税理士法人プライムパートナーズ

故人の金融商品、源泉徴収ありでも準確定申告は必要?ケース別に解説

2024-12-09
目次

ご家族が亡くなられた後、遺された金融商品の手続きについて、「税金の申告はどうすればいいの?」と不安に感じる方は少なくありません。特に、利益から税金が天引きされている源泉徴収ありの特定口座の場合、準確定申告が必要なのかどうか、判断に迷いますよね。この記事では、そんなお悩みを解決するために、準確定申告の基本から、申告が必要なケース、しなくても良いケースまで、わかりやすく解説していきます。

そもそも準確定申告とは?

まずは基本から確認しましょう。準確定申告とは、亡くなられた方(被相続人)の、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。通常の確定申告とは少し異なる点があるので、ポイントを押さえておきましょう。

準確定申告が必要になるケース

亡くなられた方が、次のような条件に当てはまる場合、原則として準確定申告が必要です。

主なケース 具体例
給与収入が2,000万円を超えていた 年末調整の対象外となるため、申告が必要です。
2か所以上から給与を受け取っていた 主たる給与以外の所得が20万円を超える場合に申告が必要です。
個人事業主や不動産オーナーだった 事業所得や不動産所得がある場合は申告が必要です。
公的年金等の収入が400万円を超えていた 年金以外の所得が20万円を超える場合なども含め、申告が必要になることがあります。
金融商品の売却益などがあった 一般口座での取引や、特定口座(源泉徴収なし)での利益が20万円を超える場合などです。

これらは一般的な確定申告が必要なケースと同じですが、あくまで亡くなった日までの所得で判断します。

準確定申告の期限と申告する人

準確定申告には、通常の確定申告とは異なるルールがあります。

  • 申告期限相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告(翌年3月15日まで)より期限が短いので注意が必要です。
  • 申告する人:相続人または包括受遺者です。相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署して1通の申告書を提出します。
  • 提出先:亡くなられた方(被相続人)の、死亡当時の住所地を管轄する税務署です。

源泉徴収ありの金融商品と準確定申告の関係

では、本題の「源泉徴収ありの特定口座」の場合はどうなるのでしょうか。この口座は、投資の手間を省くための便利な仕組みが整っています。

「特定口座(源泉徴収あり)」なら原則申告不要

結論から言うと、亡くなられた方の金融商品が「特定口座(源泉徴収あり)」で管理されていた場合、その口座内で得た利益については原則として準確定申告は不要です。

なぜなら、この口座は利益が出るたびに証券会社が所得税と住民税を20.315%の税率で源泉徴収(天引き)し、ご本人に代わって納税まで済ませてくれているからです。つまり、税金の手続きがすでに完了しているため、改めて申告する必要がないのです。これを「申告不要制度」といいます。

準確定申告をしないメリット

申告不要制度を利用するメリットは、手続きの手間が省けることだけではありません。特定口座(源泉徴収あり)の利益を申告しない場合、その所得は合計所得金額に含まれません。これにより、例えば被相続人が生前に誰かの扶養に入っていた場合などに、扶養の判定に影響を与えずに済むという利点があります。

源泉徴収ありでも準確定申告をした方が有利なケース

原則申告不要ですが、「あえて」準確定申告をした方が、納めすぎた税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。これを還付申告といい、亡くなられた年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。どのようなケースがあるか見ていきましょう。

複数の証券口座で損益通算したい場合

亡くなられた方が複数の証券口座で取引をしていた場合、準確定申告で有利になることがあります。
例えば、A証券の口座では50万円の利益が出て源泉徴収されていたけれど、B証券の口座では30万円の損失が出ていたとします。この場合、準確定申告をすることで利益と損失を合算(損益通算)できます。

(例)50万円(利益) – 30万円(損失) = 20万円(最終的な利益)

この申告により、本来は20万円の利益に対して課税されるだけでよかったのに、50万円の利益分として納めていた税金の一部が戻ってくるのです。

医療費控除などを適用したい場合

亡くなられた方が、亡くなるまでの間に多額の医療費を支払っていたり、生命保険料や地震保険料などを支払っていたりした場合も、準確定申告のチャンスです。
これらの支払いは所得控除の対象となるため、準確定申告で医療費控joy生命保険料控除などを適用することで、課税対象となる所得が減り、源泉徴収されていた税金が還付される可能性があります。

