お孫さんやお子さんの将来のために、財産を少しずつ譲りたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。実は、未成年者への贈与であっても、ルールを守ればしっかりと行うことができます。ただし、単にお金を振り込むだけでは、後から税務署に贈与と認めてもらえないリスクがあります。そこで重要になるのが贈与契約書の作成です。この記事では、未成年者と贈与契約を結ぶ際の正しい書類の書き方や、注意すべきポイントについて分かりやすく解説していきますね。
未成年者への贈与契約は可能?基本ルールを解説
未成年者であっても、財産を受け取る権利はしっかりと認められています。まずは、未成年者に対する贈与の基本的なルールについて確認していきましょう。
親権者の同意があれば未成年者への贈与も有効
現在の法律では、18歳未満の方が未成年者として扱われます。未成年者は、法律上ひとりで完全に有効な契約を結ぶことができません。しかし、法定代理人である親権者の同意があれば、贈与契約はしっかりと成立します。つまり、おじいちゃんやおばあちゃんが「あげます」と言い、ご両親が子どもに代わって「いただきます」と承諾すれば、何の問題もなく財産を譲ることができるのです。
口約束はNG!贈与契約書を残すべき理由
家族間であっても、「お金をあげるね」「ありがとう」といった口約束だけでは非常に危険です。口約束だけの贈与は、後から「やっぱりやめた」と取り消すことができてしまいます。また、第三者から見て本当に贈与があったのかどうかが全く分かりません。そのため、証拠として贈与契約書を書面に残しておくことが何よりも大切になります。
税務調査で生前贈与を証明するための強力な証拠に
将来、相続が発生した際に税務調査が入ることがあります。そのとき、過去に行われた贈与が本当に正しいものだったのかを厳しくチェックされます。もし契約書がないと、贈与ではなく単に預けていただけだと判断され、多額の相続税がかかってしまう恐れがあるのです。贈与のたびにしっかりと贈与契約書を作って保管しておくことで、客観的な証拠として税務署に提示することができますよ。
未成年者向けの贈与契約書の具体的な作成方法
それでは、具体的にどのように書類を作成すればよいのでしょうか。特別な用紙は必要なく、パソコンで作成したものでも法的な効力は変わりません。必要な項目をしっかりと押さえておきましょう。
贈与契約書に記載すべき必須項目
契約書には、誰が、誰に、何を、いつ贈与したのかを正確に記載する必要があります。以下の表にまとめた必須項目を必ず盛り込むようにしてくださいね。
| 記載する項目 | 具体的な書き方の例 |
|---|---|
| 贈与者と受贈者の氏名・住所 | 贈与する人(祖父など)と受け取る人(孫など)の情報を正確に書きます。 |
| 贈与する財産の内容と金額 | 「現金110万円」など、具体的に特定できるように記載します。 |
| 贈与の実行方法と日付 | 「令和〇年〇月〇日に、指定の銀行口座へ振り込みにて引き渡す」と書きます。 |
| 親権者の署名欄 | 未成年者の場合は、両親(法定代理人)の氏名・住所の記入欄を設けます。 |
現金の贈与は手渡しではなく銀行振込で記録を残す
お年玉やお祝いのように現金を直接手渡ししてしまうと、お金が移動したという客観的な証拠が残りません。そのため、現金を贈与する場合は、必ず銀行振込を利用して通帳に記録を残すようにしてください。契約書の内容と通帳の振込履歴がセットになることで、より強力な証拠として認められます。
贈与契約書を作るときの署名捺印のルール
契約書を作成する際、一番悩むのが署名や捺印の方法です。未成年者の場合は少し特別なルールがありますので、しっかりと確認しておきましょう。
未成年者の法定代理人である両親の署名が必要
未成年者が贈与を受け取る場合、契約書の受贈者欄には子ども本人の名前を書きますが、それだけでは足りません。必ず法定代理人であるご両親(親権者)の署名と捺印が必要になります。両親のどちらか一方でも構いませんが、トラブルを防ぐためには父母お二人の署名を記入しておくのが最も安心です。また、印鑑は認印でも有効ですが、実印を使うことでより信頼性が高まります。
字が書けない幼い子どもの場合は親が代筆する
