などを手放さなければなりません。
費用と手間がかかる 不動産の売却には、仲介手数料や登記費用などの諸経費と時間がかかります。
譲渡所得税がかかる可能性 売却して利益(譲渡所得)が出た場合、別途、所得税がかかることがあります。

小規模宅地の特例とは?相続税を大幅に減額できる制度

次に、今回のテーマである「小規模宅地の特例」についてご説明しますね。これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できる、とても節税効果の高い制度です。残された家族が、相続税を支払うために住む家や事業の基盤を失うことがないように、という目的で作られました。

特例の対象となる宅地と減額割合

特例の対象となる宅地は、主に3つの種類に分けられます。それぞれ、減額される割合と対象となる面積の上限が決まっています。

特定居住用宅地等(自宅の敷地) 330㎡までの部分について評価額を80%減額
特定事業用宅地等(事業用の敷地) 400㎡までの部分について評価額を80%減額
貸付事業用宅地等(アパートなどの敷地) 200㎡までの部分について評価額を50%減額

特例の適用対象者

この特例を使えるのは、宅地を相続または遺贈によって取得した人で、一定の要件を満たす必要があります。主な対象者は以下の通りです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族
  • 被相続人と生計を一つにしていた親族
  • 一定の要件を満たす別居の親族(通称「家なき子」)

ポイントは、相続人だけでなく、遺言によって財産を受け取った親族(受遺者)も、要件を満たせば特例の対象になるという点です。

換価分割でも特例は使える?カギは「保有継続要件」

ここからが本題です。換価分割の遺言があっても、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか。結論から言うと、「使えます」。ただし、そのためにはいくつかの要件をクリアする必要があり、その中でも特に重要なのが「保有継続要件」です。

保有継続要件とは?

保有継続要件とは、「相続が開始してから、相続税の申告期限まで、その宅地などを引き続き所有していること」を指します。相続税の申告期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

つまり、遺言書に「売却するように」と書かれていても、相続税の申告期限までに売却(引き渡し)が完了していなければ、その時点では「保有している」とみなされ、この要件を満たすことができるのです。

売却のタイミングが重要

換価分割で特例を使うためには、売却のスケジュール管理が非常に重要になります。

  • OKなケース:相続税の申告期限前に買主を見つけ、売買契約を締結。しかし、物件の引き渡し(所有権移転登記)を申告期限後に行う。
  • NGなケース:相続税の申告期限前に物件の引き渡しまで完了させてしまう。

法律上、不動産の所有権が移転するのは「引き渡し日」が基準となります。ですから、たとえ売却の意思(遺言)があっても、申告期限の時点で物理的に所有していれば、保有継続要件はクリアできるというわけです。ただし、例外として、被相続人の配偶者が自宅の敷地(特定居住用宅地等)を相続した場合には、この保有継続要件はありませんので、申告期限前に売却しても特例を適用できます。

親族が取得した場合の小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、相続人だけでなく、被相続人の親族が遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)によって取得した場合にも適用できる可能性があります。換価分割のケースでも、この点は同様です。

誰が取得すれば適用できるの?

特例の対象となるのは、相続または遺贈によって宅地を取得した人です。例えば、被相続人の子ども(法定相続人)だけでなく、遺言によって「甥に自宅の土地を遺贈する」と指定されていた場合、その甥ごさんも要件を満たせば特例の適用対象者となります。

「家なき子」特例のケース

特に、被相続人と同居していなかった親族が特例を使える可能性があるのが、通称「家なき子」特例です。換価分割の遺言がある場合でも、この特例が使えるケースがあります。主な要件は以下の通りです。

  • 被相続人に配偶者や同居していた相続人がいないこと。
  • 宅地を取得した親族が、相続開始前の3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族などが所有する家屋に住んだことがないこと。
  • 取得した宅地を、相続税の申告期限まで保有していること。

ここでもやはり「申告期限までの保有」が要件となっています。そのため、換価分割が前提であっても、売却のタイミングを調整すれば、「家なき子」特例を適用できる可能性があるのです。

換価分割で特例を使う際の注意点

換価分割で小規模宅地の特例を適用する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

遺産分割協議書の書き方

換価分割を行う場合、遺産分割協議書を作成します。その際に、単に「売却して分ける」と書くだけでなく、「換価分割を目的として、一旦、相続人〇〇が当該宅地を取得し、売却手続きを行う。売却代金は相続人△△と〇〇で2分の1ずつ分ける」といったように、誰が特例の適用を受けるのか、どのように分割するのかを明確に記載しておくことが大切です。これにより、税務署への説明がスムーズになります。

譲渡所得税との関係

小規模宅地の特例は、あくまで「相続税」に関する制度です。遺産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して別途「譲渡所得税」という税金がかかります。相続税が安くなっても、譲渡所得税が高額になるケースもありますので注意が必要です。ただし、相続した財産を3年10か月以内に売却した場合に使える「取得費加算の特例」など、譲渡所得税を軽減できる制度もありますので、合わせて検討することが重要です。

まとめ

今回は、換価分割の遺言がある場合でも小規模宅地の特例が使えるか、というテーマについて解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 換価分割の遺言があっても、小規模宅地の特例は適用できる可能性があります。
  • 最も重要なのは「相続税の申告期限まで宅地を保有し続ける」という保有継続要件です。
  • 売買契約は申告期限前でも可能ですが、物件の引き渡しは必ず申告期限後に行いましょう。
  • 相続人だけでなく、遺言で財産を受け取った親族(受遺者)も、要件を満たせば特例の対象となります。

換価分割と小規模宅地の特例の適用は、売却のタイミングなど専門的な判断が必要になる場面が多くあります。ご自身での判断が難しい場合や、少しでも不安な点がある場合は、相続に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考文献

換価分割と小規模宅地の特例に関するよくある質問

Q.換価分割とは何ですか?

A.遺産である不動産などを売却して現金に換え、その現金を相続人間で分ける遺産分割の方法です。

Q.換価分割の遺言があると、小規模宅地の特例は絶対に使えませんか?

A.いいえ、使えます。相続税の申告期限までその土地を保有し続けるなど、特例の要件を満たしていれば適用可能です。

Q.小規模宅地の特例の「保有継続要件」とは何ですか?

A.相続が始まってから相続税の申告期限(通常は10か月後)まで、特例の対象となる土地を所有し続けることです。

Q.申告期限前に売買契約を結んでも大丈夫ですか?

A.はい、大丈夫です。ただし、不動産の引き渡し(所有権の移転)は必ず申告期限後に行う必要があります。

Q.相続人ではない親族が遺言で土地をもらった場合も特例は使えますか?

A.はい、遺言によって土地を取得した親族(受遺者)も、同居していたなどの適用要件を満たせば、小規模宅地の特例を使うことができます。

Q.特例を使うために注意することは何ですか?

A.売却のタイミング(引き渡しは申告期限後)を厳守することです。また、相続税とは別に、売却益に対して譲渡所得税がかかる点にも注意が必要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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