年間の取引で損失が出ている場合

もし、亡くなられた年の金融商品の取引全体で損失(譲渡損失)が出ている場合、準確定申告をしておくことで、その年に受け取った配当金など(申告分離課税を選択したもの)と損益通算ができます。配当金からはすでに税金が源泉徴収されているため、この手続きによって税金の還付を受けられる場合があります。

準確定申告の手続きと必要書類

もし準確定申告を行う場合は、どのような準備が必要なのでしょうか。簡単な流れと書類を確認しておきましょう。

必要になる主な書類

準確定申告には、通常の確定申告書類に加えて、相続人であることを証明する書類などが必要になります。

書類の種類 入手先など
準確定申告書 税務署や国税庁のウェブサイト
死亡した者の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書付表 各相続人の氏名や相続分などを記載します。
被相続人の源泉徴収票 給与所得や公的年金などがあった場合に必要です。
各種控除証明書 医療費の領収書、生命保険料控除証明書などです。
特定口座年間取引報告書 取引のあった証券会社から交付されます。

申告書の作成と提出

書類が準備できたら、申告書を作成します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できるので便利です。
作成した申告書は、相続人全員で内容を確認し、署名・押印の上、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。郵送やe-Taxでの提出も可能です。

準確定申告をする際の注意点

最後に、準確定申告を行う際に知っておきたい注意点をご紹介します。

相続人が引き継ぐのは「金融商品そのもの」

準確定申告は、あくまで亡くなられた方の生前の所得に対する手続きです。例えば、取引で損失が出ていた場合に利用できる「譲渡損失の繰越控除」という制度がありますが、この繰り越した損失を相続人が引き継ぐことはできません。相続人が引き継ぐのは、株式や投資信託といった金融商品そのものです。相続した金融商品を売却して利益が出た場合は、相続人自身の所得として、翌年に確定申告が必要になります。

すべての所得を把握する必要がある

準確定申告で損益通算や還付申告を行う場合、申告不要を選択できたはずの「特定口座(源泉徴収あり)」の所得も含め、その年のすべての所得を合算して申告する必要があります。一部の口座だけを選んで申告することはできないので、亡くなられた方の所得全体を正確に把握することが大切です。

まとめ

ご家族が遺された金融商品の準確定申告について、ポイントをまとめます。

  • 金融商品が「特定口座(源泉徴収あり)」にあれば、原則として準確定申告は不要です。
  • ただし、複数の口座で損益通算する場合や、医療費控除などを適用したい場合は、申告することで税金が還付される可能性があります。
  • 準確定申告の期限は相続開始を知った翌日から4か月以内と短いため、早めに確認しましょう。
  • 手続きに不安がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

大切なご家族を亡くされた中で、複雑な手続きに追われるのは大変なことです。この記事が、少しでも皆さまのお悩み解決の助けになれば幸いです。

参考文献

国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

国税庁 No.1476 特定口座制度

国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

国税庁 No.2030 還付申告

準確定申告と金融資産の源泉徴収に関するよくある質問

Q. 亡くなった親が持っていた株の配当金は源泉徴収されています。準確定申告は必要ですか?

A. 源泉徴収されている場合、原則として準確定申告は不要です。ただし、故人の他の所得と合算して確定申告が必要な場合は、配当所得も申告に含める必要があります。

Q. 準確定申告で配当所得を申告すると何かメリットはありますか?

A. 配当控除の適用による税金の還付や、株式の譲渡損失との損益通算により税負担を軽減できる可能性があります。

Q. 特定口座(源泉徴収あり)で取引していました。準確定申告はしなくても良いですか?

A. はい、特定口座(源泉徴収あり)内で完結している利益や配当は、原則として準確定申告は不要です。複数の証券会社の損益を通算したい場合などは申告が必要です。

Q. 準確定申告の期限はいつまでですか?

A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。例えば、1月15日に亡くなったことを知った場合、5月15日が申告期限となります。

Q. 故人が年金収入のみで、金融商品の配当がありました。準確定申告は必要ですか?

A. 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合、原則不要です。ただし、医療費控除などで還付を受けたい場合は申告が必要です。

Q. 複数の金融機関で利益と損失が出ています。準確定申告すべきですか?

A. はい、申告をおすすめします。異なる金融機関の口座でも損益通算ができ、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。この手続きには準確定申告が必要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。