「養子縁組」と聞くと、少し複雑なイメージがあるかもしれませんね。実は、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」という2つの種類があり、それぞれ目的や法律上の効果が大きく異なります。特に、相続が発生したときには、どちらの養子縁組かによって、相続権や税金の計算に違いが出てくるんです。この記事では、この2つの制度の違いを、相続の観点も交えながら、できるだけ分かりやすく、丁寧にご説明していきますね。
普通養子縁組と特別養子縁組の基本的な違い
まずは、それぞれの制度がどのようなものなのか、基本的なところから見ていきましょう。この2つの制度は、目的が全く違うという点が一番のポイントです。
普通養子縁組とは?
普通養子縁組は、主に相続対策や事業承継、家系の存続などを目的として利用されることが多い制度です。例えば、お子さんがいないご夫婦が甥や姪を養子にしたり、お孫さんを養子にして財産を継がせたい場合などが考えられます。この制度の大きな特徴は、養子になっても、実の親(実親)との親子関係はそのまま続くという点です。つまり、養子は「実親の子」であり、同時に「養親の子」にもなるんですね。そのため、養親と実親の両方から相続を受ける権利があります。
特別養子縁組とは?
一方、特別養子縁組は、何らかの事情で実親が育てることが難しい子どもたちの福祉や利益を守るための制度です。家庭的な環境で健やかに成長できるようにという目的が最も重視されています。そのため、この縁組が成立すると、実親との法的な親子関係は完全に解消されます。戸籍上も実の子(実子)と同じように「長男」「長女」と記載され、養親が唯一の親となります。相続においても、実親からの相続権はなくなり、養親からのみ相続を受けることになります。
里親制度との違いは?
よく似た制度として「里親制度」がありますが、これは養子縁組とは全く異なります。里親は、さまざまな事情で親と暮らせない子どもを、一時的に家庭に預かって養育する制度です。里親と子どもの間に法的な親子関係は発生しないため、戸籍も変わらず、子どもは実親の戸籍のままです。もちろん、里親の相続人になることもありません。
普通養子縁組と特別養子縁組を徹底比較
それでは、2つの養子縁組制度の違いを、もう少し具体的に比較してみましょう。大事なポイントを表にまとめてみました。
制度の目的と成立要件の違い
制度の目的が違うため、養親や養子になれる人の条件も大きく異なります。特に特別養子縁組は、子どものための制度なので、より厳しい要件が定められています。
| 項目 | 普通養子縁組 | 
| 制度の目的 | 家系の存続、相続対策、事業承継など | 
| 養親の要件 | 成人であれば独身でも可能 | 
| 養子の年齢 | 養親より年下であれば制限なし | 
| 手続き | 当事者間の合意と役所への届出 | 
| 項目 | 特別養子縁組 | 
| 制度の目的 | 子どもの福祉のため | 
| 養親の要件 | 配偶者がいる夫婦で、一方が25歳以上(もう一方は20歳以上) | 
| 養子の年齢 | 原則として申立て時に15歳未満 | 
| 手続き | 家庭裁判所の審判が必要(6か月以上の試験養育期間あり) | 
親子関係と戸籍の記載の違い
法的な親子関係や戸籍の記載方法は、相続に直接関わる重要な違いです。
| 項目 | 普通養子縁組 | 
| 実親との親子関係 | 継続する | 
| 戸籍の父母欄 | 実親と養親の両方の名前が記載される | 
| 戸籍の続柄 | 「養子」「養女」と記載される | 
| 項目 | 特別養子縁組 | 
| 実親との親子関係 | 終了する | 
| 戸籍の父母欄 | 養親の名前のみ記載される | 
| 戸籍の続柄 | 「長男」「長女」など実子と同じように記載される | 
離縁(縁組の解消)の可否
一度結んだ親子関係を解消できるかどうかも、大きな違いの一つです。
普通養子縁組の場合は、養親と養子の話し合い(協議)によって、比較的自由に離縁することができます。一方、特別養子縁組は、子どもの安定した生活を守るため、原則として離縁は認められていません。虐待など、子どもの利益を著しく害する特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所の判断で離縁が認められることがあります。
相続における違い
ここからは、相続の場面でどのような違いがあるのかを詳しく見ていきましょう。誰の財産を受け継ぐ権利があるのか、という点が最も重要です。
誰の相続人になれるのか
これが一番の違いと言ってもいいかもしれませんね。
- 普通養子:養親と実親、両方の相続人になります。2つの家族から財産を相続する権利を持つことになります。
 - 特別養子:養親の相続人にだけなります。実親との法的な親子関係がなくなるため、実親が亡くなっても相続人にはなりません。
 
法定相続分はどうなる?
相続できる割合(法定相続分)については、普通養子も特別養子も、実子と全く同じ扱いです。養子だからといって、相続分が少なくなることはありません。
例えば、お父さんが亡くなり、相続人がお母さん(配偶者)、実子1人、養子1人の合計3人だった場合、法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者(お母さん):2分の1
 - 実子:4分の1
 - 養子:4分の1
 
