お子さんやお孫さんの将来のために、教育資金を援助したいとお考えではありませんか?「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度を使えば、最大1,500万円まで贈与税がかからずに資金を渡せます。でも、「税務署での手続きって難しそう…」と不安に感じる方も多いかもしれませんね。実は、この制度の手続きは税務署に直接行くわけではないんです。この記事では、教育資金贈与の非課税制度を利用するための具体的な申請・手続き方法から、注意点まで、わかりやすく解説していきます。
教育資金贈与の非課税制度とは?
まずは、教育資金贈与の非課税制度がどのようなものか、基本から確認しましょう。この制度を上手に活用すれば、贈与税の心配なく、まとまった教育資金をお子さんやお孫さんにプレゼントできますよ。
制度の概要とメリット
正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」といいます。これは、ご両親や祖父母(直系尊属)が、30歳未満のお子さんやお孫さん(受贈者)名義の金融機関の口座に教育資金を一括で預け入れると、受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になるという特例制度です。一番のメリットは、将来必要になる教育資金を、税金の負担なく前もってまとめて贈与できる点です。また、ご自身の財産を減らすことになるため、将来の相続税対策としても有効な手段の一つになります。
適用期間はいつまで?
この制度は期間限定の特例で、現在のところ2026年(令和8年)3月31日までの贈与が対象となっています。これまでも期間が延長されてきましたが、今後どうなるかはわかりません。利用を検討している方は、この期限を意識して計画を立てるのがおすすめです。
非課税になる金額
非課税になる限度額は、お子さんやお孫さん1人につき最大1,500万円です。ただし、使い道によって上限が異なりますので注意が必要です。
費用の種類 | 非課税限度額 |
学校等に直接支払われる費用(入学金、授業料など) | 1,500万円 |
学校等以外に支払われる費用(塾や習い事の月謝など) | 500万円(1,500万円の内数) |
例えば、1,500万円を贈与した場合、塾や習い事に使えるのはそのうち500万円まで、ということになります。両方合わせて1,500万円が上限です。
制度を利用できる人(贈与者・受贈者)の条件
この非課税制度を利用するには、お金をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)のそれぞれに条件があります。誰でも使えるわけではないので、しっかり確認しておきましょう。
贈与者(あげる人)の条件
贈与者になれるのは、受贈者の直系尊属です。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などが当たります。残念ながら、配偶者の父母や祖父母(義父母・義祖父母)は直系尊属には含まれないため、この制度の贈与者にはなれません。ただし、養子縁組をしている場合は直系尊属となります。
受贈者(もらう人)の条件
受贈者、つまりお金をもらうお子さんやお孫さんにも条件があります。
- 贈与を受ける契約を結ぶ日に30歳未満であること
- 贈与を受ける年の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
特に所得制限は、お子さんやお孫さんがすでに社会人として働いている場合に注意が必要です。前年の所得が1,000万円を超えていると、この制度は利用できません。
非課税対象となる教育資金の範囲
「教育資金」といっても、認められる範囲は細かく決まっています。どんな支払いに使えるのか、具体的に見ていきましょう。
学校等に支払う費用(上限1,500万円)
こちらは、学校法人などに直接支払う費用が対象です。幼稚園から大学院まで幅広く認められています。
- 入学金、入園料、授業料、保育料
- 施設設備費、入学試験の検定料
- 学用品費、修学旅行費、学校給食費など、学校が必要と認めた費用
ここでいう「学校等」には、幼稚園、小・中学校、高校、大学、大学院のほか、専修学校や一定の各種学校、認定こども園、保育所なども含まれます。
学校等以外に支払う費用(上限500万円)
こちらは、学校以外の教育サービスに対して支払う費用です。非課税枠1,500万円のうち、500万円までが上限となります。
- 学習塾やそろばん教室などの月謝や費用
- 水泳、ピアノ、絵画、習字といった習い事の月謝や費用
- 上記で使う物品(教材など)の購入費用
- 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
ただし、受贈者が23歳になった日の翌日以降に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる講座の受講料などに用途が限定されるので注意してください。
【重要】税務署への申請・手続きの流れ
ここが一番知りたいポイントですよね。教育資金贈与の非課税制度の申請・手続きは、税務署に直接行く必要はありません。金融機関を通じて行います。全体の流れをステップごとに見ていきましょう。
ステップ1:金融機関で専用口座を開設
まず、信託銀行や銀行、証券会社などの金融機関で、お子さんやお孫さん名義の「教育資金管理契約」を結び、専用の口座を開設します。この口座が、贈与された資金を管理する専用の入れ物になります。口座開設時には、一般的に以下の書類が必要になります。
- 贈与者と受贈者の間で交わした贈与契約書
- 受贈者の戸籍謄本や住民票(贈与者との関係を証明するため)
- 受贈者の本人確認書類
- 受贈者のマイナンバーがわかる書類
- 受贈者の前年の所得がわかる書類(確定申告書の控えなど)
