お子さんやお孫さんの将来のために、「教育資金を援助したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。そんなときにぜひ知っておきたいのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」です。この制度をうまく活用すれば、最大1,500万円ものまとまった資金を、贈与税をかけずに渡すことができます。この記事では、制度の詳しい内容から、具体的な手続きの流れ、そして知っておくべき注意点まで、わかりやすく解説していきます。
教育資金贈与の非課税制度とは?
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」とは、その名の通り、おじいちゃん・おばあちゃんや親から、子どもや孫へ教育資金をまとめて贈与した場合に、贈与税が非課税になる特例制度のことです。通常、1年間に110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかりますが、この制度を使えば、受贈者(お金をもらう人)一人あたり最大1,500万円までが非課税になります。将来必要になる教育資金を、元気なうちにまとめて渡しておきたい場合に非常に有効な制度です。
制度ができた背景
この制度が作られた背景には、日本の経済状況が関係しています。日本では、金融資産の多くを高齢者層が保有していると言われています。そこで、高齢者層が持つ資産を、教育などでお金が必要となる若い世代へスムーズに移転させ、経済を活性化させることを目的として、この非課税制度が創設されました。子育て世代の経済的な負担を軽くし、質の高い教育機会を提供することにも繋がっています。
いつまでの制度?【令和8年3月31日まで】
この非課税制度は、もともと期間限定の措置でした。何度か延長が繰り返されてきましたが、令和5年度の税制改正により、適用期間が2026年(令和8年)3月31日まで3年間延長されることが決まりました。今後、制度を利用しようと考えている方は、この期限をしっかり覚えておきましょう。
制度を利用するための要件
この非課税制度を利用するためには、誰から誰へ、いくらまで、といったいくつかのルールが定められています。ここでは、制度を利用するための具体的な要件について見ていきましょう。
誰から誰への贈与が対象?(贈与者・受贈者)
贈与できる人(贈与者)と、受け取れる人(受贈者)には、以下のような条件があります。特に、贈与者は「直系尊属」に限られる点がポイントです。
贈与者(あげる人) | 受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など) ※おじ・おば、配偶者の父母・祖父母からの贈与は対象外です。 |
受贈者(もらう人) | ・贈与を受ける年の1月1日時点で18歳未満の方(2022年3月31日以前の贈与の場合は20歳未満) ・または、信託契約などを結ぶ日において30歳未満であること ・贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
非課税になる金額はいくら?
非課税となる限度額は、受贈者1人につき最大1,500万円です。ただし、その使い道によって上限額が異なります。
- 学校等に直接支払われる費用:最大1,500万円
- 学校等以外(塾や習い事など)に支払われる費用:最大500万円
例えば、1,500万円を贈与した場合、その全額を大学の授業料として使うことはできますが、全額を学習塾の月謝として使うことはできません。学習塾の費用に充てられるのは、1,500万円のうち500万円までとなります。
非課税の対象となる教育資金の範囲
「教育資金」と一言でいっても、どこまでが対象になるのか気になりますよね。この制度では、対象となる費用が細かく定められています。ここでは、具体的にどのような支払いが対象になるのかを見ていきましょう。
学校等に支払う費用(上限1,500万円)
学校教育法で定められた学校などに直接支払われるお金が対象です。幼稚園から大学院まで、幅広い教育機関が含まれます。
- 入学金、入園料、授業料、保育料、施設設備費など
- 入学検定料
- 学用品費、修学旅行費、給食費など、学校での教育に伴って必要となる費用
学校等以外に支払う費用(上限500万円)
学校以外で教育のために支払う費用も、500万円を上限として非課税の対象となります。
- 学習塾やそろばん、スポーツ教室、ピアノ、絵画教室などの習い事の月謝や謝礼
- 上記習い事などで使う物品の購入費用
- 通学定期券代
- 留学のための渡航費
ただし、注意点として、受贈者が23歳以上の場合、趣味や娯楽目的の習い事の費用は対象外となります。
教育資金贈与の手続きの流れ
この制度を利用するには、ただお金を渡すだけではダメで、金融機関で決められた手続きを行う必要があります。少し手間はかかりますが、一つずつ進めていけば難しくありません。
ステップ1:金融機関で専用口座を開設
まず、信託銀行や銀行、証券会社などの金融機関で「教育資金管理契約」を結び、受贈者名義の専用口座を開設します。このとき、以下の準備が必要です。
- 贈与契約書の作成:贈与者と受贈者の間で「誰が誰に、いつ、いくら教育資金として贈与するか」を明記した契約書を作成します。
- 金融機関へ申告書を提出:専用口座を開設する金融機関を通じて、「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。自分で税務署に行く必要はありません。
口座開設には、本人確認書類や戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係を証明するため)などが必要になりますので、事前に金融機関に確認しておくとスムーズです。