このように、実子と養子の間で差はありません。
相続税への影響
養子縁組は、相続税の金額にも影響を与えることがあります。特に、法定相続人の数が増えることで、税金の負担が軽くなる可能性があるんです。
基礎控除額の計算
相続税には、「これまでは税金がかかりませんよ」という非課税の枠があり、これを基礎控除といいます。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。養子縁組をすると法定相続人が1人増えるので、基礎控除額が600万円増え、結果的に相続税がかからなくなったり、税額が下がったりすることがあります。
相続税計算上の養子の人数の制限
ただし、相続税対策のためだけに何人も養子にすることを防ぐため、税金の計算に含められる養子の数には制限が設けられています。このルールは普通養子縁組の場合に適用されます。
- 亡くなった方(被相続人)に実子がいる場合:養子は1人まで
 - 亡くなった方(被相続人)に実子がいない場合:養子は2人まで
 
この人数を超えて養子がいても、相続人としての権利はありますが、相続税の計算上は法定相続人の数にカウントされません。一方で、特別養子縁組の養子は実子と同じ扱いと見なされるため、この人数の制限は受けません。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠
亡くなった方が受け取る生命保険金や死亡退職金にも非課税枠があり、その計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。ここでも法定相続人の数が関係するため、養子がいると非課税枠が増えることになります。ただし、この計算においても、普通養子の場合は先ほどの人数の制限が適用されますので注意が必要です。
相続税の2割加算について
相続税には、亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子や親)以外が財産を相続した場合、相続税額が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。養子は一親等の血族とみなされるため、原則として2割加算の対象にはなりません。
ただし、ひとつ注意点があります。それは「孫養子」のケースです。お孫さんを養子にした場合、そのお孫さんは「子」として相続人になりますが、同時に「孫」でもあります。この場合、代襲相続(本来相続人であった子が先に亡くなっているため、その子が相続すること)でなければ、孫養子は2割加算の対象になってしまいます。
養子縁組を検討する際の注意点
養子縁組は、家族の形を変える大切な法律行為です。特に相続が関わる場合は、慎重に検討する必要があります。
相続税対策だけが目的の養子縁組
普通養子縁組が相続税の節税につながることは事実ですが、それだけが目的であると税務署に判断された場合、税法上の効果が認められない(否認される)リスクがあります。養子縁組はあくまで家族関係を築くためのものですので、その実態が伴っていることが大切です。
親族関係の変化
養子を迎えることで、法定相続人が増え、他の相続人の相続分(特に遺留分)が減ってしまうことがあります。これが原因で、親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。なぜ養子縁組をするのか、事前に家族や親族としっかり話し合い、理解を得ておくことがとても重要です。
まとめ
今回は、普通養子縁組と特別養子縁組の違いについてご説明しました。最後にポイントをまとめておきますね。
- 普通養子縁組は、主に相続対策などで利用され、実親との親子関係は続きます。養親と実親の両方の相続人になります。
 - 特別養子縁組は、子どもの福祉が目的で、実親との親子関係は終了します。養親だけの相続人となり、戸籍も実子と同じになります。
 - 相続権や法定相続分は、どちらの養子も実子と全く同じです。
 - 相続税の計算では、普通養子には法定相続人の数に含める際の人数制限がありますが、特別養子にはありません。
 
養子縁組は、単なる手続きではなく、新しい家族の形を作る大切な一歩です。それぞれの制度の目的や違いを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて慎重に検討することが何よりも大切ですね。
参考文献
普通養子縁組と特別養子縁組のよくある質問まとめ
Q.普通養子縁組と特別養子縁組の大きな違いは何ですか?
A.一番の違いは、実の親との法的な親子関係が続くか否かです。普通養子縁組では実親との関係は続きますが、特別養子縁組では法的な親子関係が解消され、養親が唯一の親となります。
Q.養親になるための年齢制限はありますか?
A.普通養子縁組では成年に達していれば上限はありません。特別養子縁組では、原則として夫婦の一方が25歳以上(もう一方は20歳以上)である必要があります。
Q.特別養子縁組をすると、戸籍はどうなりますか?
A.特別養子縁組が成立すると、子どもの戸籍には養親が「父母」として記載され、実親の名前は記載されません。「長男」「長女」のように実子と同じ扱いになります。
Q.独身でも養子を迎えることはできますか?
A.普通養子縁組は独身でも可能です。一方、特別養子縁組は法律上、夫婦であることが原則となっています。
Q.養子縁組にかかる費用はどのくらいですか?
A.児童相談所を通じて手続きする場合、費用はほとんどかかりません。民間のあっせん機関を利用する場合は、手数料や実費として数十万円から百万円程度かかることがあります。
Q.養子にする子どもの年齢に条件はありますか?
A.普通養子縁組では、養親より年下であれば年齢制限はありません。特別養子縁組では、原則として申し立て時に15歳未満の子どもが対象となります。