必要な書類は金融機関によって異なる場合があるので、事前に問い合わせておくとスムーズです。
ステップ2:「教育資金非課税申告書」を提出
専用口座を開設する際に、金融機関経由で税務署に「教育資金非課税申告書」を提出します。この申告書を提出することで、「この贈与は非課税制度を使います」という意思表示になります。書類の準備や提出は金融機関が案内してくれるので、その指示に従って進めれば大丈夫です。この申告書は、口座にお金を入金する日までに提出する必要があります。
ステップ3:教育資金の引き出しと領収書の提出
実際に教育費を支払う際は、専用口座からお金を引き出して使います。そして、支払いが終わったら、その領収書を金融機関に提出する必要があります。領収書の提出には期限(支払日から1年以内など)が定められています。この領収書によって、お金がきちんと教育目的で使われたことを証明するわけです。領収書を出し忘れると、その分は非課税と認められず、後に贈与税がかかる可能性があるので、絶対に忘れないようにしましょう。
注意点!知っておきたいポイント
とても便利な制度ですが、利用する前に知っておきたい注意点もいくつかあります。後で「知らなかった!」と慌てないように、しっかり確認しておきましょう。
資金を使いきれなかった場合は贈与税がかかる
教育資金管理契約は、原則として受贈者が30歳になると終了します。その時に口座にお金が残っていると、その残額に対して贈与税がかかります。計画的に贈与しないと、かえって税金の負担が増える可能性もあるので、必要な金額をよく考えて贈与額を決めることが大切です。
贈与者が亡くなった場合は相続税の対象になることも
契約期間中に贈与者(お金をあげた人)が亡くなった場合、口座に残っているお金が相続税の課税対象になることがあります。以前は対象外でしたが、税制改正でルールが厳しくなりました。特に、2021年4月1日以降の贈与については、原則として残額すべてが相続財産に加算されます。ただし、受贈者が23歳未満の場合など、一定の条件を満たせば対象外となる例外もあります。
通常の都度贈与との違い
そもそも、扶養義務者(親など)が子どもの教育費をその都度支払うことは、年間110万円を超えても贈与税の対象にはなりません。これを「都度贈与」といいます。そのため、将来の相続税が心配ない方や、まとまったお金を前もって渡す必要がない場合は、あえてこの制度を使わなくても良いケースもあります。この制度は、将来必要になるであろう教育資金を「一括で」「前もって」非課税で渡したい場合に有効な手段です。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度と、その申請・手続きについて解説しました。ポイントをまとめると以下の通りです。
- お子さんやお孫さん1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度。
- 税務署への申請手続きは、金融機関を通じて行うので安心。
- 専用口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を提出する必要がある。
- 教育費を支払った後は、領収書を金融機関に提出することを忘れずに。
- 30歳時点で使いきれなかった残額には贈与税がかかるため、計画的な利用が重要。
手続きは金融機関がサポートしてくれますが、制度のメリット・デメリットをしっかり理解した上で活用することが大切です。将来のお子さんやお孫さんのために、賢く制度を利用してあげてくださいね。
参考文献
教育資金贈与の税務署手続きに関するよくある質問まとめ
Q. 教育資金贈与の申告は、いつまでにどこですればいいですか?
A. この制度を利用するには、まず金融機関で専用の「教育資金口座」を開設します。その際に「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、受贈者(お金をもらう人)の納税地を管轄する税務署へ提出します。手続き期限は贈与を受けた翌年の3月15日ですが、口座開設と同時に行うのが一般的です。
Q. 申告に必要な主な書類は何ですか?
A. 主に以下の書類が必要です。
1. 教育資金非課税申告書(金融機関で入手)
2. 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の関係がわかる戸籍謄本など
3. 贈与契約書の写し(金融機関によっては不要な場合も)
4. 受贈者のマイナンバー確認書類と本人確認書類
詳しくは口座を開設する金融機関にご確認ください。
Q. 税務署に直接行かなくても手続きはできますか?
A. はい、できます。教育資金非課税申告書は、専用口座を開設する金融機関の窓口で提出します。金融機関が納税者に代わって税務署へ提出してくれるため、ご自身で税務署へ行く必要はありません。
Q. 贈与されたお金を使いきれなかった場合はどうなりますか?
A. 受贈者が30歳になった時点で口座に残高がある場合、その残高に対して贈与税が課税されます。ただし、受贈者が在学中などの場合は、延長手続きをすれば最大40歳まで非課税期間を延ばせる可能性があります。
Q. 塾や習い事の費用も非課税の対象になりますか?
A. はい、対象になります。学校等に直接支払われる入学金や授業料のほか、学習塾やそろばん、水泳、ピアノといった習い事の月謝も、500万円を上限として非課税の対象となります。対象になるか不明な場合は、金融機関や税務署に確認しましょう。
Q. 申告を忘れたり、しなかった場合はどうなりますか?
A. 申告書を提出しないと、この非課税制度の適用は受けられません。そのため、基礎控除額である年間110万円を超える贈与を受けた場合は、通常の贈与税として申告・納税する義務が生じます。無申告の場合、ペナルティが課される可能性があるのでご注意ください。