ステップ2:資金の預け入れと引き出し
口座が開設されたら、贈与者はその口座に一括で資金を振り込みます。受贈者は、実際に教育費を支払った後、その領収書を金融機関に提出することで、支払った分のお金を引き出すことができます。ATMで自由にお金を引き出せるわけではないので、計画的にお金を使う必要があります。最近では、オンラインで領収書を提出できるサービスを提供している金融機関も増えています。
知っておきたい注意点とデメリット
大きな節税効果が期待できる教育資金贈与ですが、利用する前に知っておきたい注意点やデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を理解して、慎重に判断することが大切です。
使いきれなかった資金には贈与税がかかる
この制度で贈与された資金は、受贈者が30歳になるまでに使い切るのが原則です。もし30歳になった時点で口座に残高がある場合、その残額に対して贈与税が課税されてしまいます。令和5年度の税制改正により、この場合の贈与税は、年齢にかかわらず税率が高い「一般税率」で計算されることになりました。必要以上のお金を贈与すると、かえって税金の負担が増える可能性があるので、将来かかる教育費をある程度予測して、適切な金額を贈与することが重要です。
贈与者が亡くなった場合の相続税
契約期間中に贈与者が亡くなってしまった場合、口座の残高は相続税の課税対象になる可能性があります。特に税制改正でルールが厳しくなっているため注意が必要です。
資金が贈与された時期 | 贈与者死亡時の残額への相続税課税 |
~2019年3月31日 | 課税されない |
2019年4月1日~2021年3月31日 | 贈与者の死亡前3年以内の贈与分が課税対象 |
2021年4月1日~ | 原則、残額の全額が課税対象 (孫への贈与の場合、相続税が2割加算される) |
ただし、贈与者が亡くなったときに受贈者が23歳未満であったり、学校に在学していたりする場合には、相続税がかからないという例外規定があります。しかし、令和5年4月1日以降の贈与については、贈与者の相続財産が5億円を超える場合には、この例外は適用されず、残高に相続税が課税されることになりました。この制度を相続税対策として考える場合は、こうしたリスクも考慮する必要があります。
手続きの手間と途中解約ができないこと
この制度のデメリットとして、お金を引き出すたびに領収書を提出する必要があり、手続きが少し面倒に感じられるかもしれません。また、一度この契約を結ぶと、原則として途中で解約することはできません。贈与者側の都合で「やっぱりお金を返してほしい」と思っても、それはできないので注意しましょう。贈与する側も、ご自身の老後の生活資金などを十分に確保した上で、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度は、お子さんやお孫さんの将来を応援するための素晴らしい制度です。最大1,500万円という大きな金額を非課税で贈与できるため、相続税対策としても有効な手段となり得ます。しかし、その一方で、使いきれなかった場合の贈与税や、贈与者が亡くなった場合の相続税のリスク、手続きの手間など、知っておくべき注意点も少なくありません。特に近年の税制改正で要件が厳しくなっている部分もあるため、制度を利用する際は、将来の教育プランをよく考え、計画的に進めることが成功のカギとなります。ご自身の状況に合わせて、この制度を賢く活用してくださいね。
参考文献
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(PDF)」
文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
教育資金贈与のよくある質問まとめ
Q. 教育資金贈与非課税制度とは何ですか?
A. 祖父母や親から30歳未満の子や孫へ、教育資金として一括で贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。利用するには金融機関で専用口座を開設する必要があります。
Q. いくらまで非課税になりますか?
A. 贈与を受ける人1人あたり最大1,500万円までです。そのうち、塾や習い事など学校等以外に支払う費用に充てられるのは最大500万円までと上限が決められています。
Q. どんな費用が教育資金として認められますか?
A. 学校に直接支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事の月謝、通学定期代、留学渡航費などが対象です。お金を引き出す際には、支払いを証明する領収書などを金融機関に提出する必要があります。
Q. 手続きはどのように進めればいいですか?
A. まず、銀行や信託銀行などの金融機関で「教育資金口座」を開設します。次に「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出し、贈与者がその口座へ資金を振り込む流れが一般的です。
Q. 贈与されたお金を使いきれなかったらどうなりますか?
A. 贈与を受けた人が30歳になった時点で口座に使い残しがある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。そのため、計画的に利用することが重要です。
Q. この制度はいつまで利用できますか?
A. この制度は2026年3月31日までの期間限定の措置です。この日までに金融機関との契約を完了させる必要がありますので、検討している場合は早めに準備を始めましょう。