0歳の赤ちゃんやまだ字が書けない幼児に贈与をするケースもありますよね。その場合は、親権者が子どもに代わって名前を代筆して構いません。受贈者欄に子どもの名前を書いた上で、その横や下に「親権者〇〇が代筆」と書き添え、親権者自身の署名と捺印を行います。これで法的に全く問題のない贈与契約書が完成します。
相続税対策で未成年に贈与する際の「名義預金」に注意
子どものためにと良かれと思って行った贈与が、実は名義預金として扱われてしまう失敗が非常に多く見られます。名義預金と判断されないためのポイントを解説しますね。
名義預金とみなされると相続税の対象になる
名義預金とは、口座の名義は子どもや孫になっているのに、実際にお金を管理しているのが親や祖父母である預金のことです。税務署に名義預金だと判断されると、それは贈与された財産ではなく「亡くなった方の財産(相続財産)」として扱われてしまいます。結果として、相続税の課税対象に含められてしまうのです。
子ども本人が通帳や印鑑を管理することが重要
名義預金と疑われないためには、子どもがしっかりと自分の財産として認識し、管理できる状態にしておくことが大切です。もちろん幼い頃は親が管理することになりますが、ある程度の年齢になれば、通帳やキャッシュカード、銀行印は子ども本人に渡して管理させるようにしましょう。お小遣いや学費の引き出しなどを通じて、本人が自由に使える状態にしておくことが重要ですよ。
110万円以下の基礎控除内でも契約書は必要?
贈与税には、1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円までの贈与であれば税金がかからないという基礎控除があります。この範囲内であれば申告も不要ですが、契約書はどうすべきでしょうか。
年間110万円以下でも毎年契約書を作成する
結論から言うと、たとえ基礎控除の110万円以下の贈与であっても、必ず毎年贈与契約書を作成してください。「税金がかからないから口約束でもいいだろう」と放置してしまうと、後で税務調査に入られた際に贈与の事実を証明できなくなってしまいます。手間はかかりますが、毎年しっかりと書面を取り交わすことが将来の安心につながります。
定期贈与とみなされないための対策
毎年同じ時期に同じ金額(例えば毎年1月1日に100万円など)を長期間にわたって贈与し続けると、最初からまとまった金額を分割して渡しただけとみなされる「定期贈与」と判定されるリスクがあります。定期贈与とみなされると、総額に対して一気に贈与税がかかってしまいます。これを防ぐためには、毎年贈与の時期や金額を少しずつ変えたり、その都度新たに贈与契約書を作成して、毎回個別の契約であることを明確にすることが大切です。
まとめ
未成年者への贈与は、将来のための素晴らしいプレゼントになります。しかし、せっかくの贈与を無駄にしないためには、正しい手順を踏むことが欠かせません。必ず贈与契約書を作成し、親権者の署名捺印をもらい、現金の移動は銀行振込で行うようにしましょう。また、名義預金とみなされないよう、通帳の管理方法にも十分に気をつけてください。これらのポイントを守って、安心できる生前対策を進めていきましょう。
参考文献
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
未成年者への贈与契約に関するよくある質問まとめ
Q.未成年者への贈与契約書は親権者のみの署名で有効ですか?
A.はい、未成年者がまだ小さくて字を書けない場合は、法定代理人である親権者が代わりに署名捺印することで有効になります。
Q.毎年110万円以下の贈与でも契約書は必要ですか?
A.はい、金額に関わらず毎年作成することをおすすめします。契約書がないと税務調査で名義預金と疑われる原因になります。
Q.祖父母から孫(未成年)へ贈与する場合、誰が署名しますか?
A.贈与者である祖父母と、受贈者である孫の法定代理人(親権者である両親)が署名捺印します。
Q.贈与したお金を親が使ってしまっても問題ないですか?
A.親が勝手に使ってしまうと、親への贈与とみなされる可能性があります。子どもの将来のために適切に管理する必要があります。
Q.現金を直接手渡ししても良いですか?
A.手渡しではお金が移動した客観的な記録が残らないため、必ず銀行振込を利用して日付と金額の記録を残してください。
Q.贈与契約書に貼る収入印紙は必要ですか?
A.現金の贈与であれば収入印紙は不要です。ただし、不動産を贈与する場合には200円の収入印紙が必要になります。